
産業廃棄物収集運搬業許可の申請には、申請書だけでなく、役員等の証明書、決算関係書類、車両・運搬容器・駐車場に関する書類など、多数の添付書類が必要です。
法人と個人事業主では必要書類が異なり、申請する自治体や事業内容によって追加資料を求められることもあります。
また、住民票や登記事項証明書などには発行時期の指定があるため、取得する順番にも注意が必要です。
このページでは、産業廃棄物収集運搬業許可に必要な書類について、法人・個人事業主別に分かりやすく解説します。
※以下は、主に宮城県で「積替え保管なし」の産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合を想定した一般的な内容です。申請内容や申請時点の取扱いによって必要書類が変わる場合があります。
産業廃棄物収集運搬業許可に必要な書類の全体像
許可申請に必要な書類は、大きく次の5種類に分けられます。
- 行政に提出する申請書・事業計画書
- 申請者や役員等に関する証明書
- 経理的基礎を確認するための財務関係書類
- 車両・運搬容器・駐車場に関する書類
- 講習会の修了証や既存許可証などの書類
単に必要書類を集めるだけではなく、申請書に記載した事業計画と、車両、運搬容器、駐車場、予定している産業廃棄物の種類が整合していることも重要です。
例えば、廃油を運搬すると記載しているのに、流出を防止できる容器が申請書に記載されていなければ、運搬方法について補正を求められる可能性があります。
お客様が用意する書類と行政書士が作成する書類
許可申請の書類には、会社やご本人に保管されているものと、申請内容に合わせて作成するものがあります。
お客様にご用意いただく主な書類
- 定款
- 過去の決算書
- 法人税または所得税の申告書類
- 講習会修了証
- 車検証
- 車両の契約書や使用承諾書
- 事務所・駐車場の賃貸借契約書
- 既に取得している産業廃棄物処理業許可証
- 予定している排出事業者・運搬先に関する情報
行政書士が作成する主な書類
- 許可申請書
- 事業計画の概要
- 取り扱う産業廃棄物の種類に関する書類
- 運搬施設の概要
- 運搬車両一覧
- 運搬容器一覧
- 事業の開始に要する資金と調達方法
- 誓約書
- 役員・株主等の一覧
- 車両・運搬容器・駐車場の写真台紙
- 申請内容に応じた理由書や補足資料
住民票、登記事項証明書、納税証明書などの公的証明書は、委任状等をいただくことで行政書士が取得できる場合があります。
一方、定款、決算書、講習会修了証など、会社またはご本人が保管している書類は、お客様からお預かりする必要があります。
法人で申請する場合の必要書類
法人が新規許可を申請する場合の主な必要書類は、次のとおりです。
| 書類 | 取得・保管先 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 履歴事項全部証明書 | 法務局 | 会社の商号・本店・役員等を確認 |
| 定款 | 会社保管 | 現在の会社内容と一致するものを用意 |
| 役員等の住民票 | 市区町村 | 本籍記載・マイナンバー記載なし |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局 | 対象者ごとに取得 |
| 講習会修了証 | 申請者保管 | 申請区分と有効期間を確認 |
| 直近の決算書類 | 会社保管 | 通常は複数期分を準備 |
| 法人税の納税証明書 | 税務署 | 必要な証明書の種類を確認 |
| 法人税申告書の写し | 会社・税理士保管 | 別表を含めて確認 |
| 車検証 | 車両保管書類 | 電子車検証の場合は記録事項も準備 |
| 車両写真 | 申請者が撮影 | 車両全体とナンバーを確認できる写真 |
| 運搬容器の写真 | 申請者が撮影 | 容器の形状・密閉性等が分かる写真 |
| 事務所・駐車場関係書類 | 会社・所有者等 | 所有権または使用権限を確認 |
| 既存の許可証の写し | 会社保管 | 他自治体の許可がある場合など |
法人の場合は、代表取締役だけでなく、役員、一定割合以上の株式を保有する株主、政令で定める使用人などについても、住民票等が必要になる場合があります。
対象者が多い法人では、証明書の収集に時間がかかるため、申請前に対象者を正確に整理することが重要です。
法人の登記事項証明書
履歴事項全部証明書では、主に次の内容を確認します。
- 会社の商号
- 本店所在地
- 会社の目的
- 代表者
- 役員
- 会社の設立年月日
登記上の本店所在地や役員が現在の状況と異なる場合は、産廃許可申請の前に変更登記が必要になることがあります。
また、会社の目的に産業廃棄物収集運搬業に関する記載がない場合は、申請先への事前確認や定款目的の見直しが必要になる可能性があります。
法人の定款
定款は、会社の目的や機関構成などを確認するために提出します。
会社設立時の定款から目的や商号などを変更している場合は、変更後の内容を確認できる株主総会議事録などを併せて準備することがあります。
古い定款をそのまま提出するのではなく、現在の登記事項と内容が一致しているか確認しましょう。
個人事業主で申請する場合の必要書類
個人事業主が申請する場合の主な必要書類は、次のとおりです。
| 書類 | 取得・保管先 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 申請者の住民票 | 市区町村 | 本籍記載・マイナンバー記載なし |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局 | 申請者本人について取得 |
| 講習会修了証 | 申請者保管 | 申請区分と有効期間を確認 |
| 所得税の確定申告書の写し | 本人・税理士保管 | 受付状況を確認できるもの |
| 所得税の納税証明書 | 税務署 | 必要な種類を事前に確認 |
| 貸借対照表・損益計算書等 | 本人保管 | 青色申告の場合など |
| 車検証 | 車両保管書類 | 所有者・使用者を確認 |
| 車両写真 | 申請者が撮影 | 車両全体とナンバーが分かる写真 |
| 運搬容器の写真 | 申請者が撮影 | 使用する容器がある場合 |
| 事務所・駐車場関係書類 | 本人・所有者等 | 所有権または使用権限を確認 |
| 既存の許可証の写し | 本人保管 | 他自治体の許可がある場合など |
個人事業主には法人の定款や履歴事項全部証明書はありませんが、事業を継続できる経理的基礎や、車両・駐車場を適法に使用できる権限は法人と同様に審査されます。
開業したばかりで確定申告をまだ行っていない場合は、収支計画書、資金の残高を確認できる書類など、追加資料が必要になる可能性があります。
住民票等が必要になる対象者
法人申請では、すべての従業員について証明書が必要になるわけではありません。
一般的には、次のような方が確認対象になります。
- 代表取締役
- 取締役
- 監査役
- 執行役
- 相談役や顧問など、実質的に経営へ関与する方
- 一定割合以上の株式を保有する株主
- 出資者
- 政令で定める使用人
申請者の組織形態や株主構成によって対象者が変わるため、登記事項証明書だけでなく、株主名簿や出資者の状況も確認します。
役員の人数が多い場合や、法人株主がいる場合、持株会社を含む複雑な資本関係がある場合は、早めの確認が必要です。
住民票を取得するときの注意点
産業廃棄物収集運搬業許可に使用する住民票は、申請先の手引きに従った内容で取得します。
一般的な確認事項は次のとおりです。
- 本籍地が記載されている
- マイナンバーが記載されていない
- 申請時点で指定された発行期間内である
- 氏名・住所・生年月日が申請書と一致している
マイナンバーが記載された住民票は、そのまま提出できない場合があります。取得時には「本籍記載・マイナンバー記載なし」と指定するのが基本です。
外国籍の方については、国籍や在留資格等の記載が必要になる場合があるため、事前に申請先へ確認します。
登記されていないことの証明書とは
「登記されていないことの証明書」は、成年被後見人等として登記されていないことを確認するための書類です。
住民票とは取得先が異なり、法務局で取得します。
本籍地の市区町村から取得する身分証明書とは別の書類であるため、混同しないよう注意が必要です。
証明書に記載する氏名、生年月日などを間違えると、申請書類として使用できない可能性があります。
講習会修了証
許可申請では、JWセンターが実施する所定の講習会の修了証の写しを提出します。
法人であれば誰が受講してもよいわけではなく、原則として代表者、役員、政令で定める使用人など、申請者の業務を適切に行う立場の方が修了している必要があります。
確認するポイントは次のとおりです。
- 申請区分に対応した講習会か
- 新規申請用・更新申請用のどちらか
- 修了証が有効期間内か
- 受講者が申請者との関係で適切な立場にあるか
- 氏名や生年月日に誤りがないか
講習会の申込みから修了証の取得まで時間がかかることがあります。許可申請を予定している場合は、車両の購入や書類収集より先に、講習会の日程を確認することをおすすめします。
詳しくは、次のページをご覧ください。
→「産業廃棄物収集運搬業許可の講習会|受講者・有効期限・申込方法を解説」を見る
決算書・納税証明書などの財務関係書類
産業廃棄物収集運搬業を継続して行える経理的基礎があるかを確認するため、法人では決算書や法人税関係書類、個人では確定申告書等を提出します。
法人で準備する主な書類には、次のようなものがあります。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 法人税申告書の関係書類
- 法人税の納税証明書
個人事業主では、主に次のような書類を準備します。
- 所得税の確定申告書
- 青色申告決算書または収支内訳書
- 所得税の納税証明書
必要となる決算期数や納税証明書の種類は、申請する自治体や申請者の状況によって異なります。
また、次のような場合は追加資料を求められることがあります。
- 設立または開業から3年未満
- 赤字決算が続いている
- 債務超過になっている
- 税金に未納がある
- 売上や事業実績がほとんどない
- 決算後に財務状況が大きく変化している
赤字や債務超過であっても、それだけで直ちに申請できないとは限りません。今後の改善見込みや事業の継続性を説明する資料を準備できる場合があります。
詳しくは、次のページをご覧ください。
→「産業廃棄物収集運搬業許可の経理的基礎|赤字・債務超過の場合も解説」を見る
車両に関する必要書類
収集運搬に使用する車両について、主に次の書類を準備します。
- 車両一覧表
- 車検証の写し
- 車両の写真
- リース契約書
- 賃貸借契約書
- 使用貸借契約書
- 車両使用承諾書
- その他、使用権限を確認できる書類
自己所有車であれば、通常は車検証によって使用権限を確認できます。
ただし、車検証の所有者または使用者が申請者と異なる場合は、所有者から申請者までの使用権限を証明する契約書や使用承諾書が必要です。
法人申請で代表者個人名義の車両を使用する場合も、法人と代表者は別の主体であるため、使用承諾書等を求められることがあります。
電子車検証の場合
電子車検証は、券面だけでは所有者や車検の有効期間など、申請に必要な情報をすべて確認できない場合があります。
宮城県では、有効期間内で、所有者と使用者の両方を確認できる書類の提出が求められています。
電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」も併せて準備してください。
車両写真の注意点
車両写真は、一般的に次の点を確認できるように撮影します。
- 車両全体
- 前方または斜め前方
- 後方または斜め後方
- ナンバープレート
- 荷台や車体の形状
- 申請車両を特定できる情報
申請書、車検証、車両写真で登録番号が一致しているか確認しましょう。
詳しくは、次のページをご覧ください。
→「産業廃棄物収集運搬業許可の車両要件|ダンプ・軽トラック・リース車も解説」を見る
運搬容器に関する必要書類
産業廃棄物の種類や性状によっては、車両だけでなく運搬容器を使用します。
主な運搬容器には次のようなものがあります。
- ドラム缶
- 密閉可能なポリ容器
- フレコンバッグ
- コンテナ
- バッカン
- 荷台シート
- 飛散防止ネット
申請では、使用する運搬容器の種類、数量、材質、密閉方法、車両への固定方法などを記載します。
運搬容器を使用する場合は、次のような書類が必要になることがあります。
- 運搬容器一覧表
- 容器全体の写真
- ふたや密閉部分が分かる写真
- 車両への積載方法が分かる写真
- 容器の材質や仕様を確認できる資料
予定している産業廃棄物の性状に対して、飛散・流出・漏えいを防止できる車両または容器を用意する必要があります。
事務所・駐車場に関する書類
申請者が事務所や駐車場を適法かつ継続的に使用できることを確認するため、次のような書類を準備します。
- 土地・建物の登記事項証明書
- 賃貸借契約書
- 使用貸借契約書
- 使用承諾書
- 駐車場の案内図
- 駐車場の配置図
- 駐車場の写真
- その他、使用権限を確認できる書類
自己所有の場合は登記事項証明書などで所有関係を確認します。
借りている場合は、契約書の当事者、所在地、使用目的、契約期間などを確認します。
土地の所有者と賃貸人が異なる場合などは、所有者から申請者まで使用権限がつながっていることを示す追加書類が必要になることがあります。
また、駐車場として使用している土地であっても、契約書上の使用目的が異なる場合や、申請車両を収容できない場合は、確認や補正が必要になることがあります。
事業計画に関する書類
産業廃棄物収集運搬業許可では、「何を、どこから、どこへ、どのように運ぶのか」を具体的に示す必要があります。
事業計画を作成するため、次の情報を整理します。
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 排出事業者の業種
- 予定している排出場所
- 予定運搬量
- 運搬先となる処分施設
- 使用する車両
- 使用する運搬容器
- 飛散・流出防止方法
- 車両・容器の洗浄方法
- 緊急時の連絡体制
事業計画は、将来扱う可能性がある廃棄物を無制限に記載するものではありません。
実際の事業内容、車両、運搬容器、処分先との整合性を確認したうえで作成します。
排出事業者や処分先との契約が申請時点で確定していない場合でも、予定している事業内容を説明できる資料が必要です。
→「産業廃棄物収集運搬業許可の事業計画|記載内容と作成ポイントを解説」を見る
新規・更新・事業範囲変更で必要書類は異なる
新規許可申請
初めて許可を取得する場合は、申請者、役員等、経理的基礎、車両、運搬容器、駐車場、講習会など、許可要件全体を確認する書類が必要です。
更新許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可には有効期間があるため、営業を継続する場合は更新申請が必要です。
更新申請でも、単に現在の許可証を提出するだけではありません。役員等の証明書、決算関係書類、車両関係書類、講習会修了証などを改めて準備します。
前回申請から変更した事項について、変更届が提出されているかも確認されます。
事業範囲変更許可申請
現在の許可に、新しい産業廃棄物の種類を追加する場合などは、変更届ではなく事業範囲変更許可申請が必要です。
追加する産業廃棄物に適した車両や運搬容器、処分先、飛散・流出防止方法などを説明する書類を準備します。
申請区分によって使用する様式や申請手数料が異なるため、手続きを始める前に確認しましょう。
許可取得後の車両変更は「変更届」
許可取得後に車両を追加・廃止・入れ替えた場合は、変更届の対象になります。
例えば、次のような場合です。
- 新しい車両を購入した
- リース車を追加した
- 古い車両を廃止した
- 車両を買い替えた
- ナンバープレートが変わった
- 使用する運搬容器を変更した
新しい車両を使用する場合は、車検証や車両写真などを準備し、所定の期限内に変更届を提出します。
→「産業廃棄物収集運搬業の変更届|必要なケースと期限を解説」を見る
証明書の有効期限と取得時期
住民票、登記事項証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書などは、申請先が指定する期間内に発行されたものを提出する必要があります。
一般的には発行後3か月以内の書類を求められることが多いものの、すべての書類が一律とは限りません。
申請準備に時間がかかると、先に取得した証明書が申請前に期限を過ぎ、取り直しになる可能性があります。
次の順番で準備すると比較的スムーズです。
- 講習会修了証の有無と有効期間を確認する
- 事業計画、車両、運搬容器、駐車場を確認する
- 決算関係書類や定款を準備する
- 役員・株主等の対象者を確定する
- 申請時期の見通しが立ってから公的証明書を取得する
公的証明書を最初にすべて取得するのではなく、申請内容が固まってから取得するのがポイントです。
宮城県で申請する場合の注意点
宮城県で積替え保管を行わない収集運搬業については、仙台市内に本店や営業所がある事業者も、原則として宮城県へ申請します。
排出場所や処分場が仙台市内にあるというだけで、宮城県と仙台市の両方の許可を取得する必要はありません。
ただし、仙台市内で積替え保管を行う場合は、仙台市長の許可が必要です。
宮城県で申請する際は、特に次の点に注意します。
- 電子車検証は自動車検査証記録事項も用意する
- 車両の所有者と使用者の両方を確認できるようにする
- 借用車は所有者から申請者までの使用権限を明確にする
- 同一車両を複数の収集運搬業者が重複登録することは原則としてできない
- 開業・設立から3年未満の場合は経理的基礎の追加資料を確認する
- 債務超過などの場合は追加資料が必要になることがある
- 書類を窓口へ持参する場合は事前予約が必要
- 申請書類や手数料に不足があると受け付けられない場合がある
→「宮城県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには?|申請方法・要件・費用を行政書士が解説」を見る
宮城県では、積替え保管を行わない収集運搬業の申請・届出窓口が段階的に変更されています。
2026年8月から一部申請、2026年10月からすべての許可申請・変更届等の受付窓口が変更される予定です。申請時には、必ず最新の提出先を確認してください。
申請時によくある書類の不備
産業廃棄物収集運搬業許可では、次のような不備が多く見られます。
- 住民票に本籍が記載されていない
- 住民票にマイナンバーが記載されている
- 証明書の発行時期が古い
- 役員や株主の証明書が不足している
- 登記事項証明書と申請書の所在地が一致しない
- 現在の会社内容と定款が一致していない
- 必要な決算期の書類が揃っていない
- 納税証明書の種類が異なる
- 講習会修了証の有効期間が切れている
- 車検証の所有者・使用者を確認できない
- 電子車検証に自動車検査証記録事項が付いていない
- 車両写真からナンバーを確認できない
- 車両や駐車場の使用権限を証明できない
- 申請書に記載した運搬容器の写真がない
- 予定する産業廃棄物と車両・容器が適合していない
- 前回申請後の変更届が提出されていない
書類が不足している場合、申請を受け付けてもらえないことや、申請後に補正・追加提出を求められることがあります。
許可取得を急いでいる場合ほど、提出前の確認が重要です。
よくある質問(FAQ)
-
必要書類は全国共通ですか?
-
申請書の基本様式は法令で定められていますが、添付書類や写真の撮影方法、証明書の取扱いなどは自治体によって異なる場合があります。
他県にも申請する場合は、それぞれの自治体の最新手引きを確認する必要があります。
-
法人と個人事業主では必要書類が違いますか?
-
はい。法人では履歴事項全部証明書、定款、法人の決算書などが必要です。
個人事業主には定款等はありませんが、確定申告書や青色申告決算書、所得税の納税証明書などを準備します。
-
役員全員の住民票が必要ですか?
-
原則として、法令上の確認対象となる役員等について必要です。
代表者だけとは限らず、取締役、監査役、一定割合以上の株主、政令で定める使用人等も対象になる場合があります。
-
住民票は本籍入りですか?
-
申請先の手引きに従う必要がありますが、一般的には本籍が記載され、マイナンバーが記載されていない住民票を用意します。
-
車両を所有していなくても申請できますか?
-
自社所有でなくても、リース車や借用車を使用できる場合があります。
ただし、契約書や使用承諾書などによって、申請者が継続して使用できることを証明する必要があります。
-
軽トラック1台でも申請できますか?
-
運搬する産業廃棄物の種類や量に適し、飛散・流出防止措置を講じられる場合は、軽トラック1台でも申請できる可能性があります。
台数だけでなく、事業計画に適した車両であるかが重要です。
-
赤字決算でも申請できますか?
-
赤字であることだけで、直ちに申請できないとは限りません。
ただし、赤字の状況や債務超過の有無によっては、経営改善計画、収支計画その他の追加資料を求められる可能性があります。
-
必要書類は行政書士に取得してもらえますか?
-
委任によって取得できる住民票、登記事項証明書、納税証明書などは、行政書士が取得できる場合があります。
定款、決算書、講習会修了証など、会社やご本人が保管している書類は、お客様にご準備いただきます。
-
書類がすべて揃っていなくても申請できますか?
-
原則として、必要書類と申請手数料を揃えて申請します。
宮城県も、申請書類や手数料が不足している場合は受け付けできないと案内しています。申請前に書類一式を確認することが重要です。
書類収集から申請までサポートします
産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類は、法人・個人の違いだけでなく、役員構成、株主構成、決算状況、車両の名義、駐車場の契約関係などによって変わります。
インターネット上の一般的な一覧だけを見て準備すると、必要な対象者の証明書が不足したり、異なる種類の納税証明書を取得したりすることがあります。
あさぎ行政書士事務所では、宮城県を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可の申請をサポートしています。
- 申請に必要な書類の洗い出し
- 役員・株主等の確認
- 車両・運搬容器の要件確認
- 駐車場や借用車の権利関係の確認
- 事業計画書・申請書の作成
- 公的証明書の取得支援
- 行政窓口との事前確認
- 申請後の補正対応
「自社の場合は誰の住民票が必要か分からない」「リース車でも申請できるか確認したい」「赤字決算なので申請できるか不安」といった段階からご相談いただけます。
必要書類の準備や許可申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

無料相談窓口
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
「相談だけでもOK」「正式依頼前でもOK」
産業廃棄物収集運搬業許可 関連ページ
《 新たに許可取得をお考えの方 》
