
宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可を受けた後、運搬車両、役員、商号、本店所在地、駐車場などに変更が生じた場合は、宮城県へ変更届を提出する必要があります。
変更届は、原則として変更の日から10日以内に提出します。ただし、法人の履歴事項全部証明書を添付する変更については、30日以内とされています。
宮城県では、申請者の本店所在地によって提出先が異なります。また、変更内容によって必要書類が変わるほか、オンラインで提出できる届出と、原本の郵送・持参が必要な届出があります。
このページでは、宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可に関する変更届について、提出先、様式、必要書類、提出方法を解説します。
宮城県で変更届が必要となる主なケース
宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可では、主に次のような変更があった場合に届出が必要です。
- 運搬車両を追加した
- 運搬車両を廃止した
- 車両のナンバーを変更した
- 法人の商号を変更した
- 本店所在地を変更した
- 法人の代表者を変更した
- 法人の役員が就任または退任した
- 5%以上の株式を保有する株主等に変更があった
- 政令使用人を変更した
- 個人事業主が氏名または住所を変更した
- 駐車場を追加または変更した
- 事務所または事業場を変更した
- 取り扱う産業廃棄物の種類を減らした
- 収集運搬業の全部または一部を廃止した
変更内容によっては、許可証の書換えが行われます。
代表者、商号、住所など、許可証に記載されている事項を変更した場合は、新しい許可証の交付が必要になるため、通常の車両変更より手続に時間がかかることがあります。
変更届が必要となる変更の全体像、変更許可や新規許可との違い、複数都道府県の許可を持つ場合の考え方については、次のページで解説しています。
→「産業廃棄物収集運搬業の変更届とは|必要なケース・期限・変更許可との違い」を見る
宮城県の変更届の提出期限
変更届の提出期限は、原則として次のとおりです。
| 変更内容 | 提出期限 |
|---|---|
| 車両、駐車場などの変更 | 変更の日から10日以内 |
| 履歴事項全部証明書を添付する法人の変更 | 変更の日から30日以内 |
| 事業の全部廃止 | 廃止の日から10日以内 |
役員、代表者、商号、本店所在地など、法人登記を伴う変更は、履歴事項全部証明書を取得してから30日以内が提出期限となります。
登記手続が完了するまで変更届を提出できない場合もあるため、登記完了後は早めに必要書類を準備することが重要です。
宮城県の公式案内でも、車両、役員、住所等の変更は原則10日以内、履歴事項全部証明書が必要な場合は30日以内とされています。
提出期限を過ぎてしまった場合
変更届の提出忘れに気付いた場合でも、そのまま放置してはいけません。
宮城県では、提出期限を過ぎた変更届について、次の内容を記載した「遅延理由書」の提出を求めています。
- 届出が遅れた理由
- 今後、遅延を防ぐための対応
- 申請者名
遅延理由書の様式は任意で、押印は不要とされています。
時間が経過するほど、複数の変更が重なって整理が難しくなることがあります。未提出に気付いた場合は、現在の許可内容と実際の役員・車両・所在地などを確認し、速やかに手続を進めましょう。
宮城県で使用する変更届の様式
通常の産業廃棄物収集運搬業では、次の様式を使用します。
産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第十一号)
特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合は、別の様式です。
特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第十七号)
産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を持っている事業者は、原則として、それぞれについて変更届を提出します。
同時に提出する場合、登記事項証明書などの原本は一方に添付し、もう一方にはコピーを添付できる取扱いがあります。
最新の様式と記載例は、宮城県の産業廃棄物収集運搬業の案内ページからダウンロードできます。
変更内容ごとの主な必要書類
変更届に添付する書類は、変更内容によって異なります。
運搬車両を追加する場合
主に次の書類を準備します。
- 変更届出書
- 運搬車両一覧
- 自動車検査証の写し
- 自動車検査証記録事項
- 車両の写真
- 車両の使用権原を確認できる書類
電子車検証の場合、車検証だけでは所有者や使用者の情報を確認できないため、「自動車検査証記録事項」も提出します。
車両写真は、車両全体とナンバープレートを確認できるように撮影します。車両の所有者・使用者が申請者と異なる場合は、賃貸借契約書や使用承諾書などを求められることがあります。
→「産業廃棄物収集運搬業の車両変更届|増車・減車・入替時の必要書類」を見る
運搬車両を廃止する場合
主に次の書類が必要です。
- 変更届出書
- 変更後の運搬車両一覧
廃止する車両と、変更後に使用する車両が分かるように記載します。
同じ車両を別の収集運搬業者が使用する場合には注意が必要です。宮城県では、原則として1台の車両を複数の収集運搬業者が同時に登録することはできません。
車両を貸し借りする場合は、借りる事業者が増車の変更届、貸す事業者が減車の変更届を提出します。
商号・本店所在地・代表者を変更する場合
主に次の書類を準備します。
- 変更届出書
- 法人の履歴事項全部証明書
- 新旧の内容を確認できる書類
- 許可証の原本
- 新しい許可証の返送用封筒等
商号、本店所在地、代表者は許可証の記載事項であるため、変更後の許可証への書換えが行われます。
旧許可証を返納した後に、新しい許可証が交付されます。
法人の役員を変更する場合
役員の就任・退任があった場合は、一般に次の書類が必要です。
- 変更届出書
- 法人の履歴事項全部証明書
- 変更後の役員等一覧
- 新たに就任した役員に関する書類
- 欠格要件に該当しないことを確認する書類
新任役員については、欠格要件の照会が行われます。そのため、単純な車両変更より確認に時間を要することがあります。
代表者変更を伴い、書換え後の許可証が交付される場合、新任役員の欠格照会などにより2か月程度かかることがあると宮城県のFAQで案内されています。
株主等を変更する場合
法人の株主等については、すべての株式保有数の変更で届出が必要になるわけではありません。
新たに5%以上の株式を保有することになった人、または5%以上を保有しなくなった人がいる場合に、変更届の対象となります。
主な書類は次のとおりです。
- 変更届出書
- 株主または出資者の一覧
- 新たに届出対象となった株主等に関する書類
- 法人株主の場合は、その法人の登記事項証明書等
持株比率の計算や、間接的な出資関係の確認が必要になる場合があります。
駐車場を変更する場合
運搬車両の駐車場所を追加・移転・廃止した場合も、変更届が必要です。
主に次の資料を準備します。
- 変更届出書
- 駐車場の所在地を示す地図
- 駐車場の配置図
- 駐車場の写真
- 土地の登記事項証明書
- 賃貸借契約書または使用承諾書
土地が自己所有か賃借かによって添付書類が変わります。
また、登記上の地目が「田」または「畑」の土地を駐車場として使用する場合は、農地転用の許可書または届出書の写しなどを求められることがあります。
取り扱う産業廃棄物の種類を減らす場合
現在の許可品目の一部を削除する場合は、変更届で手続できます。
一方、許可証に記載されていない産業廃棄物の種類を新たに追加する場合は、変更届ではありません。原則として「事業範囲変更許可申請」が必要です。
| 変更内容 | 必要な手続 |
|---|---|
| 許可品目を減らす | 変更届 |
| 許可品目を追加する | 事業範囲変更許可申請 |
| 積替え保管を新たに行う | 事業範囲変更許可申請・事前協議等 |
| 車両を追加する | 変更届 |
品目を増やしたい場合は、変更許可を受ける前に新しい品目を運搬することはできません。
宮城県の変更届の提出先
宮城県では、原則として申請者の本店所在地によって提出先が決まります。
| 本店所在地 | 提出先 |
|---|---|
| 仙台市内 | 宮城県庁 廃棄物対策課施設班 |
| 宮城県外 | 宮城県庁 廃棄物対策課施設班 |
| 仙台市以外の宮城県内 | 本店所在地を管轄する保健所 |
県内の主な管轄は次のとおりです。
| 本店所在地 | 担当窓口 |
|---|---|
| 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 | 仙南保健所 |
| 塩竈市、多賀城市、富谷市、宮城郡、黒川郡 | 塩釜保健所 |
| 名取市、岩沼市、亘理郡 | 塩釜保健所岩沼支所 |
| 栗原市、大崎市、加美郡、遠田郡 | 大崎保健所 |
| 石巻市、登米市、東松島市、女川町 | 石巻保健所 |
| 気仙沼市、南三陸町 | 気仙沼保健所 |
| 仙台市内・宮城県外 | 宮城県庁廃棄物対策課施設班 |
宮城県庁廃棄物対策課施設班の所在地は、宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号です。
窓口へ持参する場合は、変更届であっても事前予約が必要です。最新の所在地・電話番号は、提出前に宮城県の管轄保健所等一覧で確認してください。
仙台市内の事業者は宮城県と仙台市のどちらへ提出するのか
本店所在地が仙台市内でも、宮城県知事の産業廃棄物収集運搬業許可に関する変更届は、基本的に宮城県庁の廃棄物対策課施設班へ提出します。
平成23年の制度改正後は、積替え保管を行わない収集運搬業について、基本的に宮城県の許可があれば仙台市内でも収集運搬を行うことができます。
ただし、次の場合は仙台市の手続を確認する必要があります。
- 仙台市長の許可を別に受けている
- 仙台市内で積替え保管を行っている
- 仙台市長の産業廃棄物処分業許可を受けている
- 仙台市所管の施設に関する変更がある
「事務所が仙台市にあるから、すべて仙台市へ提出する」というわけではありません。まず許可証の許可者欄を確認し、宮城県知事許可か仙台市長許可かを確認しましょう。
仙台市も、積替え保管を行う場合などを除き、基本的には宮城県の収集運搬業許可を案内しています。
宮城県への提出方法
宮城県の変更届には、次の提出方法があります。
- 管轄窓口への持参
- 郵送
- 宮城県のオンライン届出フォーム
窓口へ持参する場合
変更届を窓口へ持参する場合は、事前予約が必要です。
提出先へ連絡し、日時を予約したうえで書類を持参します。
郵送する場合
変更届は郵送でも提出できます。
控えへの受付印が必要な場合は、提出用とは別に次のものを同封します。
- 変更届の控え
- 返信用封筒またはレターパック
- 必要な郵便料金
原本の返却や新しい許可証の郵送交付が必要な場合は、提出先へ事前に確認すると確実です。
オンラインで提出する場合
宮城県では、産業廃棄物収集運搬業の届出フォームが用意されています。
車両の変更など、原本書類の送付を必要としない届出は、オンラインで提出できる場合があります。
ただし、次のような場合はオンラインだけで完結しない可能性があります。
- 履歴事項全部証明書などの原本が必要
- 住民票等の原本が必要
- 旧許可証の返納が必要
- 書換え後の許可証交付がある
オンライン提出が利用できるか、宮城県の最新案内を確認してから手続を進めましょう。
提出部数と控え
宮城県の変更届の提出部数は1部です。
受付印を押した控えが必要な場合は、提出用と控え用の合計2部を準備します。
郵送で控えの返送を希望する場合は、届出書の写しと、宛先を記入して切手を貼った角形2号封筒またはレターパックを同封します。
変更届の控えは、次回の更新申請や車両管理、役員変更の確認に使用することがあります。提出後も許可証と一緒に保管しておくことをおすすめします。
変更した車両は届出が受理されるまで使用できないのか
宮城県のFAQでは、変更届により追加する車両などは、届出の受理完了を待たずに使用して差し支えないとされています。
ただし、変更届を提出しなくてもよいという意味ではありません。変更後は、法定期限内に速やかに届出を行う必要があります。
また、車両を使用する前に、産業廃棄物収集運搬車であることの表示や、許可証の写しなどの書面の備付けも確認してください。
更新申請中でも変更届は必要です
更新許可申請の前後に、車両や役員などの変更があった場合、更新申請書へ新しい内容を記載するだけではなく、別途変更届の提出が必要です。
例えば、次のような場合が該当します。
- 更新申請後に車両を追加した
- 更新申請中に役員が退任した
- 更新申請と同時期に本店を移転した
- 更新申請の準備中に代表者を変更した
更新申請と変更届では手続の目的が異なるため、それぞれの書類を作成します。
法人成り・合併などは変更届で対応できない場合があります
個人事業主が法人を設立した場合や、合併・会社分割などにより別の法人が事業を引き継ぐ場合は、単純な名称変更とは異なります。
許可は事業者ごとに与えられるため、法人格が変わる場合は、新たな許可申請が必要になる可能性があります。
一方、同一法人のまま商号だけを変更する場合は、通常は変更届の対象です。
法人組織の再編を予定している場合は、変更後に判断するのではなく、事前に行政庁へ確認することが重要です。
宮城県の変更届でよくある不備
変更届では、次のような不備が起こりやすくなっています。
- 電子車検証に「自動車検査証記録事項」を添付していない
- 車両写真からナンバーを確認できない
- 車検証上の所有者・使用者と申請者の関係を説明できない
- 新任役員や株主に関する書類が不足している
- 役員の退任だけ届け出て、就任を届け出ていない
- 駐車場の使用権原を確認できない
- 届出期限を過ぎているのに遅延理由書を添付していない
- 変更前と変更後の内容が分かりにくい
- 許可証の書換えが必要なのに旧許可証を準備していない
- 産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の一方しか届け出ていない
変更届は新規許可申請ほど書類が多くない場合もありますが、変更事項ごとの添付書類を正確に判断する必要があります。
宮城県の変更届チェックリスト
提出前に次の点を確認しましょう。
- 変更日を確認した
- 提出期限を確認した
- 許可証の許可者を確認した
- 正しい変更届様式を使用している
- 変更前・変更後を正確に記載した
- 変更事項に対応する添付書類を準備した
- 証明書の原本・写しの区別を確認した
- 電子車検証の場合は自動車検査証記録事項を準備した
- 許可証の書換えが必要か確認した
- 産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の両方の許可を確認した
- 控えと返信用封筒を準備した
- 窓口提出の場合は予約した
- 期限経過の場合は遅延理由書を準備した
宮城県の変更届はあさぎ行政書士事務所へご相談ください
あさぎ行政書士事務所では、宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可に関する変更届をサポートしています。
- 変更届が必要かどうかの確認
- 提出期限の確認
- 現在の許可内容の確認
- 変更事項に応じた必要書類のご案内
- 変更届出書の作成
- 車両・役員・株主・駐車場等の変更手続
- 宮城県への提出
- 許可証書換えへの対応
- 期限を過ぎた変更届の相談
- 更新申請と変更届の同時対応
- 複数の変更事項の一括整理
「車両を追加したが、どの書類が必要か分からない」
「以前の役員変更を届け出ていなかった」
「更新時期が近いが、変更届も必要なのか確認したい」
このような場合は、現在の許可証と変更内容が分かる資料をご準備のうえ、ご相談ください。
宮城県・仙台市を中心に、産業廃棄物処理業での実務経験を生かし、許可取得後の維持管理まで継続してサポートします。

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