産業廃棄物処理委託契約書とは|法定記載事項・二者契約・保存期間を解説【2026年改正対応】

産業廃棄物処理委託契約書とは|法定記載事項・二者契約・保存期間を解説

産業廃棄物の回収を処理業者に依頼するとき、「見積書や請求書があるから大丈夫」「マニフェストを交付しているから契約書は不要」と考えていないでしょうか。

産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合、排出事業者は、処理を委託する前に書面で産業廃棄物処理委託契約を締結しなければなりません。マニフェストは委託契約書の代わりにはならず、少量や一回限りの処理委託であっても、契約書が不要になるわけではありません。

また、委託契約書は単にひな形へ会社名を記入すればよいものではありません。委託する産業廃棄物の種類、処理業者の許可内容、運搬先、処分方法、最終処分先などが実際の処理ルートと一致している必要があります。

この記事では、産業廃棄物処理委託契約書の基本から、二者契約の原則、法定記載事項、許可証の添付、保存期間、マニフェストとの関係、2026年1月に施行された法定記載事項の追加まで、実務に沿って解説します。

※本記事は2026年8月18日時点の法令・公表資料に基づいて作成しています。

産廃許可の無料相談はこちら

営業時間 9:00-17:00(年中無休)

産廃許可の無料相談はこちら

営業時間 9:00-17:00(年中無休)

産業廃棄物処理委託契約書とは

産業廃棄物処理委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の収集運搬または処分を処理業者へ委託するときに、委託内容を明確にするための契約書です。

廃棄物処理法では、排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、処理業者の資格を確認し、政令で定められた委託基準に従うことを求めています。委託契約は書面で締結し、契約書には法律で定められた事項を記載しなければなりません。

委託契約書には、主に次の役割があります。

  • 誰が排出事業者なのかを明確にする
  • 誰に収集運搬・処分を委託したのかを明確にする
  • 委託する産業廃棄物の種類・数量・性状を伝える
  • 運搬先、処分方法、最終処分先を明確にする
  • 処理料金や契約期間、業務終了時の報告方法を定める
  • 事故や契約解除が生じた場合の対応を定める

契約書を作成しても、実際の廃棄物や処理ルートが契約内容と違っていれば、適正な委託とはいえません。重要なのは、書類を用意することだけでなく、契約書・許可証・マニフェスト・実際の処理内容を一致させることです。

委託契約は廃棄物を引き渡す前に締結する

委託契約書は、産業廃棄物を処理業者へ引き渡す前に締結します。回収後に日付をさかのぼって契約書を作成したり、何回か回収した後でまとめて契約したりする方法は適切ではありません。

次のような理由だけで委託契約書を省略することもできません。

  • 排出量が少ない
  • 一回限りのスポット回収である
  • 以前から付き合いのある処理業者である
  • 見積書、注文書、請求書が発行されている
  • マニフェストを交付している

見積書や注文書など複数の書類を組み合わせる場合でも、それらを一体として見たときに、法定記載事項がすべて含まれ、当事者間の合意内容が明確になっている必要があります。

契約前に処理業者の許可内容を確認する

委託契約書を作成する前に、委託先が必要な許可を持っているかを確認します。許可証の写しを受け取るだけでなく、今回委託する内容が許可の事業範囲に含まれているかまで確認することが重要です。

収集運搬業者について確認する事項

  • 委託する産業廃棄物の種類が許可品目に含まれているか
  • 積込み場所と荷下ろし場所を管轄する都道府県等の許可があるか
  • 許可の有効期限が切れていないか
  • 積替え保管を行う場合、その許可があるか
  • 石綿含有産業廃棄物などに関する限定条件が付されていないか

処分業者について確認する事項

  • 委託する産業廃棄物の種類が許可品目に含まれているか
  • 契約書に記載する処分方法が許可内容に含まれているか
  • 処分施設の所在地と処理能力が正しいか
  • 許可の有効期限が切れていないか
  • 中間処理後の産業廃棄物がどこで最終処分されるか

通常の産業廃棄物を取り扱う許可だけでは、特別管理産業廃棄物を収集運搬・処分することはできません。委託する廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当する場合は、それに対応する許可を確認します。

収集運搬業者と処分業者にはそれぞれ委託する

収集運搬業者と処分業者が別会社である場合、排出事業者は、それぞれの業者と直接契約するのが原則です。

委託する業務契約当事者
収集運搬排出事業者と収集運搬業者
処分・再生排出事業者と処分業者

収集運搬業者に処分業者の選定や契約まで任せ、排出事業者が処分業者と直接契約していない場合は、委託基準違反となるおそれがあります。

一方、同じ処理業者が収集運搬と処分の両方について必要な許可を持ち、両方の業務を受託する場合は、収集運搬と処分を一通の契約書にまとめることができます。この場合の契約当事者は排出事業者と処理業者の二者です。

また、排出事業者が自ら処分場まで運搬する場合は、収集運搬の委託契約はありませんが、処分を他人に委託する以上、処分業者との処分委託契約は必要です。

三者契約と二者契約の違いについては、次の記事で詳しく解説しています。

委託契約書に共通して必要な法定記載事項

収集運搬契約と処分契約のどちらにも必要となる主な法定記載事項は、次のとおりです。

記載事項実務上の確認ポイント
産業廃棄物の種類・数量許可品目やマニフェストの記載と一致させます。数量は契約期間中の予定数量として定めることもあります。
契約の有効期間開始日と終了日を明確にします。自動更新の場合も更新条件を確認します。
委託料金運搬料金と処分料金を区別し、単価・算定方法・支払条件を明確にします。
受託者の事業の範囲許可の種類、許可品目、処分方法、積替え保管の有無などと一致させます。
産業廃棄物の性状・荷姿固体・液体、容器、フレコン、ドラム缶、ばら積みなど、実際の状態を記載します。
腐敗・揮発など性状変化に関する情報通常の保管状態で生じ得る変化や危険性を伝えます。
混合によって生じる支障発熱、発火、有害ガス発生、固化などの可能性があれば明記します。
含有マークに関する情報JIS C 0950の含有マークが付された対象製品の場合に記載します。
石綿・水銀に関する情報石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を記載します。
一定のPRTR対象物質に関する情報2026年1月施行の改正に該当する場合は、対象物質の名称と量または割合を記載します。
その他取扱い上の注意事項必要な保護具、禁水、温度管理、飛散・漏えい防止などを記載します。
情報変更時の伝達方法廃棄物の性状などが変わった場合に、誰がどの方法で通知するかを定めます。
受託業務終了時の報告処理終了の報告方法や時期を定めます。
契約解除時の未処理廃棄物の取扱い契約解除時に未処理の廃棄物が残っている場合の返還・処理方法などを定めます。

2026年1月からPRTR対象物質に関する記載事項が追加

2026年1月1日から、一定の排出事業者について、委託契約書に記載すべき化学物質情報が追加されました。

対象となるのは、排出事業者が化管法(PRTR法)「第一種指定化学物質等取扱事業者」に該当し、同法により排出量・移動量を把握すべき第一種指定化学物質が産業廃棄物に含まれ、または付着している場合です。この場合、委託契約書で対象物質の名称と量または割合を伝えなければなりません。

環境省通知では、対象となる含有割合について、原則として1%以上、特定第一種指定化学物質については0.1%以上と示されています。量や割合は必ずしも実測値に限られず、文献値や含有率などから算出・推定した値や、一定の幅を持たせた記載も可能とされています。

施行日の時点ですでに締結されていた契約については、次回の契約更新まで従前の取扱いが認められています。ただし、更新時には対象の有無を確認し、必要に応じて契約書または別紙を改訂する必要があります。

なお、この改正の対象にならない事業者であっても、石綿含有産業廃棄物や水銀関係廃棄物など、従来から記載が求められている情報を省略できるわけではありません。また、適正処理に必要な危険・有害情報は、法定項目への該当性だけで判断せず、処理業者へ正確に伝えることが重要です。

収集運搬委託契約書に必要な記載事項

収集運搬を委託する場合は、共通の法定記載事項に加えて、次の事項を記載します。

  • 運搬の最終目的地の所在地
  • 積替え保管を行う場合は、その場所の所在地
  • 積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類
  • 積替えのための保管上限
  • 安定型産業廃棄物を積替え保管する場合は、他の廃棄物との混合の可否など

「運搬の最終目的地」は、通常、委託した産業廃棄物を搬入する処分施設です。処分先が変わったにもかかわらず、以前の所在地のまま契約書を使用しているケースがあるため注意が必要です。

処分委託契約書に必要な記載事項

処分または再生を委託する場合は、共通の法定記載事項に加えて、次の事項を記載します。

  • 処分または再生を行う場所の所在地
  • 処分または再生の方法
  • 処分または再生施設の処理能力
  • 中間処理を委託する場合は、その後の最終処分場所の所在地
  • 最終処分の方法
  • 最終処分施設の処理能力
  • 輸入された産業廃棄物の処分等を委託する場合は、その旨

中間処理を委託する場合、契約書に記載するのは目の前の中間処理施設だけではありません。中間処理後に残る産業廃棄物が、最終的にどこで、どのように処分されるのかについても確認する必要があります。

破砕、焼却、選別などの処分方法や施設の処理能力は、処分業許可証の内容と照合します。「契約書には破砕と書かれているが、許可証上は圧縮のみ」といった不一致がないように確認しましょう。

契約書には許可証の写しを添付する

委託契約書には、受託者の産業廃棄物処理業許可証などの写しを添付します。

収集運搬業者の場合は、積込み場所と荷下ろし場所に必要な許可証を確認します。処分業者の場合は、委託する品目、処分方法、施設の所在地などが分かる許可証を確認します。

契約期間中に許可が更新された場合や、許可品目、処分方法、施設などが変更された場合は、新しい許可証の写しを受け取り、契約内容も見直します。契約書に古い許可証を添付したままでは、現在の許可内容を確認できません。

契約書に許可証の写しが付いているというだけで安心せず、次の三点を照合することが大切です。

  1. 契約書に記載した産業廃棄物を取り扱えるか
  2. 契約書に記載した運搬・処分方法が許可範囲内か
  3. 契約期間中、許可が有効であるか

委託契約書の保存期間は契約終了後5年間

委託契約書と添付書類は、契約終了の日から5年間保存しなければなりません。

契約締結日から5年間ではなく、契約が終了した日から5年間である点に注意してください。自動更新によって長期間継続している契約では、契約が続いている間は保存期間の起算点が到来していません。

契約内容を覚書や変更契約で修正した場合は、元の契約書だけでなく、変更内容が分かる書面も一緒に管理します。許可証の更新履歴や、廃棄物の性状を伝えた別紙・WDSなども、契約との関係が分かる状態で保管しておくと確認が容易になります。

委託契約書とマニフェストは役割が違う

委託契約書とマニフェストは、どちらか一方を作成すればよいものではありません。それぞれ役割が異なります。

項目委託契約書マニフェスト
主な目的委託する業務内容や責任関係を定める廃棄物の引渡し後の運搬・処分状況を追跡する
作成・交付の時期処理を委託する前原則として廃棄物を引き渡すとき
管理単位契約期間・委託関係廃棄物の引渡しごと
保存期間契約終了の日から5年間法定の起算日から5年間

マニフェストに記載する産業廃棄物の種類、数量、運搬先、収集運搬業者、処分業者、処分方法などは、委託契約書の内容と一致している必要があります。

契約書に記載のない処分施設へ搬入したり、契約していない品目をマニフェストへ追加したりすることは避けなければなりません。処理ルートや委託内容を変更する場合は、廃棄物を引き渡す前に契約書や覚書を見直します。

マニフェストの具体的な運用については、次の記事をご覧ください。

よくある委託契約書の不備

契約締結前に回収を始めている

急な回収依頼やスポット回収で起こりやすい不備です。回収後に契約書を作るのではなく、処理を委託する前に契約を締結します。

契約書の品目と許可品目が一致していない

契約書に「廃プラスチック類、金属くず、がれき類」と記載していても、処理業者の許可にすべての品目が含まれているとは限りません。限定条件も含めて確認が必要です。

運搬先や最終処分先が古い

処分ルートが変わったにもかかわらず、以前の施設を記載した契約書がそのまま使われていることがあります。マニフェストの運搬先や最終処分場所と照合しましょう。

許可証の有効期限が切れている

自動更新契約で特に起こりやすい不備です。契約期間と処理業許可の有効期間は別に管理し、許可更新後は新しい許可証を受け取ります。

廃棄物の数量や料金が曖昧である

「その都度協議する」としか書かれておらず、金額や算定方法が確認できない契約書があります。単価表や別紙を契約書の一部として明確に位置付けるなど、委託料金を確認できる形にします。

石綿・水銀・化学物質などの情報が記載されていない

見た目が似ている廃棄物でも、有害物質の有無によって必要な処理方法が変わります。排出事業者が把握している性状や含有情報を処理業者へ伝えないと、事故や不適正処理につながるおそれがあります。

収集運搬業者へ契約を丸投げしている

排出事業者が処分業者の許可や施設を確認せず、収集運搬業者にすべて任せている場合は、二者契約の原則や排出事業者責任が形骸化します。処分業者とも直接契約し、委託内容を確認します。

特別管理産業廃棄物とWDSの注意点

特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は、委託前に次の事項を文書で処理業者へ通知しなければなりません。

  • 特別管理産業廃棄物の種類
  • 数量
  • 性状
  • 荷姿
  • 取扱い上の注意事項

また、外観だけでは有害性や処理上の注意点が分かりにくい汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリなどでは、廃棄物データシート(WDS)を活用して情報を伝えることが有効です。

環境省は2025年12月に「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第3版)」と新しいWDS様式を公表しています。古い様式を継続して使用している場合は、2026年施行のPRTR対象物質に関する改正も含め、見直しをおすすめします。

環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」

宮城県では処分委託先の確認も必要

委託契約書を作成すれば、排出事業者の責任が終了するわけではありません。処理業者へ委託した後も、最終処分が終了するまで適正処理を確認する必要があります。

宮城県では、「産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例」により、一定の場合に処分委託先の確認が義務付けられています。

  • 宮城県内(仙台市を除く)の排出事業場は、契約した全国の中間処理施設・最終処分場が確認対象
  • 仙台市内または県外の排出事業場は、宮城県内(仙台市を除く)の契約施設が確認対象

対象となる排出事業者は、委託契約締結後、年1回以上、処分業者が適正に処分する能力を有することを確認し、その記録を5年間保存します。確認方法には、排出事業者自身による実地調査のほか、処分業者を実地に確認した収集運搬業者などから稼働状況を聴取する方法があります。

優良産廃処理業者など一定の委託先については実地確認を要しない場合がありますが、適用条件を確認して判断する必要があります。

宮城県「適正化条例に基づく排出事業者の責務」

排出事業者責任全体については、次の記事で詳しく解説しています。

委託基準に違反した場合の罰則

産業廃棄物の委託に関する違反には、刑事罰が定められています。

  • 委託できる者以外へ処理を委託した場合:5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方
  • 書面契約や法定記載事項などの委託基準に違反した場合:3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方

契約上の不備があるからといって、直ちに刑事処分になると決まるわけではありません。しかし、無許可業者への委託や不適正処理が発生した場合には、委託基準違反として責任を問われる可能性があります。

さらに、委託先で不法投棄などが行われ、排出事業者が必要な注意を尽くしていなかった場合には、生活環境上の支障を除去するための措置命令の対象となる可能性もあります。「許可業者へ渡したから、その後は関係ない」とは考えられません。

産業廃棄物処理委託契約書に関するよくある質問(FAQ)

少量や一回限りの処理でも委託契約書は必要ですか?

必要です。産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する以上、少量や一回限りであることを理由に書面契約が免除されるわけではありません。スポット回収であっても、廃棄物を引き渡す前に契約します。

専ら物の回収でも委託契約書は必要ですか?

専ら再生利用の目的となる古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維は、専ら物として取り扱われる場合があります。専ら物のみを扱う者には処理業許可が不要となる場合があり、マニフェストの交付も免除されますが、産業廃棄物である専ら物の処理を委託する場合、書面による委託契約は必要です。

委託契約書を電子契約にできますか?

電子契約による締結や電磁的な保存は可能です。ただし、必要な法定記載事項や添付書類を欠かさず、保存期間中に内容を確認・出力できる状態で管理する必要があります。紙マニフェストをPDF化することとは別の制度です。

自動更新契約なら毎年確認しなくてもよいですか?

自動更新であっても、処理業者の許可期限、許可品目、処理施設、処分方法、料金、処理ルートなどは変わる可能性があります。少なくとも許可更新時や委託内容の変更時には契約書と添付書類を見直し、必要に応じて変更契約や覚書を作成します。

自社で処分場まで運ぶ場合も収集運搬契約が必要ですか?

排出事業者自身が運搬する場合、収集運搬を他人へ委託していないため、収集運搬委託契約は必要ありません。ただし、処分を他人に委託する場合は、処分業者との処分委託契約が必要です。自己運搬では、車両表示や書面の備付け、飛散・流出防止などの運搬基準も守らなければなりません。

標準的なひな形を使えば問題ありませんか?

全国産業資源循環連合会や自治体などが示す標準様式は、契約書を作成する際の有用な土台になります。ただし、ひな形を使用しただけで適法になるわけではありません。

委託する廃棄物、処理ルート、許可内容、料金、石綿・水銀・化学物質の情報などを実態に合わせて記載し、2026年施行の改正に対応した様式かどうかも確認する必要があります。

建設工事では契約名義にも注意する

建設工事に伴って生じる産業廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者となります。そのため、収集運搬業者・処分業者との委託契約も、原則として元請業者が排出事業者として締結します。

工事請負契約に「廃材処分費を含む」と記載されているだけでは、廃棄物処理法上の委託契約に代えることはできません。また、実際の排出事業者と契約名義が一致していない場合、マニフェストの交付者との不整合も生じます。

建設工事における元請・下請の関係については、次の記事をご覧ください。

まとめ

産業廃棄物処理委託契約書を作成するときは、次の点を確認することが重要です。

  • 産業廃棄物を引き渡す前に書面で契約する
  • 収集運搬業者と処分業者が別会社なら、それぞれと直接契約する
  • 契約内容が処理業者の許可範囲に含まれているか確認する
  • 収集運搬契約と処分契約、それぞれの法定記載事項を満たす
  • 許可証の写しを添付し、更新・変更時に差し替える
  • 契約書、許可証、マニフェスト、実際の処理ルートを一致させる
  • 契約書と添付書類を契約終了後5年間保存する
  • 該当する事業者は2026年施行のPRTR対象物質の記載に対応する

委託契約書は、産業廃棄物を適正に処理するための出発点です。古い契約書をそのまま更新している場合や、許可証・マニフェストと内容が一致しているか分からない場合は、一度契約全体を点検することをおすすめします。

産廃委託契約書の作成・点検をご相談ください

あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物業界での実務経験と行政書士としての法的知識を生かし、産業廃棄物処理委託契約書の作成・点検、許可証との照合、契約書とマニフェストの運用確認に対応しています。

次のような場合は、お気軽にご相談ください。

  • 現在使用している契約書に不足がないか確認したい
  • 新しい処理業者との契約書を作成したい
  • 許可証と契約書の品目が合っているか分からない
  • 処分先の変更に伴う覚書を作成したい
  • 2026年施行のPRTR対象物質の記載に対応したい
  • 社内の委託契約・マニフェスト管理を見直したい

無料相談窓口

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

参考資料