
産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件のひとつに「経理的基礎」があります。
宮城県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合も、経理的基礎の確認が行われます。
赤字決済や債務超過など、決算内容に不安がある場合でも、まずはご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可における経理的基礎とは?
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、事業を継続して行うための「経理的基礎」が必要です。
経理的基礎とは、簡単に言えば事業を安定して運営できる財務状況にあるかどうかを確認するための要件です。
許可申請では、決算書や確定申告書などを基に審査が行われます。
経理的基礎が求められる理由
産業廃棄物の収集運搬は、法令に従い適正に行う必要があります。
万が一、事業者の経営状況が著しく悪化している場合、
- 廃棄物の不適正処理
- 不法投棄
- 運搬業務の継続困難
などの問題が発生するおそれがあります。
そのため、許可申請時には財務状況についても確認が行われます。
法人の場合の確認書類
法人の場合は、一般的に次のような書類により確認されます。
- 直前3期分の決算書
- 法人税納税証明書
- 貸借対照表
- 損益計算書
申請先によって提出書類が異なる場合があります。
個人事業主の場合の確認書類
個人事業主の場合は、このような書類により確認されます。
- 所得税確定申告書
- 青色申告決算書
- 収支内訳書
- 納税証明書 など
赤字決算でも許可は取得できる?
赤字決算だからといって、直ちに不許可になるわけではありません。
一時的な赤字であれば、許可が認められるケースも多くあります。
ただし、継続して赤字が続いている場合は、追加資料の提出を求められることがあります。
債務超過でも許可は取得できる?
債務超過の場合も、必ず不許可になるわけではありません。
財務状況や事業継続性を説明するための資料提出が求められることがあります。
経理的基礎について不安がある場合
決算内容によっては、
- 赤字が続いている
- 債務超過になっている
- 開業間もない
- 自己資本が少ない
などの理由で、許可取得できるか不安になることもあります。
実際には状況によって必要書類や対応方法が異なります。
事前にご相談いただくことで、スムーズな許可申請につながりますので、早めのご相談をお待ちしております。
→「産業廃棄物収集運搬業許可における経理的基礎とは?赤字決算や債務超過の場合も解説」を見る
よくある質問(FAQ)
-
赤字が1年だけでも問題になりますか?
-
赤字決算が1年だけであれば、直ちに不許可になるわけではありません。
実際には、赤字の理由や現在の資金状況、今後の事業継続性などを総合的に判断されます。
-
債務超過だと許可は難しいですか?
-
債務超過の場合は、通常より慎重に審査される傾向があります。
ただし、債務超過だから即不許可というわけではなく、追加資料等により申請できるケースもあります。
状況によって必要書類や対応方法が異なるため、事前相談をおすすめします。
-
個人事業主でも経理的基礎は確認されますか?
-
はい、個人事業主の場合でも経理的基礎は確認されます。
法人とは提出書類が異なりますが、継続的に事業を行えるか確認されます。
個人事業主だから財務確認が不要というわけではありません。
-
通帳残高を確認されることはありますか?
-
はい、ケースによっては残高証明書等の提出を求められる場合があります。
十分な資金が確認できれば、許可取得できるケースもあります。
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