宮城県・仙台市の「収集運搬」の許可申請をサポート

建設現場で発生した廃材を運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースがあります。

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。022-208-9609受付時間 9:00-17:00 [ 年中無休 ]

不在時は留守番電話にご用件をお伝え下さい。
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こんなお悩みありませんか?

  • 元請から許可取得を求められた
  • 自社ダンプで廃材運搬している
  • どの県の許可が必要かわからない
  • 石膏ボード・木くず・がれき類を運びたい
  • 他県現場が増えた
  • 建設業許可はあるが産廃許可は未取得

あなたのお悩み解決します!

  • 宮城県・仙台市対応
  • 他県につきましてもご相談ください
  • 複数県同時申請も可能です!

あさぎ行政書士事務所に依頼するメリット

  • 宮城、岩手、山形、福島に対応(他県もご相談ください)
  • 面倒な書類作成を丸投げ可能
  • 建設業・解体業・運送業などの事業者様向けに、産廃許可申請をサポートしています
  • 建設業許可など、関連許認可も一括して対応します
  • 新規取得から更新・変更届までサポートします
  • 講習会前でも相談OK
  • 個人事業主のお客様もお任せください

ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

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建設現場で多い産業廃棄物の種類

  • がれき類(コンクリート片など)
  • 木くず(柱・内装材など)
  • 金属くず(鉄材等)
  • 廃プラスチック類(クロス・配管など)
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 石膏ボード  など

これらを運搬するためには、品目毎の収集運搬業許可が必要です。
許可されていない品目を運ぶと、法令違反になります。

建設現場では、元請・下請で扱いが異なるので要注意

建設工事では、原則として元請業者が「排出事業者」となります。
そのため、元請業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合は、収集運搬業許可は不要です。

一方で、

  • 下請業者が運搬する場合
  • 他社の産業廃棄物を運搬する場合

などは、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

実際には契約形態や運搬内容によって判断が分かれるケースもあるため、事前確認が重要です。

ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

よくある勘違い(注意)

  • 建設業許可があれば大丈夫と思っていた!
  • 宮城県許可だけあれば全国に運べると思っていた!
  • 許可があればなんでも運べると思っていた!
  • 下請けでも同じ現場だから許可はいらないと思っていた!

これらは全て間違いです。

思い込み、勝手な判断は、法令違反の元です。
行政指導、行政処分を避けるためにも、事前にご相談ください。

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建設関連の業者様も大歓迎

建設現場は、建設業に限らず、関連する事業の集合体だと思います。

建設業者様に限らず、産業廃棄物の取り扱いにお困りの場合は、当事務所へご相談ください。

  • 解体業者様
  • 内装業者様
  • 電気工事業者様
  • 設備工事業者様
  • 塗装業者様
  • 足場工事業者様
  • 外構工事業者様

初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼から許可取得までの流れ

自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ2〜3ヶ月程度が目安です。

  1. 無料相談
  2. 要件確認
  3. 必要書類案内
  4. 申請
  5. 許可取得

→「許可取得までの流れ」へ

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建設業者様によくある質問(FAQ)

建設業許可があれば大丈夫ですか?

設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。
建設業許可を持っていても、工事で発生した産業廃棄物を他人の廃棄物として運搬する場合は、別途「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。

宮城県の許可があれば他県にも運べますか?

産業廃棄物を「積む場所」と「降ろす場所」それぞれの都道府県等の許可が必要です。
例えば、宮城県で積込みを行い、福島県の処分場へ運搬する場合は、宮城県と福島県の両方の許可が必要になります。

許可があれば何でも運べますか?

産業廃棄物は、品目ごとに許可が必要です。
例えば、「がれき類」の許可しか持っていない状態で「木くず」を運搬すると、無許可営業となる可能性があります。
取り扱う廃棄物の種類に応じて、必要な品目を確認することが重要です。

下請けでも同じ現場なら許可はいらないですか?

建設現場では、原則として「元請業者」が排出事業者となります。
そのため、元請業者が自社で産業廃棄物を運搬する場合は、許可不要となるケースがあります。
しかし、下請業者が元請名義の産業廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

ダンプ車でも収集運搬業許可は取得できますか?

はい、ダンプ車でも許可取得は可能です。
建設系廃棄物の運搬では、ダンプ車を使用するケースも多くあります。
ただし、以下の対策が必要となります。

  • 飛散防止対策
  • シート掛け等
  • 汚泥・がれき等で注意点違う

→「収集運搬車両要件」へ

個人事業主でも取得できますか?

はい、可能です。
法人でなくても取得できますが、財務状況や欠格要件などの確認が必要になります。

→「個人事業主のための許可取得ガイド」へ

→「よくある質問集(FAQ)」へ

あさぎ行政書士事務所が選ばれる理由

当事務所は、宮城県、仙台市中心に、山形県、岩手県、福島県への対応実績があります。

  • 必要書類の収集
  • 役所との打ち合わせ・調整代行
  • 複数県同時申請可
  • 変更届もまとめて確認
  • 講習会受講サポート
  • 更新後も継続してサポート(変更、次回更新)
  • 土日対応

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