はじめに
結論からいうと、すぐ許可取消になるケースは少ないですが、行政指導・始末書提出・更新時の指摘につながる可能性があります。
あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市の収集運搬業許可申請に対応しております。
変更届にも対応しております。
もし期限が過ぎていても放置せず、まずはご相談ください。適切に対応いたします。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。022-208-9609受付時間 9:00-17:00 [ 年中無休 ]
不在時は留守番電話にご用件をお伝え下さい。
折り返しお電話させて頂きます。
実際によくある対応
1. 遅延理由書・始末書の提出
これがもっとも多いです。
例えば、
- 担当者退職で失念していた
- 変更届が必要と認識していなかった
- 車両変更後に手続漏れが判明した
など、理由説明書の提出を求められることがあります。
2. 更新時に指摘される
産廃許可は5年更新なので、
更新申請時に
- 過去の役員変更届が未提出
- 車両変更が反映されていない
などが発覚するケースがかなりあります。
その場合、
- 過去分を遡って提出
- 始末書添付
- 補正対応
になることがあります。
3. 悪質だと行政処分の可能性
以下のようなケースは悪質と判断され、行政処分のリスクが上がります。
- 長期間未届
- 虚偽申請
- 無許可状態に近い運用
- 欠格事由に関係する変更隠し
この場合は、
- 行政指導
- 改善命令
- 許可取消
- 新規許可審査への影響
につながる可能性があります。
特に注意されやすい変更
役員変更
産廃許可では役員の欠格要件確認が重要なので、かなり重視されます。
本店移転
管轄変更を伴うと重大です。
車両変更
許可内容と実態が違うと問題になりやすいです。
「早めの相談」が重要
期限超過していても、「未提出のまま放置」より、「気づいた時点で自主的に相談・提出」の方が圧倒的に印象が良いです。
自治体によって運用差もあるため、早めの相談が重要です。
もし期限が超過した場合でも焦らず、まずはご連絡ください。適切に対応します。
初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
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変更届の期限を過ぎたらどうなりますか?
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変更届の提出期限を過ぎた場合でも、直ちに許可取消になるケースは多くありません。ただし、遅延理由書や始末書の提出を求められたり、更新時に指摘を受けることがあります。長期間未提出のまま放置すると、行政指導等の対象となる可能性もあるため、気づいた時点で早めに対応することが重要です。

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