産廃処理委託の三者契約は禁止?二者契約の原則と正しい契約方法

産廃処理委託の三者契約は禁止?二者契約の原則と正しい契約方法

産業廃棄物の委託契約書を三者契約として締結することは、好ましくないとされています。

原則は、二者契約です。

この記事では、三者契約が問題とされる理由、契約パターンごとの考え方、よくある不備、現在の契約書を見直す手順を解説します。

結論|収集運搬と処分は、それぞれ二者契約を結ぶ

排出事業者は、収集運搬業者、処分業者、それぞれ次の2つの契約を締結します。(収集運搬業者と処分業者が別会社の場合)

収集運搬業者と処分業者が同じ会社である場合、収集運搬及び処分委託契約書として1つの契約書にまとめることが出来ます。

委託する業務必要な契約
収集運搬排出事業者と収集運搬業者の収集運搬委託契約
処分排出事業者と処分業者の処分委託契約

宮城県も、排出事業者と収集運搬業者・処分業者との間で、それぞれ二者間の委託契約を結ぶ必要があると案内しています。

出典:宮城県「産業廃棄物処理委託契約」

現在の三者契約書を見直したい方へ
当事務所では、契約関係・許可内容・処理ルートを整理し、既存契約の点検や二者間の契約書作成を支援しています。

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産廃処理委託における「三者契約」とは

一般に三者契約と呼ばれるのは、次の三者が一枚の産業廃棄物処理委託契約書に、契約当事者として記載される形式です。

  • 排出事業者:廃棄物を排出し、その処理を委託する事業者
  • 収集運搬業者:廃棄物の収集・運搬を受託する業者
  • 処分業者:廃棄物の処分を受託する業者

例えば、収集運搬業者から処分業者を紹介され、三社共通の契約書に署名・押印する場面があります。

確認する必要があるのは、署名欄が3つあるかどうかだけではありません。排出事業者が、誰に、どの業務を、どの条件で直接委託しているかを確認します。

三者契約は禁止?書面の形式と委託の実態を確認する

「三者契約は禁止」と説明される背景には、排出事業者と各処理業者の役割・責任を明確にし、処理を任せきりにすることを防ぐという、二者契約の考え方があります。

三社が署名していても、処分業者への直接委託が明確とは限らない

契約の実態が「排出事業者は収集運搬業者にすべて任せ、収集運搬業者が処分業者を選び、処分まで依頼する」という形になっている場合、排出事業者と処分業者の直接の委託関係が整っていないおそれがあります。

処分業者が署名していても、処分の受託内容や料金、施設、法定記載事項が明確でなければ、適切な処分委託契約になっているとはいえません。

一枚の書面の適否は、契約内容と自治体の取扱いを含めて確認する

一枚の書面に、排出事業者から収集運搬業者への委託と、排出事業者から処分業者への委託が記載されていることもあります。その書面の適否は、各委託の独立性、法定記載事項、許可内容などを確認して判断する必要があります。

「三社の名前があるから必ず違法」「二者間の条項を書いたから必ず適法」と、形式だけで一律に判断することは避けます。関係する自治体の指導・運用も確認してください。

一枚にまとめると、料金、業務範囲、変更・解約の条件が混在しやすくなります。今後の管理まで考えると、運搬用と処分用の契約書を分ける方が確認しやすくなります。

二者契約が求められる理由

排出事業者は、許可業者に処理を委託しても、排出事業者としての責任を免れるわけではありません。

二者間の契約では、それぞれの委託について次の事項を確認します。

  • 委託先が必要な許可等を有し、今回の処理がその事業の範囲に含まれるか
  • どの廃棄物を、どこへ運び、どの施設・方法で処分するか
  • 委託する数量、料金、契約期間を排出事業者が把握しているか
  • 性状や有害物質など、適正処理に必要な情報を伝えているか
  • 処理終了の報告や、契約解除時の取扱いが定められているか

処理業者に調整を手伝ってもらう場合も、委託内容の根幹となる事項は、排出事業者が自らの責任で確認・決定します。

契約パターンごとの正しい整理

収集運搬業者と処分業者が別会社の場合

排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者が、それぞれ契約します。例えば、排出事業者A社、収集運搬業者B社、処分業者C社であれば、A社・B社間の運搬契約と、A社・C社間の処分契約を締結します。

B社が契約書を準備した場合でも、A社はC社の許可と契約内容を確認します。

同じ業者が収集運搬と処分の両方を行う場合

その業者が、今回の廃棄物について必要な収集運搬業許可と処分業許可を持ち、両方を受託する場合は、排出事業者とその業者の二者間で、運搬・処分を一通の契約書にまとめることができます。

同じ業者でも、運搬と処分の許可品目、処分方法、施設などをそれぞれ確認します。名称が似ていても法人が別であれば、別事業者として契約関係を整理します。

排出事業者が自ら処分場まで運搬する場合

自社の廃棄物を自ら運搬する場合、収集運搬を他人に委託していないため、収集運搬委託契約はありません。一方、処分を他人に委託する場合は、処分業者との処分委託契約が必要です。

自ら運搬する場合にも運搬基準等は適用されます。処分を委託する際には、法令上の例外を除き、マニフェストも必要です。

各契約の法定記載事項、許可証の添付、保存期間は、産業廃棄物処理委託契約書の基本と記載事項で詳しく解説しています。

仲介業者・支払代行業者が入る場合の注意点

処理業者の紹介、契約書の準備、請求の取りまとめ、支払代行などを第三者に依頼する場合も、実際に運搬・処分する業者との直接の委託契約を確認します。

仲介業務や管理業務に関する契約だけでは、産業廃棄物の運搬・処分の委託契約に代わりません。

  • 実際に運搬・処分する業者と、その許可内容を把握しているか
  • 排出事業者が各業者へ直接委託する内容になっているか
  • 運搬料金と処分料金、その支払関係を確認できるか
  • 委託先や処分先の変更を、排出事業者が確認する手順があるか
  • 契約書・許可証・マニフェストを排出事業者自身が確認できるか

支払窓口が一つでも、運搬・処分の契約関係や確認責任まで一つになるわけではありません。

三者契約で起こりやすい不備

現在の契約書について、次の点を確認してください。

  • 排出事業者が処分業者に直接、処分を委託する内容になっていない
  • 処分業者は署名しているが、受託する品目・業務が明確でない
  • 運搬料金と処分料金、その支払条件が確認できない
  • 運搬の記載事項はあるが、処分施設・方法・最終処分先の情報が不足している
  • 各業者の許可品目や処分方法と、契約書の内容が一致していない
  • 処分業者の許可証を、排出事業者が確認・保管していない
  • 実際の処分先やマニフェストの運搬先が、契約書と異なる
  • 契約締結前に回収を始めている

また、委託先や施設が変わっても契約書を更新していない場合は、書面上の委託関係と実際の処理がずれている可能性があります。

今お使いの三者契約書の見直しをご検討ですか?

「どの契約を作り直すべきか分からない」「処理業者から渡された契約書をそのまま使っている」という場合も、現在の状況からご相談いただけます。

あさぎ行政書士事務所では、契約当事者、委託先の許可、運搬・処分の流れを整理し、既存契約の点検・修正案作成や、収集運搬用・処分用の契約書作成を支援します。

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支援内容報酬目安(税込)
既存契約書の点検・修正案作成22,000円~/1契約
収集運搬契約・処分契約の新規作成セット55,000円~

一枚の三者契約書でも、運搬と処分の2つの委託関係を含む場合があります。点検する範囲と作成する契約数を確認して、事前にお見積りします。実費が発生する場合は別途ご案内します。

委託契約書の料金表を見る

三者契約書を見直すときの手順

1.現在の契約関係と処理ルートを整理する

排出事業者、運搬業者、処分業者、排出場所、積替え保管場所、処分施設を整理します。契約書だけでは分からない場合は、マニフェストや請求書、業者からの説明も確認します。

中間処理を委託している場合は、その後の最終処分に関する情報も把握します。

2.各業者の許可内容を確認する

収集運搬業者には、必要な地域の許可、委託品目、積替え保管の有無等を確認します。処分業者には、品目、処分方法、施設、処理能力等を確認します。

契約書に許可証が添付されていても、それが現在の委託内容に対応するものかを照合します。

3.運搬と処分の委託内容を分け、必要な契約書を整える

各委託について、品目・数量、料金、有効期間、廃棄物情報、処理終了の報告、解除時の取扱いなどを整理します。運搬契約には運搬先等、処分契約には処分施設・方法・最終処分先等を記載します。

2026年施行のPRTR対象物質の情報伝達についても、該当する事業者・廃棄物か確認し、必要な情報を反映します。

4.切替時期と、その後の管理方法を確認する

現在の契約の変更・終了条件を確認し、新しい契約の開始日と委託内容を整理します。変更後の処理を委託する前に必要な契約を締結し、日付をさかのぼって整えたことにしないようにします。

契約書と許可証の保管、許可期限、契約更新、処分先変更時の確認手順まで決めておくと、同じ不備の繰り返しを防ぎやすくなります。

委託基準に違反した場合の罰則

「三者契約」という呼び方や署名者の数だけで、罰則の適用が決まるわけではありません。実際の委託関係と、違反した規定に応じて判断されます。

違反の内容法定刑
書面契約・法定記載事項等の委託基準に違反した場合3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその両方
委託できる者以外へ運搬・処分を委託した場合5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方

不適正処理が生じた場合には、一定の要件の下で、排出事業者が措置命令の対象となることもあります。契約の形式だけでなく、適切な委託先を選び、実際の処理内容を確認することが必要です。

出典:宮城県「適正処理の手引き」

三者契約・二者契約に関するよくある質問

三社が一枚の契約書に署名していれば、問題ありませんか?

署名だけでは判断できません。排出事業者から各業者への直接の委託関係、法定記載事項、許可内容等を確認する必要があります。別会社に運搬・処分を依頼する場合は、それぞれの契約書に分けて整えることをおすすめします。

一枚の契約書を二通に分ければ、それだけで解決しますか?

枚数を変えるだけでは十分ではありません。各契約の内容を実態に合わせ、品目、許可、料金、運搬先、処分方法、最終処分先などを確認します。マニフェストとの整合も必要です。

収集運搬業者に、処分業者との契約書も準備してもらえますか?

書類の準備や調整を手伝ってもらう場合も、排出事業者自身が処分業者と委託内容を確認し、処分業者との直接契約を締結する必要があります。

これまで使っていた三者契約書は、どうすればよいですか?

現在の委託関係と契約内容を確認し、今後の委託に必要な契約を整えます。過去の契約や処理の記録も残してください。過去にさかのぼって契約書を作成しても、当時の不備が解消されるわけではありません。

三者契約書1枚の点検は、1契約分の料金ですか?

書面の枚数だけでは料金を決めません。一枚に複数の委託関係が含まれる場合は、確認する範囲と必要な修正・作成内容を整理したうえでお見積りします。

宮城県外の契約書でも、相談できますか?

はい。当事務所は全国からのご相談に対応しています。契約書の作成・点検はオンラインでも対応可能です。

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あさぎ行政書士事務所
代表 浅黄 仁
(あさぎひとし)

日本行政書士会連合会
登録番号 第26060775号

代表の産廃業での主な経験と実績

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私たちは「お客さまの問題解決のために最善を尽くすこと」を一番大切にしています。

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