
宮城県内で、他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、原則として宮城県知事の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
建設工事や解体工事などで発生した廃材を、排出事業者から処分場まで有償で運搬する場合だけでなく、運搬料金を明確に分けて受け取っていない場合でも、実態として他人の産業廃棄物を業として運搬していれば許可が必要になることがあります。
宮城県では、2026年8月から申請窓口を段階的に変更し、2026年10月からは、積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業について、すべての許可申請および変更・廃止届を宮城県庁廃棄物対策課で受け付けることになりました。
このページでは、宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可について、許可が必要になるケース、申請先、取得要件、必要書類、手数料、審査期間などを解説します。
2026年10月から申請窓口が宮城県庁に集約されます
宮城県ではこれまで、申請者の所在地などに応じて、県内の保健所や地域事務所が産業廃棄物収集運搬業の申請窓口となっていました。
しかし、2026年8月から受付窓口が段階的に変更され、2026年10月からは、積替え保管を行わない収集運搬業について、次の手続が宮城県庁廃棄物対策課に集約されます。
- 新規許可申請
- 更新許可申請
- 事業範囲変更許可申請
- 変更届
- 廃止届
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する同様の手続
石巻市、大崎市、名取市、富谷市、多賀城市、塩竈市など、県内のどの市町村に事業所があるかによって個別の市の許可を取得するわけではありません。
積替え保管を行わない場合、基本的に取得するのは「宮城県知事の許可」です。
2026年8月・9月に申請する場合
2026年8月から9月までは、県庁への集約に向けた移行期間となります。
この期間は申請の種類などによって提出先が異なる可能性があるため、申請前に宮城県の最新案内を確認する必要があります。
2026年10月以降は、積替え保管を行わない収集運搬業の許可申請・変更届等について、宮城県庁廃棄物対策課が提出窓口となります。
宮城県の許可で運搬できる範囲
宮城県知事の産業廃棄物収集運搬業許可を取得すると、原則として宮城県内の全域で、許可を受けた種類の産業廃棄物を収集運搬できます。
宮城県知事許可で対応できる主な地域には、次のような市町村が含まれます。
- 石巻市
- 大崎市
- 名取市
- 富谷市
- 多賀城市
- 塩竈市
- 気仙沼市
- 登米市
- 栗原市
- 東松島市
- 白石市
- 角田市
- 岩沼市
- その他の宮城県内市町村
仙台市内についても、積替え保管を行わない収集運搬であれば、基本的に宮城県知事の許可で運搬できます。
ただし、仙台市内で積替え保管を行う場合には、仙台市長の許可が必要です。
排出場所と運搬先の両方を確認する必要があります
産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業者の本店所在地ではなく、産業廃棄物を「積む場所」と「降ろす場所」を基準に考えます。
例えば、宮城県内の工事現場で産業廃棄物を積み、山形県内の処分場まで運搬する場合には、原則として次の2つの許可が必要です。
- 宮城県知事の産業廃棄物収集運搬業許可
- 山形県知事の産業廃棄物収集運搬業許可
一方、宮城県内で産業廃棄物の積卸しをせず、単に宮城県内を通過するだけであれば、宮城県の許可は原則として必要ありません。
複数の都道府県にまたがって運搬する場合は、実際の収集場所と搬入先を整理したうえで、必要な都道府県の許可を確認することが重要です。
→「産業廃棄物を県外へ運搬する場合に必要な許可|県をまたぐ収集運搬・複数県申請を解説」を見る
宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可に必要な5つの要件
宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
1.講習会を修了していること
申請者は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を修了している必要があります。
法人の場合は、一般的に次のいずれかの方が対象になります。
- 代表者
- 産業廃棄物処理業務を担当する役員
- 一定の要件を満たす政令使用人
監査役、相談役、顧問などは、原則として講習会修了者として取り扱われません。
新規申請と更新申請では利用できる講習会の区分や修了証の有効期間が異なるため、受講前に申請内容との適合を確認する必要があります。
→「宮城県の産廃講習会|会場・日程・修了証・更新期限の注意点」を見る
2.適切な運搬施設を有していること
取り扱う産業廃棄物に適した車両や運搬容器を用意する必要があります。
代表的な車両には、次のようなものがあります。
- ダンプ車
- キャブオーバー
- 脱着装置付コンテナ専用車
- 清掃車
- タンク車
- バン
- 冷蔵・冷凍車
飛散や流出、悪臭などのおそれがある産業廃棄物を運搬する場合は、ドラム缶、フレコンバッグ、密閉容器、シートなどの使用も検討します。
電子車検証の車両については、電子車検証だけでなく「自動車検査証記録事項」の提出も必要です。
また宮城県では、原則として、同一の車両を複数の収集運搬業者が同時に登録することはできません。
→「産業廃棄物収集運搬業許可の車両要件|ダンプ・軽トラック・リース車でも取得できる?」を見る
3.適切な事業計画があること
申請する産業廃棄物の種類、予定排出事業者、運搬先、運搬量、使用車両などについて、実行可能な事業計画を作成する必要があります。
特に、次の内容には整合性が求められます。
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 予定排出事業者の業種
- 産業廃棄物の発生工程
- 予定運搬先
- 運搬先が受入可能な品目
- 使用する車両・容器
- 月間または年間の予定運搬量
「念のため多くの品目を申請しておく」という考え方ではなく、実際の事業計画に基づいて申請品目を選定することが重要です。
→「産業廃棄物収集運搬業許可の事業計画|記載内容と作成ポイントを解説」を見る
4.事業を継続できる経理的基礎があること
申請者には、産業廃棄物収集運搬業を継続して行える財務的な基礎が求められます。
法人の場合、一般的に直近3年分の次の書類などを提出します。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 法人税の納税証明書
事業開始から3年未満の場合や、債務超過・継続的な経常損失などがある場合は、収支改善計画書などの追加資料を求められることがあります。
赤字や債務超過があるだけで直ちに不許可になるとは限りませんが、今後の改善可能性を具体的かつ合理的に説明する必要があります。
→「産業廃棄物収集運搬業許可における経理的基礎とは?赤字決算や債務超過の場合も解説」を見る
5.欠格要件に該当しないこと
法人、役員、一定割合以上の株主、政令使用人などが、廃棄物処理法に定める欠格要件に該当しないことが必要です。
欠格要件には、一定の刑罰を受けた場合、廃棄物処理業の許可を取り消された場合、暴力団関係者が事業活動を支配している場合などがあります。
申請時点だけでなく、許可取得後に欠格要件へ該当した場合にも、許可取消しの対象になる可能性があります。
→「産業廃棄物収集運搬業|欠格要件とは?産廃専門行政書士が解説」を見る
宮城県の許可申請に必要な主な書類
必要書類は法人・個人、申請内容、財務状況などによって異なりますが、法人の新規申請では、一般的に次のような書類を準備します。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 運搬施設の概要
- 車両の写真
- 車検証および自動車検査証記録事項
- 運搬容器の写真
- 車両や容器の使用権原を証明する書類
- 事務所・駐車場付近の見取図
- 講習会修了証の写し
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 役員・株主等の住民票
- 登記されていないことの証明書
- 直近3年分の決算書
- 法人税の納税証明書
- 欠格要件に該当しない旨の誓約書
申請者の状況によっては、追加書類や説明資料が必要になります。
特に、車両の所有者・使用者が申請者と異なる場合、設立直後の法人、債務超過の法人などは、申請前に必要書類を確認しておくことが重要です。
→「産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類一覧|法人・個人別に解説」を見る
申請手数料
宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可にかかる申請手数料は、次のとおりです。
| 申請区分 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
|---|---|---|
| 新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 |
| 更新許可申請 | 73,000円 | 74,000円 |
| 事業範囲変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |
変更届や廃止届について、申請手数料はかかりません。
手数料は、オンライン決済または宮城県手数料セルフレジなどで納付できます。オンライン決済はクレジットカードおよびPayPayに対応しています。宮城県「収集運搬業FAQ」
申請方法
宮城県では、主に次の方法で許可申請を行います。
郵送による申請
オンラインで手数料を納付したうえで、申請書類一式を書留郵便で提出できます。
郵送の場合、申請書類が窓口に到達した日が申請日となります。閉庁日に到着した場合は、翌開庁日が申請日となるため、更新期限が近い場合は注意が必要です。
窓口へ持参する申請
窓口へ持参する場合は、事前に申請先へ連絡し、来庁日時を予約します。
申請書は原則として正本・副本の2部を準備します。
許可までにかかる期間
宮城県の標準処理期間は、土曜日、日曜日、祝日および補正期間を除いて60営業日です。
実際には、申請から許可証の交付までおおむね3〜4か月程度を見込む必要があります。
書類の不足や事業計画の補正がある場合は、さらに時間がかかる可能性があります。営業開始日や元請会社との契約予定が決まっている場合は、余裕を持って準備を始めましょう。
許可の有効期間と更新
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、原則として5年間です。
優良産廃処理業者認定を受けている場合は、許可の有効期間が7年間になります。
宮城県では、更新時期や講習会の受講時期について、許可業者に個別の案内を行っていません。許可期限や講習会修了証の有効期間は、事業者自身で管理する必要があります。
更新申請をせずに許可期限を過ぎると、原則として改めて新規許可申請が必要になります。
→「産業廃棄物収集運搬業許可の更新|期限・講習会・必要書類を行政書士が解説」を見る
積替え保管を行う場合は別途検討が必要です
ここまで説明した内容は、主に「積替え保管を行わない」収集運搬業を前提としています。
積替え保管とは、収集した産業廃棄物を処分場まで直接運搬せず、途中の施設などで一時的に降ろして保管し、別の車両などに積み替えることをいいます。
積替え保管を行う場合は、保管場所の構造や周辺環境、土地の使用権原、条例に基づく事前手続など、通常の収集運搬業よりも厳しい審査が行われます。
仙台市内に積替え保管施設を設ける場合は、宮城県ではなく仙台市長の許可が必要です。
→「積替保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可とは?宮城県・仙台市での注意点を解説」を見る
宮城県の収集運搬業許可申請は専門行政書士へ
産業廃棄物収集運搬業の申請では、申請書を作成するだけでなく、実際の事業内容に合わせて、申請品目、排出事業者、運搬先、車両、運搬容器などを整理する必要があります。
申請後に品目や車両が事業計画と合わないことが判明すると、営業開始が遅れたり、改めて変更手続が必要になったりする可能性があります。
あさぎ行政書士事務所では、宮城県を中心に、産業廃棄物収集運搬業の新規・更新・変更許可申請をサポートしています。
- 自社に許可が必要か分からない
- どの産業廃棄物の種類を申請すればよいか分からない
- 他県の許可も必要か確認したい
- 設立したばかりで決算書が3期分ない
- 赤字や債務超過があり、申請できるか心配
- 車両の所有者と申請者が異なっている
このような場合も、現在の事業内容や今後の計画を確認し、必要な手続をご案内します。まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ
-
宮城県の許可があれば仙台市内でも運搬できますか?
-
積替え保管を行わない場合は、基本的に宮城県知事の許可で仙台市内でも収集運搬できます。
仙台市内で積替え保管を行う場合は、仙台市長の許可が必要です。
-
石巻市や大崎市にも個別に申請する必要がありますか?
-
積替え保管を行わない収集運搬業について、石巻市や大崎市などの市ごとの許可を取得する必要はありません。基本的には宮城県知事の許可を取得します。
-
自社の工事現場から出た廃材を運ぶ場合も許可が必要ですか?
-
自社が排出事業者として自ら運搬する場合は、収集運搬業許可が不要となることがあります。
ただし、元請・下請の関係や廃棄物が発生した工事の契約関係によって判断が異なります。
-
県外の処分場まで運搬できますか?
-
排出場所と処分場が異なる都道府県にある場合、原則として両方の都道府県の許可が必要です。単に通過するだけの都道府県については、通常、許可は必要ありません。
-
許可取得前に運搬を始められますか?
-
許可が必要な収集運搬については、許可証が交付されるまで開始できません。申請中であることだけでは運搬できないため、営業開始予定から逆算して申請する必要があります。
宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください
当事務所に依頼するメリット
- 初回相談無料
- 着手金0円・成功報酬制
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- 宮城・岩手・山形・福島対応(同時申請も可)
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私たちは、産業廃棄物のプロフェッショナルです。
- 産廃業界で10年以上の実務経験・責任者実績
- 公害防止管理者、技術管理者など産廃の実務資格を多数保有
産廃のことなら、あさぎ行政書士事務所にお任せください。
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「許可が必要か分からない」
「講習会をまだ受けていない」
「赤字決算でも許可が取れるか不安」
といった段階でもご遠慮なくご相談ください。
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原則として1営業日以内にご連絡します。
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