はじめに
産業廃棄物収集運搬業許可取得後に、使用車両を変更した場合は変更届が必要になることがあります。
増車・減車・入替・名義変更など、内容によって必要書類や届出方法が異なります。
あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市の収集運搬業許可申請に対応しております。
変更届にも対応しております。
車両変更届が必要か分からない場合もお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。022-208-9609受付時間 9:00-17:00 [ 年中無休 ]
不在時は留守番電話にご用件をお伝え下さい。
折り返しお電話させて頂きます。
車両変更届が必要なケース
こんな場合は変更届が必要になることがあります
- 車両を買い替えた
- 新しい車を追加した
- 使用車両を減らした
- リース車に変更した
- 車両名義が変わった
- ナンバー変更した
車両変更届はいつまで?
産業廃棄物収集運搬車両の変更届は、原則、変更のあった日から10日以内に提出しなければなりません。(宮城県の場合)
もし期限が超過した場合でも放置は禁物です。
まずはご連絡ください。適切に対応します。
初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。
必要書類
ケースによって異なりますが、主に以下の書類が必要となります。
- 車検証
- 車両写真
- 使用承諾書
- リース契約書
- 変更届出書
車両写真の注意点
変更届の車両写真は、ナンバー、カラー、表示事項が鮮明に確認できることが必須です。
車両全体が写るよう「前面(または後面)および側面」の2方向以上から撮影したものが必要です。
車両名義が違う場合は注意が必要です
車両は、申請者と名義が異なる場合には注意が必要です。
良くあるのが、以下の事例です。
- 親会社名義
- 代表者個人名義
- 配偶者名義
このような場合は、「使用承諾書」の提出が必要になる場合があります。
当事務所にお任せください。
初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。
変更届を出していないとどうなる?
結論からいうと、「すぐ許可取消になるケースは少ない」ですが、行政指導・始末書提出・更新時の指摘につながる可能性があります。
詳しくは、「変更届、期限を過ぎたらどうなる?」を参照ください。
「早めの相談」が重要
期限超過していても、「未提出のまま放置」より、「気づいた時点で自主的に相談・提出」の方が圧倒的に印象が良いです。
自治体によって運用差もあるため、早めの相談が重要です。
期限が過ぎていても焦らず、まずはご連絡ください。
適切に対応します。
初回のお問い合わせは無料です!
よくある質問(FAQ)
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変更届の期限を過ぎたらどうなりますか?
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変更届の提出期限を過ぎた場合でも、直ちに許可取消になるケースは多くありません。ただし、遅延理由書や始末書の提出を求められたり、更新時に指摘を受けることがあります。長期間未提出のまま放置すると、行政指導等の対象となる可能性もあるため、気づいた時点で早めに対応することが重要です。
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増車だけでも変更届必要ですか?
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はい、必要です。届出が遅れると罰則の対象となる恐れがあります。
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車を1台減らしただけでも変更届必要ですか?
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はい、必要です。届出が遅れると罰則の対象となる恐れがあります。

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