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あさぎ行政書士事務所
代表 浅黄 仁
(あさぎひとし)

日本行政書士会連合会
登録番号 第26060775号

産廃業出身の行政書士が、あなたのお悩み解決します!

代表は、産廃業界で10年以上の実務経験、責任者実績があり、公害防止管理者・技術管理者など、産廃の実務資格を多数保有しています。

  • 許可が必要か分からない段階でもOK
  • 他県許可の相談もOK
  • 講習会をまだ受けていなくても相談OK

産廃の法律技術現場の3つの視点を兼ね備えていることが弊社の圧倒的な強みです!

宮城県内で、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合は、原則として宮城県知事の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。会社の本店が宮城県外にあっても、宮城県内で産業廃棄物を積み込み、または処分場へ搬入する計画があれば、宮城県の許可を検討します。

宮城県では、2026年8月から「積替え保管なし」の申請窓口を段階的に変更しており、2026年10月からは、積替え保管を行わない収集運搬業のすべての許可申請と変更・廃止届を宮城県庁廃棄物対策課で受け付けます。2026年8月・9月は手続の種類や許可期限等によって提出先が異なるため、提出前の確認が必要です。

このページでは、宮城県知事許可を取得する方に向けて、仙台市との関係、許可要件、必要書類、申請方法、手数料、標準処理期間、許可取得後の変更・更新までを解説します。当事務所の申請代行サービス、行政書士報酬、複数県申請については、産業廃棄物収集運搬業許可の申請サポートをご覧ください。

このページの内容

  1. 2026年10月から申請窓口が県庁へ集約
  2. 宮城県知事許可で運搬できる範囲
  3. 宮城県の許可が必要になるケース
  4. 宮城県の許可取得に必要な5つの要件
  5. 宮城県へ提出する主な書類
  6. 申請方法・受付時期
  7. 申請手数料
  8. 標準処理期間と許可までの日数
  9. 許可の有効期間・更新・変更届
  10. 許可取得後の運搬ルール
  11. 宮城県許可のよくある質問
  12. お問い合わせ(無料相談)

2026年10月から「積替え保管なし」の申請窓口が宮城県庁へ集約されます

宮城県は、積替え保管を行わない産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の申請・届出窓口を段階的に変更しています。

提出時期取扱い
2026年8月・9月移行期間です。一部の新規・事業範囲変更・更新申請を県庁廃棄物対策課で受け付けます。手続の種類や許可期限等によって提出先が異なるため、県の最新案内を確認します。
2026年10月以降積替え保管を行わない収集運搬業の新規、更新、事業範囲変更許可申請、変更・廃止届を宮城県庁廃棄物対策課で受け付けます。

県内の保健所等で受け付けていた案件も、2026年10月以降は県庁へ集約されます。ただし、積替え保管を行う収集運搬業は集約の対象外であり、積替え保管施設の所在地や事業場の状況に応じて窓口を確認する必要があります。

郵送の場合は発送日ではなく、申請書類が窓口へ到着した日が申請日です。更新期限が移行期間に重なる事業者は、提出先と到着日を早めに確認してください。

最新情報は、宮城県公式サイトの「産業廃棄物収集運搬業」で確認できます。

宮城県知事許可で運搬できる範囲

積替え保管なしなら、仙台市内も宮城県知事許可で運搬できます

2011年4月の制度改正以降、積替え保管を行わない収集運搬業については、基本的に宮城県知事の許可で仙台市内の収集運搬も行えます。仙台市内で積み込む、または仙台市内の処理施設へ搬入するという理由だけで、宮城県と仙台市の両方へ新規申請する必要はありません。

一方、仙台市内に積替え保管施設を設ける場合は、仙台市長の許可を検討します。仙台市も、積替え保管なしの新規申請希望者には宮城県知事許可を案内しています。

石巻市・大崎市・名取市など、市ごとの許可は不要です

積替え保管を行わない場合、石巻市、大崎市、名取市、多賀城市、塩竈市、富谷市などの市町村ごとに収集運搬業許可を取得する制度ではありません。宮城県知事許可で、許可された産業廃棄物を宮城県内で収集運搬します。

会社所在地ではなく、積込み場所と荷卸し場所で考えます

宮城県内に営業所があるかどうかではなく、実際に廃棄物を積み込む場所と、処分場などで荷卸しする場所を確認します。本店が東京都や他県にある会社でも、宮城県内で積込み・荷卸しをする計画であれば、宮城県知事許可を申請できます。

県外へ運搬するときは、相手県の許可も確認します

宮城県内で積み込み、山形県内の処分場で荷卸しする場合は、原則として宮城県と山形県の両方の許可が必要です。福島県や岩手県を通過するだけで、積込み・荷卸しをしない場合は、通常、その通過県の許可は必要ありません。

詳しくは産業廃棄物を県外へ運搬する場合に必要な許可をご覧ください。

宮城県の収集運搬業許可が必要になるケース

他人が排出した産業廃棄物の収集または運搬を業として受託する場合は、原則として許可が必要です。金額の名目だけではなく、契約と実際の運搬内容から判断します。

  • 宮城県内の建設・解体現場から、元請会社の廃材を処分場へ運ぶ
  • 宮城県内の工場・店舗から、廃プラスチック類、金属くず等を回収する
  • 他県で発生した産業廃棄物を、宮城県内の処理施設へ搬入する
  • 宮城県内で積み込んだ産業廃棄物を、他県の処理施設へ運搬する

自社の産業廃棄物を自社で運ぶ場合

排出事業者が自ら適正に運搬する「自己運搬」であれば、通常、収集運搬業許可は必要ありません。ただし、建設工事では原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者が現場から廃材を運ぶ行為は、下請業者の自己運搬にならないことがあります。

一般廃棄物を運ぶ場合

産業廃棄物収集運搬業許可で、事業系一般廃棄物や家庭ごみを収集運搬することはできません。廃棄物の種類と発生した事業・工程を確認し、産業廃棄物に該当するかを判断します。

特別管理産業廃棄物を運ぶ場合

感染性産業廃棄物、廃石綿等、一定の廃油・廃酸・廃アルカリなどを運ぶ場合は、通常の産業廃棄物収集運搬業とは別に、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

宮城県の許可取得に必要な5つの要件

1.宮城県が認める講習会修了証があること

JWセンターが実施する収集・運搬課程の講習会修了証を提出します。法人では、代表者、業務を担当する役員、または業を行う区域にある事業場の代表者である政令使用人などが受講者となります。監査役や社外取締役は、宮城県の手引き上、原則として対象となりません。

宮城県では、新規講習会修了証の有効期間を5年、更新講習会修了証の有効期間を2年として取り扱います。新規許可申請では原則として新規課程が必要ですが、他自治体ですでに同種許可を持つ場合は、その許可証と有効な更新課程修了証を利用できる場合があります。

詳しくは宮城県の産廃講習会をご覧ください。

2.適切な車両・運搬容器と使用権原があること

廃棄物の性状と運搬方法に適した車両・容器を用意し、申請者が継続して使用できることを証明します。電子車検証の場合は、電子車検証だけでなく、所有者・使用者等が記載された「自動車検査証記録事項」も提出します。

車両が申請者名義でない場合は、所有者から申請者まで権利関係がつながるリース契約書・賃貸借契約書等が必要です。また宮城県では、原則として同一車両を複数の収集運搬業者が同時に登録できません。

詳しくは収集運搬業許可の車両要件をご覧ください。

3.具体的で実行可能な事業計画があること

申請する廃棄物の種類、予定排出事業者、発生工程、予定運搬先、月間・年間の運搬量、車両・容器、飛散・流出防止措置を整合させます。運搬先が申請品目を受け入れられる許可を持っているかも確認します。

「将来使うかもしれない」という理由だけで、発生見込みや運搬先のない品目を申請することは避けます。

詳しくは収集運搬業許可の事業計画をご覧ください。

4.継続して事業を行える経理的基礎があること

法人は原則として、直前3年分の決算書と法人税の納税証明書(その1)などを提出します。設立から3年未満、債務超過、継続的な損失などがある場合は、収支改善計画や資金計画等の追加資料が必要になることがあります。

赤字だけで直ちに不許可と決まるものではありませんが、事業継続性を合理的に説明できなければなりません。

詳しくは産業廃棄物収集運搬業許可の経理的基礎をご覧ください。

5.欠格要件に該当しないこと

申請者、法人の役員、5%以上の株主・出資者、政令使用人などが、廃棄物処理法上の欠格要件に該当しないことが必要です。対象者の住民票や「登記されていないことの証明書」、医師の診断書等を用いて確認します。

申請後や許可取得後に欠格要件へ該当した場合も、許可取消しに関係します。

詳しくは産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件をご覧ください。

宮城県へ提出する主な書類

必要書類は、法人・個人、新規・更新、車両の名義、財務状況、先行許可証の有無などによって変わります。以下は新規申請で一般的に準備する書類です。

事業計画・車両等に関する書類

  • 許可申請書・別表
  • 事業計画の概要
  • 運搬施設の概要
  • 収集運搬業務の具体的な計画
  • 環境保全措置の概要
  • 車両・運搬容器の写真
  • 車検証・自動車検査証記録事項
  • リース・賃貸借契約書等の使用権原資料
  • 駐車場の見取図・配置図
  • 駐車場等の土地登記事項証明書・賃貸借契約書
  • 講習会修了証の写し

法人申請で必要となる主な書類

  • 定款の写し
  • 法人の履歴事項全部証明書
  • 直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
  • 直前3年分の法人税納税証明書(その1)
  • 役員、5%以上の株主・出資者、政令使用人等の住民票
  • 対象者の「登記されていないことの証明書」、医師の診断書等
  • 欠格要件に該当しない旨の誓約書

個人申請で必要となる主な書類

  • 資産に関する調書
  • 預金残高証明書または通帳の写し
  • 直前3年分の所得税納税証明書(その1)
  • 申請者・政令使用人等の住民票
  • 対象者の「登記されていないことの証明書」、医師の診断書等
  • 欠格要件に該当しない旨の誓約書

公的証明書は申請日前3か月以内の原本を用意します

住民票、登記事項証明書、法人登記など、公的機関が発行する証明書は、原則として申請日時点で発行日から3か月以内かつ最新の原本を提出します。住民票には本籍を記載し、マイナンバーは記載しないでください。マイナンバーが記載された住民票は受理されません。

先行許可証により一部書類を省略できる場合があります

一定の条件を満たす他自治体等の許可証原本を提示することで、役員等の証明書や誓約書の一部を省略できる場合があります。ただし、申請する許可の更新前の許可証は先行許可証として使えないなどの条件があります。

申請者ごとの書類範囲は、産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類一覧で詳しく解説しています。

宮城県の申請方法・受付時期

オンライン決済を利用して郵送または持参する方法

宮城県のオンライン申請フォームで手数料を納付した後、申請書類一式を所管窓口へ書留郵便で送付または持参します。オンラインフォームへの入力だけで、書類提出まで完了するわけではありません。

オンライン決済はクレジットカードとPayPayに対応しています。決済完了メールは送信されますが、領収書は発行されません。

宮城県手数料セルフレジを利用する方法

県庁・各合同庁舎のセルフレジで支払い、発行された提出用レシートと申請書類を郵送または持参します。セルフレジは現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済等に対応しています。

窓口へ持参する場合は予約が必要です

持参する場合は、事前に申請窓口へ連絡し、来庁日時を予約します。申請書正本に加えて控えが必要な場合は副本も準備します。

郵送は「到着日」が申請日です

発送日や消印日ではなく、申請書類が窓口へ到着した日が申請日になります。閉庁日に届いた場合は翌開庁日の受付となるため、更新期限間近の郵送は特に注意が必要です。

更新申請は有効期限の2か月前から受け付けます

宮城県の更新許可申請は、現行許可の有効年月日の2か月前から受付となります。宮城県から更新時期や講習会受講について個別案内は送られないため、事業者自身で期限を管理します。

更新時に講習会修了証が間に合わない場合

許可期限が迫っており、申請日時点で講習会への申込みが完了し、その講習会が許可期間中に実施されるなど、宮城県が定める条件を満たす場合は、受講予定を証明する資料と申立書で申請を受け付ける取扱いがあります。利用条件が細かいため、期限直前の自己判断は避けてください。

宮城県の申請手数料

申請区分産業廃棄物特別管理産業廃棄物
新規許可申請81,000円81,000円
更新許可申請73,000円74,000円
事業範囲変更許可申請71,000円72,000円
変更・廃止届手数料なし手数料なし

このほかに、講習会受講料、証明書取得費、郵送費、行政書士へ依頼する場合の報酬などが必要です。産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の両方を申請する場合は、それぞれ別の申請と手数料が必要です。

宮城県の手引きでは、申請を取り下げた場合や不許可となった場合も、納付した申請手数料は返還されません。当事務所の報酬と総費用は産業廃棄物収集運搬業許可の費用をご確認ください。

\相談だけでもOK、正式依頼前でもOK/

原則として1営業日以内にご連絡します。
無理な営業は一切行いません。

宮城県の標準処理期間は60営業日です

宮城県の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の標準処理期間は、土曜日、日曜日、祝日および補正期間を除く60営業日です。暦日ではなく営業日で数えるため、おおむね3か月が目安になります。

書類の不足や事業計画の不整合があり、追加資料や補正を求められた期間は60営業日に含まれません。実際の許可証交付までは、申請から3~4か月程度を想定しておくのが安全です。

講習会・書類準備の期間は別に必要です

60営業日は、申請が受理された後の審査期間です。講習会の予約・受講、公的証明書の取得、事業計画や車両資料の作成期間は含まれません。新規に事業を始める方は、営業開始希望日の半年前を目安に準備を始めると余裕があります。

申請中は収集運搬を開始できません

新規申請を提出しただけでは、他人の産業廃棄物を運搬できません。許可証が交付され、許可品目と条件を確認してから業務を開始します。

手続全体のスケジュールは収集運搬業許可取得までの流れをご覧ください。

許可の有効期間・更新・変更届

許可の有効期間は原則5年です

産業廃棄物収集運搬業許可は原則として5年ごとに更新します。優良産廃処理業者認定を受けた許可は7年です。複数自治体の許可を持つ場合は、有効期限がそれぞれ異なるため、許可ごとに管理します。

期限内に更新申請をすれば、審査中も従前の許可が有効です

有効期間内に適法な更新申請が受理され、審査が期限までに終わらない場合は、処分がされるまで従前の許可が効力を有します。期限後に申請できる制度ではないため、書類不足で受理されない事態を避けなければなりません。宮城県固有の更新手続は宮城県の収集運搬業許可の更新をご覧ください。

車両・役員等の変更は原則10日以内です

車両、役員、住所、駐車場等に変更があった場合や、事業を廃止した場合は、原則として変更日から10日以内に届出を行います。商業登記の履歴事項全部証明書を添付する変更は30日以内です。

原本書類の送付が不要な車両変更などは、オンライン届出を利用できる場合があります。宮城県での変更事項と必要書類は宮城県の産業廃棄物収集運搬業の変更届をご確認ください。

品目追加は変更届ではなく変更許可です

許可証に新しい産業廃棄物の種類を追加する場合や、積替え保管を追加する場合は、原則として事業範囲変更許可申請が必要です。許可前に新しい品目を運搬することはできません。

詳しくは産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可をご覧ください。

許可取得後に守る収集運搬のルール

許可証に記載された品目だけを運搬します

排出現場で受け取る廃棄物の種類と、宮城県・搬入先自治体の許可品目を確認します。石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物等は、許可証上の取扱いと運搬基準にも注意が必要です。

車両表示と書面の備付けが必要です

許可業者が産業廃棄物を運搬するときは、車両の両側面に法定表示を行い、許可証の写しやマニフェスト等の必要書面を備え付けます。電子マニフェストを利用する場合も、所定の情報を直ちに表示できる状態にします。

積替え保管なしの許可では、廃棄物を自社敷地に降ろせません

排出場所から処分場へ運ぶ途中で、自社の駐車場や資材置場へ廃棄物を降ろして保管することはできません。「翌日まとめて運ぶ」「車両を替える」といった運用も積替え保管に該当する可能性があります。

委託契約とマニフェストが必要です

排出事業者と収集運搬業者は、運搬開始前に法定事項を記載した委託契約を締結します。運搬時は紙または電子マニフェストにより、廃棄物の流れを管理します。許可品目、契約、マニフェスト、実際の運搬内容を一致させることが重要です。

詳しくは、「産業廃棄物処理委託契約書とは?」「産業廃棄物マニフェストの運用管理」をご覧ください。

許可内容と現況を定期的に照合します

許可証の有効期限、会社情報、役員・株主、車両、駐車場、品目を定期的に確認します。変更届の出し忘れは、更新申請時に問題となるだけでなく、日常の適正運用にも影響します。

詳しくは「産廃収集運搬業許可の更新を忘れたら?」をご覧ください。

宮城県の収集運搬業許可に関するよくある質問

宮城県知事許可があれば、仙台市内でも収集運搬できますか?

積替え保管を行わない場合は、基本的に宮城県知事許可で仙台市内も収集運搬できます。仙台市内で積替え保管を行う場合は、仙台市長の許可を検討します。

石巻市や大崎市にも個別申請が必要ですか?

積替え保管なしの収集運搬について、市町村ごとの許可は必要ありません。宮城県知事許可を申請します。

2026年8月・9月は、どこへ申請しますか?

移行期間のため、申請区分や更新許可の有効期限等によって県庁または従来の窓口に分かれます。提出前に宮城県の最新案内または窓口へ確認してください。2026年10月以降、積替え保管を行わない収集運搬業の全申請・届出は県庁へ集約されます。

オンラインだけで申請を完了できますか?

許可申請はオンラインフォームで手数料を納付した後、申請書類一式を郵送または持参します。車両変更など、原本提出が不要な一部の変更届はオンラインで提出できる場合があります。

宮城県外に本店があっても申請できますか?

申請できます。宮城県内で産業廃棄物を積み込み、または荷卸しする事業計画があり、講習会、車両、経理的基礎などの要件を満たす必要があります。

軽トラックやリース車でも申請できますか?

廃棄物の種類・量に適した車両で、申請者に適法な使用権原があれば申請できる場合があります。車検証と契約書、飛散・流出防止方法、他社との重複登録を確認します。

同じ車両を関連会社でも登録できますか?

宮城県では、原則として同一車両を複数の収集運搬業者が重複登録できません。車両の所有・使用関係や既存登録を確認してから申請します。

赤字決算だと不許可になりますか?

赤字だけで直ちに不許可になるとは限りません。赤字の継続状況、純資産、納税、資金繰り、改善見込み等により、追加資料の内容が変わります。

申請から許可まで何日かかりますか?

宮城県の標準処理期間は、土日・祝日と補正期間を除く60営業日です。準備や補正を含め、申請から許可証交付まで3~4か月程度を見込むとよいでしょう。

許可証が届く前に運搬を始められますか?

新規許可が必要な運搬は、許可前には開始できません。申請中であることや、元請会社から仕事を受注していることは、無許可運搬の理由になりません。

変更届を出し忘れていました。更新申請で直せますか?

更新申請書に現在の情報を書くだけで、過去の変更届を提出したことにはなりません。変更日と未届事項を整理し、更新申請とは別に必要な届出を行います。

宮城県と他県の申請を同時に依頼できますか?

あさぎ行政書士事務所では、宮城県を中心に、岩手県・山形県・福島県などの同時申請に対応しています。積込み場所と荷卸し場所を確認し、必要な自治体を整理します。

その他の質問は産業廃棄物収集運搬業許可のよくある質問をご覧ください。

宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください

あさぎ行政書士事務所に依頼するメリット

  • 代表は産廃業出身の専門家です
  • 初回相談無料
  • 着手金0円成功報酬制
  • 土日も対応
  • 許可取得後も継続サポートします

お問い合わせ(無料相談)

無理な営業は一切行いません。

正式依頼前のご相談でも大丈夫です。

「許可が必要か分からない」
「講習会をまだ受けていない」
「赤字決算でも許可が取れるか不安」

といった段階でもご遠慮なくご相談ください。

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    主な公的情報

    ※法令改正、宮城県の窓口移行、手数料・受付方法の変更等により内容が変わる場合があります。実際の申請では、申請時点の宮城県公式案内と手引きを確認してください。