産廃許可を
現場の話が通じる
行政書士へ

  • 原則着手金なし
  • 1営業日以内に返信
  • 無理な営業は一切いたしません
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あさぎ行政書士事務所

代表 浅黄 仁
(あさぎひとし)

産廃業での主な経験と実績

  • 中間処理施設の技術管理者
  • 施設設置許可の事前協議・住民説明会
  • 処分業・収集運搬業の許可申請と更新
  • 行政による立入検査への対応
  • 委託契約・電子マニフェストの運用管理
  • 中間処理、最終処分場の現地確認

日本行政書士会連合会 第26060775号


このような時はご相談ください

 元請から産廃許可を取るよう言われた

 更新期限が近い

 赤字決算が不安

 申請先が分からない

いま困っていることをお選び下さい

まず状況を伺い、必要な手続と申請先を整理します。
当てはまるものが分からない場合は、そのまま無料相談へお進みください。

01

収集運搬業許可

新規・更新・品目追加・複数県申請

元請から許可を求められた方、どの自治体の許可が必要か分からない方へ。運搬計画から申請先と必要品目を整理します。

02

処分業・施設設置

事業計画・事前協議・申請まで

中間処理・最終処分に関する許可を、施設計画と行政協議の段階から支援。法律と技術の両面で確認します。

03

処理施設の現地確認

現地調査・写真・報告書を一貫対応

委託先の中間処理施設・最終処分場を実地で確認。確認項目の設計から写真付き報告書の作成まで対応します。

許可取得から取得後の運用管理まで、一貫してサポートします。

実務経験者だから、机上の申請では終わりません

産廃許可は、単に申請書を書けば良いというものではありません。

実務で運用できるか?が重要であり、法令だけでなく、技術的課題、現場をつなげて考える必要があります。

代表の浅黄仁は、産廃業の現場と事業運営の双方を経験し、実務資格を多数保有している強みがあります。

10年以上
産廃事業者での現場・技術管理者経験

3つの視点から御社をサポートします。

法律
許可要件・申請・行政対応


技術
施設構造・処理工程・環境管理


現場
施設運営・立入検査・契約実務


対応方針

相談から結論を急ぎません

「そもそも許可が必要か」
「宮城県だけで足りるか」
「今の決算内容で申請できるか」
最初に状況を整理し、本当に必要な手続と進め方をご説明します。

依頼前に業務範囲と費用を明確化

ご相談には原則1営業日以内に返信

無理な営業・不要な申請の提案はしません

料金の目安

費用が見えない不安を先に解消します

原則着手金なし

主な産廃許可申請は、原則として着手金をいただかず対応します。

事前にお見積り

ご依頼前に、業務内容と行政書士報酬をご案内します。

追加費用は事前説明

追加業務が必要な場合は、事前に内容と費用をご案内します。

スクロールできます
産業廃棄物収集運搬業当事務所の報酬
(税込)
宮城県の申請手数料総額目安
 新規許可申請110,000円~81,000円191,000円~
 更新許可申請88,000円~73,000円161,000円~
 事業範囲変更許可申請88,000円~71,000円159,000円~
 標準的な変更届22,000円~0円22,000円~

※積替え保管を伴わない宮城県への申請例です。証明書取得費用・講習会受講料等の実費は別途必要です。

まずは、現状を簡単にお知らせください

計画が固まっていなくても構いません。順番に必要事項を整理します。

例)産業廃棄物収集運搬業許可(宮城県)の場合の流れ

1

お問い合わせ(無料相談)

運搬する廃棄物、積込み場所、処分場、車両、法人・個人の別、希望時期などを伺います。まだ計画が固まっていない段階でも構いません。

2

許可要否・申請先・要件の確認

契約関係と運搬ルートから許可の必要性と申請先を確認し、講習会、車両、財務、欠格要件等を事前診断します。

3

必要書類の収集と申請書作成

お客様にご用意いただく書類を一覧でご案内し、事業計画、車両・容器資料、申請書、添付書類を作成します。

4

行政庁への申請・補正対応

申請先の手引きと受付方法に従って提出し、審査中に照会や追加資料の依頼があった場合も対応します。

5

許可証の受取り・営業開始

許可証の品目、積替え保管の有無、有効期限などを確認してお渡しします。許可取得後に必要となる車両表示、書類の備付け、変更届等もご案内します。

申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月程度が目安です。

産廃の実務的な情報を発信しています

産廃許可、委託契約、マニフェストなど、事業者様の実務に役立つ情報を、産廃業出身の行政書士が分かりやすく解説しています。

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相談前の疑問にお答えします

このほかのご質問も、初回相談で遠慮なくお聞かせください。

建設工事に関わる事業者様から、「元請から産業廃棄物収集運搬業許可を取るように言われたが、本当に必要なのか分からない」というご相談をいただくことがあります。

建設現場では、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなど、さまざまな産業廃棄物が発生します。

ただし、許可が必要かどうかは、

  • 誰が排出事業者になるのか
  • 誰の廃棄物を運ぶのか
  • どこからどこへ運ぶのか
  • 運搬先は処分場なのか
  • 自社運搬なのか、他社から委託を受けるのか

によって判断が変わります。

単に「工事現場から廃材を運ぶ」というだけでは、許可の要否を正確に判断できません。

当事務所では、工事の内容や契約関係を確認したうえで、産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかを整理いたします。

産業廃棄物処理業の許可では、経理的基礎が確認されます。

そのため、

「赤字決算だと許可は難しいのではないか」
「債務超過でも申請できるのか」
「決算書を見られるのが不安」

というご相談をいただくことがあります。

赤字決算だからといって、直ちに不許可になるとは限りません。

ただし、財務状況によっては、

  • 追加資料の提出
  • 今後の収支見通しの説明
  • 資金繰りの確認
  • 事業継続性の説明

などが必要になる場合があります。

経理的基礎に不安がある場合は、早めに決算書の内容を確認し、どのような説明や資料が必要になりそうか整理しておくことが大切です。

当事務所では、産業廃棄物許可における経理的基礎の確認ポイントを踏まえ、申請前の不安整理をサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可では、

「宮城県の許可を取れば、どこでも運べるのか」

というご相談も多くあります。

産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として、積む場所と降ろす場所の都道府県等で必要になります。

例えば、

  • 宮城県内で積んで、宮城県内の処分場へ運ぶ
  • 宮城県内で積んで、山形県の処分場へ運ぶ
  • 福島県で積んで、宮城県内の処分場へ運ぶ

といったケースでは、必要な許可が変わる場合があります。

宮城県の許可だけで足りるのか、他県許可も必要なのかは、実際の運搬ルートを確認して判断する必要があります。

当事務所では、現在の取引先、現場、処分場、今後予定している運搬先を確認し、必要な許可を整理いたします。

いいえ。相談やフォーム送信だけで正式依頼にはなりません。業務範囲と費用をご案内し、ご納得いただいてから進めます。無理な営業は行いません。

許可が必要か分からない。
その段階でもご相談ください。

送信しても正式依頼にはなりません。
無理な営業は一切行いません。