
産業廃棄物収集運搬業許可には有効期限があります。
有効期限までに更新申請を行わなかった場合、許可は期限の経過によって失効し、それまでの許可に基づいて収集運搬業を続けることはできません。
ただし、許可期限前に更新申請が受理されている場合は、審査中に許可証記載の有効期限を迎えても、直ちに無許可になるわけではありません。
このページでは、更新申請を忘れて許可期限が切れた場合と、期限前に更新申請を済ませている場合の違い、期限切れに気づいたときの対応を解説します。
結論|期限前に更新申請したかどうかで扱いが変わる
許可証に記載された有効期限を過ぎた場合の扱いは、次の2つに分かれます。
| 状況 | 許可の扱い | 営業 |
|---|---|---|
| 有効期限前に更新申請が受理されている | 更新の許可・不許可が決まるまで従前の許可が有効 | 従前の許可範囲内で継続可能 |
| 更新申請をしないまま有効期限を過ぎた | 許可は失効 | 許可が必要な収集運搬はできない |
重要なのは、単に更新準備を始めていたかではなく、有効期限前に更新申請が行政庁へ受理されているかどうかです。
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、原則として5年間です。
優良産廃処理業者の認定を受けて更新された許可については、有効期間が7年間になります。
許可は自動更新されません。引き続き収集運搬業を行う場合は、許可期限前に更新許可申請を行う必要があります。
宮城県から更新時期や講習会の受講について、各事業者に個別の連絡が来るとは限りません。宮城県は、更新申請時期の到来について個別の連絡を行わないと案内しています。
そのため、許可業者自身が有効期限を管理しなければなりません。
期限前に更新申請している場合
廃棄物処理法では、許可の有効期間が満了する前に更新申請を行い、期限までに行政庁の処分が出ていない場合、従前の許可はその処分が行われるまで引き続き効力を有すると定めています。
つまり、次の条件を満たしていれば、許可証記載の期限を過ぎても直ちに無許可にはなりません。
- 許可の有効期限前に更新申請を行っている
- その更新申請が行政庁に受理されている
- 更新申請に対する許可・不許可の処分がまだ行われていない
この場合、更新審査中も従前の許可範囲内で事業を継続できます。
更新が許可された場合、新しい許可の有効期間は、従前の許可期間満了日の翌日から起算されます。
根拠となる規定は、廃棄物処理法第14条です。
更新申請をしないまま期限を過ぎた場合
有効期限までに更新申請が受理されていなければ、許可は期限の経過によって失効します。
期限切れに気づいた後で更新申請を提出しても、過去にさかのぼって許可を継続させることはできません。
「1日しか過ぎていない」「更新準備はしていた」「講習会は受講済みだった」といった事情があっても、期限後の更新申請として扱ってもらうことは原則としてできません。
再び事業を行うためには、通常は更新申請ではなく、新規許可申請が必要になります。
期限切れ後は営業を継続できない
許可が失効した後は、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬することはできません。
新規許可申請を行ったとしても、申請中はまだ許可を受けていないため、許可が出るまで営業を再開することはできません。
期限切れに気づいた場合は、「申請すればすぐ営業できる」と判断せず、まず許可が必要な収集運搬を停止し、行政庁や産廃許可に詳しい行政書士へ相談する必要があります。
期限切れに気づいたときの初動
許可期限が切れていることに気づいた場合は、次の順番で対応します。
1.許可が必要な収集運搬を停止する
まず、期限切れとなった自治体の許可に基づく収集運搬を停止します。
許可を取得している別の自治体がある場合でも、その許可で全国を運搬できるわけではありません。排出場所と運搬先の所在地を確認し、どの自治体の許可が必要な業務なのかを整理します。
2.期限切れ後の運搬実績を確認する
許可期限後に収集運搬を行っていないか、次の資料などから確認します。
- 配車表
- 運転日報
- マニフェスト
- 委託契約書
- 請求書
- 搬入先の受入記録
実際に期限後の運搬があった場合は、自己判断で帳票を書き換えたりせず、事実関係を整理したうえで行政庁や専門家に相談してください。
3.取引先と今後の業務を整理する
許可を再取得するまで運搬できない場合は、予定していた業務の対応を検討する必要があります。
必要に応じて、適法な許可を持つ別の収集運搬業者への委託などを取引先と協議します。
許可がない事業者が他の許可業者へ運搬を丸投げする形は、委託関係や契約内容によって問題が生じる可能性があるため、安易に判断しないことが重要です。
4.新規許可申請の準備を始める
引き続き収集運搬業を行う場合は、新規許可申請の準備を進めます。
新規申請では、改めて次の事項が審査されます。
- 講習会の修了
- 運搬車両・容器
- 事業計画
- 経理的基礎
- 欠格要件
- 申請に必要な公的証明書
従前の許可を持っていたからといって、申請中の営業が認められたり、新規審査が省略されたりするわけではありません。
期限切れによる実務上の影響
収集運搬業務を停止しなければならない
新規許可が下りるまで、許可を必要とする収集運搬業務を行えません。
宮城県の標準処理期間は60営業日であるため、書類準備を含めると数か月にわたり業務を停止する可能性があります。
→「産廃収集運搬業許可は申請から何日かかる?宮城県の標準処理期間と準備期間」を見る
委託契約を見直す必要がある
産業廃棄物処理委託契約は、受託者が必要な許可を持っていることを前提としています。
許可が失効した場合、契約中の業務をそのまま履行できなくなるため、排出事業者や元請業者との調整が必要です。
取引先の廃棄物管理にも影響する
排出事業者には、許可を持つ適正な処理業者へ委託する責任があります。
収集運搬業者の許可が切れていると、排出事業者側でも委託先の再確認や契約変更が必要になる可能性があります。
許可番号などが変わる可能性がある
期限切れ後に新規許可を取得した場合、従前とは異なる許可番号が付与される可能性があります。
その場合は、委託契約書、車両備付書面、社内の許可管理台帳、取引先へ提出している許可証の写しなども見直さなければなりません。
許可期限切れを防ぐ方法
有効期限を複数の方法で管理する
許可証をファイルに保管するだけでは、更新時期を見落とす可能性があります。
- 許可管理台帳
- 社内共有カレンダー
- パソコンやスマートフォンの通知
- 担当者と責任者による二重管理
複数県の許可を持つ事業者は、自治体ごとの有効期限を一覧化しておくことが重要です。
期限の1年前から講習会を確認する
更新申請には、更新課程等の講習会修了証が必要になります。
受講希望日が満席になる場合や、修了証の取得まで時間がかかる場合もあるため、有効期限の直前ではなく、余裕を持って受講日程を確認しましょう。
更新申請は期限直前まで待たない
公的証明書の収集や決算内容の確認、申請書作成には一定の期間が必要です。
特に、赤字・債務超過、役員変更、車両変更、商号・所在地変更などがある場合は、更新申請と同時に追加資料や変更届が必要になる可能性があります。
許可期限の3~6か月前を目安に、準備を始めると安心です。
→「宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可の更新|更新時期・必要書類・費用を解説」を見る
よくある質問(FAQ)
-
更新申請中に許可証の期限が切れても営業できますか?
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有効期限前に更新申請が受理され、まだ行政庁の処分が出ていない場合は、従前の許可が処分まで引き続き効力を有します。取引先には、従前の許可証と更新申請が受理されていることを確認できる資料を提示することがあります。
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期限当日に申請書を郵送すれば間に合いますか?
-
郵送の場合、発送日ではなく行政庁の窓口に到着した日が申請日になることがあります。宮城県では、所管窓口に申請書類一式が到着した日が申請日とされ、閉庁日に到着した場合は翌営業日が申請日となります。期限直前の郵送は避けてください。
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期限が1日過ぎただけでも更新できませんか?
-
原則として、期限後に更新申請することはできません。再び営業するためには、新規許可申請が必要になります。
-
新規申請を提出すれば営業を再開できますか?
-
申請しただけでは営業を再開できません。新たな許可が出るまで、許可を必要とする収集運搬業務は行えません。
-
複数県のうち1県だけ期限が切れた場合はどうなりますか?
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期限が切れた自治体の許可が必要となる収集運搬はできません。他県の許可が有効でも、期限切れとなった自治体の許可を代替することはできません。排出場所と運搬先を確認し、業務ごとに必要な許可を判断します。
許可期限が迫っている方・期限切れに気づいた方へ
あさぎ行政書士事務所では、宮城県を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請と、期限切れ後の新規申請をサポートしています。
- 現在の許可期限の確認
- 更新申請が間に合うかの判断
- 講習会修了証の確認
- 必要書類の整理
- 更新・新規申請書の作成
- 経理的基礎に関する資料の確認
- 変更届の提出状況の確認
- 複数県の許可期限管理
期限が迫っている場合は、準備できる時間が限られます。許可証と講習会修了証をご用意のうえ、早めにご相談ください。
期限がすでに過ぎている場合も、自己判断で営業を継続せず、現在の業務状況を整理して対応することが重要です。

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