産業廃棄物収集運搬業許可の車両要件とは?
産業廃棄物収集運搬業許可では、産業廃棄物を安全に運搬できる車両を継続的に使用できることが求められます。
ダンプ・軽トラック・バンなどでも取得可能な場合がありますが、使用権限や飛散防止対策などに注意が必要です。
あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市の収集運搬業許可申請に対応しております。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
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どんな車両が必要?
簡単に言うと、以下の3点をみたしている必要があります。
- 廃棄物が飛散・流出しない構造
- 運搬物に適した車両
- 使用権限が必要
必要な書類
主に必要な書類は以下になります。
自治体によって違う場合がありますので、事前に確認が必要です。
- 車検証
- 写真
- 使用承諾書
- リース契約書
車両表示は義務
産業廃棄物の収集運搬を行う車両には、「表示」が義務付けられています。
こういうやつです。

表示は、車両に直接ペイントしてもマグネットシートで張り付けてもOKです。
表示への記載内容は以下の通りです。
- 産業廃棄物収集運搬車
- 氏名または名称
- 許可番号表示
他にも規定がありますので、不明な点はご相談ください。
当事務所では、許可申請だけでなく「車両表示」についてもサポートいたします。
初回のお問い合わせは無料です!
お気軽にご相談ください。
よくある不許可・注意点
以下はよくある不許可事例です。
- 車検切れ
- 使用権限不明
- 写真不足
- 車両変更未届
- 飛散防止不足
事前に改善できるものがほとんどですので、当事務所にご相談ください。
当事務所では適切な対応をご案内いたします。
車両名義が違う場合は注意が必要です
車両は、申請者名義であれば問題ありませんが、名義が異なる場合には注意が必要です。
良くあるのが、以下の事例です。
- 親会社名義
- 代表者個人名義
- 配偶者名義
このような場合は、「使用承諾書」の提出が必要になる場合があります。
当事務所にお任せください。
初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
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ダンプ車でも収集運搬業許可は取得できますか?
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はい、ダンプ車でも許可取得は可能です。
建設系廃棄物の運搬では、ダンプ車を使用するケースも多くあります。
ただし、以下の対策が必要となります。- 飛散防止対策
- シート掛け等
- 汚泥・がれき等で注意点違う
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軽トラックでも取得できますか?
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はい。軽トラックでも取得可能です。
飛散防止対策等適切な対策が取られていれば問題ありません。
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車両はリースでも取得できますか?
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はい、リース車両でも申請可能です。
ただし、使用権限を確認できる書類が必要になります。
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レンタカーでも取得できますか?
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一般的には、レンタカーでの許可取得は難しい場合があります。
産業廃棄物収集運搬業許可では、継続的に使用できる車両を確保していることが求められるためです。
ただし、契約内容や自治体の運用によって異なる場合もあるため、事前確認が重要です。
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車が1台しかありませんが、許可は取得できますか?
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はい、車両が1台でも収集運搬業許可の取得は可能です。
実際に、個人事業主様や小規模事業者様でも許可を取得されているケースは多くあります。
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車がまだ納車されていません。申請できますか?
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自治体によっては、売買契約書やリース契約書などで車両確保予定が確認できれば、申請を進められる場合があります。
ただし、車検証や車両写真が必要になるケースもあるため、自治体ごとの確認が重要です。
「この車で許可取得できる?」
「リース車でも可能?」など、車両状況に応じてご案内しております。
まずはお気軽にご相談ください。

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