宮城県の産業廃棄物収集運搬業の変更届

宮城県知事の産業廃棄物収集運搬業許可を受けた後、運搬車両、役員、商号、本店所在地、駐車場などに変更が生じた場合は、宮城県へ変更届を提出する必要があります。

変更届の提出期限は、原則として変更の日から10日以内です。ただし、法人の変更で履歴事項全部証明書を添付する場合は、変更の日から30日以内となります。

また、2026年10月1日から、積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業の変更届は、事業者の所在地にかかわらず、宮城県庁廃棄物対策課で受け付ける取扱いに変わります。

このページでは、宮城県知事許可に関する変更届について、届出が必要なケース、提出期限、必要書類、提出先、オンライン・郵送・窓口での提出方法を解説します。

※許可証の許可者が「仙台市長」となっている場合は、宮城県ではなく仙台市への手続を確認してください。

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宮城県の変更届で最初に確認するポイント

宮城県の変更届では、まず次の4点を確認します。

  • 変更届の対象か、変更許可が必要な変更か
  • 変更日から10日以内か、30日以内か
  • 積替え保管の有無
  • 許可証の許可者が宮城県知事か仙台市長か

特に注意したいのが、変更届と事業範囲変更許可申請の違いです。

車両や役員の変更は、原則として変更後に届け出ます。一方、許可品目の追加や積替え保管の追加は、変更届では対応できません。必要な許可を受ける前に新しい事業を始めないよう注意しましょう。

変更届が必要なケースと変更許可が必要なケース

主な変更と必要な手続は、次のとおりです。

変更内容必要な手続
車両の追加・廃止・入替え変更届
車両の登録番号変更変更届
法人の商号・本店所在地変更変更届
代表者・役員の就任または退任変更届
5%以上の株式を保有する株主等の変更変更届
政令使用人の変更変更届
事務所・事業場・駐車場の変更変更届
許可品目を減らす変更・一部廢止届
収集運搬業の全部をやめる廃止届
許可品目を追加する事業範囲変更許可申請
積替え保管を新たに行う事業範囲変更許可申請・事前手続
個人事業から法人へ変更する原則として法人による新規許可申請
合併・会社分割等で別法人が事業を引き継ぐ原則として承継する法人による新規許可申請

同一法人のまま商号だけを変更する場合は、通常、新規許可を取り直す必要はなく、変更届で対応します。

一方、法人格そのものが変わる場合は、単なる名称変更とは扱われません。法人成りや組織再編を予定している場合は、実行前に手続を確認することが重要です。

宮城県では、運搬容器だけを変更した場合や、講習会を受講した役員が退任した場合について、変更届は不要と案内されています。

→ 変更届と変更許可の違いを詳しく見る
→ 品目追加・積替え保管の変更許可申請を見る

宮城県の変更届の提出期限

変更届の提出期限は、変更内容によって次のように分かれます。

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変更内容提出期限
車両・駐車場・事業場等の変更変更の日から10日以内
履歴事項全部証明書を添付する法人の変更変更の日から30日以内
事業の全部または一部の廃止廃止の日から10日以内

法人の商号、本店所在地、代表者、役員など、履歴事項全部証明書を添付する変更は、原則として変更の日から30日以内です。

「履歴事項全部証明書を取得してから30日以内」ではなく、変更日が期限の起算点になるため注意してください。

提出期限を過ぎてしまった場合

変更届の提出忘れに気付いた場合は、そのまま放置せず、速やかに手続を進めます。

宮城県では、期限を過ぎた変更届に、次の内容を記載した遅延理由書を添付する取扱いとなっています。

  • 届出が遅れた理由
  • 今後、遅延を防ぐための対応
  • 申請者の氏名または名称

遅延理由書の様式は任意で、押印は不要です。

更新申請書に現在の役員や車両を記載しても、過去の変更届を提出したことにはなりません。未提出の変更がある場合は、更新申請とは別に変更届を整理する必要があります。

2026年10月1日から提出先が変わります

宮城県では、積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業について、2026年10月1日から変更・廃止届の受付窓口を宮城県庁廃棄物対策課へ集約します。

2026年9月30日まで

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事業者の所在地等提出先
仙台市または宮城県外にのみ事務所・事業場がある宮城県庁廃棄物対策課
仙台市を除く宮城県内に事務所・事業場がある管轄保健所

2026年10月1日以降

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許可内容提出先
積替え保管を行わない収集運搬業宮城県庁廃棄物対策課
積替え保管を行う収集運搬業従来どおり管轄保健所等

積替え保管を行う事業者については、今回の窓口集約の対象外です。積替え保管施設の所在地や事務所・事業場の状況によって管轄が異なるため、提出前に宮城県へ確認してください。

宮城県庁の提出窓口

宮城県環境生活部
廃棄物対策課施設班

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
宮城県行政庁舎13階北側

電話:022-211-2648

宮城県で使用する変更届の様式

通常の産業廃棄物収集運搬業では、次の様式を使用します。

「産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第十一号)」

特別管理産業廃棄物収集運搬業では、次の様式を使用します。

「特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第十七号)」

最新の様式と記載例は、宮城県「産業廃棄物収集運搬業」からダウンロードできます。

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の両方の許可を持っている場合は、それぞれ別の変更届を提出します。

同時に提出する場合は、重複する添付書類の原本を一方だけに添付し、もう一方にはコピーを添付できる取扱いがあります。

変更内容ごとの主な必要書類

変更届に添付する書類は、変更内容によって異なります。

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変更内容主な添付書類
法人の商号・本店所在地履歴事項全部証明書、定款、旧許可証等
代表者の変更履歴事項全部証明書、新代表者の住民票等、旧許可証等
役員の就任・退任履歴事項全部証明書、新任役員の住民票・登記されていないことの証明書等、誓約書
5%以上の株主等の変更変更後の株主等一覧、新たな対象者の住民票等、法人株主の履歴事項全部証明書等
政令使用人の変更新任者の住民票等、誓約書、使用人であることを証する書類
個人事業主の氏名・住所変更住民票、旧許可証等
事務所・事業場・駐車場の変更土地の登記事項証明書、賃貸借契約書、配置図、付近の見取図等
車両の追加運搬車両一覧、車検証関係書類、車両写真、使用権原を証する書類等
車両の廃止・入替え変更後の運搬車両一覧、新しく追加する車両の書類等
積替え保管施設の変更施設図面、構造関係書類、土地関係書類、他法令の許認可書類等
事業の全部廃止許可証原本等

許可証に記載されている商号、住所、代表者などを変更する場合は、許可証の書換えが行われます。旧許可証を返納した後、新しい許可証が交付されます。

新任役員の欠格要件照会などが行われる場合は、新しい許可証の交付まで2か月程度かかることがあります。

公的証明書を取得するときの注意点

宮城県へ提出する住民票や登記事項証明書等は、原則として提出日時点で発行から3か月以内の最新の原本を準備します。

住民票は、次の内容で取得してください。

  • 本籍の記載があるもの
  • 外国籍の場合は国籍の記載があるもの
  • マイナンバーの記載がないもの

マイナンバーが記載された住民票は受理されないため、取得時に注意が必要です。

新任者については、住民票に加えて「登記されていないことの証明書」または宮城県が認める医師の診断書等が必要になります。

既存役員の役職変更や退任だけの場合は、原則として、その人の住民票や登記されていないことの証明書を改めて提出する必要はありません。

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車両変更時の宮城県独自の注意点

運搬車両一覧には全車両を記載する

宮城県の運搬車両一覧には、今回変更する車両だけでなく、変更後に登録されるすべての車両を記載します。

各車両について、次のいずれかを明示します。

  • 新規
  • 廃止
  • 継続

車検証関係書類と車両写真は、原則として新しく追加する車両について提出します。

電子車検証は「自動車検査証記録事項」を提出する

電子車検証の場合は、券面のコピーだけでは所有者、使用者、有効期限等を確認できません。

宮城県では、次のいずれかを提出します。

  • 自動車検査証記録事項の写し
  • 電子車検証を専用アプリで読み込み、車検証情報を出力したもの

車検証の有効期限が記載されていない書類は受理されないため注意してください。

借用車・代表者個人名義の車両

車検証の使用者が許可事業者と異なる場合は、「車両の貸借に関する証明書」など、申請者が車両を使用できることを示す書類が必要です。

法人が許可を受けている場合、車検証の使用者が代表者、役員または社員の個人名義であっても、法人との貸借関係を示す書類を準備します。

また、他の産業廃棄物収集運搬業者が登録している車両を、同時に重複登録することはできません。

→ 車両の増車・減車・入替えを詳しく見る

届出の受理前でも追加車両を使用できるか

宮城県のFAQでは、変更届により追加する車両等は、届出の受理を待たずに使用して差し支えないとされています。

ただし、変更届を提出しなくてもよいという意味ではありません。変更後は法定期限内に速やかに届け出る必要があります。

車両を使用する前に、次の事項も確認してください。

  • 車体両側面に産業廃棄物収集運搬車の表示がある
  • 許可事業者の名称が表示されている
  • 許可番号の下6桁が表示されている
  • 許可証の写し等を車両に備え付けている
  • 他社の許可車両として重複登録されていない
  • 運搬する産業廃棄物に適した車両・容器である

宮城県への提出方法

宮城県の変更届は、オンライン、郵送または窓口への持参により提出できます。

オンラインで提出する場合

車両変更など、原本の提出を必要としない届出は、オンラインで提出できる場合があります。

宮城県産業廃棄物収集運搬業届出フォーム

履歴事項全部証明書、住民票、旧許可証などの原本提出が必要な変更は、オンラインだけでは完結しないことがあります。原本の送付方法を提出先へ確認してください。

郵送する場合

提出部数は1部です。

受付印を押した控えの返送を希望する場合は、次のものを同封します。

  • 提出用の変更届
  • 控え用の変更届
  • 宛先を記載した返信用封筒またはレターパック
  • 必要な郵便料金

許可証の書換えがある場合は、旧許可証原本と、新しい許可証を返送してもらうための封筒等も必要です。

届出書には、日中連絡が取れる電話番号と担当者名を記載しておきましょう。

窓口へ持参する場合

宮城県では、変更届を窓口へ持参する場合も事前予約が必要です。

提出先へ連絡し、来庁日時を予約してから書類を持参してください。

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宮城県の変更届でよくある質問

更新申請と同時期の変更も、別に届け出る必要がありますか?

はい。更新申請書に変更後の内容を記載するだけでは、変更届を提出したことにはなりません。

更新申請と併せて、変更届出書と必要な添付書類を提出します。

株主の持株数が変わるたびに変更届が必要ですか?

すべての持株数変更が届出対象になるわけではありません。

宮城県では、新たに発行済株式総数の5%以上を保有することになった人、または5%以上を保有しなくなった人がいる場合に変更届が必要と案内されています。

既存役員の名字や住所が変わった場合は届出が必要ですか?

宮城県のFAQでは、役員や株主の氏名・住所が変わった場合について、変更届は不要と案内されています。

ただし、許可を受けている個人事業主本人の氏名・住所変更や、法人の商号・本店所在地変更とは異なるため、混同しないよう注意してください。

運搬容器を変更した場合は届出が必要ですか?

宮城県では、運搬容器の変更について変更届は不要とされています。

ただし、新しい容器が運搬する廃棄物の性状に適し、飛散・流出・悪臭等を防止できることは確認しておく必要があります。

許可品目を追加する場合も変更届でよいですか?

変更届では追加できません。

現在の許可証に含まれていない産業廃棄物を運搬する場合は、原則として事業範囲変更許可申請が必要です。変更許可を受ける前に、新しい品目の収集運搬を始めることはできません。

変更届を提出する前のチェックリスト

  • 許可証の許可者を確認した
  • 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の両方を確認した
  • 正確な変更日を確認した
  • 変更届か変更許可かを確認した
  • 10日・30日の提出期限を確認した
  • 変更前と変更後の内容を整理した
  • 変更事項に対応する添付書類を準備した
  • 電子車検証の場合は自動車検査証記録事項を準備した
  • 許可証の書換えの有無を確認した
  • 積替え保管の有無から提出先を確認した
  • 控えが必要な場合は2部と返信用封筒を準備した
  • 窓口へ持参する場合は予約した
  • 期限を過ぎている場合は遅延理由書を準備した
  • 他県の許可を持っている場合は各自治体の届出も確認した

宮城県の変更届はあさぎ行政書士事務所へご相談ください

あさぎ行政書士事務所では、宮城県の産業廃棄物収集運搬業変更届をサポートしています。

  • 変更届が必要かどうかの確認
  • 変更届と変更許可の判定
  • 提出期限と提出先の確認
  • 車両・役員・株主・駐車場等の変更手続
  • 変更届出書と添付書類の作成
  • 許可証の書換え
  • 期限を過ぎた変更届への対応
  • 更新申請と未提出変更届の同時整理
  • 複数県の変更届への対応

ご相談の際は、次の資料をご用意いただくと確認がスムーズです。

  • 現在の許可証
  • 変更日と変更内容が分かる資料
  • 履歴事項全部証明書
  • 車検証または自動車検査証記録事項
  • 過去に提出した変更届の控え

「車両を追加したが必要書類が分からない」「以前の役員変更を届け出ていなかった」「更新前に変更届の状況を確認したい」といった段階でもご相談いただけます。

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