仙台市内で、他社から委託を受けて産業廃棄物の中間処理や最終処分を行う場合には、産業廃棄物処分業許可が必要です。
収集運搬業とは異なり、処分業は「処理施設」を前提とする許可です。
そのため、単に申請書を作成すればよいというものではなく、施設の場所、処理方法、処理能力、施設設置許可や事前協議の要否などを、計画段階から整理する必要があります。
仙台市内で産業廃棄物処分業許可の取得をご検討の方は、事業計画の初期段階からご相談ください。
このページで分かること
- 仙台市で産業廃棄物処分業許可が必要になるケース
- 収集運搬業許可との違い
- 処理施設設置許可との関係
- 仙台市における事前協議の重要性
- 許可取得までの流れと必要書類
仙台市で処分業を行う場合の許可
仙台市内で産業廃棄物の処分を業として行う場合には、仙台市長の許可を受ける必要があります。
ここでいう「処分」には、主に次のようなものがあります。
- 破砕
- 選別
- 圧縮
- 切断
- 焼却
- 脱水
- 中和
- 固化
- 最終処分
産業廃棄物処分業許可は、大きく分けると「中間処理業」と「最終処分業」に分けられます。
実務上、これから新たに相談が多いのは、破砕施設、選別施設、圧縮施設などを設置して中間処理業を始めたいというケースです。
収集運搬業許可との違い
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を排出事業者から処分場などへ運ぶための許可です。
一方、産業廃棄物処分業許可は、産業廃棄物を破砕、選別、圧縮、焼却、脱水、埋立などにより処理するための許可です。
| 収集運搬業許可 | 産業廃棄物を運ぶための許可 |
|---|---|
| 処分業許可 | 産業廃棄物を処理するための許可 |
仙台市内で収集運搬のみを行う場合は、原則として宮城県の収集運搬業許可で対応できる場合があります。
しかし、仙台市内で積替え保管を行う場合や、仙台市内に処理施設を設けて処分業を行う場合には、仙台市の許可が問題になります。
処分業許可には処理施設が必要です
産業廃棄物処分業許可を取得するためには、処理施設を有していることが前提になります。
そのため、処分業許可では、次のような事項が重要になります。
- 処理施設の設置場所
- 土地・建物の使用権限
- 施設の構造
- 処理能力
- 処理する産業廃棄物の種類
- 保管場所
- 搬入・搬出の動線
- 周辺環境への影響
- 生活環境保全上の対策
収集運搬業許可と比べると、施設計画や周辺環境への配慮が大きなポイントになります。
施設設置許可が必要になる場合があります
処分業を行うための処理施設については、すべて同じ扱いになるわけではありません。
処理する産業廃棄物の種類、処理方法、処理能力によっては、産業廃棄物処理施設設置許可が必要になる場合があります。
たとえば、一定規模以上の破砕施設、焼却施設、最終処分場などは、処分業許可とは別に施設設置許可が問題になることがあります。
そのため、仙台市内で中間処理施設を設置する場合には、次の点を早い段階で確認する必要があります。
- 処分業許可だけで足りるのか
- 施設設置許可も必要なのか
- 事前協議の対象になるのか
仙台市では事前協議が重要です
仙台市で処理施設を設置又は変更する場合、施設設置許可が必要な施設だけを確認すればよいわけではありません。
仙台市では、施設設置許可を要する施設だけでなく、許可を要しない施設についても、事前協議を行う扱いになっています。
そのため、次のような段階でも、先に計画を整理しておくことが重要です。
- まだ土地を取得していない
- 施設の仕様が確定していない
- 処理能力を検討中
- 近隣説明が必要か分からない
- 許可対象施設かどうか判断できない
処分業許可は、申請直前になってから動くよりも、事業計画の初期段階から準備した方がスムーズです。
仙台市の産業廃棄物処分業許可で確認される主なポイント
処理施設に関すること
- 処理施設の種類
- 処理能力
- 施設の構造
- 保管場所
- 搬入・搬出経路
- 周辺環境への影響
- 生活環境保全上の対策
事業計画に関すること
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 処理方法
- 処理後物の処分先
- 処理工程
- 予定する取引先
- 収支計画
申請者に関すること
- 欠格要件に該当しないこと
- 講習会を修了していること
- 経理的基礎があること
- 適正に事業を継続できる体制があること
土地・建物に関すること
- 土地や建物の使用権限
- 都市計画法、建築基準法等との関係
- 周辺環境との関係
- 近隣への影響
処分業許可では、書類だけでなく、実際の施設計画そのものが重要になります。
許可取得までの流れ
- 事業計画の整理
どの場所で、どの産業廃棄物を、どのような方法で処理するのかを整理します。 - 施設計画の確認
処理施設の種類、処理能力、保管場所、搬入搬出経路、周辺環境への影響などを確認します。 - 施設設置許可・事前協議の要否確認
処理施設設置許可が必要か、仙台市との事前協議が必要かを確認します。 - 事前協議
仙台市との事前協議を行い、施設計画や生活環境保全上の対策について確認します。 - 必要書類の収集・作成
申請書、事業計画書、施設関係書類、法人関係書類、財務書類、講習会修了証などを準備します。 - 申請
仙台市へ産業廃棄物処分業許可申請を行います。 - 審査
申請内容、施設内容、事業計画、欠格要件、経理的基礎などについて審査されます。 - 許可取得
審査を経て許可を受けた後、許可された範囲内で処分業を行うことができます。
必要書類の例
産業廃棄物処分業許可申請では、一般的に次のような書類が必要になります。
- 許可申請書
- 事業計画の概要
- 処理工程を説明する書類
- 施設の構造を示す書類
- 処理能力を示す書類
- 土地・建物の使用権限を示す書類
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員等の住民票
- 講習会修了証
- 直近の決算書類
- 納税証明書
- 欠格要件に該当しない旨の誓約書
- 処理後物の処分先に関する資料
- 施設設置や事前協議に関する資料
実際に必要となる書類は、処理施設の内容、産業廃棄物の種類、法人・個人の別、施設設置許可の要否などによって変わります。
仙台市で処分業許可が必要になるケース
次のような場合には、仙台市の産業廃棄物処分業許可が必要になる可能性があります。
- 仙台市内で中間処理施設を設置したい
- 仙台市内で破砕施設を設置したい
- 他社の産業廃棄物を受け入れて処理したい
- 選別、圧縮、破砕などの処理を事業として行いたい
- 既存施設で取り扱う産業廃棄物の種類を増やしたい
- 処理能力を変更したい
- 施設を移転したい
- 最終処分場を設置・運営したい
特に、既存の工場やヤードを利用して処分業を始めたい場合でも、そのまま許可が取れるとは限りません。
施設の場所、構造、処理方法、保管状況、周辺環境との関係を確認したうえで、許可取得の見通しを判断する必要があります。
仙台市の処分業許可は早めの準備が重要です
産業廃棄物処分業許可は、収集運搬業許可と比べて準備に時間がかかる傾向があります。
理由は、施設の設置場所、設備、処理能力、生活環境への影響、事前協議など、確認すべき事項が多いためです。
特に、次のような段階でのご相談をおすすめします。
- 土地や建物を契約する前
- 処理設備を発注する前
- 施設レイアウトを決める前
- 近隣説明を行う前
- 事業計画を金融機関に提出する前
- 既存施設を処分業に使えるか確認したい段階
処分業許可では、後から計画を修正しようとすると、時間や費用が大きく増えることがあります。
そのため、できるだけ早い段階で、許可の見通しを確認することが重要です。
仙台市で産業廃棄物処分業許可をご検討の方へ
処分業許可は、施設計画・事前協議・必要書類の準備など、早い段階で確認すべき事項が多い手続きです。
事業計画の初期段階からご相談ください。
仙台市で産業廃棄物処分業許可をご検討の方へ
処分業許可は、施設計画・事前協議・必要書類の準備など、早い段階で確認すべき事項が多い手続きです。
事業計画の初期段階からご相談ください。
あさぎ行政書士事務所にご相談いただけること
あさぎ行政書士事務所では、仙台市の産業廃棄物処分業許可について、次のようなご相談に対応しています。
- 仙台市で処分業許可が必要かどうかの確認
- 中間処理業許可の取得相談
- 破砕施設を設置する場合の許可相談
- 施設設置許可の要否確認
- 事前協議に向けた事業計画の整理
- 必要書類の確認
- 講習会、経理的基礎、欠格要件の確認
- 申請書類の作成
- 仙台市への申請サポート
産業廃棄物処分業許可は、法律上の要件だけでなく、施設や現場の実態を踏まえて検討する必要があります。
当事務所では、産業廃棄物処理業界での実務経験を活かし、許可取得に向けた準備をサポートします。
よくある質問(FAQ)
-
仙台市で処分業を行う場合、宮城県の許可ではなく仙台市の許可が必要ですか?
-
仙台市内で産業廃棄物の中間処理や最終処分を業として行う場合には、仙台市長の許可が必要になります。収集運搬業とは扱いが異なるため注意が必要です。
-
破砕施設を設置する場合も処分業許可が必要ですか?
-
他社から委託を受けて産業廃棄物を破砕処理する場合には、処分業許可が必要になる可能性があります。また、施設の内容や処理能力によっては、施設設置許可や事前協議が必要になる場合があります。
-
施設設置許可が不要なら、すぐに処分業許可申請できますか?
-
施設設置許可が不要な場合でも、仙台市では処理施設の設置又は変更について事前協議が必要になる場合があります。許可対象施設かどうかだけで判断せず、事前に確認することが重要です。
-
既存の工場や倉庫を使って処分業許可を取れますか?
-
既存の建物や敷地を使える場合もありますが、用途、構造、保管場所、搬入搬出経路、周辺環境、土地建物の使用権限などを確認する必要があります。
-
処分業許可の取得にはどれくらい時間がかかりますか?
-
施設の内容、事前協議の有無、施設設置許可の要否、必要書類の準備状況によって大きく変わります。収集運搬業許可よりも長期化しやすいため、早めの準備をおすすめします。
-
赤字決算でも処分業許可は取れますか?
-
赤字決算だから直ちに不許可になるとは限りません。ただし、処分業許可では経理的基礎も確認されるため、財務状況によっては追加資料や説明が必要になる場合があります。
関連ページ
- 産業廃棄物処分業許可とは
- 産業廃棄物中間処理業許可とは
- 破砕施設を設置する場合の産業廃棄物処分業許可
- 産業廃棄物処理施設設置許可とは
- 産業廃棄物処分業許可の講習会
- 産業廃棄物処分業許可の経理的基礎
- 産業廃棄物処分業許可の費用
まとめ
仙台市内で産業廃棄物の中間処理や最終処分を行う場合には、仙台市の産業廃棄物処分業許可が必要になります。
また、処分業許可では処理施設が前提となるため、施設設置許可や事前協議の要否を早い段階で確認することが重要です。
特に、破砕、選別、圧縮、焼却、脱水などの中間処理施設を設置する場合には、事業計画の初期段階から慎重に準備する必要があります。
仙台市で産業廃棄物処分業許可の取得をご検討の方は、あさぎ行政書士事務所へご相談ください。
仙台市の産業廃棄物処分業許可でお困りの方へ
中間処理施設の設置、施設設置許可の要否、事前協議、申請書類の準備など、早い段階からサポートいたします。

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