
産業廃棄物処分業を始めるには、処分業許可だけでなく、施設の設置手続、事前協議、用地・周辺環境の確認、講習会、資金計画などを並行して検討する必要があります。さらに、許可取得後も、委託契約書、マニフェスト、帳簿、保管基準、再生品の品質管理など、継続的な管理が欠かせません。
このページでは、当事務所の「産業廃棄物処分業許可」配下の記事と、産廃コラム内の処分業に関するQ&Aを整理・統合しました。宮城県内で処分業を計画する方が、計画段階から許可後の運営まで、必要な情報を順に確認できる総合FAQです。
制度や必要書類は、施設の所在地、処理方法、廃棄物の種類・能力、既存施設の有無などによって変わります。特に仙台市内と宮城県内の仙台市外では窓口や手続が異なるため、設備の発注、土地の取得・賃貸借契約、工事着手の前に管轄行政庁へ相談してください。
※本ページは2026年8月21日時点の公表資料を基にした一般的な解説です。個別案件の許可可否を保証するものではありません。
1.処分業許可の基本
Q1.産業廃棄物処分業許可とは何ですか?
他人から委託を受け、産業廃棄物を中間処理または最終処分するための許可です。破砕、圧縮、選別、焼却、脱水などを業として行う場合は、処理方法と廃棄物の種類に応じた許可が必要になります。制度全体は産業廃棄物処分業許可のご案内で解説しています。
Q2.「中間処理業許可」という許可があるのですか?
法律上の許可名称は「産業廃棄物処分業許可」で、その事業範囲に中間処理の方法と対象品目が記載されます。「中間処理業許可」は実務上よく使われる呼び方ですが、独立した別種類の許可ではありません。
Q3.収集運搬業許可があれば、持ち帰って破砕や選別もできますか?
できません。収集運搬業許可は廃棄物を運ぶための許可であり、破砕、圧縮、選別などの処分を行う権限は含まれません。処分を受託する場合は、別途、処分業許可が必要です。
Q4.処分業者が廃棄物を引き取りに行く場合、収集運搬業許可も必要ですか?
他人の産業廃棄物を自社の処理施設まで運搬する業務も受託するなら、原則として収集運搬業許可が別途必要です。排出事業者や別の許可業者が施設まで運ぶ場合は、処分業者自身の収集運搬業許可は必須ではありません。
Q5.特別管理産業廃棄物も、通常の処分業許可で処理できますか?
できません。廃油の一部、廃酸・廃アルカリの一部、感染性廃棄物、廃石綿等などの特別管理産業廃棄物を処分するには、通常の産業廃棄物処分業とは別に、特別管理産業廃棄物処分業の許可が必要です。
Q6.自社から出た産業廃棄物だけを自社施設で処理する場合も、処分業許可が必要ですか?
自社廃棄物の自己処理は「他人から委託を受ける処分」ではないため、通常は処分業許可の対象ではありません。ただし、施設の種類と処理能力によっては産業廃棄物処理施設の設置許可が必要で、保管・処理基準や技術管理者の規定も適用されます。
Q7.処分業許可と産業廃棄物処理施設の設置許可は同じものですか?
別の許可です。処分業許可は「他人の廃棄物を処分する事業」に対する許可、施設設置許可は一定種類・一定能力以上の「処理施設」に対する許可です。両方に該当する計画では、施設の手続を終えただけでは処分業を開始できません。
2.宮城県・仙台市の管轄
Q8.宮城県内の処分業許可は、どこへ申請しますか?
処理施設が仙台市内にある場合は仙台市長、仙台市外の宮城県内にある場合は宮城県知事の許可が基本です。具体的な申請窓口は施設所在地を管轄する保健所等になるため、計画初期に確認します。
Q9.仙台市内で処分業を行う場合、宮城県の許可でも営業できますか?
できません。仙台市内の施設で処分業を行うには、仙台市長の処分業許可が必要です。詳しくは仙台市の産業廃棄物処分業許可をご覧ください。
Q10.宮城県知事の許可があれば、県内のどこでも処理施設を設けられますか?
処分業許可は、許可証に記載された施設、処理方法、廃棄物の種類などを前提としています。新しい場所に施設を設ける場合は、単なる営業区域の追加ではなく、施設計画から事前協議や変更許可等の要否を確認する必要があります。
Q11.複数の自治体に処理施設がある場合、許可は一つで足りますか?
足りません。施設所在地を管轄する許可権者ごとに処分業許可が必要です。宮城県内でも、仙台市内の施設と仙台市外の施設では申請先が分かれます。
Q12.移動式の破砕施設にも管轄がありますか?
あります。宮城県では、主たる事務所や駐機場の所在地、施設の使用形態などにより相談・申請窓口が分かれます。移動式だから全国で自由に処理できるわけではなく、使用場所ごとの法令・自治体手続も確認が必要です。
Q13.県外の会社でも宮城県・仙台市の処分業許可を申請できますか?
申請者の本店所在地が県外でも申請は可能です。ただし、宮城県内または仙台市内に適法に使用できる処理施設があり、技術的能力、経理的基礎、欠格要件などの許可基準を満たさなければなりません。
Q14.どちらの管轄か判断できないときは、誰に相談すればよいですか?
まず、固定式施設なら施設予定地を管轄する行政窓口へ相談します。移動式施設や複数拠点を含む計画は管轄判断が複雑になりやすいため、設備購入や契約の前に計画図を示して確認するのが安全です。
3.申請と審査の流れ
Q15.処分業許可の申請は、何から始めればよいですか?
処理する廃棄物、処理方法、日量、設備、保管量、処理後物の行き先、予定地を整理し、管轄行政庁へ事前相談することから始めます。申請書を先に作るより、施設と事業の成立可能性を確認することが重要です。
Q16.事前相談をせず、いきなり申請できますか?
宮城県は新規計画について事前相談を求めており、仙台市も処理施設について事前協議を行っています。書類を整えても施設計画に問題があれば大幅な修正が必要になるため、事前相談を省略すべきではありません。
Q17.許可取得までの一般的な流れを教えてください。
計画整理、行政への事前相談、用地・他法令調査、施設計画、必要に応じた施設設置許可、工事・使用前検査、処分業許可申請、審査、許可という流れが基本です。案件によっては住民対応、環境調査、開発・建築・消防等の手続が加わります。
Q18.処分業許可の審査にはどのくらいかかりますか?
仙台市の手引きでは、申請受理後の審査期間の目安は約2か月とされています。ただし、これは事前協議、他法令手続、施設整備、補正に要する期間を含まないため、新規施設を伴う計画全体では数か月から年単位になることもあります。
Q19.申請書を出せば、審査中に営業を始められますか?
始められません。処分業許可を受ける前に、他人の産業廃棄物の処分を受託することはできません。許可証が交付された後も、許可された範囲と施設の使用条件を確認してから営業を開始します。
Q20.オンラインで申請できますか?
宮城県では2025年3月からオンライン申請・オンライン納付に対応していますが、案内上、申請書類は管轄窓口への郵送または持参が必要です。利用方法や対象手続は変更されることがあるため、申請時点の県案内を確認してください。
Q21.補正を求められた場合、許可されないということですか?
補正は、記載不足、添付書類の不足、計画との不整合などを確認する通常の審査対応でもあります。ただし、施設構造や立地、処理工程そのものに問題がある場合は、書類修正だけでは解決せず、計画変更が必要です。
Q22.相談時には何を持参するとよいですか?
会社概要、予定地の位置図、敷地配置図、設備カタログ、処理フロー、対象廃棄物、能力、保管場所、搬入出経路、処理後物・残さの行き先をまとめると相談が進みやすくなります。未確定事項は未確定と明示し、判断が必要な論点を整理して持参します。
4.施設計画と用地選定
Q23.土地を購入してから行政へ相談してもよいですか?
先に購入するのは大きなリスクがあります。用途地域、農地、林地、開発、建築、道路、排水、騒音・振動、近隣施設などの条件により、予定した処理施設を設置できない可能性があるためです。売買・賃貸借契約には、許認可取得を前提とする条件設定も検討します。
Q24.借地や賃借工場でも処分業許可を取得できますか?
賃借でも、施設・土地を継続して適法に使用できる権原を証明できれば申請可能です。賃貸借契約の用途、期間、所有者の承諾、原状回復条件などが事業計画と矛盾していないか確認します。
Q25.どのような用途地域なら処理施設を設置できますか?
処理内容、建物用途、規模、地域指定によって判断が異なるため、「工業系地域なら必ず可能」とは限りません。都市計画法、建築基準法、自治体条例などを横断して、候補地ごとに確認する必要があります。
Q26.既存の工場や倉庫をそのまま処理施設に転用できますか?
建物が存在することと、産業廃棄物処理施設として使用できることは別問題です。建物用途、床荷重、防火・消防、排水、騒音・振動、保管場所、搬入出動線などを確認し、必要な用途変更や改修を行います。
Q27.施設のレイアウトで特に確認される点は何ですか?
処理設備、受入保管、処理後物、残さ、車両動線、排水、飛散・流出防止、騒音・振動対策などの配置と管理方法です。図面と事業計画、設備能力、現地の実態が一致していることが重要です。
Q28.近隣住民への説明は必ず必要ですか?
法令上の手続や自治体の指導、施設規模、立地条件によって必要性と方法が異なります。行政から説明・調整を求められる場合に備え、騒音、振動、粉じん、臭気、交通、安全対策を計画段階で整理しておくべきです。
Q29.設備メーカーの仕様書だけで施設計画は作れますか?
仕様書は重要ですが、それだけでは不十分です。実際に投入する廃棄物、運転時間、処理能力の算定、保管量、前後工程、残さの処分、環境対策まで一体として説明できる計画が必要です。
5.中間処理と処理方法
Q30.中間処理とは何ですか?
最終処分や再生利用の前に、廃棄物の減量、減容、安定化、無害化、選別などを行う処理です。破砕、圧縮、切断、選別、脱水、焼却、中和などが代表例で、許可証には具体的な処理方法と対象品目が記載されます。詳しくは産業廃棄物の中間処理と許可をご覧ください。
Q31.手作業で選別するだけでも、処分業許可が必要ですか?
他人から受託した産業廃棄物を、再資源化や処分のために選別する行為は、処分に該当し得ます。設備が小さい、機械を使わないという理由だけで許可不要にはならないため、業務内容を示して管轄行政庁へ確認します。
Q32.圧縮・梱包だけなら収集運搬業の積替え保管で対応できますか?
単なる積替え保管と、性状・容積を変える圧縮処理は別です。圧縮・梱包を受託業務として行う場合は、処分業許可の対象となる可能性が高いため、設備導入前に確認が必要です。
Q33.許可された処理方法を組み合わせて使えますか?
許可証と事業計画に記載された処理工程の範囲で運用します。破砕後に選別するなど複数工程を行う場合は、各工程、対象品目、施設、処理能力、処理後物の行き先を申請段階で明確にします。
Q34.処理後に出る残さは、誰の産業廃棄物になりますか?
中間処理により生じた残さは、原則として中間処理業者が排出事業者となる産業廃棄物です。外部へ処理委託する場合は、中間処理業者が契約を締結し、二次マニフェストを交付または登録します。
Q35.混合廃棄物を受け入れれば、含まれるすべての品目を処理できますか?
できません。「混合廃棄物」という一括の許可品目があるわけではなく、含まれる廃棄物の種類が許可範囲に含まれている必要があります。受入検査で内容物を確認し、許可外品目が混入したときの対応も定めます。
Q36.処理能力はどのように決めますか?
設備の公称能力だけでなく、対象物の性状、投入口、稼働時間、処理工程、メーカー資料などを基に算定します。施設設置許可の該当性や保管上限にも影響するため、都合のよい数値を任意に設定することはできません。
6.破砕施設
Q37.破砕機を導入すれば、すぐに廃棄物を受け入れられますか?
受け入れられません。設備の処理能力と対象品目を確認し、事前協議、施設設置許可の要否確認、処分業許可などを終える必要があります。破砕事業の検討事項は産業廃棄物の破砕施設と許可で詳しく解説しています。
Q38.木くず・がれき類・廃プラスチック類の破砕施設は、どの規模から設置許可が必要ですか?
廃棄物処理法施行令第7条では、木くずまたはがれき類の破砕施設、廃プラスチック類の破砕施設は、処理能力が1日5トンを超えるものが施設設置許可の対象です。ちょうど5トン以下でも、処分業許可、自治体の事前協議、他法令の確認は別途必要です。
Q39.処理能力が1日5トン以下なら、無許可で破砕できますか?
できません。1日5トン以下という数値は、特定の破砕施設について施設設置許可の対象外となり得る基準にすぎません。他人の産業廃棄物を破砕するには処分業許可が必要で、仙台市では許可対象外規模の処理施設も事前協議の対象です。
Q40.設備カタログに「4.9トン/日」とあれば、施設設置許可は不要ですか?
カタログ表記だけで結論は出せません。対象物、時間当たり能力、1日の稼働時間、複数設備の関係、実際の運転方法などを行政が確認します。設備を発注する前に能力算定資料を示し、判断を受けてください。
Q41.複数の小型破砕機を置く場合、1台ずつ5トン以下ならよいですか?
形式的に1台ずつ分ければ必ず対象外になるわけではありません。同一敷地・同一工程で一体として機能する設備は、処理能力の評価方法を行政と確認する必要があります。能力基準を避ける目的の分割は認められない可能性があります。
Q42.移動式破砕機なら施設設置許可は不要ですか?
移動式であることだけを理由に対象外にはなりません。対象品目と処理能力が法令上の要件に該当すれば施設設置許可を検討し、処分業許可や使用場所での事前協議も必要です。
Q43.破砕後のチップや砕石は、すべて有価物になりますか?
破砕しただけで自動的に廃棄物ではなくなるわけではありません。品質、用途、需要、販売実態、取引価値、保管状況、利用先などを総合して判断されます。再生品化を計画するなら、規格と出荷先を申請段階から具体化します。
7.施設設置許可・生活環境
Q44.産業廃棄物処理施設の設置許可が必要になる施設は何ですか?
廃棄物処理法施行令第7条に定められた種類・能力の施設が対象です。汚泥の脱水・乾燥、廃油の油水分離、廃酸・廃アルカリの中和、廃プラスチック類・木くず・がれき類の破砕、焼却、最終処分場など、施設ごとに基準が異なります。
Q45.施設設置許可が不要な規模なら、行政への相談も不要ですか?
不要とはいえません。宮城県では新規処分業計画について事前相談が必要で、仙台市では法第15条の設置許可対象外を含むすべての産業廃棄物処理施設を事前協議の対象としています。詳しくは産業廃棄物処理施設の設置許可をご覧ください。
Q46.施設設置許可を取れば、処分業も開始できますか?
施設設置許可と処分業許可は別制度です。設置工事、完成後の検査など施設側の手続を終えたうえで、他人の産業廃棄物を受け入れるには処分業許可も取得しなければなりません。
Q47.生活環境影響調査は、どの施設でも必要ですか?
法第15条の産業廃棄物処理施設の設置許可申請では、原則として生活環境影響調査の結果を記載した書類が必要です。調査項目と範囲は施設の種類、規模、立地、排ガス・排水、騒音・振動などに応じて設定します。
Q48.設置許可を受けた施設は、工事完了後すぐに使えますか?
原則として、計画どおりに設置されていることについて使用前検査を受け、適合確認後に使用します。処分業として他人の廃棄物を受け入れる場合は、処分業許可の取得時期も合わせて管理します。
Q49.許可施設の設備や構造を変更するときは、どんな手続が必要ですか?
変更内容により、変更許可、軽微変更の届出、または別の手続が必要になります。能力、処理方式、主要設備、保管場所、排水・排ガス対策などを変更する前に、図面と仕様を示して行政へ相談してください。
Q50.施設設置許可の対象外でも、環境対策は必要ですか?
必要です。飛散・流出、騒音、振動、悪臭、汚水、火災などを防止し、廃棄物処理基準や条例、他法令を守る義務は施設規模にかかわらずあります。許可対象外であることは、環境規制の対象外であることを意味しません。
8.申請書類と技術的能力
Q51.処分業許可申請には、どのような書類が必要ですか?
事業計画、処理工程、施設配置図・構造図、設備仕様、施設の所有権・使用権原、処理後物と残さの行き先、講習会修了証、資金計画、財務書類、納税証明、役員等の証明書類などが中心です。申請者と計画内容により追加資料を求められます。
Q52.事業計画書では何を説明しますか?
廃棄物の種類、予定数量、排出元、受入方法、処理方法、設備能力、保管量、運転時間、処理後物・残さの搬出先などを一貫して説明します。数値と図面、設備仕様、契約予定先の情報が食い違わないように作成します。
Q53.施設や土地を所有していないと申請できませんか?
所有は必須ではありませんが、申請者が施設・土地を継続して使用できる権原を証明する必要があります。賃貸借契約書、使用承諾書、登記事項証明書などで確認され、契約内容が処分事業の実態に合っていることが重要です。
Q54.公的証明書は、いつ取得すればよいですか?
宮城県の手引きでは、住民票や登記事項証明書などは原則として申請日前3か月以内のものを求めています。事前協議に時間がかかるため、早く取りすぎず、申請時期が見えてから揃えると無駄がありません。
Q55.法人の決算書は何期分必要ですか?
宮城県の新規・更新申請では、原則として直前3年分の決算関係書類や法人税納税証明書等を用意します。設立直後で3期分がない場合は、開始貸借対照表や収支計画など、別の資料で経理的基礎を説明します。
Q56.技術的能力は何で確認されますか?
所定の講習会修了に加え、施設を適切に運転・維持管理できる人員、組織、作業手順、保守点検、安全・環境対策などを事業計画全体で確認されます。講習会修了証だけで技術面の審査が完了するわけではありません。
Q57.申請書に書いていない設備や工程を、許可後に追加できますか?
自由には追加できません。追加する設備・工程が事業範囲や施設計画に影響する場合、変更許可や届出、事前協議が必要です。運用開始前に、許可証と申請時の事業計画の範囲を確認してください。
9.産廃講習会
Q58.処分業許可では、どの講習会を受けますか?
新規申請では原則として処分課程の新規講習会、更新申請では処分課程の更新講習会を受講します。収集・運搬課程とは別なので、申請する業の種類に合った課程を選んでください。詳しくは産業廃棄物処分業許可の講習会をご覧ください。
Q59.収集運搬業の講習会修了証を、処分業申請に使えますか?
原則として使えません。収集・運搬課程と処分課程では対象業務が異なるため、処分業には処分課程の修了証が必要です。
Q60.特別管理産業廃棄物処分業では、通常の処分課程で足りますか?
特別管理産業廃棄物処分業に対応した講習課程を選ぶ必要があります。申請する許可区分と受講課程が一致しているか、申込み前に確認してください。
Q61.法人の場合、誰が受講すればよいですか?
宮城県の手引きでは、代表者、業務を行う役員、または施設所在地の事業場代表者など、事業を的確に行う立場の方が想定されています。単に受講しやすい従業員を選ぶのではなく、組織上の役割を確認します。
Q62.講習会修了証に有効期間はありますか?
宮城県の申請では、新規講習会の修了証は修了日から5年、更新講習会の修了証は2年を基準に扱います。自治体や申請区分によって取扱いが異なる場合があるため、申請先の手引きを優先してください。
Q63.オンラインで受講できますか?
日本産業廃棄物処理振興センターでは、オンライン講義と会場試験を組み合わせた形式などが用意されています。開催方式、日程、受講料は年度ごとに更新されるため、最新の日程を早めに確認します。
Q64.講習会を修了すれば、必ず処分業許可が下りますか?
修了証は許可要件の一つにすぎません。施設、事業計画、経理的基礎、欠格要件、他法令への適合など、すべての基準を満たして初めて許可されます。
10.経理的基礎
Q65.「経理的基礎」とは何ですか?
産業廃棄物処分業を継続して適正に行える財務的な基盤があることです。利益、純資産、資金繰り、納税状況、設備投資と維持管理費の見通しなどを総合して判断されます。詳しくは処分業許可の経理的基礎をご覧ください。
Q66.赤字決算だと許可を取得できませんか?
赤字があるだけで直ちに不許可になるとは限りません。一時的な赤字の理由、今後の売上・費用計画、資金繰り、改善策に合理性があるかを追加資料で説明することになります。
Q67.債務超過でも申請できますか?
申請自体はできますが、継続的な事業運営能力について慎重に審査されます。改善計画、資金調達の裏付け、専門家の診断書などを求められることがあるため、通常より早い段階で行政へ相談してください。
Q68.設立したばかりで決算書がありません。どうすればよいですか?
開始貸借対照表、事業収支見込、資金計画、設備投資の見積書、預金残高や融資資料などで説明します。売上数量、処分単価、残さ処分費、人件費、修繕費まで根拠を示した現実的な計画が必要です。
Q69.税金の未納があると申請できませんか?
納税状況は経理的基礎の重要な確認項目です。未納がある場合は、その理由と解消状況を整理し、申請前に管轄行政庁へ相談してください。分納中であれば必ず問題ない、という一律の判断はできません。
Q70.親会社から資金援助を受ける計画でも認められますか?
資金援助の実現性を、契約、取締役会決議、残高、返済条件などで客観的に説明できれば、審査資料となり得ます。口頭の支援予定だけでは、安定した資金基盤の裏付けとして不十分です。
Q71.設備代だけ用意すれば、資金計画は十分ですか?
不十分です。用地・建物、設計・工事、環境対策、車両、許可手数料に加え、稼働後の人件費、電気・燃料、修繕、残さ処分、保険などの運転資金も見込む必要があります。
施設計画・財務要件を含む許可可能性を診断いたします。
11.技術管理者
Q72.技術管理者とは何ですか?
法令で定める産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者です。施設が維持管理基準に従って適正に運転されるよう、運転、点検、記録、異常時対応などを管理します。詳しくは廃棄物処理施設の技術管理者をご覧ください。
Q73.どの処理施設にも技術管理者が必要ですか?
すべての小規模設備に一律で必要というわけではなく、廃棄物処理法第21条の対象となる処理施設に置く必要があります。自己処理施設でも、対象施設に該当すれば配置義務が生じます。
Q74.技術管理者になるには、講習会を受ければよいですか?
資格要件は、学歴、専門課程、実務経験、技術士等の資格など、施行規則に定める区分で判断されます。技術管理者講習は代表的な資格取得ルートですが、対象施設と本人の経歴を確認して選ぶ必要があります。
Q75.外部の人を名義だけ借りて技術管理者にできますか?
名義だけの配置は認められません。施設の維持管理を実際に監督し、異常時に必要な判断と対応ができる勤務・連絡・権限の体制が必要です。外部人材の関与を検討する場合は、実態を示して事前に行政へ相談します。
Q76.技術管理者は、工場長など他の職務と兼任できますか?
兼任の可否は、施設数、距離、勤務状況、業務量、指揮権限などから、技術管理者の職務を実際に果たせるかで判断されます。役職名だけで一律に可否は決まりません。
Q77.技術管理者の主な仕事は何ですか?
施設の運転条件の確認、保守点検、維持管理記録、処理量の把握、環境対策、事故・故障時の措置、作業者への指示などです。行政へ提出した維持管理計画と現場運用を一致させる役割があります。
Q78.技術管理者を変更した場合、届出は必要ですか?
対象施設の技術管理者を変更したときは、所定の届出が必要になります。処分業許可側の変更事項にも関係する場合があるため、変更日、資格資料、組織体制を整理して管轄窓口へ確認してください。
12.受入れ・保管・日常運営
Q79.許可後は、どの産業廃棄物でも受け入れられますか?
受け入れられるのは、許可証に記載された廃棄物の種類、処理方法、施設能力などの範囲内です。排出工程や性状を事前に確認し、許可外物、特別管理産業廃棄物、処理困難物の混入を防ぎます。
Q80.搬入時には何を確認すべきですか?
委託契約、マニフェスト、排出事業者、運搬業者、廃棄物の種類・数量・性状、荷姿、許可範囲との一致を確認します。必要に応じて写真、分析表、サンプル、受入検査記録を残し、契約内容と違う場合の受入拒否手順を定めます。
Q81.許可外の廃棄物が混入していた場合は、どうすればよいですか?
そのまま処理せず、安全を確保して区分し、排出事業者と運搬業者へ連絡します。返送や別の適正処理先への対応は、廃棄物の状態、委託関係、運搬許可などを確認し、必要に応じて行政へ相談して進めます。
Q82.産業廃棄物の保管では、何に注意しますか?
保管場所の囲いと掲示、飛散・流出・地下浸透・悪臭の防止、害虫対策、積上げ高さ、種類ごとの区分、保管上限などを守ります。申請図面にない場所への仮置きや、通路・作業場所まで保管に使う運用は避けてください。
Q83.処理が追いつかないとき、一時的に保管量を超えてもよいですか?
認められません。過剰保管は、火災、崩落、飛散、悪臭、不法投棄化のリスクが高く、改善命令や行政処分につながり得ます。受入量の制限、搬出先の確保、設備停止時の代替計画を平時から用意します。
Q84.許可された処理能力を一時的に超えて運転できますか?
できません。処理能力は施設設置許可の該当性や処分業の事業計画の基礎であり、運転時間や投入量を恣意的に増やすことはできません。増産計画は、設備変更や許可手続の要否を先に確認します。
Q85.処理後物と未処理物は同じ場所に保管できますか?
混同や誤出荷を防ぐため、状態・種類ごとに明確に区分し、表示と数量管理を行います。再生品として出荷する物についても、品質基準を満たすまで廃棄物として適正に管理する考え方が重要です。
Q86.施設が故障し、処理できなくなった場合はどうしますか?
新規受入れを止め、保管量と安全を確認し、委託者へ処理状況を連絡します。処理困難通知や行政への報告が必要となる場合があるため、代替処理先への無断再委託はせず、契約・許可関係を確認して対応します。
Q87.日常的に残すべき記録は何ですか?
受入量、処理量、処理後物・残さの量、搬出先、施設点検、運転条件、異常・苦情対応などを記録します。法定帳簿や維持管理記録だけでなく、許可内容どおりの運営を後から説明できる記録体系にします。
13.委託契約・マニフェスト・帳簿
Q88.処分委託契約書は、いつ締結しますか?
産業廃棄物を受け渡す前に、排出事業者と処分業者の間で法定事項を記載した契約を締結します。取引開始後に日付をさかのぼらせて作成しても、無契約状態だった事実を解消することはできません。詳しくは産業廃棄物処理委託契約書の作り方をご覧ください。
Q89.収集運搬と処分を別業者へ委託するとき、契約は何本必要ですか?
排出事業者は、収集運搬業者と収集運搬契約、処分業者と処分契約を直接締結するのが原則です。宮城県も、二者間の直接契約をそれぞれ作成する方法を案内しています。
Q90.排出事業者・運搬業者・処分業者の三者契約は違法ですか?
一つの書面に三者が署名する形式だけで直ちに違法とは限りませんが、排出事業者と各受託者との直接の委託関係、法定記載事項、責任範囲が明確でなければなりません。誤解を避けるには二者間契約を分ける方法が安全です。詳しくは産廃委託契約の二者契約・三者契約をご覧ください。
Q91.処分委託契約書には何を書きますか?
廃棄物の種類・数量、処分場所、処分方法、処理能力、最終処分の場所、委託料金、契約期間、適正処理に必要な情報、契約解除時の未処理物の取扱いなど、法令で定める事項を記載します。許可証の写しなど必要な書類も添付します。
Q92.2026年から委託契約書のルールは変わりましたか?
2026年1月から、排出事業者がPRTR法の第一種指定化学物質等取扱事業者に該当し、移動量等を届け出ている対象物質が委託する廃棄物に一定濃度以上含まれ、または付着している場合、物質名と含有量または濃度等の情報伝達が必要になりました。濃度基準は原則1%以上、特定第一種指定化学物質は0.1%以上であり、すべての排出事業者・すべての廃棄物に一律で同じ追記が必要という意味ではありません。
Q93.WDSとは何ですか?
WDSは、廃棄物の性状や取扱注意事項など、適正処理に必要な情報を伝えるためのデータシートです。法定の契約書そのものではありませんが、契約書の情報を具体化し、事故や処理不適合を防ぐ実務資料として活用されます。
Q94.委託契約書は何年間保管しますか?
契約書と添付書類は、契約終了の日から5年間保存します。更新した許可証の写し、変更覚書、WDSなども契約との関係が分かる形で管理してください。
Q95.委託契約書とマニフェストは、どちらか一方があればよいですか?
どちらも必要で、役割が異なります。契約書は委託条件と責任関係を定め、マニフェストは個々の廃棄物の運搬・処分の流れを確認するものです。詳しくは産業廃棄物管理票(マニフェスト)をご覧ください。
Q96.マニフェストの処理終了は、いつまでに確認しますか?
排出事業者の確認期限は、通常の産業廃棄物では運搬終了・処分終了が交付日から90日、最終処分終了が180日です。特別管理産業廃棄物の運搬・処分終了は60日で、期限を過ぎた場合は状況を調査して必要な措置を講じ、期限経過後30日以内に措置内容等報告書を提出します。
Q97.電子マニフェストを使えば、契約や受入確認は簡略化できますか?
記録・期限管理は効率化できますが、委託契約や許可範囲の確認、現物の受入検査が不要になるわけではありません。誤登録や虚偽報告を防ぐため、計量記録や現場記録との照合が必要です。
Q98.中間処理後の残さを外部委託するとき、マニフェストは誰が出しますか?
中間処理で生じた残さについては、中間処理業者が排出事業者となり、二次マニフェストを交付または登録します。一次マニフェストの最終処分終了情報と追跡できるように管理します。
Q99.処分業者にも帳簿の作成義務がありますか?
あります。受け入れた廃棄物の種類・数量、処分年月日、処分方法、委託者、処分後物の持出先など、法定事項を記載し保存します。マニフェストを帳簿の代わりに使う場合も、すべての法定項目を満たす必要があります。
Q100.受け入れた廃棄物を、別の処分業者へそのまま回せますか?
処分業者による再委託は原則として禁止されています。例外要件を満たさずに、自社で処理せず他社へ横流しすることはできません。故障や災害時も、排出事業者への連絡と適法な契約組み直し等を検討します。
Q101.実際には処理していないのに、処分終了報告をしてもよいですか?
できません。処分終了日や最終処分終了の虚偽報告は、マニフェスト制度の根幹を損なう重大な違反です。計量・運転・搬出記録と整合する時点で正確に報告します。
14.県外産廃の搬入・排出事業者責任
Q102.県外で発生した産業廃棄物を、宮城県内の施設へ受け入れられますか?
施設の許可範囲に適合することが前提で、搬入先の自治体が定める事前手続も確認します。施設が仙台市内か仙台市外か、中間処理か最終処分かで取扱いが異なります。
Q103.県外産廃を仙台市内の中間処理施設へ搬入する場合、届出が必要ですか?
県外排出事業者が仙台市内の中間処理施設へ月5トン以上搬入する場合は、原則として初回搬入日の1週間前までに市へ届出が必要です。二次マニフェストを交付する中間処理業者も、排出事業者として対象になり得ます。
Q104.県外産廃を仙台市内の最終処分場へ搬入する場合はどうですか?
年間100トン以上搬入する場合は、原則として初回搬入日の1週間前までに届出が必要です。中間処理施設への搬入とは数量基準が異なるため、契約前に確認してください。
Q105.仙台市の県外産廃搬入届に例外はありますか?
処分先が優良産廃処理業者認定を受け、かつ電子マニフェストを使用するなど、市が定める条件を満たす場合は届出不要となる取扱いがあります。契約先の認定状況と電子マニフェスト利用を事前に確認します。
Q106.仙台市外の宮城県内にある中間処理施設へ、県外産廃を搬入する場合はどうですか?
宮城県の現行FAQでは、仙台市を除く県内の中間処理施設への県外産廃搬入について、県への事前届出は不要と案内されています。ただし、最終処分への搬入や個別の施設条件、他自治体側の手続は別に確認が必要です。
Q107.排出事業者は、処分業者の現地確認をする必要がありますか?
宮城県条例では、県内の処理業者へ委託する排出事業者に、原則として年1回以上の処理状況確認と、記録の5年間保存を求めています。優良認定業者への委託では現地確認が免除される場合がありますが、許可や公開情報等による確認責任までなくなるわけではありません。詳しくは排出事業者責任と処理業者の確認をご覧ください。
Q108.排出事業者の責任は、処分業者へ引き渡した時点で終わりますか?
終わりません。適正な業者選定、委託契約、マニフェスト管理、処理状況の確認などを通じ、最終処分まで適正に処理されるよう必要な措置を講じる責任があります。
15.再生品・有価物・収益
Q109.処理後物を販売すれば、廃棄物ではなくなりますか?
販売代金が発生するだけで、自動的に有価物になるわけではありません。物の性状、排出状況、通常の取扱形態、取引価値、占有者の意思などを総合して、廃棄物に該当するか判断されます。詳しくは産業廃棄物の転売と再生品販売をご覧ください。
Q110.1円で売れば、マニフェストは不要になりますか?
形式的な1円売買だけでは、廃棄物性は否定されません。運搬費を含めると実質的に処理費を支払っている場合や、品質・需要・継続的な取引実態がない場合は、廃棄物として契約・許可・マニフェストが必要になる可能性があります。
Q111.受け入れた廃棄物を、処理せずそのまま商品として売れますか?
処分業者として受け入れた廃棄物を、許可された処理を行わず横流しすることは重大な問題になります。受入時の契約、マニフェスト、処理工程、販売時の品質・用途が一貫し、実態を記録で説明できなければなりません。過去の食品廃棄物転売事例は廃棄物の不正転売事例から学ぶ注意点で解説しています。
Q112.再生品として販売するために、何を整備すべきですか?
用途に応じた品質規格、検査方法、ロット管理、保管方法、販売先、使用実績、クレーム・回収対応を整備します。需要を大幅に超える在庫や、長期間出荷されない物は、実態として廃棄物と評価されるリスクがあります。
Q113.処理後物を無料で引き渡す場合は有価物ですか?
無料であることだけで結論は決まりません。相手方に実際の利用需要があり、品質が用途に適合し、通常の商品・原料として継続的に取り扱われているかなどを総合して判断します。
Q114.処分業は、処理料金と再生品販売の両方で利益を出せますか?
可能ですが、処理料金や売価だけで採算は判断できません。稼働率、受入量、電気・燃料、人件費、修繕、選別ロス、残さ処分費、販売先の安定性を含めて収支を試算します。詳しくは産業廃棄物処分業の利益構造をご覧ください。
Q115.再生品の売価が高ければ、安い処理料金でも問題ありませんか?
安い料金自体が直ちに違法ではありませんが、適正処理に必要な費用を賄えない価格は、過剰保管や不適正処理の原因になります。市況下落、設備故障、残さ増加を織り込んだ損益分岐点を確認してください。
Q116.既存の処理施設を買収すれば、元の会社の許可も引き継げますか?
施設や会社の取得方法によって異なり、許可が当然に買主へ移るわけではありません。株式譲渡、事業譲渡、合併・分割、施設譲受けでは必要手続が違うため、売買契約やクロージング前に承継・新規許可の要否を確認します。
16.更新・変更・事業承継
Q117.処分業許可の有効期間は何年ですか?
通常は5年です。優良産廃処理業者認定を受けた許可は7年となります。許可証の有効年月日を管理し、講習会と申請準備を早めに始めます。
Q118.有効期間内に更新申請をすれば、審査中も営業できますか?
有効期間内に適法な更新申請を行った場合は、更新の可否が決まるまで従前の許可が効力を有する扱いがあります。ただし、申請期限ぎりぎりは不足書類や講習会未受講のリスクがあるため避けてください。
Q119.更新申請を忘れて許可期限を過ぎた場合はどうなりますか?
許可は失効し、処分業を継続できません。単なる更新としてさかのぼって救済される制度ではないため、新規申請の検討が必要です。失効中は新たな受入れを止め、保管中の廃棄物の扱いを直ちに行政へ相談します。
Q120.取り扱う廃棄物の種類を追加したいときは、届出で足りますか?
事業の範囲に新しい廃棄物の種類を追加する場合は、原則として事業範囲の変更許可が必要です。変更許可を受ける前に新しい品目を受け入れることはできません。
Q121.新しい処理方法を追加したい場合はどうしますか?
破砕のみから圧縮・選別も行うなど、処分方法を追加するときは事業範囲の変更許可を検討します。設備側でも施設設置許可、変更許可、事前協議、他法令手続の要否を確認します。
Q122.会社名、所在地、役員などが変わった場合の期限はいつですか?
宮城県では、処分業に関する変更・廃止の届出は原則として変更日から10日以内、商業登記事項証明書を添付する変更は30日以内です。変更事項ごとに添付書類が異なるため、登記手続と並行して準備します。
Q123.処理施設の能力や構造を変える場合、処分業の届出だけで足りますか?
足りない場合があります。施設側の変更許可・届出と、処分業側の事業範囲変更・変更届を分けて検討しなければなりません。工事や設備発注の前に変更図面を示して相談します。
Q124.処理施設を別の場所へ移転できますか?
所在地は許可の前提となるため、単純な住所変更として移転できるものではありません。新しい用地での事前協議、施設手続、処分業の新規・変更手続などが必要になる可能性が高く、旧施設の廃止手続も確認します。
Q125.法人を合併・分割した場合、許可は承継されますか?
合併・分割や事業譲渡では、法定の承継認可等が利用できる場合と、新規許可が必要な場合があります。取引実行後に確認すると無許可期間が生じ得るため、組織再編の方式を決める前に行政へ相談してください。
Q126.処分業を廃止するときは、届出だけ出せば終わりですか?
廃止届に加え、保管中の廃棄物、処理後物、残さを適正に処理し、施設側の廃止手続や記録保存も行います。廃止を理由に未処理物を放置したり、許可失効後に処理を続けたりすることはできません。
17.違反・事故・行政処分
Q127.少量の産業廃棄物なら、屋外で燃やしてもよいですか?
原則としてできません。廃棄物の野外焼却は、例外に該当しない限り禁止されており、量が少ない、煙が少ないという理由で適法にはなりません。詳しくは産業廃棄物の不法焼却をご覧ください。
Q128.自社の廃棄物を自社敷地で燃やす場合は問題ありませんか?
自己物・自己所有地であっても、焼却禁止や処理基準は適用されます。消防署への届出を行ったことや、近隣の了承を得たことも、廃棄物処理法上の適法性を保証しません。
Q129.廃棄物を長期間置くと、不法投棄になりますか?
保管か投棄かは、置いた目的、期間、数量、管理状況、処理・搬出計画、周辺への影響などから実態で判断されます。「保管中」と表示するだけでは足りず、処理の見込みがない堆積は不法投棄と評価されるおそれがあります。詳しくは不法投棄と保管の違いをご覧ください。
Q130.許可品目と似ている廃棄物なら、受け入れてもよいですか?
名称や見た目が似ていても、法令上の種類と排出工程を確認し、許可範囲外なら受け入れられません。無許可品目の受入れや、許可されていない方法での処分は行政処分・刑事罰の対象になり得ます。
Q131.設備故障時に他社へ再委託すれば、受入れを続けられますか?
処分業者による再委託は原則禁止であり、都合だけで他社へ回すことはできません。受入停止、排出事業者への通知、契約の組み直しなど、法令に沿った対応を取ります。
Q132.従業員や外注先が違反した場合、会社には責任がありませんか?
現場担当者だけの責任で終わるとは限りません。法人や代表者、許可業者としての管理体制が問われ、行政処分や両罰規定の対象となる可能性があります。教育、権限、監査、相談・報告ルートを整備してください。
Q133.火災、漏えい、飛散などの事故が起きたら、まず何をしますか?
人命と周辺環境の安全確保、流出・延焼等の拡大防止を最優先にし、消防・警察・行政など関係機関へ連絡します。施設の種類や影響によって事故時の届出・報告義務があるため、記録を残し、指示に従って原因究明と再発防止を行います。
Q134.処理できない状態になったとき、排出事業者へ知らせる必要がありますか?
施設故障、事業停止、過剰保管などにより受託廃棄物を適正処理できない、またはそのおそれがある場合は、処理困難通知の対象となり得ます。新規受入れを止め、排出事業者と行政へ速やかに状況を伝えます。
Q135.違反すると、どのような処分を受けますか?
違反内容により、報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令、事業停止、許可取消し、刑事罰などの対象になります。許可取消しや一定の刑罰は欠格要件にも関係し、関連会社・役員の将来の許可申請へ影響することがあります。代表的な違反類型は産業廃棄物処理で違法となる行為で解説しています。
Q136.行政の立入検査には、どう対応すればよいですか?
許可証、申請図面、委託契約、マニフェスト、帳簿、計量記録、施設点検記録などを提示できるよう日常的に整理します。現場と書類に差異が見つかったときは隠さず、事実関係、原因、是正期限、再発防止策を具体的に説明します。
18.申請費用・期間・行政書士への依頼
Q137.宮城県・仙台市の処分業許可申請手数料はいくらですか?
通常の産業廃棄物処分業は、新規許可10万円、更新許可9万4,000円、事業範囲変更許可9万2,000円です。講習会受講料、証明書取得費、施設関係の手数料、専門家報酬などは別途かかります。費用の全体像は産業廃棄物処分業許可の費用をご覧ください。
Q138.宮城県の施設設置許可申請手数料はいくらですか?
新規設置は、法令上の区分により12万円または14万円、変更許可は11万円または13万円です。どの区分に該当するかは施設種類によって異なるため、県の最新手数料案内を確認します。
Q139.申請を取り下げた場合、手数料は返金されますか?
宮城県の手引きでは、納付済みの申請手数料は、取下げや不許可となった場合も返還されないとされています。計画の成立性と必要書類を確認してから申請することが大切です。
Q140.許可取得に必要な総予算は、行政手数料だけで計算できますか?
できません。土地・建物、設備、設計、工事、生活環境影響調査、騒音・振動・排水対策、消防・開発等の手続、講習会、運転資金まで含めて見積もります。許可取得後に必要な残さ処分費や修繕費も資金計画へ入れます。
Q141.処分業許可は自社で申請できますか?
自社申請も可能です。ただし、新規施設を伴う案件は、許可要否、施設能力、他法令、図面、収支、行政協議が相互に関係するため、社内に経験者がいない場合は計画初期から専門家を入れる方が手戻りを減らせます。
Q142.行政書士には、どの段階で相談すればよいですか?
候補地や処理設備を決め切る前が適切です。計画概要を基に、許可の種類、管轄、事前協議、必要資料、想定スケジュールを整理し、行政・設備メーカー・設計者との役割分担を組み立てます。
Q143.相談時に決まっていないことが多くても大丈夫ですか?
大丈夫です。処理したい廃棄物、想定顧客、処理方法、候補地、設備、予算、開始希望時期のうち、分かる範囲を共有してください。未確定事項と許可上の制約を整理することが、初回相談の目的です。

無料相談はこちらから
無理な営業は一切行いません
相談だけでもOK、正式依頼前でもOK
産業廃棄物処分業許可 関連ページ
主な公的情報
※法令改正、自治体の運用変更、手数料改定等により内容が変わる場合があります。実際の申請・事業運営では、管轄行政庁の最新の手引きと個別回答をご確認ください。
