産業廃棄物収集運搬業許可更新ガイド(宮城県)

宮城県知事から受けている産業廃棄物収集運搬業許可を、有効期間満了後も継続して使用するには、期限内に更新許可申請を行う必要があります。

宮城県の更新申請は、原則として許可の有効期限の2か月前から受け付けられます。ただし、更新時期や講習会について宮城県から個別の案内は送られません。講習会の予約、役員・車両等の変更履歴、直近3年分の決算内容を考えると、実際の準備は有効期限の6か月ほど前から始めるのが安全です。

2026年8月から、積替え保管を行わない収集運搬業の申請窓口が段階的に変更されています。

2026年8月・9月の更新申請は、許可の有効期限によって県庁と所管保健所に分かれ、2026年10月以降は県庁廃棄物対策課へ集約されます。期限直前に従来の窓口へ送らないよう、提出先を必ず確認してください。

このページでは、宮城県知事の産業廃棄物収集運搬業許可について、更新期限、2026年の提出先変更、講習会、必要書類、手数料、経理的基礎、未提出の変更届、期限直前の対応まで、宮城県での申請実務に絞って解説します。

更新制度の全国共通の考え方や、複数自治体の許可管理については、産業廃棄物収集運搬業許可の更新ガイドをご覧ください。

※本ページは、宮城県の「令和8年度7月版 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新)のてびき」等を基に、2026年8月22日時点の内容を掲載しています。

宮城県の更新申請|最初に確認したい6項目

確認項目宮城県の取扱い
許可の有効期間原則5年。優良産廃処理業者認定を受けた許可は原則7年
更新申請の受付開始現行許可の有効期限の2か月前から
申請手数料産業廃棄物収集運搬業は73,000円
申請方法オンライン決済またはセルフレジで納付後、書類を郵送または持参
標準処理期間土日・祝日・補正期間を除く60営業日(約3か月)
主な事前確認講習会、未提出の変更届、車両・駐車場、直近3年分の決算、最新様式

更新は、現在の許可証を提出し直すだけの手続ではありません。許可取得後の変更が適切に届け出られているか、現在も許可要件を満たしているかが改めて確認されます。

更新とあわせて優良認定を申請する場合

優良産廃処理業者認定を受けると、許可の有効期間は原則7年になります。認定には、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組、電子マニフェスト、財務体質の健全性に関する基準を満たす必要があります。

通常の更新書類に加えて多くの証明資料を準備するため、更新直前ではなく早い段階から適合状況を確認しましょう。詳しくは、優良産業廃棄物処理業者認定制度をご覧ください。

更新期限は許可証の「有効年月日」で確認します

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は原則5年です。更新を希望する場合は、許可証に記載された有効年月日までに申請を受理してもらう必要があります。

宮城県では、有効期限の2か月前から更新申請を受け付けます。たとえば、有効期限が2026年12月20日であれば、原則として2026年10月20日から申請できます。

ただし、受付開始日まで何もしなくてよいわけではありません。更新講習会の申込みが満席になることや、役員・株主・車両等の変更履歴を調べるのに時間がかかることがあります。次に該当する場合は、6か月以上前から確認することをおすすめします。

  • 更新講習会をまだ受講していない
  • 役員、5%以上の株主・出資者、政令使用人に変更があった
  • 車両、運搬容器、駐車場を変更している
  • 過去の変更届を提出したか分からない
  • 赤字が続いている、または債務超過である
  • 宮城県以外にも更新時期の近い許可がある
  • 許可品目の追加や積替え保管を検討している

更新期限を過ぎると、更新申請はできません

有効期限までに更新申請が受理されなければ、原則として許可は失効します。変更届のように遅延理由書を付けて、後から更新することはできません。

再び収集運搬業を行うには新規許可を申請し、許可を受けるまで他人の産業廃棄物を運搬できなくなります。1日の期限超過でも事業への影響が大きいため、期限当日の提出は避けましょう。詳しくは、産廃収集運搬業許可の更新を忘れたら?で解説しています。

期限内に受理され、審査中に期限を迎えた場合

有効期間内に適法な更新申請が受理され、宮城県の審査が有効期限までに終わらない場合は、更新の可否が決定されるまで従前の許可が引き続き効力を有します。

これは「期限後でも申請できる」という意味ではありません。書類や手数料が不足し、期限内に受理されなければ、この取扱いの前提を欠くため注意が必要です。

2026年8月・10月に宮城県の更新申請窓口が変わります

宮城県は、積替え保管を行わない産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業について、県内保健所で受け付けていた申請・届出を県庁廃棄物対策課へ段階的に集約しています。

2026年8月・9月の更新申請

仙台市を除く宮城県内に事務所・事業場があり、積替え保管を行わない事業者の更新申請は、移行期間中、許可の有効期限によって提出先が分かれます。

現在の許可の有効期限2026年8月・9月の更新申請先
2026年9月30日まで従来の所管保健所
2026年10月1日以降宮城県庁 廃棄物対策課

2026年10月以降の更新申請

2026年10月以降、積替え保管を行わない収集運搬業の更新許可申請は、宮城県庁廃棄物対策課が提出先となります。

窓口変更の対象外となる事業者

  • 仙台市内または宮城県外にのみ事務所・事業場を有する事業者:従来から県庁廃棄物対策課
  • 積替え保管を行う収集運搬業者:従来どおり所管保健所

申請時期と事業内容によって判断が分かれるため、特に2026年8月・9月に提出する場合は、宮城県公式「産業廃棄物収集運搬業」の最新案内を確認してください。

宮城県知事許可の申請先や、仙台市内で運搬する場合の考え方は、宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可でも解説しています。

宮城県の更新申請は6か月前から準備すると安心です

時期の目安確認・準備する内容
有効期限の6か月前許可証の期限と品目を確認し、更新講習会を予約する
4~5か月前役員・株主・車両・駐車場等の変更履歴、直近3年分の決算を確認する
2~3か月前申請書、別表1、添付資料を作成し、公的証明書を取得する
2か月前以降最新の提出先を確認し、手数料を納付して申請する
申請後宮城県からの補正・追加資料の求めに対応する

住民票、登記事項証明書などの公的証明書は、申請日時点で発行日から3か月以内かつ最新の原本が必要です。早く取得しすぎると取り直しになるため、講習会や変更履歴の確認を先に進め、証明書は受付開始時期に合わせて取得します。

更新申請前に確認する5つのポイント

1.更新講習会の修了証が有効か

宮城県の更新申請では、JWセンターが実施する収集・運搬課程の講習会修了証の写しを提出します。

更新申請には、収集・運搬課程の更新講習会修了証(発行日から2年以内)または新規講習会修了証(発行日から5年以内)を使用できます。特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程の修了証を普通産廃の申請に利用できる場合もありますが、逆の組合せはできません。

法人では、代表者、収集運搬業を担当する役員、業を行う区域にある事業場の代表者である政令使用人など、宮城県が認める方が受講します。役員であっても、監査役や社外取締役は宮城県の手引き上の受講者に含まれません。

宮城県会場が満席でも、対象となるJWセンターの講習会であれば県外会場を利用できます。詳しくは、宮城県の産廃講習会|修了証・更新期限の注意点をご覧ください。

2.未提出の変更届がないか

更新申請では、現在の会社・車両等の状況と許可内容を照合します。特に次の変更を確認します。

  • 法人の商号・本店所在地
  • 代表者・役員
  • 5%以上の株主・出資者
  • 政令使用人
  • 運搬車両・運搬容器
  • 駐車場・事業場

更新申請書に現在の内容を記載しただけで、過去の変更届を提出したことにはなりません。未提出の変更がある場合は、変更日と変更内容を確認し、更新申請とは別に届出を行います。

宮城県の変更事項、期限、必要書類は、宮城県の産業廃棄物収集運搬業の変更届をご確認ください。

3.現在の許可品目で今後の取引に対応できるか

更新申請は、現在許可されている事業範囲を継続する手続です。許可証にない産業廃棄物の種類を追加したり、新たに積替え保管を行ったりすることは、更新申請だけではできません。

品目追加や積替え保管の追加には、原則として事業範囲変更許可申請が必要です。新しい品目を受託する予定がある場合は、更新と変更許可の時期を併せて検討します。

4.経理的基礎に関する追加資料が必要か

法人は、原則として直前3年分の決算書類と法人税の納税証明書を提出します。積替え保管を伴わない法人について、宮城県は、直前3年間すべてが債務超過で、かつ直前3年間すべてが経常損失となる場合などに、収支・資金計画等の追加資料を求めています。

1期の赤字だけで直ちに更新できなくなるわけではありません。一方、設立後・事業開始後3年未満の事業者や、財務状況が悪化している事業者は、申立書、収支計画、借入金関係資料等の準備に時間がかかることがあります。

宮城県の基準は、産業廃棄物収集運搬業許可の経理的基礎で詳しく解説しています。赤字や債務超過がある場合は、申請直前ではなく、決算書を早めに確認しましょう。

5.欠格要件に該当する人がいないか

申請者、法人の役員、5%以上の株主・出資者、政令使用人などが廃棄物処理法上の欠格要件に該当すると、更新許可を受けられません。

役員等が交代している場合は、変更届の有無だけでなく、新任者が欠格要件に該当しないことも確認します。対象範囲や判断方法は、産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件をご覧ください。

宮城県の更新申請に必要となる主な書類

必要書類は、法人・個人、車両・駐車場の権利関係、先行許可証の利用、財務状況、前回申請からの変更の有無によって異なります。

事業計画・車両等に関する書類

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第六号)
  • 別表1
  • 事業計画の概要
  • 運搬車両・運搬容器に関する書類
  • 車検証または自動車検査証記録事項
  • 車両・容器の写真
  • 駐車場の見取図・配置図
  • 車両・駐車場の所有権または使用権原を示す書類
  • 講習会修了証の写し
  • 事業開始に要する資金と調達方法を記載した書類
  • 欠格要件に該当しない旨の誓約書

電子車検証の場合は、電子車検証の券面だけでなく、所有者・使用者等が記載された「自動車検査証記録事項」を準備します。車両や土地を借りている場合は、所有者から申請者まで権利関係がつながる賃貸借契約書、使用承諾書等が必要です。

法人で必要となる主な書類

  • 定款の写し
  • 法人の履歴事項全部証明書
  • 直前3年分の貸借対照表
  • 直前3年分の損益計算書
  • 直前3年分の株主資本等変動計算書
  • 直前3年分の個別注記表
  • 直前3年分の法人税納税証明書(その1)
  • 役員、5%以上の株主・出資者、政令使用人等の住民票
  • 対象者の「登記されていないことの証明書」または医師の診断書等

個人事業主で必要となる主な書類

  • 資産に関する調書
  • 預金等の残高証明書または通帳の写し
  • 直前3年分の所得税納税証明書(その1)
  • 申請者・政令使用人等の住民票
  • 対象者の「登記されていないことの証明書」または医師の診断書等

変更がなければ省略できる書類があります

宮城県の手引きでは、事業計画、車両・容器の写真、駐車場の見取図・配置図、土地関係資料などの一部について、前回申請から内容に変更がなければ更新時に省略できる取扱いがあります。

省略する場合は、「どの書類を省略したかが分かる書面」を添付します。単に書類を入れないのではなく、最新の添付書類一覧で省略の可否を確認してください。

公的証明書は発行後3か月以内の原本

公的機関が発行する証明書は、申請日時点で発行日から3か月以内かつ最新の原本を提出します。住民票には本籍を記載し、マイナンバーは記載しません。

一定の条件を満たす先行許可証の原本を提示すると、役員等の証明書や誓約書の一部を省略できる場合があります。ただし、今回更新する許可の旧許可証を、その更新申請の先行許可証として使うことはできません。

宮城県への提出方法と手数料の支払い

オンライン決済を利用する場合

宮城県のオンライン申請フォームで手数料を納付した後、申請書類一式を申請窓口へ書留郵便で送付するか、予約のうえ持参します。

オンライン決済にはクレジットカードとPayPayを利用できます。ただし、オンラインで完結するのは手数料の納付手続であり、申請書類の郵送または持参は別途必要です。決済後は支払い完了メールが送られますが、領収書は発行されません。

宮城県手数料セルフレジを利用する場合

県庁・各合同庁舎のセルフレジで手数料を納付し、発行された「レシート(提出用)」を申請書類に添えて郵送または持参します。セルフレジは現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済に対応しています。

郵送申請の注意点

  • 発送日ではなく、申請窓口へ到着した日が申請日
  • 閉庁日に到着した場合は、翌営業日が申請日
  • 申請書第1面の日付は記載せずに送付
  • 控えの返送を希望する場合は、副本と返信用封筒またはレターパックを同封
  • 先行許可証の原本を送る場合は、追跡可能な返送方法を用意

有効期限日が土日・祝日に当たる場合も、閉庁日は受付されません。直前の開庁日までに届くよう、余裕を持って発送してください。

窓口へ持参する場合

持参する場合は予約制です。事前に申請窓口へ連絡し、来庁日時を予約します。宮城県公式ページでは申請書一式を正副2部と案内しているため、提出用正本1部と控え用副本1部を準備します。

宮城県の更新申請手数料

許可区分更新申請手数料
産業廃棄物収集運搬業73,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業74,000円

普通産廃と特別管理産業廃棄物の両方の許可を更新する場合は、それぞれ別の申請と手数料が必要です。

このほか、講習会受講料、住民票・登記事項証明書・納税証明書等の取得費用、郵送費、行政書士へ依頼する場合の報酬がかかります。申請を取り下げた場合や不許可となった場合でも、宮城県へ納付した申請手数料は返還されません。

当事務所の報酬を含む費用は、産業廃棄物収集運搬業許可の費用をご確認ください。

宮城県の標準処理期間は60営業日です

宮城県の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の標準処理期間は、土日・祝日および補正期間を除く60営業日です。おおむね3か月が目安になります。

受付開始直後に申請しても、更新後の許可証が旧許可の有効期限までに交付されないことがあります。その場合も、有効期間内に適法な更新申請が受理されていれば、更新の処分がされるまで従前の許可は効力を有します。

審査中に追加資料や補正を求められた期間は60営業日に含まれません。役員・株主の範囲、車両の使用権原、事業計画、決算書類に不明点がある場合は、早めに整理しておくと補正の長期化を防ぎやすくなります。

更新後の許可証を郵送で受け取る場合

許可証は原則として申請書類を提出した窓口で交付されます。郵送交付を希望する場合は、送付先を記載し、特定記録または簡易書留分の切手を貼った角2型封筒、またはレターパックをあらかじめ提出します。

更新後の許可証は、旧許可証を返納した後に交付されます。郵送での返納・受領を希望する場合は、申請時に必要な封筒等を確認してください。

更新講習会の修了証が間に合わない場合

宮城県では、許可期限が迫っており、更新申請時に講習会修了証を添付できない場合でも、次の条件を満たせば申請を受け付ける取扱いがあります。

  1. 許可有効年月日が間近に迫った更新申請であること
  2. 申請日時点で講習会の申込みが完了していること
  3. 申し込んだ講習会が、現在の許可有効期間内に実施されること

この場合は、受講した、または受講予定であることを証明する書類と、所定の内容を記載した申立書を添付します。申立書には、修了証を添付できないときは更新申請を取り下げること、手数料の返還を求めないことなどを記載します。

講習会の実施日が許可期限後である場合は、この取扱いを利用できません。また、受講しても修了できず、修了証を提出できなければ申請を取り下げることになります。期限直前の例外的な対応であるため、必ず宮城県へ事前確認を行ってください。

宮城県の更新申請で起こりやすい不備

  • 更新申請は3か月前からと思い込み、宮城県の受付開始日を確認していない
  • 2026年8月・9月の移行期間に、更新申請先を間違える
  • 過去に保存した旧様式を使用し、別表1を付けていない
  • 更新講習会修了証の発行日から2年を超えている
  • 受講者が宮城県の認める役職・立場に該当していない
  • 役員、株主、車両、駐車場等の変更届が未提出
  • 更新申請で許可品目を追加できると考えている
  • 電子車検証に自動車検査証記録事項を付けていない
  • 車両や駐車場の所有者から申請者まで、使用権原がつながっていない
  • 決算書類や納税証明書の対象年度が不足している
  • 住民票に本籍がない、またはマイナンバーが記載されている
  • 公的証明書が申請日前3か月を超えている
  • 郵送の発送日を申請日と誤解している
  • 期限当日に提出し、書類不足で受理されない

宮城県への更新申請前チェックリスト

  • 宮城県知事許可の有効期限を許可証で確認した
  • 更新申請の受付が有効期限の2か月前からであることを確認した
  • 2026年の窓口移行を踏まえて提出先を確認した
  • 有効な講習会修了証と受講者の要件を確認した
  • 商号、本店、代表者、役員、株主、政令使用人の現況を確認した
  • 車両、運搬容器、駐車場の現況を確認した
  • 未提出の変更届がないか確認した
  • 現在の許可品目で今後の取引に対応できるか確認した
  • 直前3年分の決算内容と経理的基礎を確認した
  • 最新の申請様式、別表1、添付書類一覧を使用している
  • 電子車検証の自動車検査証記録事項を準備した
  • 公的証明書が発行後3か月以内か確認した
  • 手数料73,000円と納付方法を確認した
  • 郵送の場合は到着予定日、持参の場合は予約日時を確認した
  • 許可証の郵送交付を希望する場合の返信用封筒等を準備した

宮城県の更新申請に関するよくある質問

宮城県の更新申請はいつからできますか?

現行許可の有効期限の2か月前から申請できます。書類作成、講習会、変更履歴、決算内容の確認は、有効期限の6か月ほど前から始めると安心です。

更新申請中に許可期限を迎えても運搬できますか?

有効期間内に適法な更新申請が受理されていれば、更新の処分がされるまで従前の許可が引き続き有効です。期限内に受理されていることが前提となります。

更新期限を1日過ぎても申請できますか?

原則として更新申請はできず、許可は失効します。再び事業を行うには新規許可を取得する必要があり、許可を受けるまでは他人の産業廃棄物を運搬できません。

更新講習会は必ず必要ですか?

原則として、申請に使用できる講習会修了証が必要です。宮城県では、更新課程は発行日から2年以内、新規課程は発行日から5年以内の修了証を更新申請に使用できます。

講習会修了証がまだ届いていません

許可期限が迫り、申請時点で講習会を申込み済みで、その講習会が許可期間内に実施されるなどの条件を満たす場合は、受講予定を証明する書類と申立書により申請できる場合があります。必ず宮城県へ事前確認してください。

赤字決算でも更新できますか?

1期の赤字だけで直ちに更新できなくなるわけではありません。ただし、連続する債務超過・経常損失、事業実績3年未満などの場合は、収支計画等の追加資料が必要になることがあります。

未提出の変更届があっても更新できますか?

更新申請書へ現在の情報を書いただけでは、過去の変更届を出したことになりません。変更日と内容を整理し、更新申請とは別に必要な変更届を提出します。

更新時に産業廃棄物の品目を追加できますか?

更新申請だけでは追加できません。許可証にない品目を追加する場合は、原則として事業範囲変更許可申請が必要です。

オンラインだけで更新申請を完了できますか?

完了できません。オンラインフォームで手数料を納付した後、申請書類一式を申請窓口へ郵送または持参します。

仙台市内に本店がある会社も宮城県庁へ申請しますか?

会社の所在地だけで許可権者は決まりません。このページは宮城県知事許可の更新を対象としています。宮城県知事許可について、仙台市内または宮城県外にのみ事務所・事業場を有する事業者は、従来から県庁廃棄物対策課が申請窓口です。

宮城県と他県の許可をまとめて更新できますか?

申請は許可自治体ごとに必要ですが、証明書や講習会修了証を共通して利用できる場合があります。各許可の期限、受付時期、必要書類を一覧化して、効率よく準備することが重要です。

その他の質問は、産業廃棄物収集運搬業許可のよくある質問をご覧ください。

宮城県の更新申請はあさぎ行政書士事務所へご相談ください

あさぎ行政書士事務所では、宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可の更新をサポートしています。

  • 許可期限と2026年の申請窓口の確認
  • 講習会修了証と受講者要件の確認
  • 未提出の変更届の確認・整理
  • 役員・株主・車両・駐車場等の現況確認
  • 決算内容と経理的基礎の事前確認
  • 必要書類の収集案内と申請書作成
  • 宮城県への申請と補正対応
  • 岩手県・山形県・福島県など複数県の更新管理

産廃業界での実務・責任者経験を生かし、申請書を作成するだけでなく、許可内容と実際の運搬、車両、委託契約、変更履歴が一致しているかまで確認します。

次のような段階でもご相談いただけます。

  • 更新期限が近いが、何から始めればよいか分からない
  • 役員・車両の変更届を出していなかった
  • 赤字・債務超過で更新できるか心配
  • 宮城県と他県の許可をまとめて管理したい

初回相談は無料です。当事務所では着手金をいただかず、原則として許可取得時に報酬を頂戴しています。現在の許可証と直近3年分の決算書をご準備のうえ、以下のお問い合わせフォームからご相談ください。

許可取得後の更新・変更届・事業範囲変更・マニフェスト管理をまとめて見直したい方は、産業廃棄物許可取得後の維持管理もご覧ください。

初回相談は無料です。

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「講習会をまだ受けていない」
「赤字決算でも許可が取れるか不安」

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    ※法令改正、宮城県の窓口移行、手数料・申請方法の変更等により内容が変わる場合があります。実際の申請では、申請時点の宮城県公式案内と最新の手引きを確認してください。