産業廃棄物収集運搬業許可を取得・更新する際には、原則として、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了していることが必要です。
特に、宮城県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、
- 誰が講習会を受講すればよいのか
- 新規講習と更新講習のどちらを受ければよいのか
- 修了証の有効期限はいつまでか
- 更新期限までに修了証が間に合わない場合はどうなるのか
といった点で迷われる方が少なくありません。
このページでは、宮城県・仙台市で産業廃棄物収集運搬業許可の取得・更新を検討している方向けに、講習会の基本的な考え方と注意点を解説します。
宮城県・仙台市で産業廃棄物収集運搬業許可をご検討中の方へ
講習会の受講状況は、許可申請のスケジュールに大きく影響します。講習会をまだ受講していない段階でも、申請準備を進められる場合がありますので、お早めにご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可に講習会は必要?
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、事業を適正に行うための知識や能力があることが求められます。
その確認資料の一つとして、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター、いわゆるJWセンターが実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証が必要になります。
収集運搬業の場合は、通常、「産業廃棄物の収集・運搬課程」の講習会を確認します。
なお、産業廃棄物の処分業許可を取得する場合は、収集運搬課程ではなく、処分課程の講習会が必要になる場合があります。
処分業許可の講習会については、以下のページをご確認ください。
収集運搬業許可で受ける講習会の種類
産業廃棄物収集運搬業許可に関係する講習会には、主に次の種類があります。
| 申請内容 | 受講する講習会の例 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 新規許可申請 | 産業廃棄物の収集・運搬課程 新規 | これから収集運搬業許可を取得する方 |
| 更新許可申請 | 産業廃棄物の収集・運搬課程 更新 | すでに許可を持っており、更新する方 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程 | 感染性廃棄物、廃油、廃酸、廃アルカリなど、特別管理産業廃棄物を扱う方 |
通常の産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合と、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合では、必要となる講習会が異なります。
取り扱う産業廃棄物の種類によって、通常の収集運搬業許可で足りるのか、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要なのかを事前に確認することが重要です。
新規講習会と更新講習会の違い
講習会には、新規講習会と更新講習会があります。
新規講習会
新規講習会は、これから産業廃棄物収集運搬業許可を取得しようとする場合に受講する講習会です。
初めて許可を取得する場合だけでなく、過去に許可を持っていたものの有効期限が切れてしまい、改めて新規申請をする場合にも、新規講習会が必要になることがあります。
更新講習会
更新講習会は、すでに産業廃棄物収集運搬業許可を持っている事業者が、許可の有効期限を迎える前に更新申請をする場合に受講する講習会です。
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は原則5年間です。更新申請の際には、更新講習会の修了証が必要になります。
誰が講習会を受講すればよいか
講習会は、会社や事業の内容を理解し、産業廃棄物処理業を適正に行う立場の方が受講する必要があります。
法人の場合
法人で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合は、代表者、役員、または政令で定める使用人などが講習会を受講することになります。
誰が受講すべきかは、会社の体制や申請内容によって確認が必要です。
単に従業員が講習会を受けていればよい、というものではありませんので注意が必要です。
個人事業主の場合
個人事業主として産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合は、原則として事業主本人が講習会を受講することになります。
個人事業主の場合、法人と異なり役員という概念がないため、誰が受講するかは比較的分かりやすい一方で、修了証の有無が申請スケジュールに直結しやすいです。
個人事業主として許可取得を検討している方は、以下のページもあわせてご確認ください。
→「個人事業主のための産業廃棄物収集運搬業許可取得ガイド」へ
講習会修了証の有効期限
講習会の修了証には有効期限があります。
| 講習会の種類 | 修了証の有効期限の目安 |
|---|---|
| 新規講習会 | 5年間 |
| 更新講習会 | 2年間 |
新規講習会の修了証は、許可を新たに取得する場合に使用します。
更新講習会の修了証は、更新申請で使用しますが、有効期限が比較的短いため、早めに受講しすぎた場合や、更新時期を過ぎてしまった場合には注意が必要です。
修了証の有効期限が切れていると、申請に使用できない可能性があります。
更新講習会はいつ受けるべきか
産業廃棄物収集運搬業許可の更新では、許可期限に間に合うように講習会を受講しておく必要があります。
更新期限が近づいてから講習会を探すと、希望する日程に空きがない場合があります。
また、講習会を受講しても、試験結果や修了証の発行までに時間がかかる場合があります。
そのため、更新申請を予定している場合は、許可期限の直前ではなく、余裕を持って講習会の日程を確認することをおすすめします。
特に、宮城県内の会場で受講したい場合や、仕事の都合で受講できる日が限られている場合は、早めの確認が必要です。
更新期限が近いのに修了証が間に合わない場合
更新期限が近いにもかかわらず、講習会修了証がまだ手元にない場合でも、一定の条件を満たせば、申請を受け付けてもらえる可能性があります。
宮城県では、更新申請時に講習会修了証を添付できない場合について、受講申込みが完了していることや、許可有効期間中に講習会が実施されることなどを前提に、申立書等を添付して申請する取扱いが案内されています。
ただし、これはあくまで例外的な取扱いです。
修了証が間に合わない場合には、自己判断で申請を進めるのではなく、事前に申請先や専門家に確認することをおすすめします。
講習会を受けていない段階でも申請準備はできます
講習会をまだ受講していない場合でも、産業廃棄物収集運搬業許可の申請準備を進めることは可能です。
たとえば、以下のような準備は講習会と並行して進められます。
- 会社の登記事項証明書の確認
- 役員の住民票等の確認
- 車両の使用権限の確認
- 駐車場の使用権限の確認
- 決算書・納税証明書等の確認
- 取り扱う産業廃棄物の種類の整理
- 収集運搬先・排出事業者との関係整理
講習会を受講してから申請準備を始めると、許可取得までの期間が長くなってしまうことがあります。
事業開始予定日が決まっている場合は、講習会の受講予定と並行して、申請書類の準備を進めることが重要です。
講習会修了証を紛失した場合
過去に講習会を受講したものの、修了証を紛失してしまった場合には、再交付の手続きが必要になることがあります。
修了証を紛失したからといって、直ちに講習会を受け直さなければならないとは限りません。
まずは、受講した講習会の種類、受講年度、受講者氏名、修了証の有効期限などを確認することが大切です。
修了証の有効期限が残っている場合には、再交付により対応できる可能性があります。
一方で、有効期限が切れている場合には、改めて講習会の受講が必要になることがあります。
宮城県・仙台市で申請する場合の注意点
宮城県内で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、申請先は事業内容や許可の種類によって確認が必要です。
収集運搬業許可の場合、宮城県知事許可として申請するケースが多いですが、積替え保管を行う場合や、処分業を行う場合には、別途確認が必要になります。
また、収集運搬業許可では、講習会修了証だけでなく、車両、駐車場、経理的基礎、欠格要件なども確認されます。
講習会を受ければ必ず許可が取れる、というものではありません。
許可取得を確実に進めるためには、講習会の受講状況とあわせて、申請全体の要件を確認することが重要です。
関連ページもあわせてご確認ください。
- 宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可の料金・費用
- 産業廃棄物収集運搬業許可の車両要件
- 産業廃棄物収集運搬業許可の経理的基礎
- 産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件
- 産業廃棄物収集運搬業許可取得までの流れ
当事務所にご相談いただけること
あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可の申請をサポートしています。
講習会に関しては、次のようなご相談に対応しています。
- どの講習会を受ければよいか分からない
- 新規講習と更新講習の違いを確認したい
- 法人の場合、誰が受講すればよいか分からない
- 更新期限が近いが、講習会がまだ終わっていない
- 修了証を紛失してしまった
- 講習会と並行して許可申請の準備を進めたい
- 宮城県で収集運搬業許可を取得したい
産業廃棄物収集運搬業許可は、講習会だけでなく、車両、駐車場、経理的基礎、欠格要件、事業計画など、複数の要件を総合的に確認する必要があります。
講習会の受講前でも、許可取得に向けた準備は進められます。
講習会をまだ受けていない方もご相談ください
講習会の受講予定と並行して、許可申請に必要な書類の確認・準備を進めることができます。宮城県・仙台市で産業廃棄物収集運搬業許可をご検討中の方は、お早めにご相談ください。
よくある質問(FAQ)
-
講習会を受けていないと相談できませんか?
-
いいえ。講習会をまだ受講していない段階でもご相談いただけます。
講習会の受講予定を確認しながら、車両、駐車場、必要書類、申請スケジュールなどの準備を進めることができます。
-
法人の場合、代表者が必ず受講しなければなりませんか?
-
法人の場合、代表者、役員、政令で定める使用人などが受講者となることがあります。
会社の体制や申請内容によって確認が必要ですので、誰が受講すべきか迷う場合は、事前に確認することをおすすめします。
-
従業員が講習会を受けても大丈夫ですか?
-
単に従業員が受講していればよいとは限りません。
許可申請上、適切な立場の方が受講しているかどうかが重要です。受講者の選定を誤ると、申請時に問題となる可能性があります。
-
新規講習会と更新講習会を間違えたらどうなりますか?
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申請内容に合わない講習会を受講している場合、申請に使用できない可能性があります。
これから許可を取得する場合は新規講習会、すでに許可を持っていて更新する場合は更新講習会が基本になります。
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更新期限が近いのですが、今からでも間に合いますか?
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状況によります。
講習会の申込み状況、許可期限、修了証の発行時期、申請先の取扱いを確認する必要があります。更新期限が近い場合は、できるだけ早めに確認してください。
-
講習会修了証を紛失した場合はどうすればよいですか?
-
まずは、受講した講習会の種類、受講年度、受講者氏名、有効期限を確認します。
有効期限が残っている場合には、再交付により対応できる可能性があります。有効期限が切れている場合には、再度受講が必要になることがあります。
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講習会を受ければ必ず許可は取れますか?
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いいえ。講習会修了証は重要な要件の一つですが、それだけで許可が取れるわけではありません。
車両、駐車場、経理的基礎、欠格要件、事業計画など、他の要件も確認されます。
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宮城県外の講習会を受けても使えますか?
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JWセンターが実施する許可申請に関する講習会で、申請内容に対応した課程を修了していれば、宮城県外の会場で受講した修了証でも使用できる場合があります。ただし、申請内容と講習会の種類が合っているかは必ず確認してください。
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オンライン形式の講習会でも大丈夫ですか?
-
JWセンターでは、オンライン形式と対面形式の講習会が実施されることがあります。
オンライン形式の場合でも、所定の講義受講や試験を経て修了証が発行される形であれば、申請に使用できる場合があります。最新の日程や形式は、JWセンターの案内をご確認ください。
-
処分業許可も取りたい場合は同じ講習会でよいですか?
-
収集運搬業許可と処分業許可では、必要となる講習会の課程が異なります。
処分業許可を取得する場合は、処分課程の講習会が必要になる場合があります。
処分業許可の講習会については、以下のページをご確認ください。

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