元請・下請で産廃許可はどう変わる?排出事業者責任と下請運搬の特例

建設工事や解体工事では、元請業者と下請業者のどちらが産業廃棄物の排出事業者になるのでしょうか。
また、実際に工事を行った下請業者が、自社のダンプやトラックで廃材を処分場まで運搬することはできるのでしょうか。
建設現場では、次のような認識で廃材が運搬されていることがあります。
- 下請業者が作業して出した廃材だから、下請業者の廃棄物である
- 元請業者から頼まれたので、下請業者が運んでも問題ない
- 少量の廃材なら産廃許可はいらない
- 工事代金に処分費が含まれているので、下請業者が処分してよい
- 500万円以下の工事なら、下請業者が自由に運べる
しかし、建設工事に伴って発生する産業廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者になります。
下請業者が廃材を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
下請業者が許可を持たずに運搬できる特例もありますが、適用できる工事、運搬量、運搬先、契約書類などについて厳格な条件があります。
この記事では、建設工事における元請・下請それぞれの産廃処理責任、下請業者が運搬する場合の許可、委託契約・マニフェスト、無許可で運搬できる限定的な特例について解説します。
結論:建設工事の排出事業者は原則として元請業者です
建設工事に伴って発生する産業廃棄物については、廃棄物処理法第21条の3第1項により、元請業者が排出事業者になります。
この場合の「元請業者」とは、建設工事の発注者から工事を直接請け負った事業者です。
実際に解体、撤去、掘削、内装、設備などの作業を行ったのが下請業者であっても、原則は変わりません。
| 運搬する者 | 許可の考え方 |
|---|---|
| 元請業者が自ら運搬する | 自社運搬として原則許可不要 |
| 許可を持つ下請業者が運搬する | 元請から適正な委託を受ければ運搬可能 |
| 許可を持たない下請業者が運搬する | 原則として運搬不可 |
| 許可を持たない一次下請業者が特例の全条件を満たして運搬する | 例外的に運搬可能 |
| 二次以下の下請業者が特例を利用する | 原則として特例の対象外 |
| 元請が許可を持つ収集運搬業者へ委託する | 適正な委託契約とマニフェストが必要 |
元請業者と下請業者の間で、「下請業者を排出事業者とする」と契約しても、廃棄物処理法上の排出事業者を変更することはできません。
宮城県も、建設工事に伴って生じる産業廃棄物は元請業者が排出事業者となり、下請業者は処理業の許可と元請からの処理委託がなければ、運搬または処分を行えないと案内しています。
廃棄物処理法上の「元請業者」とは
建設現場では、一次下請業者が二次下請業者から「元請」と呼ばれることがあります。
しかし、廃棄物処理法第21条の3における元請業者は、発注者から建設工事を直接請け負った事業者です。
例えば、次のような請負関係があるとします。
発注者
↓
A社:発注者から直接請け負った元請業者
↓
B社:一次下請業者
↓
C社:二次下請業者
この場合、廃棄物処理法上の元請業者はA社です。
B社はC社に対して工事上「元請」と呼ばれることがあっても、廃棄物処理法第21条の3における元請業者にはなりません。
また、後述する下請運搬の特例で対象となる請負契約は、原則としてA社とB社の間で締結された契約です。
B社とC社の間で締結された下請契約では、この特例を利用できません。
元請業者が負う排出事業者責任
元請業者は、建設工事から発生した産業廃棄物について、排出事業者として適正に処理する責任を負います。
廃材の処理を下請業者や処理業者へ委託しても、元請業者の責任がなくなるわけではありません。
元請業者に求められる主な対応は、次のとおりです。
廃棄物の種類を把握する
建設現場では、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、汚泥など、複数の産業廃棄物が発生します。
元請業者は、発生する廃棄物の種類、性状、数量などを把握する必要があります。
建設混合廃棄物の場合も、含まれている廃棄物の種類を確認しなければなりません。
現場内で適切に分別・保管する
産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないように保管し、工事内容に応じて適切に分別します。
下請業者が工事現場内で産業廃棄物を保管する場合は、その下請業者にも保管基準などが適用されます。
委託先の許可内容を確認する
運搬を委託する業者について、少なくとも次の事項を確認します。
- 産業廃棄物収集運搬業許可を取得しているか
- 許可の有効期限が切れていないか
- 運搬する産業廃棄物の種類が許可品目に含まれているか
- 積込み場所を管轄する都道府県等の許可があるか
- 荷下ろし場所を管轄する都道府県等の許可があるか
- 積替え保管を行う場合は、その許可があるか
許可証の写しを受け取るだけでなく、実際に委託する内容が許可の事業範囲に含まれているかを確認することが重要です。
書面による委託契約を締結する
元請業者が産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合は、書面による委託契約を締結します。
収集運搬業者と処分業者が異なる場合は、それぞれと契約する必要があります。
「工事請負契約書に処分費が含まれている」「口頭で運搬を頼んだ」というだけでは、産業廃棄物処理委託契約に代えることはできません。
マニフェストを交付・管理する
元請業者は、産業廃棄物を処理業者へ引き渡す際に、紙マニフェストを交付するか、電子マニフェストへ登録します。
その後、運搬終了、処分終了、最終処分終了を確認しなければなりません。
詳しくは、産業廃棄物マニフェストの運用管理をご覧ください。
最終処分まで処理状況を確認する
産業廃棄物の処理を委託した後も、元請業者には処理状況を確認する責任があります。
「下請業者に任せた」「処分費込みで発注した」という理由だけで、排出事業者責任を免れることはできません。
元請業者が自ら運搬する場合
元請業者が、自ら請け負った建設工事から発生した産業廃棄物を、自社の従業員と自社の車両で運搬する場合は、自社運搬にあたります。
この場合、原則として産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。
ただし、自社運搬でも次のような対応が必要です。
- 飛散・流出防止
- 車両の両側面への表示
- 必要な書面の備え付け
- 廃棄物の性状に適した車両・容器の使用
- 処分業者との委託契約
- マニフェストの交付・管理
自社運搬については、自社の工事現場から出た廃材の運搬に産廃許可は必要?で詳しく解説しています。
下請業者が運搬する場合は原則として産廃許可が必要です
下請業者が元請業者の工事現場から廃材を運搬する場合、その廃材は原則として元請業者の産業廃棄物です。
下請業者にとっては、他人の産業廃棄物を運搬することになります。
そのため、次のような場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
- 元請業者から廃材を処分場まで運ぶよう指示された
- 下請業者が自社のダンプでがれき類を運ぶ
- 設備工事の下請業者が撤去した配管や機器を持ち帰る
- 内装工事の下請業者が廃材を自社置場へ持ち帰る
- 解体工事の下請業者が木くずや金属くずを運ぶ
- 元請業者の指示で中間処理施設へ搬入する
「自社が作業して出した廃材だから、自社の産業廃棄物である」という判断はできません。
実際に作業した事業者ではなく、発注者から建設工事を直接請け負った事業者が元請業者となります。
許可を持つ下請業者へ運搬を委託する場合
下請業者が産業廃棄物収集運搬業許可を持っている場合は、元請業者から適正な委託を受けて運搬できます。
ただし、産廃許可を持っていれば、どのような廃棄物でも自由に運搬できるわけではありません。
許可品目を確認する
運搬する廃棄物の種類が、許可証の事業範囲に含まれている必要があります。
例えば、許可品目に「がれき類」しか含まれていない場合、木くず、金属くず、廃プラスチック類などを運搬することはできません。
許可区域を確認する
原則として、積込み場所と荷下ろし場所を管轄する都道府県等の許可を確認します。
宮城県内の工事現場から福島県内の処分場へ運搬する場合は、宮城県と福島県の許可が必要になります。
元請業者と書面契約を締結する
収集運搬の委託契約は、排出事業者である元請業者と、許可を持つ下請業者との間で締結します。
発注者と元請業者の契約や、下請業者同士の工事請負契約だけで済ませることはできません。
元請業者がマニフェストを交付する
産業廃棄物を引き渡す際は、排出事業者である元請業者がマニフェストを交付または電子登録します。
下請業者が許可を持っていても、元請業者から適正な委託を受けず、マニフェストも交付されないまま運搬することはできません。
下請業者が無許可で運搬できる特例
廃棄物処理法第21条の3第3項では、一定の条件をすべて満たした場合に限り、下請業者が産廃許可を持たずに運搬できる特例が設けられています。
この特例が適用される場合、運搬を行う下請業者を事業者とみなし、その廃棄物を下請業者自身の廃棄物とみなします。
ただし、一般的な建設工事に広く利用できる制度ではありません。
特例を利用するためには、少なくとも次の条件をすべて満たす必要があります。
1.元請業者と一次下請業者の書面契約で運搬を定めていること
下請業者が廃棄物を運搬することを、建設工事に関する書面による請負契約で定めておく必要があります。
対象となるのは、原則として元請業者と一次下請業者との間で締結された契約です。
一次下請業者と二次下請業者の間で締結された契約では、この特例を利用できません。
発注書や注文書で定める場合は、それらが建設工事に関する請負契約の一部となっている必要があります。
2.請負代金が500万円以下の維持修繕工事または瑕疵補修工事であること
対象となるのは、請負代金が500万円以下の維持修繕工事または瑕疵補修工事です。
新築工事、増築工事、一般的な解体工事などが、当然に特例の対象になるわけではありません。
「工事代金が500万円以下」という条件だけでは、特例を利用できません。
3.特別管理産業廃棄物ではないこと
廃石綿等、引火性廃油などの特別管理産業廃棄物は、この特例の対象になりません。
通常の産業廃棄物であることが必要です。
4.1回の運搬量が1立方メートル以下であること
1回当たりに運搬する廃棄物の量が、1立方メートル以下であることが明確でなければなりません。
合計量が1立方メートルを超える場合でも、複数回に分けること自体は否定されていませんが、それぞれの運搬が1立方メートル以下であることを書面で確認できるようにする必要があります。
5.運搬途中で保管しないこと
工事現場から運搬先までの途中で、産業廃棄物を保管することはできません。
下請業者の資材置場や駐車場へいったん持ち帰り、後日まとめて運ぶような運用は、この条件を満たしません。
6.運搬先が限定されていること
運搬先は、元請業者が指定する保管場所または処理施設で、元請業者が所有権または使用権原を有する場所でなければなりません。
さらに、建設工事現場と同じ都道府県または隣接する都道府県の区域内にあることが必要です。
一般的な処分場へ持ち込む場合に、当然にこの条件を満たすとは限りません。
元請業者がその場所について所有権または使用権原を有しているかを確認する必要があります。
7.請負契約書等と必要事項を記載した別紙を携行すること
運搬時には、請負契約書の写しと、次の事項を具体的に記載した別紙を携行します。
- 廃棄物が発生した工事現場の所在地
- 廃棄物の種類
- 廃棄物の量
- 運搬先
- 運搬を行う期間
- 運搬する従業員
- 使用する車両
- その他必要事項
別紙には、元請業者と下請業者の確認が必要です。
瑕疵補修工事の場合は、建築物その他の工作物が引き渡されたことを確認できる資料も必要になります。
特例を利用する場合の車両表示・書面・マニフェスト
特例が適用される場合、下請業者は廃棄物処理法上の「事業者」とみなされます。
そのため、自社運搬を行う事業者として、車両表示を行う必要があります。
また、通常の自社運搬で備え付ける書面に加え、特例による下請運搬で必要となる請負契約書の写しや別紙も携行します。
一方、処分を委託する際のマニフェストは、特例を利用する場合でも元請業者が交付します。
特例によって下請業者が全面的な排出事業者になるわけではありません。
車両表示、携行書面、マニフェストの役割を混同しないよう注意が必要です。
特例を利用できない主なケース
次のような場合は、下請運搬の特例を利用できない可能性が高くなります。
- 新築工事や増築工事である
- 一般的な解体工事である
- 請負代金が500万円を超えている
- 二次以下の下請業者が運搬する
- 特別管理産業廃棄物を運搬する
- 1回の運搬量が1立方メートルを超える
- 途中で自社置場へ持ち帰る
- 運搬先が元請業者の所有・使用権原のない場所である
- 工事現場と同一または隣接する都道府県以外へ運搬する
- 請負契約書に下請業者が運搬することを定めていない
- 契約書の写しや必要事項を記載した別紙を携行していない
一つでも条件を満たさなければ、この特例を利用することはできません。
「少量だから」「500万円以下だから」という理由だけで判断するのは危険です。
元請・下請双方に違反リスクがあります
下請業者が許可を持たず、特例の条件も満たさないまま産業廃棄物を運搬した場合、問題になるのは下請業者だけではありません。
下請業者側のリスク
下請業者には、無許可営業や受託禁止違反などが問題になる可能性があります。
また、廃材を自社置場へ持ち帰って保管した場合は、不適正保管や積替え保管の問題が生じることもあります。
元請業者側のリスク
元請業者には、無許可業者への処理委託や委託基準違反などが問題になる可能性があります。
下請業者による不適正な運搬によって生活環境上の支障が生じた場合は、元請業者が措置命令の対象になることもあります。
下請業者が許可を持っていても安心とは限りません
下請業者が収集運搬業許可を持っていても、元請業者との書面契約やマニフェストがなければ、適正な委託とはいえません。
許可、委託契約、許可品目・区域、マニフェストのすべてを確認する必要があります。
建設現場でよくある誤解
下請業者が作業して出した廃材だから、下請業者の廃棄物である
建設工事に伴う産業廃棄物は、原則として元請業者の排出責任のもとで処理します。
実際に廃材を発生させた作業員や下請業者だけで判断することはできません。
元請業者から運搬を指示されたので問題ない
元請業者から指示されたとしても、下請業者が許可なしで自由に運搬できるわけではありません。
産廃許可を取得して適正な委託を受けるか、下請運搬の特例の全条件を満たす必要があります。
少量なら産廃許可はいらない
少量であることだけを理由に許可が不要になるわけではありません。
特例では1回当たり1立方メートル以下という条件がありますが、それ以外の条件もすべて満たす必要があります。
500万円以下の工事なら特例が使える
500万円以下という条件だけでは不十分です。
維持修繕工事または瑕疵補修工事であること、運搬量、運搬先、書面など、すべての条件を満たさなければなりません。
建設業許可があれば廃材を運べる
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。
詳しくは、建設業許可があれば産廃を運べる?をご覧ください。
元請・下請の契約で排出事業者を変更できる
元請業者と下請業者との契約によって、下請業者を排出事業者に変更することはできません。
契約書に「廃棄物は下請業者の責任で処理する」と記載しても、元請業者の排出事業者責任がなくなるわけではありません。
元請業者が確認すべきチェックリスト
- 発注者から工事を直接請け負ったのは自社か
- 工事から発生する産業廃棄物の種類を把握しているか
- 廃材を実際に運搬するのは誰か
- 下請業者に必要な産廃許可があるか
- 許可品目に運搬する廃棄物が含まれているか
- 積込み場所と荷下ろし場所に必要な許可があるか
- 許可の有効期限が切れていないか
- 書面による委託契約を締結しているか
- 元請業者がマニフェストを交付・管理しているか
- 下請業者が自社置場へ廃材を持ち帰っていないか
- 特例を利用する場合は、すべての条件を満たしているか
- 最終処分まで処理状況を確認しているか
下請業者が確認すべきチェックリスト
- 自社は一次下請なのか、二次以下の下請なのか
- 運搬する廃棄物の排出事業者は誰か
- 自社に産業廃棄物収集運搬業許可があるか
- 必要な廃棄物の種類が許可品目に含まれているか
- 必要な都道府県等の許可があるか
- 元請業者と書面による委託契約を締結しているか
- 元請業者からマニフェストが交付されるか
- 車両表示や許可証の写しなどを準備しているか
- 廃材を自社置場へ持ち帰る運用がないか
- 無許可運搬の特例を安易に適用していないか
元請業者から運搬を依頼された場合でも、許可や契約関係が不明確なまま廃材を運ぶのは危険です。
よくある質問(FAQ)
-
元請・下請の契約で、下請業者を排出事業者にできますか?
-
できません。
建設工事に伴って発生する産業廃棄物については、原則として発注者から建設工事を直接請け負った元請業者が排出事業者になります。
-
下請業者が産廃許可を持っていれば、そのまま運搬できますか?
-
許可を持っているだけでは不十分です。
許可品目・許可区域を確認し、元請業者と書面による委託契約を締結し、元請業者からマニフェストの交付を受ける必要があります。
-
500万円以下の工事なら、下請業者が無許可で運べますか?
-
500万円以下という条件だけでは特例を利用できません。
維持修繕工事または瑕疵補修工事であること、1回の運搬量、運搬先、途中保管の有無、書面の携行など、すべての条件を満たす必要があります。
-
二次下請業者も特例を利用できますか?
-
原則として利用できません。
特例で対象となる請負契約は、元請業者と一次下請業者との間で締結された契約です。下請業者同士で締結された契約は含まれません。
-
特例を利用する場合、誰がマニフェストを交付しますか?
-
特例を利用する場合でも、元請業者がマニフェストを交付します。
下請業者が全面的な排出事業者になるわけではありません。
-
下請業者が廃材を自社置場へ持ち帰ってもよいですか?
-
元請業者の廃材を下請業者が自社置場へ持ち帰る場合は、無許可運搬や産業廃棄物の保管、積替え保管などが問題になる可能性があります。
「少しの間だけ置く」「自社の土地だから問題ない」と判断せず、事前に確認する必要があります。
まとめ
建設工事に伴って発生する産業廃棄物では、原則として元請業者が排出事業者になります。
重要なポイントは次のとおりです。
- 元請業者は、産業廃棄物の発生から最終処分まで排出事業者責任を負う
- 下請業者が運搬する場合は、原則として産廃収集運搬業許可が必要
- 許可を持つ下請業者へ委託する場合も、書面契約とマニフェストが必要
- 元請・下請の契約によって排出事業者を変更することはできない
- 無許可で運搬できる特例は、元請と一次下請の契約に基づく限定的な制度
- 500万円以下、少量という条件だけでは特例を利用できない
- 特例を利用する場合でも、元請業者がマニフェストを交付する
- 無許可運搬は、元請・下請双方の問題になる
元請業者は、「廃材の処理は下請業者に任せている」という状態にせず、運搬業者・処分業者の許可、委託契約、マニフェスト、処理状況を確認することが重要です。
下請業者も、「元請から言われたから」と安易に運搬せず、自社の許可範囲と委託関係を確認する必要があります。
あさぎ行政書士事務所では、建設工事に伴う廃材について、産廃許可の要否確認、必要品目・許可区域の整理、宮城県・隣県への収集運搬業許可申請をサポートしています。
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「下請として廃材を運んでよいか分からない」「元請から運搬を依頼された」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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