産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、運搬車両を増車・減車・入れ替えた場合は、許可を受けた自治体に車両の変更届を提出する必要があります。
車両変更は、産業廃棄物収集運搬業者にとって比較的よく発生する手続きです。しかし、次のような点で判断に迷うことがあります。
- 車両を追加した場合、いつまでに届け出ればよいのか
- 古い車両と新しい車両を入れ替えた場合、どのように記載するのか
- 減車だけの場合も変更届が必要なのか
- 電子車検証では何を提出すればよいのか
- リース車両や代表者個人名義の車両を使用できるのか
- 複数の都道府県で許可を持っている場合、どこに届け出るのか
このページでは、産業廃棄物収集運搬業における車両変更届について、全国共通の基本的な考え方を中心に解説します。
産業廃棄物収集運搬業の車両変更届とは
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、事業に使用する運搬車両の情報を申請書類に記載します。
許可取得後に運搬車両を追加、削除または入れ替えた場合は、許可申請時の内容から変更が生じるため、原則として変更届の提出が必要です。
車両変更届は、新たな許可を取得する手続きではありません。既に取得している許可の事業範囲を変えずに、事業に使用する車両を変更したことを届け出る手続きです。
したがって、通常の増車・減車・車両入替えであれば、変更許可申請ではなく変更届で対応します。
ただし、新しい車両を使用して、現在の許可証に含まれていない種類の産業廃棄物を運搬する場合などは、車両変更届だけでは足りない可能性があります。
車両変更届が必要になる主なケース
車両に関して変更届が必要となる代表的なケースは、次のとおりです。
| 変更内容 | 手続きの考え方 |
|---|---|
| 車両を追加する | 増車として変更届を提出 |
| 車両を使用しなくなる | 減車として変更届を提出 |
| 古い車両を新しい車両に入れ替える | 減車と増車を併せて届け出る |
| 車両の登録番号が変わる | 車両情報の変更として届出が必要となるのが一般的 |
| 車両の所有者・使用者が変わる | 車検証等の内容が変わるため、届出の要否を確認 |
| 自社所有車から借用・リース車両へ変更する | 使用権原を示す書類が必要になることがある |
| 車両と同時に駐車場を変更する | 車両変更とは別に、駐車場等の変更も届け出る |
| 運搬船舶を追加・削除する | 車両とは必要書類が異なるため個別に確認 |
車両の登録番号だけが変わった場合や、所有者・使用者の名義を変更した場合の取扱いは、自治体によって異なることがあります。
「実際に使用する車両自体は変わっていないから届出は不要」と自己判断するのは危険です。
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車両変更届の提出期限は、原則10日以内
産業廃棄物収集運搬業の変更届は、原則として変更の日から10日以内に提出します。
車両変更では、一般的に登記事項証明書を添付しないため、10日以内の提出が基本です。
ただし、車両変更と同時に法人の名称、所在地、役員なども変更し、登記事項証明書の添付が必要となる場合は、提出期限の取扱いが異なることがあります。
ここで注意したいのが、「変更の日」をいつと考えるかです。
車両の取得日、車検証上の登録日、使用開始日、リース契約の開始日など、事実関係によって判断が分かれる可能性があります。期限に余裕を持ち、車両の変更が決まった段階で必要書類を確認しておくことをおすすめします。
車両変更届の主な必要書類
必要書類は自治体によって異なりますが、一般的には次のような書類を提出します。
| 変更内容 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 増車 | 変更届出書、変更後の車両一覧、車検証関係書類、車両写真など |
| 減車 | 変更届出書、変更後の車両一覧など |
| 車両入替え | 変更届出書、増車・減車車両の一覧、新車両の車検証関係書類・写真など |
| 登録番号の変更 | 変更後の車検証関係書類、車両一覧、写真など |
| 借用・リース車両 | 車検証関係書類、車両写真、賃貸借契約書、リース契約書、使用承諾書など |
| 駐車場も変更する場合 | 駐車場の位置図、配置図、使用権原を示す書類など |
自治体によっては、車両一覧、変更前後の対照表、運搬容器の写真など、独自の書類を求めることがあります。
他の自治体で使用した変更届を、そのまま別の自治体に提出できるとは限りません。
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電子車検証の場合の注意点
電子車検証は、従来の車検証より券面に記載される情報が少なくなっています。
そのため、電子車検証の写しだけでは、所有者や使用者など、変更届の審査に必要な情報を確認できないことがあります。
自治体によっては、電子車検証の写しに加えて「自動車検査証記録事項」の提出を求めています。
増車や車両入替えを行う場合は、次の点を確認しましょう。
- 車検証の有効期間が切れていないか
- 所有者と使用者を確認できるか
- 使用の本拠の位置を確認できるか
- 電子車検証の場合、自動車検査証記録事項が必要か
- 提出する書類の内容と変更届の記載が一致しているか
電子車検証の券面だけをコピーして提出すると、必要な情報が不足して補正になる可能性があります。
車両写真を撮影するときのポイント
増車の場合は、車両写真の提出を求められるのが一般的です。
必要となる撮影方向や写真の様式は自治体によって異なりますが、一般的には車両の前面または後面と、側面の写真を用意します。
撮影時は、次の点に注意してください。
- 車両全体が写真の中に収まっている
- ナンバープレートの番号を確認できる
- 車両の形状を確認できる
- 写真が暗すぎたり不鮮明だったりしない
- 届出書や車検証に記載された車両と一致している
- 撮影後に登録番号や表示内容が変わっていない
- 他社名など、使用関係に疑問が生じる表示が残っていない
自治体によっては、産業廃棄物収集運搬車の表示が確認できる写真を求める場合があります。
変更届の添付写真に必要な表示と、実際に産業廃棄物を運搬するときに必要な法定表示は、必ずしも同じ意味ではありません。届出書類だけでなく、実際の運搬時の表示基準も確認しておきましょう。
車両の所有者と使用者が異なる場合
産業廃棄物の収集運搬に使用する車両は、必ずしも許可事業者が所有している車両に限られるとは限りません。
リース車両、レンタル車両、代表者や役員の個人名義車両、関係会社名義の車両などを使用できる場合もあります。
ただし、所有者または使用者が許可事業者と異なる場合は、その車両を継続的かつ適法に使用できることを説明する必要があります。
自治体から求められる可能性がある書類には、次のようなものがあります。
- 車両の賃貸借契約書
- リース契約書
- 使用貸借契約書
- 車両使用承諾書
- 所有者と使用者の関係を説明する書類
借用車両については、使用期間、排他的な使用関係、他の産業廃棄物収集運搬業者との重複使用などを確認される場合があります。
短期間のレンタカーや、他社と共用している車両を使用できるかどうかは自治体によって判断が異なる可能性があるため、契約前に確認した方が安全です。
車両の構造と運搬する産業廃棄物の適合性
車両を増車する際は、車検証や写真をそろえるだけでなく、その車両で予定している産業廃棄物を適切に運搬できるかも確認する必要があります。
産業廃棄物の収集運搬では、飛散、流出、悪臭などを防止できる車両や運搬容器を使用しなければなりません。
例えば、次のような点を検討します。
- 汚泥や廃油などが流出しない構造になっているか
- 廃酸・廃アルカリに適した耐食性のある容器を使用するか
- 石綿含有産業廃棄物を破砕せずに運搬できるか
- 水銀使用製品産業廃棄物を他の廃棄物と区分できるか
- 粉じんが飛散するおそれのある廃棄物を適切に覆えるか
- 車両の最大積載量を超えない運用ができるか
許可を受けている産業廃棄物の種類であっても、車両や容器がその廃棄物の性状に適していなければ、適正な収集運搬はできません。
車両変更届と変更許可申請の違い
運搬車両を追加・削除するだけで、許可を受けている事業の範囲が変わらない場合は、通常、変更届で対応します。
一方、次のような場合は、車両変更届ではなく、事業範囲の変更許可申請が必要となる可能性があります。
- 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する
- 特別管理産業廃棄物を新たに取り扱う
- 積替え保管を新たに行う
- 許可証に記載された事業の範囲そのものを広げる
例えば、新しいタンク車を導入して廃油を運搬する場合でも、現在の許可に廃油が含まれていなければ、車両の増車届だけでは廃油を運搬できません。
「新しい車両を用意したから新しい廃棄物も運べる」ということではないため、必ず許可証の事業範囲を確認してください。
複数の自治体で許可を受けている場合
複数の都道府県や政令市で産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合は、車両を登録している各許可自治体への届出が必要になることがあります。
例えば、宮城県と隣県の両方で同じ車両を使用している場合、宮城県に変更届を提出しただけで、他県の車両情報まで自動的に変更されるわけではありません。
各自治体について、次の事項を確認する必要があります。
- その車両を届け出ているか
- 使用する許可の範囲に含まれているか
- 使用する届出様式
- 必要な添付書類
- 提出部数
- 窓口、郵送または電子申請の可否
- 控えの返送方法
- 提出期限
自治体ごとに様式や添付書類が異なるため、車両管理台帳と許可自治体別の届出状況を併せて管理すると、提出漏れを防ぎやすくなります。
車両変更届を提出し忘れていた場合
提出期限を過ぎていることに気付いた場合も、そのまま放置してはいけません。
まずは、次の情報を整理します。
- 実際に車両を変更した日
- 増車、減車または入替えの内容
- 変更した車両の登録番号
- その車両を使用している許可自治体
- 変更後の車検証関係書類
- 車両を実際に使用し始めた時期
- 他にも未提出の変更がないか
そのうえで、許可自治体の担当窓口へ事情を説明し、提出方法を確認します。
自治体によっては、遅延理由書や経緯書などの提出を求められる場合があります。
期限を過ぎたことを理由に届出を先延ばしにすると、さらに状況が複雑になります。未提出に気付いた段階で、早めに対応することが重要です。
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よくあるご質問(FAQ)
-
車両を1台追加しただけでも変更届は必要ですか?
-
原則として必要です。許可申請時に届け出た運搬車両の内容が変わるため、増車として変更届を提出します。
-
使用しなくなった車両の減車だけでも届出が必要ですか?
-
原則として必要です。売却、廃車、リース終了などにより使用しなくなった車両を、届出上の車両一覧から削除します。
-
車両を入れ替えた場合はどのように届け出ますか?
-
一般的には、旧車両を減車し、新車両を増車する形で届け出ます。新車両については、車検証関係書類や写真などが必要になります。
-
電子車検証のコピーだけで手続きできますか?
-
電子車検証の券面だけでは、所有者などの必要情報を確認できないことがあります。このため、自動車検査証記録事項の提出を求める自治体があります。
-
リース車両も使用できますか?
-
使用できる場合があります。ただし、リース契約書など、許可事業者に車両の使用権原があることを示す書類が必要になることがあります。自治体によって取扱いが異なるため、事前確認が必要です。
-
代表者個人名義の車両を法人の許可で使用できますか?
-
使用できる場合もありますが、法人がその車両を使用できることを示す契約書や使用承諾書などを求められることがあります。自己判断せず、許可自治体に確認してください。
-
車両を増やせば、許可証にない種類の産業廃棄物も運べますか?
-
運べません。車両変更届は車両情報を変更する手続きであり、許可を受けた産業廃棄物の種類を追加する手続きではありません。品目を追加する場合は、事業範囲の変更許可申請が必要となる可能性があります。
-
複数の都道府県で許可を持っている場合はどうなりますか?
-
その車両を使用する各許可自治体への届出が必要になることがあります。一つの自治体に届け出ても、他の自治体へ自動的に情報が共有されるわけではありません。
-
10日を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?
-
放置せず、できるだけ早く許可自治体へ相談してください。通常の変更届に加えて、遅延理由書や経緯書などを求められる場合があります。
あさぎ行政書士事務所は、車両変更届をサポートします
車両変更届については、安易に考えている方も多いですが、実際には各種確認が重要で、提出期限も短いです。
万が一期限を過ぎてしまった場合には、別途対応が必要となります。
あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業の車両変更届をはじめ、許可取得後の各種手続きをサポートしています。
車両の増車・減車・入替えを予定している方、変更届の提出を忘れていた方、複数自治体の届出をまとめて管理したい方は、お気軽にご相談ください。

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