産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、車両や講習会の受講だけでなく、「欠格要件」に該当しないことが必要です。

欠格要件とは、法律上、許可を受けることができない事由のことをいいます。

申請書類を準備する前に、自社や役員が欠格要件に該当していないか確認しておきましょう。

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欠格要件とは?

廃棄物処理法では、適正な廃棄物処理を確保するため、一定の事由に該当する者には許可を与えないこととしています。

主な欠格要件

これらのいずれかにでも該当する場合、許可は下りません。

  1. 破産手続開始決定を受けて復権を得ていない者
    破産手続開始決定を受けた場合でも、復権していれば欠格要件には該当しません。
  2. 禁錮以上の刑に処せられた者
    禁錮以上の刑を受け、その執行を終えた日などから一定期間を経過していない場合は許可を受けることができません。
  3. 廃棄物処理法等に違反した者
    廃棄物処理法や環境関連法令に違反し、一定期間を経過していない場合は欠格要件となることがあります。
  4. 暴力団員等
    暴力団員や暴力団との関係が認められる場合は許可を受けることができません。
  5. 許可取消処分を受けた者
    産業廃棄物処理業の許可取消処分を受けた場合、一定期間は新たな許可を取得できません。

【関連リンク】

法人の場合に注意すべきポイント

審査の対象は会社だけではありません。これらの人間も審査されます。

  • 代表取締役
  • 取締役
  • 監査役
  • 政令使用人

これらが欠格要件に該当すると、法人として許可を取得できない場合があります。

役員が変更になった場合は?

新たに就任した役員についても欠格要件の確認が必要です。

役員変更の際には、変更届の提出が必要になる場合があります。

→「変更届が必要なケース一覧」へ

欠格要件はどのように確認される?

申請時には、

  • 住民票
  • 登記事項証明書
  • 誓約書

などを提出し、行政庁が審査を行います。

判断に迷う場合は事前相談がおすすめ

欠格要件は個別事情によって判断が異なる場合があります。

過去の経歴や役員構成に不安がある場合は、申請前に確認しておくことをおすすめします。

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よくある質問(FAQ)

前科があると必ず許可は取得できませんか?

必ずしもそうではありません。内容や経過期間によって判断が異なります。

破産経験がありますが申請できますか?

復権していれば欠格要件に該当しない場合があります。

法人の役員全員が審査対象ですか?

原則として役員も審査対象になります。

欠格要件に該当するとどうなりますか?

許可申請を行っても許可を受けることができません。

→よくある質問(FAQ)をもっとみる

ご依頼から許可取得までの流れ

自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月程度が目安です。

→詳しくは「許可取得までの流れ」へ

1

お問い合わせ(無料相談)

まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
お客様の現状やご要望などをお伺いいたします。

2

要件確認

お伺いさせていただいた内容を元に、要件を確認します。
→「許可を取得するための要件」へ

3

必要書類の収集

申請に必要な書類の収集を行います。
お客様にご用意いただく書類も、分かりやすくご案内いたします。
→「許可申請に必要な書類一覧」へ

4

申請

書類を作成し、行政へ申請を行います。
必要に応じて、補正、追加資料の提出などを行います。
→「標準処理期間は?」へ

5

許可取得

審査完了後、交付された許可証をお客様へお渡しします。

お客様にしていただくのは主に書類へのご署名・ご捺印です。
まずはお気軽にご相談ください。

料金のご案内

許可内容当事務所の報酬額(税込)申請手数料合計(税込)
【新規】収集運搬業許可申請(積替保管なし)110,000円〜81,000円〜191,000円〜
【更新】収集運搬業許可申請(積替保管なし)88,000円〜73,000円〜161,000円〜
【変更】収集運搬業許可申請(積替保管なし)88,000円〜71,000円〜159,000円〜

→ 詳しい料金表はこちらをご覧ください

宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください

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  • 着手金0円
  • 成功報酬制
  • 万が一不許可の場合は実費のみ
  • 宮城・岩手・山形・福島対応(同時申請も可)
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「自社で取得できるか分からない」
「赤字決算でも許可が取れるか相談したい」

という場合も、お気軽にお問い合わせください。

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