産業廃棄物の総合コンサルタント|全国対応
産廃許可は
現場の話が通じる
行政書士へ
私たちは、産業廃棄物のプロです。
圧倒的な実務経験と専門資格を背景に、自信を持って、お客様のお悩みを解決します。
私たちにお任せください。宮城・東北から、全国対応です。
- 原則着手金なし
- 1営業日以内に返信
- 無理な営業は一切いたしません
産廃業出身の行政書士が対応します。

あさぎ行政書士事務所
代表 浅黄 仁
(あさぎひとし)
産廃業での主な経験と実績
- 中間処理施設の技術管理者(有資格)
- 収集運搬・処分業の許認可10年以上
- 委託契約書の運用3,000件以上
- 処理施設の現地確認100件以上
日本行政書士会連合会 第26060775号
このような時はご相談ください
元請から産廃許可を取るよう言われた
更新期限が近い
赤字決算が不安
申請先が分からない
取扱業務(産業廃棄物専門)
御社のお悩みをお聞かせ下さい
産廃は、法令が複雑で、実務も多岐にわたるので、日々様々なお悩みで苦労が絶えないと思います。
すごく分かります。
でも大丈夫です。私たちにお任せください。
私たちは、圧倒的な産廃の実務経験と専門資格に裏付けされた、産業廃棄物のプロです。
お客様からは、産廃の実務を熟知しているので、話が通じやすいと大変好評です。
宮城・東北から、全国対応です。
01
収集運搬業許可
新規・更新・変更から、複数県への申請、積替保管もサポートします。
02
処分業・施設設置
高度な専門知識と実務経験を背景に、処分業の許認可に対応します。
03
顧問契約
許可・契約・マニフェストなど、御社の相談役になります。
04
処理施設の
現地確認代行
現地確認の代行から、写真付き報告書の作成まで対応します。
05
委託契約書の
作成・運用支援
契約書の作成・見直しから、更新・運用管理まで支援します。
06
入札参加申請
代理入札参加
自治体の入札参加資格・全省庁統一資格の申請、代理入札まで対応します。
当てはまるものが分からない場合は、そのまま無料相談へお進みください。
その他の取扱業務
産廃のお悩みすべてに対応いたします。
料金の目安
費用が見えない不安を先に解消します
原則着手金なし
主な産廃許可申請は、原則として着手金をいただかず対応します。
事前にお見積り
ご依頼前に、業務内容と行政書士報酬をご案内します。
追加費用は事前説明
追加業務が必要な場合は、事前に内容と費用をご案内します。
| 産業廃棄物収集運搬業 | 当事務所の報酬 (税込) | 申請手数料 | 総額目安 |
|---|---|---|---|
| 新規許可申請 | 110,000円~ | 81,000円 | 191,000円~ |
| 更新許可申請 | 88,000円~ | 73,000円 | 161,000円~ |
| 事業範囲変更許可申請 | 88,000円~ | 71,000円 | 159,000円~ |
| 標準的な変更届 | 22,000円~ | 0円 | 22,000円~ |
※積替え保管を伴わない宮城県への申請例です。証明書取得費用・講習会受講料等の実費は別途必要です。
選ばれる理由
実務経験者だから、机上の申請では終わりません
産廃許可は、単に申請書を書けば良いというものではありません。
法令だけでなく、技術的課題、現場をつなげて実務的に考える必要があります。
代表の浅黄仁は、産廃業の現場と事業運営の双方を経験し、専門資格を多数保有している圧倒的な強みがあります。
3つの視点で
御社をサポートします。
法律
許可要件・申請・行政対応
技術
施設構造・処理工程・環境管理
現場
施設運営・立入検査・契約実務
公害防止管理者・産廃処理施設技術管理者等の専門資格

対応方針
相談から契約を急ぎません
「そもそも許可が必要か」
「どの自治体の許可が必要か」
「今の決算内容で申請できるか」
最初に状況を整理し、本当に必要な手続と進め方をご説明します。
依頼前に業務範囲と費用を明確化
ご相談には原則1営業日以内に返信
無理な営業・不要な申請の提案はしません
ご相談から許可取得までの流れ
まずは、現状を簡単にお知らせください
計画が固まっていない段階でのご相談でも構いません。
御社に必要な要件を整理し、許可の取得見込みと取得時期、費用を整理してお伝えします。
例)産業廃棄物収集運搬業許可の場合の流れ
1
お問い合わせ(無料相談)
運搬する廃棄物、積込み場所、処分場、車両、法人・個人の別、希望時期などを伺います。まだ計画が固まっていない段階でも構いません。
2
許可要否・申請先・要件の確認
契約関係と運搬ルートから許可の必要性と申請先を確認し、講習会、車両、財務、欠格要件等を事前診断します。
3
必要書類の収集と申請書作成
お客様にご用意いただく書類を一覧でご案内し、事業計画、車両・容器資料、申請書、添付書類を作成します。
4
行政庁への申請・補正対応
申請先の手引きと受付方法に従って提出し、審査中に照会や追加資料の依頼があった場合も対応します。
5
許可証の受取り・営業開始
許可証の品目、積替え保管の有無、有効期限などを確認してお渡しします。許可取得後に必要となる車両表示、書類の備付け、変更届等もご案内します。
申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月程度が目安です。
よくあるご質問
相談前の疑問にお答えします
このほかのご質問も、初回相談で遠慮なくお聞かせください。
建設現場では、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなど、さまざまな産業廃棄物が発生します。
ただし、許可が必要かどうかは、
- 誰が排出事業者になるのか
- 誰の廃棄物を運ぶのか
- どこからどこへ運ぶのか
- 運搬先は処分場なのか
- 自社運搬なのか、他社から委託を受けるのか
によって判断が変わります。
単に「工事現場から廃材を運ぶ」というだけでは、許可の要否を正確に判断できません。
当事務所では、工事の内容や契約関係を確認したうえで、産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかを整理いたします。
「建設業者様向け|産業廃棄物収集運搬業 許可取得ガイド」を見る
産廃許可では、経理的基礎が確認されます。
そのため、
「赤字決算だと許可は難しいのではないか」
「債務超過でも申請できるのか」
「決算書を見られるのが不安」
というご相談をいただくことがあります。
赤字決算だからといって、直ちに不許可になるとは限りません。
ただし、財務状況によっては、
- 追加資料の提出
- 今後の収支見通しの説明
- 資金繰りの確認
- 事業継続性の説明
などが必要になる場合があります。
経理的基礎に不安がある場合は、早めに決算書の内容を確認し、どのような説明や資料が必要になりそうか整理しておくことが大切です。
当事務所では、産業廃棄物許可における経理的基礎の確認ポイントを踏まえ、申請前の不安整理をサポートいたします。
「産業廃棄物収集運搬業許可における経理的基礎とは?赤字決算や債務超過の場合も解説」を見る
産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として、積む場所と降ろす場所の都道府県等で必要になります。
例えば、
- 宮城県内で積んで、宮城県内の処分場へ運ぶ
- 宮城県内で積んで、山形県の処分場へ運ぶ
- 福島県で積んで、宮城県内の処分場へ運ぶ
といったケースでは、必要な許可が変わる場合があります。
どの自治体の許可が必要なのかは、実際の運搬ルートを確認して判断する必要があります。
当事務所では、現在の取引先、現場、処分場、今後予定している運搬先を確認し、必要な許可を整理いたします。
「産業廃棄物を県外へ運搬する場合に必要な許可|県をまたぐ収集運搬・複数県申請を解説」を見る
いいえ。相談やフォーム送信だけで正式依頼にはなりません。業務範囲と費用をご案内し、ご納得いただいてから進めます。無理な営業は行いません。
無料相談
許可が必要か分からない。
その段階でもご相談ください。
送信しても正式依頼にはなりません。
無理な営業は一切行いません。


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