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あさぎ行政書士事務所
代表 浅黄 仁
(あさぎひとし)

日本行政書士会連合会
登録番号 第26060775号

産廃業出身の行政書士が
お悩み解決します!

代表は、産廃業界で10年以上の実務経験、責任者実績があり、公害防止管理者・技術管理者など、産廃の実務資格を多数保有しています。

代表が産廃事業者として携わった主な実務

  • 中間処理施設の技術管理者
  • 施設設置許可の事前協議・住民説明会
  • 処分業・収集運搬業の許可申請と更新
  • 行政による立入検査への対応
  • 委託契約・電子マニフェストの運用管理
  • 中間処理、最終処分場の現地確認

法律、技術、現場実務の三つの視点から、御社の実情に即したサポートを行います。

無理な営業は一切行いません。

このページの内容(目次)

  1. 収集運搬業許可が必要になるケース
  2. どの自治体の許可が必要か
  3. 申請前に確認する5つの要件
  4. 当事務所のサポート内容
  5. よくあるご相談
  6. あさぎ行政書士事務所の特徴
  7. 料金のご案内
  8. ご依頼から許可取得までの流れ
  9. 目的別の詳しい解説
  10. よくある質問
  11. お問い合わせ(無料相談)

産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケース

原則として、他人が排出した産業廃棄物の収集または運搬を業として受託する場合に許可が必要です。運搬料金を別項目で受け取っていなくても、請負代金に運搬の対価が含まれているなど、実態として収集運搬を受託していれば許可が問題になります。

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主なケース許可の考え方
元請会社から委託を受け、建設廃材を処分場へ運ぶ下請業者が元請の廃棄物を運ぶため、原則として許可が必要です。
解体工事で発生したがれき類や木くずを運ぶ誰が工事の元請で、誰が排出事業者となるかを確認します。
取引先の工場から廃プラスチック類や金属くずを回収する他人の産業廃棄物の運搬受託に該当すれば許可が必要です。
自社が排出した産業廃棄物を自社車両で運ぶ適正な自己運搬であれば、通常は収集運搬業許可を必要としません。
回収した廃棄物を自社敷地に一度降ろす通常の「積替え保管なし」では対応できず、積替え保管の許可等を検討します。

建設工事では、廃棄物処理法上、原則として元請業者が排出事業者となります。そのため、「自社が施工した」「同じ現場の廃材である」という理由だけでは、下請業者の運搬が自己運搬になるとは限りません。

詳しくは建設業者向けの産業廃棄物収集運搬業許可で解説しています。

どの自治体の許可が必要か

収集運搬業許可は、会社の本店所在地ではなく、主に産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所を基準に検討します。運搬途中に通過するだけの都道府県については、通常、許可は必要ありません。

宮城県内で積み、宮城県内の処分場へ運ぶ場合

積替え保管を行わない場合は、基本的に宮城県知事の収集運搬業許可を検討します。仙台市内で積込みまたは荷卸しをする場合も、原則として宮城県知事許可で対応できます。宮城県の申請先、必要書類、手数料、審査期間は宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可をご確認ください。

宮城県から他県の処分場へ運ぶ場合

例えば、宮城県内で積み込み、山形県内の処分場へ搬入する場合は、原則として宮城県と山形県の両方の許可が必要です。予定する運搬経路ではなく、積込み場所と荷卸し場所から必要な許可を整理します。詳しくは県をまたいで産業廃棄物を運搬する場合の許可をご覧ください。

積替え保管を行う場合

回収した廃棄物を途中で降ろして保管し、別の車両へ積み替える場合は、「積替え保管あり」の許可が問題になります。保管場所の構造、用途地域、周辺環境、使用権原などの確認も必要です。仙台市内に積替え保管施設を設ける場合は、仙台市長の許可を検討します。詳しくは積替え保管ありの収集運搬業許可で解説しています。

申請前に確認する5つの要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、主に次の5つの要件を満たす必要があります。

1.適切な講習会を修了していること

申請区分に対応したJWセンターの講習会修了証が必要です。法人では、代表者、業務を担当する役員、一定の要件を満たす政令使用人などが受講します。新規・更新の区分や修了証の有効期間を申請先ごとに確認してください。

2.廃棄物に適した車両・運搬容器があること

ダンプ車、キャブオーバー、脱着装置付コンテナ専用車など、運ぶ廃棄物に適した車両を用意します。リース車や借用車でも申請できる場合がありますが、継続して使用できる権原と、他社との重複登録の有無を確認します。

3.実行可能な事業計画があること

申請する廃棄物の種類、発生工程、予定排出事業者、運搬先、車両・容器、予定運搬量を具体的に整理します。取り扱う予定のない品目を、根拠なく追加することはできません。

4.事業を継続できる経理的基礎があること

直近の決算内容、純資産、利益、納税状況などから、事業を継続できる財務基盤が確認されます。赤字や債務超過があるだけで直ちに不許可になるとは限りませんが、追加資料や改善計画が必要になる場合があります。

5.欠格要件に該当しないこと

申請者、法人の役員、一定割合以上の株主、政令使用人などが法定の欠格要件に該当しないことが必要です。許可取得後に該当した場合も、許可取消しにつながる可能性があります。

詳しくは、産業廃棄物収集運搬業許可の要件総合ページをご確認ください。

当事務所のサポート内容

許可の取得前から取得後まで、現在の状況に応じて必要な手続を整理します。

単に依頼された書類を作るのではなく、取引内容、運搬ルート、車両、品目、処分先を確認し、予定する仕事に使える許可を目指します。

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手続主なサポート内容
新規許可申請許可要否・必要地域の確認、講習会、車両・容器、品目、事業計画、財務状況、必要書類の確認から申請・補正まで対応します。
更新許可申請許可期限、講習会、役員・車両等の現況、未提出の変更届、経理的基礎を確認し、期限内の更新を支援します。
事業範囲変更許可申請廃棄物の種類の追加、積替え保管の追加など、現在の許可範囲を広げる手続を支援します。
変更・廃止届車両、役員、株主、商号、本店、駐車場等の変更について、提出期限と必要書類を整理します。
複数県への同時申請宮城県を中心に、岩手県・山形県・福島県など、積込み場所と荷卸し場所に応じた複数申請をまとめて進めます。
許可取得後の維持管理更新期限管理、変更届、許可証と現況の確認、委託契約・マニフェスト等に関する相談へ継続対応します。

許可取得後の手続全体は、産業廃棄物許可取得後の維持管理サポートでご案内しています。

無理な営業は一切行いません。

このようなご相談に対応しています

元請会社から産廃許可を取るように言われた

まず、工事の契約関係、排出事業者、誰がどこまで運ぶのかを確認します。許可が必要な場合は、予定現場と処分場から申請先を整理し、元請会社から確認すべき情報もご案内します。

車両1台やリース車両でも申請できるか知りたい

車両台数が少ないことだけで申請できないわけではありません。車検証の所有者・使用者、リース契約、駐車場、運搬する廃棄物との適合性、他社との重複登録などを確認します。

赤字決算・債務超過で許可を取れるか不安

決算書を確認し、申請先が求める追加資料や改善計画の要否を整理します。設備購入や法人設立を先に進める前に、財務面の見通しを確認することが重要です。

個人事業主として許可を取得したい

個人事業主でも許可を取得できます。講習会、車両、事業計画、資産・負債、所得税の納税証明、欠格要件など、個人申請に必要な資料を整理します。詳しくは個人事業主の収集運搬業許可取得ガイドをご覧ください。

どの県の許可が必要か分からない

営業所の所在地だけではなく、想定する排出現場と処分場を確認して必要地域を判断します。複数県を同時に申請する場合は、共通書類を整理しながら自治体ごとの様式・運用に対応します。

更新期限が近い、または過去の変更届を出していない

更新申請に現在の情報を記載しただけでは、過去の変更届を提出したことにはなりません。未提出の変更を整理し、更新申請との前後関係を確認したうえで対応します。

あさぎ行政書士事務所の特徴

代表は産業廃棄物業界で、現場と事業所管理の双方に携わってきました。申請書の形式だけでなく、排出現場、運搬車両、処分場、契約・マニフェストまで、実際の業務の流れを踏まえて対応します。

技術管理者、公害防止管理者などの知識を生かし、廃棄物の性状、運搬方法、容器、処理工程に関する相談にも対応します。品目や運搬方法が明確でない段階でも、事業計画から一緒に整理できます。

最初から申請ありきではなく、本当に許可が必要なのか、どの自治体へ申請するのか、予定する仕事に必要な品目は何かを確認します。過不足のない許可取得を目指します。

当事務所では、原則として着手金をいただかず、許可取得時に報酬を頂戴します。万が一不許可となった場合は、実費のみご負担いただきます。追加費用が見込まれる場合は、依頼前にご説明します。

許可は取得して終わりではありません。更新、車両・役員等の変更届、品目追加、許可証の管理、産廃実務に関する相談まで、継続して対応します。

料金のご案内

積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業許可の基本料金です。申請先、財務状況、車両台数、役員・株主数、複数県申請などにより変わる場合は、事前に見積りをご案内します。

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申請内容行政書士報酬(税込)宮城県の申請手数料合計
新規許可申請110,000円~81,000円191,000円~
更新許可申請88,000円~73,000円161,000円~
事業範囲変更許可申請88,000円~71,000円159,000円~

※講習会受講料、公的証明書取得費、郵送費、他県の申請手数料などは別途必要です。積替え保管あり、特別管理産業廃棄物、財務追加資料を伴う案件等は個別見積りとなります。

無理な営業は一切行いません。

ご依頼から許可取得までの流れ

自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月程度が目安です。

1

お問い合わせ(無料相談)

運搬する廃棄物、積込み場所、処分場、車両、法人・個人の別、希望時期などを伺います。まだ計画が固まっていない段階でも構いません。
→ お問い合わせページ(無料相談)へ

2

許可要否・申請先・要件の確認

契約関係と運搬ルートから許可の必要性と申請先を確認し、講習会、車両、財務、欠格要件等を事前診断します。

3

必要書類の収集と申請書作成

お客様にご用意いただく書類を一覧でご案内し、事業計画、車両・容器資料、申請書、添付書類を作成します。

4

行政庁への申請・補正対応

申請先の手引きと受付方法に従って提出し、審査中に照会や追加資料の依頼があった場合も対応します。

5

許可証の受取り・営業開始

許可証の品目、積替え保管の有無、有効期限などを確認してお渡しします。許可取得後に必要となる車両表示、書類の備付け、変更届等もご案内します。

各段階の詳しい内容は産業廃棄物収集運搬業許可取得までの流れをご覧ください。

目的別の詳しい解説はこちらを参照ください

よくある質問(FAQ)

許可が必要か分からない段階でも相談できますか?

はい。誰が排出事業者となるのか、誰の廃棄物をどこからどこまで運ぶのかを伺い、許可の要否から整理します。申請が不要と判断できる場合も、その理由をご説明します。

講習会をまだ受講していなくても相談できますか?

相談できます。申請区分、受講者、申込み時期を確認し、講習会と並行して車両・財務・必要書類の準備を進めます。

車両1台でも許可を取得できますか?

車両台数だけで許可の可否は決まりません。運搬する廃棄物に適した車両であり、継続使用できる権原や駐車場所などの要件を満たしているかを確認します。

宮城県の許可があれば全国で運搬できますか?

全国共通ではありません。原則として廃棄物を積む都道府県と降ろす都道府県の許可が必要です。単に通過するだけの都道府県では、通常、許可を必要としません。

申請中に仕事を始められますか?

許可が必要な運搬は、許可証の交付前には開始できません。元請会社との契約日や営業開始予定から逆算し、講習会と審査期間を含めて準備します。

赤字決算でも依頼できますか?

はい。赤字の理由、純資産、納税状況、今後の改善見込みを確認し、申請先が求める追加資料を検討します。資料を拝見する前に許可可能性を断定することはできません。

複数県の申請をまとめて依頼できますか?

宮城県を中心に、岩手県・山形県・福島県などへの同時申請に対応しています。各自治体で共通する証明書を整理しながら、様式や提出方法の違いに対応します。

許可取得後の変更届や更新も依頼できますか?

対応しています。車両、役員、株主、本店、駐車場等の変更、品目追加、更新期限の管理まで継続してご相談いただけます。

産業廃棄物収集運搬業許可は、計画段階からご相談ください

許可が必要か、どの県へ申請するか、車両や財務要件を満たしているかは、申請書を作る前の確認が重要です。元請会社から許可取得を求められた方、これから収集運搬業へ参入する方、更新や変更でお困りの方は、現在分かっている範囲でお知らせください。

初回相談は無料です。着手金なしで、原則として許可取得時に報酬を頂戴します。

宮城県内で許可取得をお考えの方は、宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可ページをご参照ください。

お問い合わせ(無料相談)

まずは現在の状況を簡単にお知らせください。

無理な営業は一切行いません。

    送信しても正式依頼にはなりませんのでご安心ください。
    原則として1営業日以内にご連絡します。

    ※お問い合わせ内容は当事務所の個人情報保護方針に沿って管理し、お客様の同意なく第三者に開示・提供することはございません。

    お電話の無料相談はこちら

    無理な営業は一切行いません

    状況を伺い、進め方と費用をご案内します。
    初回相談は、30分まで無料です。