宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください

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あさぎ行政書士事務所
代表 浅黄 仁
(あさぎひとし)

産廃業出身の行政書士が、あなたのお悩み解決します!

  • 許可が必要か分からない段階でもOK
  • 他県許可の相談もOK
  • 講習会前でも相談OK

まずは無料相談をご利用ください。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

事業活動に伴って発生した産業廃棄物を収集・運搬するために必要な許可です。

建設工事で発生したがれき類や木くず、廃プラスチック類などを運搬する場合にも関係することがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケース

  • 解体工事で発生した廃材を運搬する
  • 設備工事で発生した廃プラスチック類を運搬する
  • 元請から委託を受けて運搬する
  • 他県の現場で発生した産廃を宮城県の処分場に運搬する
  • 宮城県の現場で発生した産廃を他県の処分場に運搬する など

ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

このような事業者様からご相談をいただいています

  • 建設業者様・・・建設廃材の自社運搬や、他県現場で必要となる許可について
  • 解体業者様・・・がれき類や木くず等の運搬時に必要な許可について
  • 個人事業主様・・個人事業主が許可取得する場合の注意点について

詳しくは上記リンクから解説ページへ

「元請から許可取得を求められた」
「県外現場が増えた」
「許可が必要かわからない」

といったご相談も少なくありません。
何をすれば良いのか分からない状態でも大丈夫です。
まずは、お気軽にご相談ください。

許可取得ガイド

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには一定の要件を満たす必要があります。
→ 「許可要件とは?」へ

各要件の詳細は、上記リンクから解説ページへ

許可申請に必要な書類一覧

産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な書類は主に以下のとおりです。
ケースによって違う場合がありますので、事前に確認が必要です。

【法人の場合】(個人事業主の場合はこちら

→「許可申請に必要な書類一覧」へ

弊所にご依頼いただいた場合は、お客様にご用意いただく書類も、分かりやすくご案内いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可でお困りの方へ
初回相談は無料です。許可が必要か分からない段階でもご相談いただけます。

ご依頼から許可取得までの流れ

自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月程度が目安です。

→詳しくは「許可取得までの流れ」へ

1

お問い合わせ(無料相談)

まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
お客様の現状やご要望などをお伺いいたします。

2

要件確認

お伺いさせていただいた内容を元に、要件を確認します。
→「許可を取得するための要件」へ

3

必要書類の収集

申請に必要な書類の収集を行います。
お客様にご用意いただく書類も、分かりやすくご案内いたします。
→「許可申請に必要な書類一覧」へ

4

申請

書類を作成し、行政へ申請を行います。
必要に応じて、補正、追加資料の提出などを行います。
→「標準処理期間は?」へ

5

許可取得

審査完了後、交付された許可証をお客様へお渡しします。

お客様にしていただくのは主に書類へのご署名・ご捺印です。
まずはお気軽にご相談ください。

許可取得後も必要な手続きがあります

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得後も、許可を維持するための手続きが必要です。

詳しくは上記リンクから解説ページへ

他県で運搬する場合は注意が必要です

産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県ごとの許可制度です。

例えば、宮城県で積込み → 福島県で処分 を行う場合、両県の許可が必要となるケースがあります。

詳しくは「他県許可が必要な場合とは?」

よくあるご相談

詳しくは上記リンクから解説ページへ

対応エリア

仙台市・宮城県を中心に他県も対応しています。

各自治体の特設ページは上記リンクからどうぞ。

  • 複数県同時申請も可能です!
  • 他県につきましてもご相談ください

よくある質問(FAQ)

産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得までどのくらいかかりますか?

自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月が目安です
書類準備や講習会受講が未了の場合は、さらに期間が必要になることがあります。

宮城県許可だけで全国対応できますか?

産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県ごとの許可制度です。県外で収集運搬を行う場合は、別途許可が必要となるケースがあります。

個人事業主でも取得できますか?

はい、可能です。
法人でなくても取得できますが、財務状況や欠格要件などの確認が必要になります。

講習会は必須ですか?

はい、原則として必要です。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会修了証が必要になります。

下請けでも同じ現場なら許可はいらないですか?

建設現場では、原則として「元請業者」が排出事業者となります。
そのため、元請業者が自社で産業廃棄物を運搬する場合は、許可不要となるケースがあります。
しかし、下請業者が元請名義の産業廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

車両はリースでも取得できますか?

はい、リース車両でも申請可能です。
ただし、使用権限を確認できる書類が必要になります。

→ 「リース車でも許可は取れるか?」へ

車が1台しかありませんが、許可は取得できますか?

はい、車両が1台でも収集運搬業許可の取得は可能です。
実際に、個人事業主様や小規模事業者様でも許可を取得されているケースは多くあります。

ダンプ車でも収集運搬業許可は取得できますか?

はい、ダンプ車でも許可取得は可能です。
建設系廃棄物の運搬では、ダンプ車を使用するケースも多くあります。
ただし、以下の対策が必要となります。

  • 飛散防止対策
  • シート掛け等
  • 汚泥・がれき等で注意点違う

料金のご案内

産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)

申請内容当事務所の報酬額(税込)申請手数料合計
新規110,000円〜81,000円〜191,000円〜
更新88,000円〜73,000円〜161,000円〜
変更88,000円〜71,000円〜159,000円〜

※ 宮城県申請の場合の料金です。
※ 他県申請の場合は、別途お見積りいたします。
※ 積替保管ありの場合は、別途ご案内いたします

講習会をまだ受講されていない方もお気軽にご相談ください。
講習会の予約から受講までご案内いたします。

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当事務所に依頼するメリット

  • 初回相談無料
  • 着手金0円
  • 成功報酬制
  • 万が一不許可の場合は実費のみ
  • 宮城・岩手・山形・福島対応(同時申請も可)
  • 土日も対応

相談だけでも歓迎です!

「自社で取得できるか分からない」
「赤字決算でも許可が取れるか相談したい」

という場合も、お気軽にお問い合わせください。

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