はじめに

産業廃棄物収集運搬業許可取得後に、使用車両を変更した場合は変更届が必要になることがあります。
増車・減車・入替・名義変更など、内容によって必要書類や届出方法が異なります。

あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市の収集運搬業許可申請に対応しております。
変更届にも対応しております。
車両変更届が必要か分からない場合もお気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。022-208-9609受付時間 9:00-17:00 [ 年中無休 ]

不在時は留守番電話にご用件をお伝え下さい。
折り返しお電話させて頂きます。

お問い合わせ

車両変更届が必要なケース

こんな場合は変更届が必要になることがあります

  • 車両を買い替えた
  • 新しい車を追加した
  • 使用車両を減らした
  • リース車に変更した
  • 車両名義が変わった
  • ナンバー変更した

車両変更届はいつまで?

産業廃棄物収集運搬車両の変更届は、原則、変更のあった日から10日以内に提出しなければなりません。(宮城県の場合)

もし期限が超過した場合でも放置は禁物です。
まずはご連絡ください。適切に対応します。

初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。


必要書類

ケースによって異なりますが、主に以下の書類が必要となります。

  • 車検証
  • 車両写真
  • 使用承諾書
  • リース契約書
  • 変更届出書

車両写真の注意点

変更届の車両写真は、ナンバー、カラー、表示事項が鮮明に確認できることが必須です。

車両全体が写るよう「前面(または後面)および側面」の2方向以上から撮影したものが必要です。


車両名義が違う場合は注意が必要です

車両は、申請者と名義が異なる場合には注意が必要です。
良くあるのが、以下の事例です。

  • 親会社名義
  • 代表者個人名義
  • 配偶者名義

このような場合は、「使用承諾書」の提出が必要になる場合があります。
当事務所にお任せください。

初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。


変更届を出していないとどうなる?

結論からいうと、「すぐ許可取消になるケースは少ない」ですが、行政指導・始末書提出・更新時の指摘につながる可能性があります。

詳しくは、「変更届、期限を過ぎたらどうなる?」を参照ください。

「早めの相談」が重要

期限超過していても、「未提出のまま放置」より、「気づいた時点で自主的に相談・提出」の方が圧倒的に印象が良いです。

自治体によって運用差もあるため、早めの相談が重要です。

期限が過ぎていても焦らず、まずはご連絡ください。
適切に対応します。
初回のお問い合わせは無料です!



よくある質問(FAQ)

変更届の期限を過ぎたらどうなりますか?

変更届の提出期限を過ぎた場合でも、直ちに許可取消になるケースは多くありません。ただし、遅延理由書や始末書の提出を求められたり、更新時に指摘を受けることがあります。長期間未提出のまま放置すると、行政指導等の対象となる可能性もあるため、気づいた時点で早めに対応することが重要です。

増車だけでも変更届必要ですか?

はい、必要です。届出が遅れると罰則の対象となる恐れがあります。

車を1台減らしただけでも変更届必要ですか?

はい、必要です。届出が遅れると罰則の対象となる恐れがあります。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

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