はじめに
産業廃棄物収集運搬業において「変更許可申請」が必要なケースの一覧です。
あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市の収集運搬業許可申請に対応しております。
変更許可申請にも対応しております。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。022-208-9609受付時間 9:00-17:00 [ 年中無休 ]
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折り返しお電話させて頂きます。
「変更許可申請」が必要な主なケース
「変更許可申請」は、「届出」とは違って審査が必要な重大な変更案件です。
- 取り扱う産業廃棄物の種類追加
- 積替保管の有無変更
- 積替保管施設の新設・大幅変更
- 事業範囲変更
- 石綿含有廃棄物など特別管理項目追加
自治体によって扱いが異なる場合がありますので、ご不明な点は当事務所にご相談ください。
例)取扱品目の追加
今まで
- 廃プラスチック類
だけだったが、
- 木くず
- 金属くず
も追加したい。
→ 追加する前に変更許可申請が必要です。
変更許可申請の流れ
- 変更許可申請提出
- 審査
- 変更許可取得
- その後に業務開始
許可を受ける前に運搬すると、「無許可営業」と判断される可能性があります。
初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。
変更許可申請の期間
自治体によって審査期間は異なりますが、通常1〜3か月以上かかります。
「契約決まったから急いで追加したい」では間に合わないケースが多いです。
それ以前に、許可取得前に許可範囲外の契約をすることは違法です。
よくある質問(FAQ)
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変更許可申請は何日以内に必要ですか?
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変更許可申請には、変更届のような「変更後○日以内」という期限はありません。ただし、取扱品目追加などの変更は、実際に業務を始める前に許可を受ける必要があります。無許可営業を避けるためにも、余裕を持って申請準備を進めることが重要です。

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

