宮城県・仙台市の「収集運搬」の許可申請をサポート

あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートしております。
ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください

090-4315-1757

営業時間 9:00-17:00(年中無休)

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目次(産業廃棄物収集運搬業許可)

「産業廃棄物処分業」のQ&Aはこちら

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新規許可申請について

許可取得までどのくらいかかりますか?

申請先にもよりますが、宮城県の場合、申請から許可取得まで3~4か月程度かかります。
講習会受講や書類収集の期間を含めると、さらに余裕を持った準備がおすすめです。

個人事業主でも取得できますか?

はい、可能です。
法人でなくても取得できますが、財務状況や欠格要件などの確認が必要になります。

許可が取れないケースはありますか?

あります。
例えば、財務要件を満たさない、事業計画に問題がある、などの場合は許可が難しいことがあります。

初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。

申請に必要な書類について

個人事業主と法人で必要書類は違いますか?

はい、異なります。
法人の場合は登記事項証明書や定款などが必要になりますが、個人事業主の場合は不要です。一方で、住民票や講習会修了証、車両関係書類などは共通して必要になります。

→「許可申請に必要な書類一覧」へ

住民票は本籍地入りが必要ですか?

多くの自治体では本籍地記載の住民票が必要です。
ただし自治体によって取扱いが異なる場合がありますので、申請先の要領を確認しましょう。

→「許可申請に必要な書類一覧」へ

納税証明書はどの種類を提出しますか?

個人・法人によって異なります。
通常は所得税や法人税に関する納税証明書の提出が求められます。必要な様式は自治体ごとに異なるため事前確認が必要です。

→「許可申請に必要な書類一覧」へ

車検証は申請時に必要ですか?

はい、収集運搬に使用する車両の車検証が必要です。
申請者が使用権限を有していることを確認するための重要な書類です。

→「許可申請に必要な書類一覧」へ

リース車両でも申請できますか?

はい、可能です。
ただしリース契約書や使用承諾書など、車両を使用できることを証明する書類が必要になります。

→「許可申請に必要な書類一覧」へ

駐車場を借りている場合は何が必要ですか?

賃貸借契約書や使用承諾書など、保管場所を適法に使用できることを示す書類が必要です。

→「許可申請に必要な書類一覧」へ

講習会修了証を紛失した場合はどうすればよいですか?

再発行手続きが可能な場合があります。
講習会を実施した機関へ問い合わせましょう。

→「許可申請に必要な書類一覧」へ

財務諸表は何期分必要ですか?

自治体によって異なりますが、通常は直近の決算書類を提出します。
経理的基礎の審査に使用されます。

→「許可申請に必要な書類一覧」へ

行政書士に依頼した場合、自分で集める書類はありますか?

はい、一部あります。
住民票や講習会修了証など、本人取得が必要な書類がありますが、多くの書類については行政書士が取得方法を案内します。

→「許可申請に必要な書類一覧」へ

必要書類の有効期限はありますか?

あります。
住民票や登記事項証明書などは、発行後3か月以内のものを求められることが一般的です。取得時期に注意しましょう。

→「許可申請に必要な書類一覧」へ

必要書類が揃わないと申請できませんか?

原則として必要書類が揃ってから申請します。
不足書類がある場合は受理されないことや、後日補正を求められることがあります。

→「許可申請に必要な書類一覧」へ

行政書士が必要書類の作成と収集を行います。

お客様にご用意いただく書類も、分かりやすくご案内いたします。

産廃講習会について

講習会は必須ですか?

はい、新規、更新ともに原則として必須です。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会修了証が必要になります。

当事務所では、講習会の予約から受講のサポートまで含めてご案内しております。
お気軽にご相談ください。

産廃講習会は不合格になることがありますか?

講習会には修了試験があるため、不合格になる可能性はあります。
ただし、講習内容をしっかり受講していれば、極端に難しい試験ではないとされています。
新規講習・更新講習で内容が異なるため、受講区分の確認も重要です。

宮城県でも産廃講習会を受講できますか?

はい、宮城県内でも講習会が開催されています。
現在は、オンライン形式や対面形式で実施されており、仙台市内会場で試験が行われるケースがあります。

産廃講習会をまだ受けていませんが、申請できますか?

自治体によっては、講習会受講前でも申請を受け付けてもらえる場合があります。
ただし、修了証の後日提出が必要になるケースや、申請時点で修了証が必要な自治体もあります。
更新期限が近い場合は、早めの確認・準備が重要です。

講習会をまだ受けていませんが、相談できますか?

もちろん可能です。
収集運搬業許可では、講習会修了証が必要になりますが、講習会受講前の段階からご相談いただけます。
事前に相談いただくことで、スムーズに余裕を持って準備を進めることができます。

まだ受講されていない方もお気軽にご相談ください。
講習会の予約から受講のサポートまで含めてご案内いたします。

収集運搬車両の要件について

車両はリースでも取得できますか?

はい、リース車両でも申請可能です。
ただし、使用権限を確認できる書類が必要になります。

→ 「リース車でも許可は取れるか?」へ

車が1台しかありませんが、許可は取得できますか?

はい、車両が1台でも収集運搬業許可の取得は可能です。
実際に、個人事業主様や小規模事業者様でも許可を取得されているケースは多くあります。

ダンプ車でも収集運搬業許可は取得できますか?

はい、ダンプ車でも許可取得は可能です。
建設系廃棄物の運搬では、ダンプ車を使用するケースも多くあります。
ただし、以下の対策が必要となります。

  • 飛散防止対策
  • シート掛け等
  • 汚泥・がれき等で注意点違う

軽トラックでも取得できますか?

はい。軽トラックでも取得可能です。
飛散防止対策等適切な対策が取られていれば問題ありません。

車両はリースでも取得できますか?

はい、リース車両でも申請可能です。
ただし、使用権限を確認できる書類が必要になります。

レンタカーでも取得できますか?

一般的には、レンタカーでの許可取得は難しい場合があります。
産業廃棄物収集運搬業許可では、継続的に使用できる車両を確保していることが求められるためです。
ただし、契約内容や自治体の運用によって異なる場合もあるため、事前確認が重要です。

車がまだ納車されていません。申請できますか?

自治体によっては、売買契約書やリース契約書などで車両確保予定が確認できれば、申請を進められる場合があります。
ただし、車検証や車両写真が必要になるケースもあるため、自治体ごとの確認が重要です。

初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。

許可更新について

更新申請はいつからできますか?

更新申請を受け付ける期間は自治体によって異なりますが、多くの場合、有効期限の数か月前から申請することができます。許可の有効期限が近づいてから慌てることのないよう、早めに必要書類や講習会の受講状況を確認しておくことをおすすめします。

→「許可期限が切れたらどうなる?」へ

許可取得までどのくらいかかりますか?

自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月程度が目安です。
書類準備や講習会受講が未了の場合は、さらに期間が必要になることがあります。

→「許可取得までの流れ」へ

更新期限を過ぎたらどうなりますか?

許可の有効期限までに更新申請を行わなかった場合、許可は失効します。

失効後は収集運搬業を行うことができなくなり、再び許可を取得するためには新規申請が必要となる場合があります。許可証に記載されている有効期限を確認し、余裕をもって更新手続きを進めましょう。

→「許可期限が切れたらどうなる?」へ

更新にも講習会は必要ですか?

はい、更新申請の際にも講習会の修了証が必要です。

新規許可用とは別に更新許可用の講習会が用意されていますので、有効期限内に受講を済ませておく必要があります。講習会の日程によっては予約が取りにくい場合もあるため、早めの申込みをおすすめします。

→「産廃講習会受講ガイド」へ

講習会をまだ受けていませんが、相談できますか?

もちろん可能です。
収集運搬業許可では、講習会修了証が必要になりますが、講習会受講前の段階からご相談いただけます。
事前に相談いただくことで、スムーズに余裕を持って準備を進めることができます。

→「産廃講習会受講ガイド」へ

更新申請中でも事業は続けられますか?

許可の有効期限内に適法に更新申請を行っている場合は、更新処分が行われるまで引き続き事業を継続できるのが一般的です。ただし、更新申請が期限後となった場合や、申請に不備がある場合は取扱いが異なることがありますので注意が必要です。

→「許可取得までの流れ」へ

他県の許可も同時に更新できますか?

複数の都道府県で許可を取得している場合、それぞれの許可ごとに更新手続きが必要です。許可の有効期限は都道府県ごとに異なる場合があるため、各許可の期限を確認して計画的に更新を行いましょう。

当事務所では複数県の更新手続きを一括して対応することも可能です。

→「他県許可が必要なケース」へ

  • 許可の期限が迫っている!
  • 許可が切れてしまった!!

このようなお客様も安心してご相談ください。
最善の方法をご案内いたします。

変更届が必要なケースについて

許可後に車両追加したい場合はどうなりますか?

変更届などの手続きが必要になる場合があります。

増車だけでも変更届必要ですか?

はい、必要です。届出が遅れると罰則の対象となる恐れがあります。

車を1台減らしただけでも変更届必要ですか?

はい、必要です。届出が遅れると罰則の対象となる恐れがあります。

変更届の期限を過ぎたらどうなる?

変更届の提出期限を過ぎた場合でも、直ちに許可取消になるケースは多くありません。ただし、遅延理由書や始末書の提出を求められたり、更新時に指摘を受けることがあります。長期間未提出のまま放置すると、行政指導等の対象となる可能性もあるため、気づいた時点で早めに対応することが重要です。

期限が過ぎていても焦らず、まずはご連絡ください。
適切に対応します。
初回のお問い合わせは無料です!

変更許可申請が必要なケースについて

変更許可申請は何日以内に必要ですか?

変更許可申請には、変更届のような「変更後○日以内」という期限はありません。ただし、取扱品目追加などの変更は、実際に業務を始める前に許可を受ける必要があります。無許可営業を避けるためにも、余裕を持って申請準備を進めることが重要です。

積替保管とは?

積替保管の許可がないのに保管するとどうなりますか?

「無許可営業」となります。
罰則は非常に重く5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)となります。

積替保管なしの許可で、自社敷地に一時的に置くことはできますか?

原則として、積替保管なしの許可では、回収した産業廃棄物を自社敷地などに保管することはできません。
「一時的に置いただけ」のつもりでも、実態として積替保管と判断される可能性があります。

→「積替保管とは?」へ

車両に積んだまま一晩置く場合も積替保管になりますか?

状況によります。
単に運搬途中の一時的な駐車なのか、実質的に保管している状態なのかによって判断が分かれる可能性があります。
継続的にそのような運用を行う場合は、事前に確認することをおすすめします。

→「積替保管とは?」へ

コンテナを置いて廃棄物を集める場合は積替保管になりますか?

コンテナを設置して産業廃棄物を集める場合、積替保管に該当する可能性があります。
設置場所、管理方法、廃棄物の種類、搬出までの流れなどを確認する必要があります。

→「積替保管とは?」へ

仙台市内で積替保管をする場合、宮城県の許可だけで足りますか?

仙台市内で積替保管を行う場合は、仙台市長への許可申請が必要になります。
通常の収集運搬とは扱いが異なるため、仙台市内で積替保管場所を設ける場合は注意が必要です。

→「積替保管とは?」へ

積替保管ありの許可は、通常の収集運搬業許可より難しいですか?

一般的には、通常の「積替保管なし」の収集運搬業許可よりも確認事項が多くなります。
土地、施設、保管方法、周辺環境、搬入・搬出計画などを整理する必要があります。

→「積替保管とは?」へ

積替保管場所には囲いや掲示板が必要ですか?

保管場所には、廃棄物の飛散・流出を防ぐための措置や、必要な掲示などが求められる場合があります。
保管する廃棄物の種類や施設の状況によって必要な対応が異なります。

→「積替保管とは?」へ

住宅地の近くでも積替保管の許可は取れますか?

一概にはいえません。
周辺環境への影響、騒音、悪臭、飛散、車両の出入りなどが問題になる可能性があります。
場所によっては、許可取得が難しくなる場合もあります。

→「積替保管とは?」へ

建設廃材を一時的に集める場合も積替保管になりますか?

建設現場から回収した産業廃棄物を、自社の敷地などに一時的に集める場合、積替保管に該当する可能性があります。
がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くずなどを扱う場合でも、保管方法や搬出先の整理が必要です。

→「積替保管とは?」へ

積替保管ありの許可を取ると、処分業許可も必要になりますか?

積替保管は、あくまで収集運搬業の一部として行うものです。
ただし、廃棄物を破砕、選別、圧縮、焼却などする場合は、処分業許可や処理施設に関する手続きが問題になる可能性があります。
単なる保管・積替えなのか、中間処理に該当する行為を行うのかを整理する必要があります。

→「積替保管とは?」へ

既存の収集運搬業許可に積替保管を追加できますか?

追加できる可能性はありますが、事業範囲の変更許可申請が必要になる場合があります。
現在の許可内容、積替保管場所、保管する廃棄物の種類、保管方法などを確認したうえで判断する必要があります。

→「積替保管とは?」へ


建設業者様によくある質問

建設業許可があれば大丈夫ですか?

設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。
建設業許可を持っていても、工事で発生した産業廃棄物を他人の廃棄物として運搬する場合は、別途「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。

宮城県の許可があれば他県にも運べますか?

産業廃棄物を「積む場所」と「降ろす場所」それぞれの都道府県等の許可が必要です。
例えば、宮城県で積込みを行い、福島県の処分場へ運搬する場合は、宮城県と福島県の両方の許可が必要になります。

許可があれば何でも運べますか?

産業廃棄物は、品目ごとに許可が必要です。
例えば、「がれき類」の許可しか持っていない状態で「木くず」を運搬すると、無許可営業となる可能性があります。
取り扱う廃棄物の種類に応じて、必要な品目を確認することが重要です。

下請けでも同じ現場なら許可はいらないですか?

建設現場では、原則として「元請業者」が排出事業者となります。
そのため、元請業者が自社で産業廃棄物を運搬する場合は、許可不要となるケースがあります。
しかし、下請業者が元請名義の産業廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

ダンプ車でも収集運搬業許可は取得できますか?

はい、ダンプ車でも許可取得は可能です。
建設系廃棄物の運搬では、ダンプ車を使用するケースも多くあります。
ただし、以下の対策が必要となります。

  • 飛散防止対策
  • シート掛け等
  • 汚泥・がれき等で注意点違う

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解体業者様によくある質問

解体工事業登録だけで、産業廃棄物収集運搬業許可は不要ですか?

解体工事業登録や建設業許可と、産業廃棄物収集運搬業許可は別制度です。解体工事で発生したがれき類や木くず等を運搬する場合、別途「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になるケースがあります。

自社の解体現場で発生した廃材なら許可不要ですか?

建設工事では、原則として元請業者が排出事業者となります。そのため、元請業者による自社運搬は許可不要となるケースがありますが、下請業者が運搬する場合などは許可が必要となる場合があります。
契約形態や運搬内容によって判断が異なるため、事前確認が重要です。

がれき類のみの運搬でも許可は必要ですか?

がれき類も産業廃棄物に該当します。そのため、がれき類を運搬する場合でも、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となるケースがあります。解体工事では、木くず、廃プラスチック類、金属くず、石膏ボードなど複数品目が発生することが多いため、事前確認が重要です。

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まずはお気軽にご相談ください。

経理的基礎とは?

→「経理的基礎とは?」へ

赤字が1年だけでも問題になりますか?

赤字決算が1年だけであれば、直ちに不許可になるわけではありません。
実際には、赤字の理由や現在の資金状況、今後の事業継続性などを総合的に判断されます。

債務超過だと許可は難しいですか?

債務超過の場合は、通常より慎重に審査される傾向があります。
ただし、債務超過だから即不許可というわけではなく、追加資料等により申請できるケースもあります。
状況によって必要書類や対応方法が異なるため、事前相談をおすすめします。

個人事業主でも経理的基礎は確認されますか?

はい、個人事業主の場合でも経理的基礎は確認されます。
法人とは提出書類が異なりますが、継続的に事業を行えるか確認されます。
個人事業主だから財務確認が不要というわけではありません。

通帳残高を確認されることはありますか?

はい、ケースによっては残高証明書等の提出を求められる場合があります。
十分な資金が確認できれば、許可取得できるケースもあります。

赤地決算でも諦める必要はありません。
まずはお気軽にご相談ください。

欠格要件とは?

前科があると必ず許可は取得できませんか?

必ずしもそうではありません。内容や経過期間によって判断が異なります。

→「欠格要件とは?」へ

破産経験がありますが申請できますか?

復権していれば欠格要件に該当しない場合があります。

→「欠格要件とは?」へ

法人の役員全員が審査対象ですか?

原則として役員も審査対象になります。

→「欠格要件とは?」へ

欠格要件に該当するとどうなりますか?

許可申請を行っても許可を受けることができません。

→「欠格要件とは?」へ

他県許可が必要なケース

宮城県許可だけで福島県へ運搬できますか?

原則として福島県の許可も必要です。

山形県や岩手県の現場でも同じですか?

はい。積込地・搬入地の都道府県ごとに許可が必要となります。

通過するだけの県の許可も必要ですか?

通常は不要です。

宮城県許可だけで全国対応できますか?

産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県ごとの許可制度です。県外で収集運搬を行う場合は、別途許可が必要となるケースがあります。

年に数回しか県外へ運搬しません。それでも必要ですか?

運搬回数ではなく、産業廃棄物を収集運搬する行為そのものが許可の対象となります。

更新時期は県ごとに違いますか?

許可取得時期によって更新期限が異なる場合があります。複数県許可を取得している場合は管理が重要です。

他県許可も同時に申請できますか?

同時申請可能です。複数県への申請についてもご相談ください。

  • 何県の許可が必要かわからない
  • 県外現場が増えてきた
  • 元請から他県許可を求められた

などの場合はお気軽にご相談ください。

料金・費用について

相談だけでも料金はかかりますか?

初回のご相談は無料です。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件や必要書類、許可取得の可能性などについてご説明いたします。
「自社で許可が取れるか知りたい」「何から始めればよいか分からない」という方もお気軽にご相談ください。

→「お問い合わせページ」へ

着手金は必要ですか?

いいえ、着手金はいただいておりません。
当事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、許可取得後に報酬をお支払いいただく料金体系としております。
ご依頼前に費用について十分にご説明いたしますので、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

→「お問い合わせページ」へ

不許可になった場合はどうなりますか?

万が一、不許可となった場合は報酬はいただいておりません。
ただし、申請手数料や証明書取得費用など、すでに発生した実費についてはご負担いただきます。
なお、申請前に要件を十分確認し、許可取得が難しいと考えられる場合には事前にご説明いたします。

→「お問い合わせページ」へ

他県の許可も依頼できますか?

はい、対応可能です。
産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県ごとに取得が必要となるため、宮城県以外の許可申請や更新手続きについてもご相談いただけます。複数県への申請をご希望の場合もお気軽にお問い合わせください。

→「お問い合わせページ」へ

更新申請の料金はいくらですか?

更新申請の料金は、申請先の都道府県数や許可内容によって異なります。
詳しくは料金表をご確認いただくか、お気軽にお問い合わせください。
お見積りは無料で承っております。

→「お問い合わせページ」へ

ご依頼から許可取得までの流れ

自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月程度が目安です。

→詳しくは「許可取得までの流れ」へ

1

お問い合わせ(無料相談)

まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
お客様の現状やご要望などをお伺いいたします。

2

要件確認

お伺いさせていただいた内容を元に、要件を確認します。
→「許可を取得するための要件」へ

3

必要書類の収集

申請に必要な書類の収集を行います。
お客様にご用意いただく書類も、分かりやすくご案内いたします。
→「許可申請に必要な書類一覧」へ

4

申請

書類を作成し、行政へ申請を行います。
必要に応じて、補正、追加資料の提出などを行います。
→「標準処理期間は?」へ

5

許可取得

審査完了後、交付された許可証をお客様へお渡しします。

お客様にしていただくのは主に書類へのご署名・ご捺印です。

料金のご案内

産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)

申請内容当事務所の報酬額(税込)申請手数料合計
新規110,000円〜81,000円〜191,000円〜
更新88,000円〜73,000円〜161,000円〜
変更88,000円〜71,000円〜159,000円〜

当事務所では、事前に費用の見通しをご説明したうえでご依頼いただいております。

着手金はいただかず、原則として許可取得時に報酬を頂戴する形としております。

宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください

当事務所に依頼するメリット

  • 初回相談無料
  • 着手金0円
  • 成功報酬制
  • 万が一不許可の場合は実費のみ
  • 宮城・岩手・山形・福島対応(同時申請も可)
  • 土日も対応

相談だけでも歓迎です!

「自社で取得できるか分からない」
「赤字決算でも許可が取れるか相談したい」

という場合も、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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