特別管理産業廃棄物を他人から委託を受けて収集運搬する場合には、「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

また、特別管理産業廃棄物を処分する場合には、「特別管理産業廃棄物処分業許可」が必要です。

あさぎ行政書士事務所では、特別管理産業廃棄物(いわゆる特管産廃)に関するご相談にも対応しております。

「取り扱う産廃が普通産廃なのか特管産廃なのか分からない」
「特管産廃の品目を追加したい」
「特管産廃の特定有害物質が含まれている場合の対応を知りたい」

このような場合は、お気軽にご相談ください。

無理な営業は一切行いません。

特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に被害を生じるおそれがあるものとして、特に厳格な管理が求められる廃棄物です。

通常の産業廃棄物よりも危険性や有害性が高いため、収集運搬、保管、処分、委託契約、マニフェスト管理などについて、より慎重な対応が必要になります。

特別管理産業廃棄物を取り扱う場合には、まず自社が取り扱う廃棄物が「普通産廃」なのか「特別管理産業廃棄物」なのかを正確に確認することが重要です。

この判断を誤ると、必要な許可を取得しないまま業務を行ってしまうおそれがあります。

普通産廃の許可だけでは足りない場合があります

産業廃棄物処理業の許可は、大きく分けると次のように整理できます。

スクロールできます
行う業務必要となる許可
普通産廃を収集運搬する産業廃棄物収集運搬業許可
特管産廃を収集運搬する特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
普通産廃を処分する産業廃棄物処分業許可
特管産廃を処分する特別管理産業廃棄物処分業許可

たとえば、すでに産業廃棄物収集運搬業許可を持っている事業者でも、感染性産業廃棄物や廃石綿等などの特別管理産業廃棄物を運搬するには、別途、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

同じように、普通産廃の処分業許可を持っている場合でも、特別管理産業廃棄物を処分するには、特別管理産業廃棄物処分業許可が必要です。

特別管理産業廃棄物の主な種類

特別管理産業廃棄物には、主に次のようなものがあります。

引火性廃油

揮発油類、灯油類、軽油類など、引火性のある廃油が該当します。

工場、整備業、製造業などで発生する場合があります。

腐食性廃酸・腐食性廃アルカリ

強い酸性又はアルカリ性を有する廃液が該当します。

メッキ業、化学工業、研究施設、製造業などで発生することがあります。

感染性産業廃棄物

医療機関等から発生する、感染のおそれがある廃棄物です。

注射針、血液が付着したもの、感染性のおそれがある医療系廃棄物などが問題になります。

特定有害産業廃棄物

廃石綿等、PCB汚染物、水銀、カドミウム、鉛など、有害物質を含む廃棄物が該当する場合があります。

建設工事、解体工事、製造業、設備更新、古い機器の廃棄などで問題になることがあります。

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可とは

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は、他人から委託を受けて特別管理産業廃棄物を収集し、処分場などへ運搬するための許可です。

普通産廃の収集運搬業許可とは別の許可であり、取り扱うことができる廃棄物の種類も許可証に記載された範囲に限られます。

たとえば、次のような場合には注意が必要です。

  • 普通産廃の収集運搬業許可は持っているが、特管産廃は許可に含まれていない
  • 感染性産業廃棄物を運搬したい
  • 廃石綿等を運搬したい
  • 引火性廃油や腐食性廃液を運搬したい
  • 既存の許可に特管産廃の品目を追加したい

特管産廃は、通常の産業廃棄物よりも保管・運搬時のリスクが高いため、運搬容器、車両、保管方法、事業計画などについて、より具体的な説明が求められることがあります。

→ 宮城県・仙台市「産業廃棄物収集運搬業許可」取得ガイド を見る

特別管理産業廃棄物処分業許可とは

特別管理産業廃棄物処分業許可は、他人から委託を受けて特別管理産業廃棄物の中間処理又は最終処分を行うための許可です。

処分業の場合は、収集運搬業よりもさらに慎重な検討が必要になります。

処理施設の内容、処理能力、処理方法、保管場所、生活環境への影響、施設設置に関する手続きなど、確認すべき事項が多くなるためです。

特に、次のような場合には事前の確認が重要です。

  • 特管産廃を中間処理したい
  • 既存の処分業許可に特管産廃を追加したい
  • 処理施設の設置又は変更を予定している
  • 普通産廃の処分業から特管産廃の処分業へ事業範囲を広げたい
  • 仙台市内で処分施設を設置・運営したい

特管産廃の処分業許可は、単に申請書を提出すればよいというものではなく、事前相談や施設計画の整理が非常に重要です。

→「宮城県の産業廃棄物処分業許可|中間処理・施設設置許可・申請手続を解説」を見る

宮城県・仙台市での申請先の考え方

特別管理産業廃棄物の許可申請では、どこで収集運搬を行うのか、どこに処理施設を設置するのかによって、申請先が変わる場合があります。

収集運搬業については、宮城県内で収集運搬を行う場合、宮城県知事の許可が基本になります。ただし、仙台市内で積替え保管を行う場合などは、仙台市への申請が必要になる場合があります。

一方、処分業については、処理施設を設置する場所が重要です。仙台市内で産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分を行う場合には、仙台市長の許可が必要になります。

申請先を誤ると、手続きのやり直しやスケジュールの遅れにつながる可能性があります。

そのため、特管産廃の許可申請では、最初に次の点を確認することが大切です。

  • 収集運搬か、処分か
  • 普通産廃か、特別管理産業廃棄物か
  • 取り扱う廃棄物の種類
  • 積替え保管の有無
  • 処理施設の設置場所
  • 既存許可の有無
  • 新規許可か、事業範囲変更許可か

→「仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可|申請方法・要件・費用を行政書士が解説」を見る

→「仙台市の産業廃棄物処分業許可|中間処理・施設設置許可・事前協議を解説」を見る

特管産廃許可で確認される主な要件

特別管理産業廃棄物の許可申請では、通常の産業廃棄物処理業許可と同じく、複数の要件を満たす必要があります。

講習会の修了

申請者の代表者、役員、政令使用人などが、申請する許可の種類に対応した講習会を修了している必要があります。

普通産廃と特管産廃では、必要な講習会が異なる場合があるため、受講する講習会を間違えないよう注意が必要です。

→「収集運搬業の講習会」を見る

→「処分業の講習会」を見る

経理的基礎

事業を継続して行うだけの経理的基礎があるか確認されます。

赤字決算や債務超過がある場合でも、直ちに不許可になるとは限りませんが、追加資料や説明が必要になる場合があります。

→「収集運搬業の経理的基礎」を見る

→「処分業の経理的基礎」を見る

欠格要件に該当しないこと

申請者、役員、株主、政令使用人などが、廃棄物処理法上の欠格要件に該当しないことが必要です。

過去の処分歴、刑罰、暴力団関係などが問題になる場合があります。

→「欠格要件とは?」を見る

施設・車両・容器等

収集運搬業の場合は、運搬車両、運搬容器、保管方法などが、取り扱う特管産廃に適しているか確認されます。

処分業の場合は、処理施設、処理能力、処理方法、保管設備、生活環境への影響などが重要になります。

→「産業廃棄物収集運搬業許可の車両要件|ダンプ・軽トラック・リース車でも取得できる?」を見る

事業計画

どのような廃棄物を、どこから受け入れ、どこへ運搬し、どのように処理するのかを具体的に説明する必要があります。

特管産廃はリスクが高いため、普通産廃以上に、事業計画の整合性が重要になります。

→「産業廃棄物収集運搬業許可の事業計画|記載内容と作成ポイントを解説」を見る

特管産廃で特に注意すべきポイント

1. 普通産廃と特管産廃を混同しない

「産業廃棄物だから、今ある許可で運べるだろう」と考えるのは危険です。

許可証に特別管理産業廃棄物が含まれていなければ、特管産廃を取り扱うことはできません。

2. 許可品目を正確に確認する

特管産廃の許可を持っていても、すべての特管産廃を取り扱えるわけではありません。

許可証に記載された品目の範囲内でしか業務を行うことはできません。

新たな品目を取り扱う場合には、事業範囲変更許可が必要になることがあります。

3. 委託契約書・マニフェスト管理も重要

特管産廃は、許可の有無だけでなく、委託契約書やマニフェストの管理も重要です。

排出事業者側としても、委託先が適切な許可を持っているかを確認する必要があります。

許可証の写しを確認し、取り扱う廃棄物の種類が許可範囲に含まれているか確認することが大切です。

→「産業廃棄物マニフェストの運用管理|記載・返送期限・保存・トラブル対応を解説」を見る

4. 排出事業者側にも管理責任がある

特別管理産業廃棄物を排出する事業者には、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置など、排出事業者としての管理責任があります。

収集運搬業者・処分業者に委託すればすべて終わり、というわけではありません。

排出事業者、収集運搬業者、処分業者のそれぞれが、適切な役割を果たす必要があります。

→「排出事業者責任とは?」を見る

あさぎ行政書士事務所のサポート内容

特別管理産業廃棄物に関する、あさぎ行政書士事務所の主なサポート内容は次のとおりです。

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請、更新申請
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請
  • 特別管理産業廃棄物処分業許可に関する相談
  • 既存許可に特管産廃を追加する場合の相談
  • 取り扱う廃棄物が普通産廃か特管産廃かの確認
  • 必要書類の確認
  • 講習会・経理的基礎・欠格要件に関する確認
  • 宮城県・仙台市への申請手続きのサポート

特管産廃は、普通産廃よりも判断を誤った場合のリスクが高い分野です。

「この廃棄物は特管産廃にあたるのか」
「今の許可で対応できるのか」
「新規許可と事業範囲変更許可のどちらが必要か」

このような段階からご相談いただけます。

無理な営業は一切行いません。

ご相談から許可取得までの流れ

1. 初回ご相談

取り扱う廃棄物の種類、業務内容、収集運搬か処分か、既存許可の有無などを確認します。

2. 必要な許可の確認

普通産廃の許可で足りるのか、特別管理産業廃棄物の許可が必要か、新規申請か事業範囲変更許可かを確認します。

3. 必要書類のご案内

申請先、許可の種類、法人・個人の別、取り扱う廃棄物の種類に応じて、必要書類をご案内します。

4. 申請書類の作成

事業計画、車両・容器、施設、講習会、経理的基礎などを確認しながら申請書類を作成します。

5. 行政庁への申請

宮城県又は仙台市など、管轄行政庁へ申請します。

6. 許可取得

審査完了後、許可証が交付されます。

許可取得後は、許可証に記載された範囲内で業務を行う必要があります。

特別管理産業廃棄物許可の費用

特別管理産業廃棄物許可の費用は、廃棄物の種類、新規申請か更新申請か、事業範囲変更許可か、収集運搬か処分かによって異なります。

特に処分業の場合は、施設の内容や事前協議の有無によって、必要な作業量が大きく変わります。

詳しい費用については、個別にお見積りいたします。

よくある質問(FAQ)

普通産廃の収集運搬業許可を持っていれば、特管産廃も運べますか?

いいえ。普通産廃の収集運搬業許可だけでは、特別管理産業廃棄物を収集運搬することはできません。
特管産廃を運搬する場合には、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

特管産廃の許可を取れば、すべての特管産廃を扱えますか?

いいえ。許可証に記載された廃棄物の種類に限られます。
新たな品目を取り扱う場合には、事業範囲変更許可が必要になることがあります。

感染性産業廃棄物を運ぶには特管産廃の許可が必要ですか?

感染性産業廃棄物に該当する場合には、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
医療機関等から発生する廃棄物を取り扱う場合は、普通産廃か特管産廃かの確認が重要です。

廃石綿等を運搬する場合も特管産廃の許可が必要ですか?

廃石綿等に該当する場合には、特別管理産業廃棄物としての許可が必要になります。
なお、石綿含有産業廃棄物と廃石綿等は区別が必要です。

判断を誤りやすい分野のため、事前に確認することをおすすめします。

宮城県の許可があれば仙台市内でも収集運搬できますか?

収集運搬業については、宮城県の許可で仙台市内の収集運搬ができる場合があります。
ただし、仙台市内で積替え保管を行う場合などは、仙台市への申請が必要になる場合があります。
事業内容によって判断が変わるため、事前確認が重要です。

特管産廃の処分業許可も対応できますか?

処分業については、施設の内容、処理方法、設置場所、事前協議の有無などによって検討事項が大きく変わります。
まずは現在の計画内容を確認したうえで、必要な手続きや進め方をご案内します。

特別管理産業廃棄物の許可でお困りの方へ

特別管理産業廃棄物は、普通産廃よりも慎重な判断が必要な許可です。

許可の種類、廃棄物の分類、申請先、必要書類、講習会、施設・車両の要件など、確認すべき点が多くあります。

あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に、産業廃棄物許可申請をサポートしております。

特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可・処分業許可についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

無料相談はこちらから

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