産業廃棄物収集運搬業の許可は一度取得したら永遠ではありません。期限があります。

期限が切れる前に更新手続きをしなければ許可は失効してしまいます。

  • 許可の期限が迫っている!
  • 許可が切れてしまった!!

このような場合でも安心してご相談ください。

もし期限が過ぎていても放置せず、まずはご相談ください。最善の方法をご案内いたします。

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許可期限が切れたらどうなる?

産業廃棄物収集運搬業の許可期限は5年です(優良認定事業者の場合は7年)

この期限が切れたらどうなるか?

結論から言うと、期限切れ=即アウト(無許可扱い)です。

期限切れの瞬間から営業できない

許可が失効すると、その日以降は産業廃棄物の収集運搬は一切できません。

やってしまったら、無許可営業(違法)になります。

たった1日過ぎてもアウトはアウトです。当たり前ですが行政は厳格です。

忙しかったり体調不良など色々と理由はあると思いますが、期限内に更新手続きを済ませておくことが大事です。


期限が切れた後も営業してしまったら?

善意、悪意に関わらず、期限が切れた後も営業を続けた場合、無許可営業にあたります。

廃棄物処理法 第25条

  • 個人:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または両方
  • 法人:3億円以下の罰金(両罰規定)

かなり重いですよね?
新たに許可を取り直したとしても顧客が帰ってくることはないでしょう。
普通は再起不能になります。


「更新」ではなく「新規申請」になる

期限切れ後も事業を継続したいのなら、更新ではなく、新規に許可を取り直しすることになります。

この場合、許可番号は新しい番号が付与されることになります。

つまり、今までの許可番号は使えなくなるということです。

再度許可が取れたとしても、車両の表示、許可看板、契約書など、いろんなところを変更しなければならなくなります。

何よりも顧客への信用を失うことが最大のダメージだと思います。

実務上の影響(かなり大きい)

期限切れの影響は、かなり大きいと言わざるをを得ません。

顧客との取引停止はもちろん、損害賠償、行政からの処罰など、事業を続けていくことが困難になる可能性が高いです。

取引先との契約

  • 委託契約は「有効な許可」が前提
    →契約違反になる可能性あり
    →損害賠償など訴訟に発展する可能性あり

マニフェスト

  • 許可切れの状態での運搬
    →マニフェストも不適正扱い
    →行政処分

信用問題

  • 元請・排出事業者からの信頼低下
    →取引停止
    →損害賠償

例外・救済はある?

残念ながら基本的にありません。

ただし、更新申請を期限内に提出して収受されている場合はOKです。

更新申請から実際の許可証が届くには、通常2〜3ヶ月ほど掛かるので、その間は期限が切れていても申請書に行政の収受印があるもので代用できます。

防止策

  • 更新申請は許可期限の3か月前から受付しているので早めに対応する(自治体による)
  • 講習会(更新講習)は忘れずに受講しておく(期限は2年)
  • 行政書士と顧問契約して、管理全般を依頼する

宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください

当事務所に依頼するメリット

  • 初回相談無料
  • 着手金0円
  • 成功報酬制
  • 万が一不許可の場合は実費のみ
  • 宮城・岩手・山形・福島対応(同時申請も可)
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