自社の工事現場から出た廃材を運ぶ場合、産廃許可は必要?元請・下請の違いを解説

建設工事や解体工事の現場では、工事に伴ってさまざまな廃材が発生します。
たとえば、
- コンクリートガラ
- アスファルトガラ
- 木くず
- 金属くず
- 廃プラスチック類
- ガラスくず・陶磁器くず
- 石膏ボード
- 建設混合廃棄物
などです。
これらの廃材を、自社のダンプ車やトラックで処分場まで運ぶ場合、
「自社の工事現場から出た廃材だから、産業廃棄物収集運搬業許可はいらないのでは?」
と考える方も多いと思います。
結論からいうと、元請業者が自社の工事で発生した産業廃棄物を自社で運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が不要となるケースがあります。
一方で、下請業者が現場から廃材を運ぶ場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。
この記事では、自社の工事現場から出た廃材を運ぶ場合に、産廃許可が必要かどうかを、元請・下請の違いを中心に解説します。
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まず確認すべきことは「誰が排出事業者か」
産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかを判断するうえで、最初に確認すべきなのは、誰が排出事業者になるのかです。
建設工事に伴って発生する廃棄物については、原則として、発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者になります。
つまり、実際に現場で作業をしたのが下請業者であっても、その工事で発生した廃材は、原則として元請業者の排出責任のもとで処理されます。
ここを誤解してしまうと、
「自分たちが作業して出した廃材だから、自社の廃棄物だ」
「自社の車で運ぶだけだから許可はいらない」
「元請に頼まれたから運んでも問題ない」
と考えてしまい、無許可運搬になるおそれがあります。
《関連リンク》
→ 元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説
元請業者が自社の廃材を自社で運ぶ場合
元請業者が、自社で請け負った工事から発生した産業廃棄物を、自社の車両で処分場や中間処理施設へ運ぶ場合は、いわゆる自社運搬にあたります。
この場合、産業廃棄物収集運搬業許可は不要となるケースがあります。
たとえば、
- 元請業者が自社のダンプで処分場へ運ぶ
- 元請業者の従業員が自社のトラックで運ぶ
- 元請業者が自社の責任で中間処理施設へ搬入する
といったケースです。
ただし、許可が不要だからといって、何でも自由に運べるわけではありません。
自社運搬であっても、排出事業者として、産業廃棄物を適正に処理する責任があります。
《関連リンク》
→ 元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説
自社運搬でも必要になる対応
元請業者が自社運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可が不要となるケースであっても、次のような対応が必要になります。
- 廃棄物を適切に分別する
- 飛散・流出しないように運搬する
- 車両の両側面に必要な表示を行う
- 必要な書面を車両に備え付ける
- 処分業者と適切に契約する
- マニフェストを交付・管理する
特に注意したいのが、車両表示と書面の備え付けです。
産業廃棄物を運搬する車両には、産業廃棄物の収集または運搬を行う車両であることを、車体の両側面に見やすく表示する必要があります。
また、運搬する産業廃棄物についての書面も備え付ける必要があります。
これは、許可業者だけでなく、自社運搬の場合にも注意が必要です。
《関連リンク》
→ 産業廃棄物収集運搬業|車両要件について行政書士が解説
下請業者が運ぶ場合は原則として許可が必要
一方、下請業者が現場から廃材を運ぶ場合は、慎重な判断が必要です。
建設工事に伴って発生する廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者です。
そのため、下請業者が現場から廃材を運ぶ場合、その廃棄物は下請業者自身の廃棄物ではなく、元請業者の廃棄物を運ぶことになります。
つまり、下請業者から見ると、他人の産業廃棄物を運搬することになります。
他人の産業廃棄物を業として運搬する場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
たとえば、次のようなケースです。
- 元請から頼まれて、下請業者が廃材を処分場へ運ぶ
- 下請業者が自社のダンプでがれき類を運ぶ
- 解体工事の下請業者が木くずや金属くずを運ぶ
- 設備工事の下請業者が廃材を自社の置場に持ち帰る
- 元請の指示で中間処理施設へ搬入する
このような場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。
《関連リンク》
→ 元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説
「自社の工事現場」という言い方に注意
実務上、よくあるのが、
「自社の工事現場から出た廃材です」
という言い方です。
しかし、この「自社の工事現場」という言葉は、少し注意が必要です。
元請業者として発注者から直接工事を請け負っている場合は、自社が排出事業者になるのが原則です。
一方で、下請業者として現場に入っている場合、その現場で自社が作業をしていたとしても、廃棄物処理法上は元請業者が排出事業者になるのが原則です。
つまり、下請業者から見ると、「自社が作業した現場」であっても、必ずしも「自社の産業廃棄物」とはいえません。
そのため、産廃許可の要否を判断するときは、
- 自社が元請なのか
- 自社が下請なのか
- 発注者から直接工事を請け負っているのは誰か
- 廃棄物を実際に運ぶのは誰か
を確認する必要があります。
《関連リンク》
→ 元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説
建設業許可や解体業登録があっても別問題
建設業者や解体業者の方が誤解しやすいのが、建設業許可や解体業登録との関係です。
建設業許可を持っていても、産業廃棄物収集運搬業許可が不要になるわけではありません。
また、解体業登録をしていても、他人の産業廃棄物を自由に運搬できるわけではありません。
建設業許可は、建設工事を請け負うための許可です。
解体業登録は、解体工事を行うための登録です。
一方、産業廃棄物収集運搬業許可は、他人の産業廃棄物を業として運搬するための許可です。
それぞれ制度が異なります。
そのため、
「建設業許可があるから運べる」
「解体業登録があるから運べる」
「自社のダンプで運ぶだけだから問題ない」
とは判断できません。
《関連リンク》
→ 建設業者様向け|産廃収集運搬 許可取得ガイド
→ 解体業者様向け|産廃収集運搬 許可取得ガイド
下請業者が無許可で運べる例外はある?
下請業者が産業廃棄物収集運搬業許可を持っていない場合でも、一定の条件を満たせば、例外的に運搬できる場合があります。
ただし、この例外はかなり限定的です。
一般的には、次のような条件を満たす必要があります。
- 産業廃棄物の運搬を行うことが書面による請負契約で定められている
- 維持修繕工事または瑕疵補修工事である
- 請負代金が500万円以下である
- 特別管理産業廃棄物ではない
- 1回の運搬量が1立方メートル以下である
- 運搬途中で保管を行わない
- 運搬先が元請業者の使用権原を有する保管場所等である
- 廃棄物の種類、量、運搬先、運搬期間などを記載した書面を携行する
この特例は、すべての建設工事に使えるものではありません。
特に、解体工事、新築工事、大規模な改修工事、通常の処分場への搬入などでは、この例外に該当しないケースが多くなります。
「少量だから大丈夫」
「500万円以下の工事だから大丈夫」
「下請でも例外があると聞いた」
と安易に判断するのは危険です。
自社置場に持ち帰る場合はさらに注意
現場で出た廃材を、いったん自社の置場に持ち帰るケースもあります。
この場合は、さらに注意が必要です。
産業廃棄物を自社置場に持ち帰って置いておく行為が、単なる運搬ではなく、保管や積替え保管に該当する可能性があるためです。
たとえば、
- 複数の現場から出た廃材を自社置場に集める
- 自社置場で分別してから処分場へ運ぶ
- 一定期間保管している
- 元請の現場で発生した廃材を下請が持ち帰っている
- 他社の廃棄物を自社敷地内に置いている
このような場合は、通常の収集運搬業許可だけで足りるのか、積替え保管を含む許可が必要なのかを確認する必要があります。
「少し置くだけだから大丈夫」と判断せず、実際の運用に合わせて確認することが重要です。
《関連リンク》
→ 積替保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可とは?宮城県・仙台市での注意点を解説
他県の処分場へ運ぶ場合の注意点
自社の工事現場から出た廃材を処分場へ運ぶ場合、処分場がどこにあるかも重要です。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合、原則として、
- 積み込む場所
- 荷下ろしする場所
の都道府県等の許可が必要になります。
たとえば、宮城県内の現場から宮城県内の処分場へ運ぶ場合と、宮城県内の現場から山形県・福島県・岩手県などの処分場へ運ぶ場合では、必要な許可が変わることがあります。
通過するだけの都道府県については、通常は許可不要です。
しかし、荷下ろし先が他県になる場合は、他県の許可が必要になる可能性があります。
《関連リンク》
→ 産業廃棄物収集運搬業の他県許可とは?必要なケースを解説
判断するときのチェックポイント
自社の工事現場から出た廃材を運ぶ場合、次の点を確認しましょう。
- 発注者から直接工事を請け負っているのは自社か
- 自社は元請なのか、下請なのか
- 排出事業者は誰になるのか
- 実際に運搬するのは誰か
- 運ぶ廃材は産業廃棄物に該当するか
- 自社運搬として許可不要といえるか
- 他人の産業廃棄物を運ぶケースではないか
- 建設業許可や解体業登録と混同していないか
- 下請の無許可運搬の特例に本当に該当するか
- 処分場や中間処理施設はどこにあるか
- 自社置場に持ち帰る運用がないか
- 車両表示や書面の備え付けをしているか
- 飛散・流出防止措置を取っているか
- マニフェストや委託契約の流れが整理されているか
このように確認していくと、産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかを判断しやすくなります。
《関連リンク》
→ 産業廃棄物収集運搬業許可の取得ガイド
よくある質問(FAQ)
-
自社の工事現場から出た廃材なら、産廃許可は不要ですか?
-
元請業者が、自社で請け負った工事から発生した産業廃棄物を自社で運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が不要となるケースがあります。
ただし、下請業者として現場に入っている場合は、原則として元請業者が排出事業者になるため、下請業者が運ぶには産廃許可が必要になる可能性があります。
-
下請として入った現場で、自社が出した廃材を運ぶ場合は?
-
建設工事に伴う廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者です。
そのため、下請業者が現場から廃材を運ぶ場合は、他人の産業廃棄物を運ぶことになり、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
-
元請に頼まれて廃材を運ぶ場合は?
-
元請に頼まれた場合でも、下請業者が無許可で産業廃棄物を運搬できるわけではありません。
原則として、下請業者には産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
-
少量なら許可なしで運べますか?
-
少量であっても、他人の産業廃棄物を業として運ぶ場合は、原則として許可が必要です。
下請業者が無許可で運べる例外はありますが、条件がかなり限定されています。
-
自社置場に一時的に持ち帰るだけなら大丈夫ですか?
-
自社置場に持ち帰る場合、保管や積替え保管に該当する可能性があります。
特に、他社の廃棄物を自社置場に置く場合や、複数現場の廃棄物を集める場合は注意が必要です。
-
許可が不要な自社運搬でも、車両表示は必要ですか?
-
産業廃棄物を運搬する場合には、車両表示や書面の備え付けが必要になります。
自社運搬の場合でも、表示・書面備え付けの義務には注意が必要です。
まとめ
自社の工事現場から出た廃材を運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかは、単純に「自社の現場かどうか」だけでは判断できません。
重要なのは、自社が元請なのか、下請なのかです。
整理すると、
- 元請業者が自社の工事で発生した廃材を自社で運ぶ場合は、許可不要となるケースがある
- 下請業者が現場から廃材を運ぶ場合は、原則として産廃収集運搬業許可が必要
- 建設工事に伴う廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者になる
- 建設業許可や解体業登録があっても、産廃収集運搬業許可とは別問題
- 自社運搬であっても、車両表示・書面備え付け・飛散防止・マニフェスト管理には注意が必要
- 自社置場に持ち帰る場合は、積替え保管に該当しないか確認が必要
ということになります。
「自社の工事現場から出た廃材だから大丈夫」と思っていても、実際には元請・下請の関係によって判断が変わります。
宮城県・仙台市で建設業者・解体業者として産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方、または自社運搬で許可が必要か迷っている方は、あさぎ行政書士事務所へご相談ください。
産廃業の現場経験を踏まえ、工事内容、元請・下請の関係、廃棄物の種類、運搬先、車両の状況を確認したうえで、許可の要否から申請手続きまでサポートいたします。

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