建設現場で発生した廃材を運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースがあります。
こんなお悩みありませんか?
- 元請から許可取得を求められた
- 自社ダンプで廃材運搬している
- どの県の許可が必要かわからない
- 石膏ボード・木くず・がれき類を運びたい
- 他県現場が増えた
- 建設業許可はあるが産廃許可は未取得
あなたのお悩み解決します!
- 宮城県・仙台市対応
- 他県につきましてもご相談ください
- 複数県同時申請も可能です!
建設現場で多い産業廃棄物の種類
- がれき類(コンクリート片など)
- 木くず(柱・内装材など)
- 金属くず(鉄材等)
- 廃プラスチック類(クロス・配管など)
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- 石膏ボード など
これらを運搬するためには、品目毎の収集運搬業許可が必要です。
許可されていない品目を運ぶと、法令違反になります。
建設現場では、元請・下請で扱いが異なるので要注意
建設工事では、原則として元請業者が「排出事業者」となります。
そのため、元請業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合は、収集運搬業許可は不要です。
一方、以下の場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
- 下請業者が運搬する場合
- 他社の産業廃棄物を運搬する場合 など
実際には契約形態や運搬内容によって判断が分かれるケースもあるため、事前確認が重要です。
よくある勘違い(注意)
- 建設業許可があれば大丈夫と思っていた!
- 宮城県許可だけあれば全国に運べると思っていた!
- 許可があればなんでも運べると思っていた!
- 下請けでも同じ現場だから許可はいらないと思っていた!
これらは全て間違いです。
思い込み、勝手な判断は、法令違反の元です。
行政指導、行政処分を避けるためにも、事前にご相談ください。
このような事業者様からご相談をいただいています
- 解体業者様
- 内装業者様
- 電気工事業者様
- 設備工事業者様
- 塗装業者様
- 足場工事業者様
- 外構工事業者様
産業廃棄物の取り扱いにお困りの場合は、当事務所へご相談ください。
料金のご案内
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)
| 申請内容 | 当事務所の報酬額(税込) | 申請手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 新規 | 110,000円〜 | 81,000円〜 | 191,000円〜 |
| 更新 | 88,000円〜 | 73,000円〜 | 161,000円〜 |
| 変更 | 88,000円〜 | 71,000円〜 | 159,000円〜 |
当事務所では、事前に費用の見通しをご説明したうえでご依頼いただいております。
着手金はいただかず、原則として許可取得時に報酬を頂戴する形としております。
ご依頼から許可取得までの流れ
自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月程度が目安です。
1
お問い合わせ(無料相談)
まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
お客様の現状やご要望などをお伺いいたします。
2
要件確認
お伺いさせていただいた内容を元に、要件を確認します。
→ 許可を取得するための要件を詳しく見る
3
必要書類の収集
申請に必要な書類の収集を行います。
お客様にご用意いただく書類も、分かりやすくご案内いたします。
→ 許可申請に必要な書類を詳しく見る
4
申請
書類を作成し、行政へ申請を行います。
必要に応じて、補正、追加資料の提出などを行います。
→ 標準処理期間を確認する
5
許可取得
審査完了後、交付された許可証をお客様へお渡しします。
お客様にしていただくのは主に書類へのご署名・ご捺印です。
建設業者様によくある質問(FAQ)
-
建設業許可があれば大丈夫ですか?
-
設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。
建設業許可を持っていても、工事で発生した産業廃棄物を他人の廃棄物として運搬する場合は、別途「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。
-
宮城県の許可があれば他県にも運べますか?
-
産業廃棄物を「積む場所」と「降ろす場所」それぞれの都道府県等の許可が必要です。
例えば、宮城県で積込みを行い、福島県の処分場へ運搬する場合は、宮城県と福島県の両方の許可が必要になります。
-
許可があれば何でも運べますか?
-
産業廃棄物は、品目ごとに許可が必要です。
例えば、「がれき類」の許可しか持っていない状態で「木くず」を運搬すると、無許可営業となる可能性があります。
取り扱う廃棄物の種類に応じて、必要な品目を確認することが重要です。
-
下請けでも同じ現場なら許可はいらないですか?
-
建設現場では、原則として「元請業者」が排出事業者となります。
そのため、元請業者が自社で産業廃棄物を運搬する場合は、許可不要となるケースがあります。
しかし、下請業者が元請名義の産業廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
-
ダンプ車でも収集運搬業許可は取得できますか?
-
はい、ダンプ車でも許可取得は可能です。
建設系廃棄物の運搬では、ダンプ車を使用するケースも多くあります。
ただし、以下の対策が必要となります。- 飛散防止対策
- シート掛け等
- 汚泥・がれき等で注意点違う
-
個人事業主でも取得できますか?
-
はい、可能です。
法人でなくても取得できますが、財務状況や欠格要件などの確認が必要になります。
宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください
当事務所に依頼するメリット
- 初回相談無料
- 着手金0円
- 成功報酬制
- 万が一不許可の場合は実費のみ
- 宮城・岩手・山形・福島対応(同時申請も可)
- 土日も対応
相談だけでも歓迎です!
「自社で取得できるか分からない」
「赤字決算でも許可が取れるか相談したい」
という場合も、お気軽にお問い合わせください。

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「相談だけでもOK」「正式依頼前でもOK」

