はじめに

結論からいうと、すぐ許可取消になるケースは少ないですが、行政指導・始末書提出・更新時の指摘につながる可能性があります。

あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市の収集運搬業許可申請に対応しております。
変更届にも対応しております。
もし期限が過ぎていても放置せず、まずはご相談ください。適切に対応いたします。

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。022-208-9609受付時間 9:00-17:00 [ 年中無休 ]

不在時は留守番電話にご用件をお伝え下さい。
折り返しお電話させて頂きます。

お問い合わせ

実際によくある対応

1. 遅延理由書・始末書の提出

これがもっとも多いです。

例えば、

  • 担当者退職で失念していた
  • 変更届が必要と認識していなかった
  • 車両変更後に手続漏れが判明した

など、理由説明書の提出を求められることがあります。


2. 更新時に指摘される

産廃許可は5年更新なので、

更新申請時に

  • 過去の役員変更届が未提出
  • 車両変更が反映されていない

などが発覚するケースがかなりあります。

その場合、

  • 過去分を遡って提出
  • 始末書添付
  • 補正対応

になることがあります。


3. 悪質だと行政処分の可能性

以下のようなケースは悪質と判断され、行政処分のリスクが上がります。

  • 長期間未届
  • 虚偽申請
  • 無許可状態に近い運用
  • 欠格事由に関係する変更隠し

この場合は、

  • 行政指導
  • 改善命令
  • 許可取消
  • 新規許可審査への影響

につながる可能性があります。


特に注意されやすい変更

役員変更

産廃許可では役員の欠格要件確認が重要なので、かなり重視されます。

本店移転

管轄変更を伴うと重大です。

車両変更

許可内容と実態が違うと問題になりやすいです。


「早めの相談」が重要

期限超過していても、「未提出のまま放置」より、「気づいた時点で自主的に相談・提出」の方が圧倒的に印象が良いです。

自治体によって運用差もあるため、早めの相談が重要です。

もし期限が超過した場合でも焦らず、まずはご連絡ください。適切に対応します。

初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。


よくある質問(FAQ)

変更届の期限を過ぎたらどうなりますか?

変更届の提出期限を過ぎた場合でも、直ちに許可取消になるケースは多くありません。ただし、遅延理由書や始末書の提出を求められたり、更新時に指摘を受けることがあります。長期間未提出のまま放置すると、行政指導等の対象となる可能性もあるため、気づいた時点で早めに対応することが重要です。

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