
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後に、取り扱う産業廃棄物の種類を増やしたり、積替え保管を新たに行ったりする場合は、「事業範囲変更許可申請」が必要になることがあります。
車両や役員の変更などに必要な「変更届」と名称が似ていますが、両者はまったく異なる手続です。
変更届は、原則として変更後に提出する手続です。一方、変更許可申請は、事業範囲を広げる前に申請し、許可を受けなければなりません。
変更許可を受ける前に、現在の許可範囲に含まれていない産業廃棄物を収集運搬することはできないため、受注前の確認と早めの準備が重要です。
あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可内容を確認し、変更許可申請と変更届のどちらが必要になるのかという段階からサポートしています。
産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請とは
産業廃棄物収集運搬業の許可には、取り扱うことができる産業廃棄物の種類や、積替え保管の有無などが定められています。
許可業者であっても、すべての産業廃棄物を自由に収集運搬できるわけではありません。許可証に記載された「事業の範囲」に含まれる産業廃棄物だけを取り扱うことができます。
既存の許可内容から事業範囲を広げる場合に必要となるのが、事業範囲変更許可申請です。
主な例として、次のような変更が挙げられます。
- 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する
- 石綿含有産業廃棄物の取扱いを追加する
- 水銀使用製品産業廃棄物などの取扱いを追加する
- 積替え保管を行わない許可から、積替え保管を行う許可へ変更する
- 特別管理産業廃棄物について取り扱う種類を追加する
実際に変更許可が必要かどうかは、許可証の記載だけでなく、自治体が管理している許可内容や、追加する廃棄物の性状、運搬方法などを確認して判断します。
変更許可申請と変更届の違い
産業廃棄物収集運搬業の変更手続では、「変更許可申請」と「変更届」を区別することが重要です。
変更許可申請は、許可を受けている事業範囲を拡大するときに、変更前に許可を受ける手続です。
これに対して、変更届は、役員や車両などの変更後に届け出る手続です。
変更許可申請と変更届では、対象となる変更内容、提出時期、審査の有無が異なります。
| 比較項目 | 変更許可申請 | 変更届 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 事業範囲を広げる変更 | 既存の許可内容に関する情報の変更 |
| 具体例 | 品目追加、積替え保管の追加 | 車両、役員、商号、所在地などの変更 |
| 提出時期 | 変更する前 | 原則として変更後 |
| 行政庁の審査 | 許可要件の審査あり | 届出内容の確認 |
| 手数料 | 原則として必要 | 通常は不要 |
| 手続完了前の業務 | 追加する事業は行えない | 既存の許可範囲内で業務可能 |
代表的な変更内容を整理すると、次のようになります。
| 変更内容 | 原則的な手続 |
|---|---|
| 取り扱う産業廃棄物の種類を増やす | 変更許可申請 |
| 石綿含有産業廃棄物等の取扱いを追加する | 許可内容により変更許可申請 |
| 積替え保管を新たに行う | 変更許可申請・事前協議等 |
| 取り扱う産業廃棄物の種類を減らす | 変更届等 |
| 運搬車両を追加・入れ替える | 変更届 |
| 役員や政令使用人を変更する | 変更届 |
| 商号や法人の所在地を変更する | 変更届 |
| 駐車場や運搬容器を変更する | 内容により変更届・事前確認 |
自治体によって運用や提出書類が異なることがあるため、判断に迷う場合は、変更前に許可行政庁へ確認することが大切です。
取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
収集運搬業者が新しい仕事を受注するときは、その現場から排出される産業廃棄物が、現在の許可品目にすべて含まれているか確認する必要があります。
例えば、建設・解体工事では、次のような産業廃棄物が発生する可能性があります。
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
- 汚泥
- 廃油
同じ建設現場から発生する廃棄物であっても、廃棄物処理法上の品目は一つとは限りません。
「建設廃材一式」などの呼び方だけで判断せず、実際に発生する物の材質、性状、発生工程を確認し、許可品目と照合する必要があります。
また、排出事業者との委託契約や処分先の契約内容についても、追加する品目に対応できるよう整えておかなければなりません。
石綿含有産業廃棄物と廃石綿等の違い
石綿を含む廃棄物は、「石綿含有産業廃棄物」と「廃石綿等」を区別する必要があります。
両者では、法律上の区分と必要となる許可が異なります。
| 区分 | 主な例 | 法律上の取扱い |
|---|---|---|
| 石綿含有産業廃棄物 | 石綿含有成形板、スレート、ビニル床タイルなど | 通常の産業廃棄物。ただし特別な処理基準あり |
| 廃石綿等 | 吹付け石綿、石綿含有保温材等の除去物など | 特別管理産業廃棄物 |
石綿含有産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物ではありません。
ただし、通常の産業廃棄物とまったく同じように扱えるわけではなく、破砕の禁止、他の廃棄物との区分、飛散防止などの処理基準を守る必要があります。
現在の産業廃棄物収集運搬業許可で、石綿含有産業廃棄物の取扱いが認められていない場合は、通常の産業廃棄物収集運搬業について、事業範囲変更許可申請が必要になることがあります。
一方、「廃石綿等」を収集運搬するには、原則として特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
名称が似ていますが、必要となる許可が異なるため、混同しないよう注意しましょう。
→「特別管理産業廃棄物許可取得ガイド|宮城県・仙台市対応」を見る
水銀を含む産業廃棄物を取り扱う場合
水銀に関係する産業廃棄物にも、複数の区分があります。
- 水銀使用製品産業廃棄物
- 水銀含有ばいじん等
- 廃水銀等
これらは、それぞれ対象となる廃棄物や処理基準が異なります。
蛍光ランプなどを新たに収集運搬する場合は、現在の許可内容に「水銀使用製品産業廃棄物を含む」取扱いが認められているか確認が必要です。
また、破損を防止できる運搬容器や運搬方法、受入れ可能な処分先を確保し、事業計画に反映させなければなりません。
水銀に関係する廃棄物は区分の判断が難しいため、具体的な廃棄物を確認したうえで、許可行政庁と事前に協議することをおすすめします。
積替え保管を追加する場合
「積替え保管を行わない」収集運搬業許可を持つ事業者が、新たに積替え保管を始める場合は、事業範囲変更許可申請が必要となります。
積替え保管とは、収集した産業廃棄物を処分場へ直行させず、途中の施設で別の車両に積み替えたり、一時的に保管したりすることです。
積替え保管施設には、廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭などを防止するための設備や管理体制が求められます。
主に次のような事項が審査されます。
- 施設の設置場所と周辺環境
- 敷地や施設を使用する権限
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 保管量や保管方法
- 囲い、掲示板、床面などの構造
- 飛散・流出・地下浸透・悪臭の防止措置
- 搬入・搬出方法
- 施設の維持管理体制
- 周辺生活環境への影響
- 都市計画法や建築基準法など、他法令との関係
自治体によっては、変更許可申請の前に事前協議、周辺住民への説明、関係法令の確認などが必要です。
そのため、積替え保管の追加は、品目追加だけの場合よりも長期間の準備が必要になることがあります。土地や施設を契約する前に、実現可能性を確認することが重要です。
→「積替保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可とは?宮城県・仙台市での注意点を解説」を見る
取り扱う品目を減らす場合
取り扱う産業廃棄物の種類を減らすだけであれば、通常、事業範囲を広げることにはならないため、変更許可申請ではなく変更届等で手続します。
ただし、許可証の書換え方法や提出書類は自治体によって異なります。
また、品目を減らすと、その後は対象品目を収集運搬できなくなります。既存の委託契約、継続中の現場、処分先との契約内容を確認してから手続する必要があります。
→「産業廃棄物収集運搬業の変更届とは|必要なケース・期限・変更許可との違い」を見る
変更許可申請前に確認すること
変更許可申請では、単に申請書へ追加品目を記載するだけでは足りません。
少なくとも、次の事項を事前に確認します。
現在の許可内容
許可証に記載された産業廃棄物の種類、積替え保管の有無、石綿含有産業廃棄物等の限定を確認します。
自治体によって許可証の記載方法が異なるため、不明な点がある場合は、許可行政庁が保有する許可内容も確認します。
追加する産業廃棄物の発生工程
どのような事業や工事から、何が、どの程度発生するのかを整理します。
名称だけでは区分できない場合があるため、材質、性状、製造工程や工事内容まで確認することがあります。
運搬方法と運搬容器
追加する品目の性状に応じて、飛散、流出、悪臭、混合、破損などを防止できる車両や容器を準備します。
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、石綿含有産業廃棄物などは、それぞれの性状に適した運搬方法が必要です。
搬入先となる処分場
追加する産業廃棄物を適法に受け入れられる処分業者を確保します。
処分業者が持つ許可の種類や事業範囲についても確認が必要です。
講習会修了証
変更許可申請でも、講習会修了証の写しが必要となる場合があります。
必要となる講習会の種類や修了証の取扱いは自治体によって異なるため、申請前に確認しましょう。
経理的基礎と欠格要件
変更許可申請でも、事業を継続できる経理的基礎や、役員等が欠格要件に該当しないことが審査されます。
債務超過や連続赤字などがある場合は、収支改善計画などの追加資料を求められることがあります。
変更許可申請の主な必要書類
必要書類は、申請先や変更内容によって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
- 事業範囲変更許可申請書
- 事業計画の概要
- 追加する産業廃棄物の種類・予定運搬量
- 産業廃棄物の発生場所と運搬先
- 運搬車両・運搬容器の写真
- 車検証または自動車検査証記録事項
- 車両や駐車場の使用権限を証明する書類
- 講習会修了証の写し
- 定款、履歴事項全部証明書
- 役員、株主、政令使用人等に関する書類
- 直前3年分の決算書類
- 法人税または所得税の納税証明書
- 欠格要件に該当しない旨の誓約書
- 現在の許可証の写し
- 搬入予定処分場に関する資料
- その他、申請先が求める書類
現在の許可申請時から変更がない書類については、省略できる場合があります。また、有効な先行許可証を提出することで、一部書類を省略できる制度もあります。
変更許可申請から許可までの流れ
一般的な申請の流れは、次のとおりです。
- 現在の許可内容を確認する
- 追加する産業廃棄物の種類を判定する
- 発生場所、運搬方法、処分先を整理する
- 講習会修了証などの許可要件を確認する
- 許可行政庁へ事前確認する
- 申請書と添付書類を作成する
- 申請手数料を納付して申請する
- 行政庁による審査・補正に対応する
- 変更許可証の交付を受ける
- 契約書等を整備して追加業務を開始する
変更許可申請中であっても、許可が出るまでは追加品目の収集運搬を行うことはできません。
新しい仕事の開始日から逆算して、余裕を持って準備する必要があります。
変更許可を受ける前に業務を始めない
「現在も収集運搬業の許可を持っているから大丈夫」と考え、許可品目に含まれていない産業廃棄物を運搬してしまうケースには注意が必要です。
収集運搬業の許可は、許可証に記載された事業範囲に限って有効です。
変更許可を申請しただけでは事業範囲は広がりません。行政庁の審査を経て変更許可を受けた後に、追加した品目の収集運搬を開始できます。
受注前には、次の内容を照合しましょう。
- 排出される産業廃棄物の種類
- 自社の許可品目
- 積込み場所と荷下ろし場所の許可
- 処分業者の許可内容
- 委託契約書の記載内容
- マニフェストの記載内容
宮城県で変更許可申請をする場合
宮城県では、産業廃棄物収集運搬業の「事業範囲変更許可申請」として手続します。
宮城県が公表している令和8年7月版の手引きでは、産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請手数料は71,000円です。また、標準処理期間は、土日・祝日と書類の補正期間を除いて60営業日とされています。
なお、令和8年8月から、積替え保管を行わない収集運搬業の一部の許可申請について、県庁廃棄物対策課での受付が始まります。
さらに令和8年10月からは、積替え保管を行わない産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業のすべての許可申請と変更・廭止届が、県庁廃棄物対策課で受け付けられる予定です。
申請時期によって提出先が異なる可能性があるため、最新の受付窓口を確認する必要があります。
※手数料、受付方法、提出先などは変更されることがあります。申請時点の宮城県公式情報をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
-
車両を追加する場合も変更許可申請が必要ですか?
-
通常、車両の追加や入替えは変更許可申請ではなく変更届の対象です。
ただし、追加する車両が取り扱う廃棄物に適していることや、適正な使用権限を有していることなどを確認する必要があります。
-
変更許可申請中に追加品目を運搬できますか?
-
できません。
申請を受け付けてもらった段階では、まだ事業範囲は変更されていません。変更許可を受けてから業務を開始してください。
-
更新許可申請と同時に品目を追加できますか?
-
更新許可申請は、原則として現在の許可を継続するための手続です。品目の追加は事業範囲変更許可申請に当たるため、更新申請とは別の申請が必要になるのが一般的です。
同時に提出できるか、添付書類を共用できるかなどは、申請先へ確認する必要があります。
-
石綿含有産業廃棄物を運ぶには特別管理産業廃棄物の許可が必要ですか?
-
石綿含有産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物ではありません。
通常の産業廃棄物収集運搬業許可の中で取り扱います。ただし、現在の許可内容に石綿含有産業廃棄物の取扱いが含まれていない場合は、事業範囲変更許可申請が必要になることがあります。
飛散性の高い「廃石綿等」は特別管理産業廃棄物であり、原則として特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
-
変更許可によって現在の許可期限は延長されますか?
-
通常、変更許可を受けても、もとの許可の有効期限は延長されません。
許可期限を更新するには、別途、更新許可申請が必要です。
-
変更許可申請にはどのくらいの期間がかかりますか?
-
申請先や申請内容によって異なります。
宮城県の収集運搬業許可申請に係る標準処理期間は、土日・祝日と補正期間を除いて60営業日とされています。書類収集や申請書作成の期間も必要になるため、実際の業務開始予定より十分前に準備を始めることをおすすめします。
変更許可申請は事前の判断が重要です
変更許可申請では、追加する産業廃棄物の種類を正しく判定し、その性状に適した車両、運搬容器、処分先を事業計画に反映する必要があります。
特に次のような場合は、事前の確認が重要です。
- 新しい工事や取引を受注することになった
- 現在の許可品目で運べるか分からない
- 石綿含有産業廃棄物を取り扱いたい
- 蛍光ランプなど水銀使用製品産業廃棄物を取り扱いたい
- 積替え保管施設を設置したい
- 更新申請と品目追加を同時に進めたい
- 複数の都道府県で許可内容を変更したい
あさぎ行政書士事務所では、現在の許可証と新たに取り扱う廃棄物を確認し、変更許可申請が必要かどうかを整理したうえで、申請書類の作成から行政庁との調整までサポートします。
「変更許可なのか、変更届なのか分からない」という段階でもご相談いただけます。
宮城県・仙台市を中心に、産業廃棄物収集運搬業の変更手続でお困りの事業者様は、お気軽にお問い合わせください。
※産業廃棄物の区分や必要な手続は、具体的な廃棄物の性状、発生工程、現在の許可内容、自治体の運用によって異なります。本ページは一般的な制度を解説するものであり、個別案件については申請先への確認が必要です。

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