
建物の解体工事では、コンクリート片、木材、金属、廃プラスチック、廃石膏ボードなど、多種類の産業廃棄物が発生します。
解体工事業登録や建設業許可を持っていても、他人の産業廃棄物を自由に運搬できるわけではありません。
特に、下請として解体工事を行い、現場から処分場まで廃材を自社ダンプで運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
解体業者様からは、次のようなご相談が多く寄せられます。
- 解体工事業登録があれば廃材も運搬できると思っていた
- 元請から産廃収集運搬業許可を取得するよう求められた
- 「がれき類」の許可だけで解体廃材を運べるか知りたい
- 石綿含有建材も運搬できる許可を取得したい
- 宮城県外の処分場へ搬入したい
- ダンプやコンテナ車を許可車両に追加したい
- 解体廃材を自社置場へ持ち帰りたい
あさぎ行政書士事務所では、解体工事の請負関係、発生する廃棄物、運搬車両、処分先を確認し、解体業者様に必要な許可内容を整理します。
解体業者に産業廃棄物収集運搬業許可は必要?
許可が必要かどうかは、解体工事の元請か下請かによって大きく異なります。
元請として解体工事を請け負った場合
建物所有者などの発注者から解体工事を直接請け負った解体業者は、原則として工事に伴って発生した廃棄物の排出事業者になります。
元請業者が、自社の工事で発生した廃棄物を自社車両で処分場まで運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。
ただし、許可が不要でも、飛散・流出防止、車両表示、書面の携帯など、排出事業者による自社運搬の基準を守る必要があります。
下請として解体工事を行う場合
元請建設会社などから解体工事を請け負った下請業者は、現場で実際に解体作業を行っていても、原則として排出事業者にはなりません。
工事に伴って発生した廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者です。
そのため、下請解体業者が廃材を現場から処分場まで運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
→「元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説」を見る
解体工事における許可要否の早見表
| 運搬する状況 | 許可の考え方 |
|---|---|
| 元請解体業者が自社工事の廃材を自ら運搬する | 原則として不要 |
| 下請解体業者が元請の廃材を運搬する | 原則として必要 |
| 他社の解体現場から運搬だけを依頼された | 必要 |
| 元請業者から廃材運搬も含めて依頼された | 原則として必要 |
| 廃材を自社置場へ持ち帰って積み替える | 積替え保管を含む許可の確認が必要 |
| 宮城県の現場から県外の処分場へ運ぶ | 積込み地・荷下ろし地に対応する許可が必要 |
下請業者が許可を持たずに運搬できる特例もありますが、一定の小規模工事などについて厳格な条件を満たす場合に限られます。
通常の解体廃材の運搬について、安易に特例を適用することはできません。
解体工事業登録・建設業許可・産廃許可の違い
解体工事に関係する制度は複数あります。
それぞれ目的が異なるため、いずれか一つを取得すれば、ほかの許可が不要になるわけではありません。
| 制度 | 目的 |
|---|---|
| 解体工事業登録 | 一定の場合に解体工事を施工するための登録 |
| 建設業許可 | 一定規模以上の解体工事などを請け負うための許可 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 他人の産業廃棄物を収集・運搬するための許可 |
| 建設リサイクル法の届出 | 対象工事の分別解体や再資源化などに関する届出 |
| 石綿事前調査結果の報告 | 一定規模以上の解体・改修工事における石綿調査結果の報告 |
解体工事業登録や建設業許可は、解体工事を請け負うための制度です。
産業廃棄物収集運搬業許可は、他人の廃棄物を運搬するための制度です。
建設リサイクル法の届出を行ったことや、分別解体を実施したことだけで、廃材を運搬できるようになるわけでもありません。
→「解体業者が産廃許可で注意すべきポイント|解体業登録だけで大丈夫?」を見る
解体現場で発生しやすい産業廃棄物
解体工事では、建物の構造や使用されている建材によって、多種類の廃棄物が発生します。
がれき類
工作物の新築、改築または除去に伴って発生したコンクリート片、アスファルト・コンクリート片、レンガ片などが該当します。
木くず
柱、梁、合板、木製建具などが該当します。
建設工事に伴って発生した木くずは、産業廃棄物として扱われます。
金属くず
鉄骨、トタン、アルミサッシ、金属製配管、配線などが該当します。
廃プラスチック類
塩ビ管、断熱材、樹脂製建材、ビニールクロス、養生材などが該当します。
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
窓ガラス、瓦、タイル、衛生陶器、廃石膏ボードなどが該当します。
紙くず
壁紙の裏紙、梱包材など、建設工事に伴って発生した紙くずが該当することがあります。
繊維くず
畳、じゅうたん、繊維系内装材などが該当することがあります。
廃油・汚泥
設備の撤去や洗浄などに伴い、廃油や汚泥が発生する場合があります。
「がれき類」だけでは解体廃材をすべて運べません
解体業者様の許可申請で特に注意したいのが、取り扱う産業廃棄物の種類です。
建物を解体すると、コンクリート片だけでなく、木材、金属、樹脂、ガラス、石膏ボードなどが発生します。
そのため、「がれき類」のみの許可では、一般的な解体現場から発生する廃材全体をカバーできない可能性があります。
一般的な建物解体では、少なくとも次の種類を検討します。
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
ただし、実際に必要な種類は、工事内容、排出事業者との契約、使用車両、搬入先の処分場によって異なります。
必要以上に種類を追加するのではなく、予定する事業内容に基づいて申請することが重要です。
建設混合廃棄物を運搬する場合
解体現場では、分別しきれなかった木くず、廃プラスチック類、紙くず、金属くずなどが混ざった「建設混合廃棄物」が発生することがあります。
建設混合廃棄物は、それ自体が独立した産業廃棄物の種類ではありません。
混合物を構成する各廃棄物について、許可証の事業範囲に含まれているか確認する必要があります。
例えば、木くず、廃プラスチック類、金属くずが混ざった廃棄物を運搬する場合、原則としてそれぞれの種類が許可範囲に含まれている必要があります。
「混合廃棄物だから、がれき類の許可だけで運べる」ということではありません。
解体工事で注意したい石綿含有廃棄物
古い建物の解体・改修工事では、石綿を含む建材が使用されている可能性があります。
石綿に関係する廃棄物は、大きく次の2つに分けて考える必要があります。
石綿含有産業廃棄物
石綿を重量の0.1%を超えて含有する成形板などで、特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」以外のものをいいます。
例として、石綿含有スレート、けい酸カルシウム板、ビニール床タイルなどがあります。
廃石綿等
飛散性の高い吹付け石綿、石綿保温材など、廃棄物処理法上の特別管理産業廃棄物に該当するものです。
廃石綿等を他人から委託を受けて運搬する場合は、通常の産業廃棄物収集運搬業許可ではなく、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
石綿含有産業廃棄物を運搬するときの注意
石綿含有産業廃棄物を運搬する場合は、許可証の事業範囲において、石綿含有産業廃棄物を取り扱えることを確認します。
運搬時には、主に次の点に注意が必要です。
- 他の廃棄物と区分する
- 破砕しない
- 飛散しないように梱包・シート掛けなどを行う
- 変形・破断しないよう丁寧に積み込む
- 石綿含有産業廃棄物を受け入れられる処分場へ運搬する
- 委託契約書やマニフェストに必要事項を記載する
石綿含有産業廃棄物と廃石綿等では、必要な許可や処理方法が異なります。
事前調査の結果と廃棄物の性状を確認し、適切に区分することが重要です。
→「特別管理産業廃棄物許可取得ガイド|宮城県・仙台市対応」を見る
ダンプ車・コンテナ車で運搬するときの注意
解体廃材の運搬には、ダンプ車や脱着装置付コンテナ専用車が多く使われます。
これらの車両でも収集運搬業許可を取得できますが、運搬する廃棄物に応じた飛散・流出防止対策が必要です。
ダンプ車
- 荷台にシートを掛ける
- 過積載をしない
- 細かな廃棄物が飛散しないようにする
- 液状・泥状の廃棄物を不適切な荷台で運ばない
- 石綿含有廃棄物を他の廃棄物と混載しない
→「ダンプ車で産業廃棄物を運ぶときの注意点|許可・表示・飛散防止を解説」を見る
コンテナ車
- 使用するコンテナを申請内容に反映する
- コンテナの管理方法を明確にする
- 廃棄物に応じて蓋やシートを使用する
- コンテナの設置場所で不適正な保管を行わない
許可取得後に車両を追加・交換した場合は、変更届が必要です。
→「産業廃棄物収集運搬業の車両変更届|増車・減車・入替時の必要書類」を見る
産業廃棄物収集運搬車の表示と携帯書面
許可業者が産業廃棄物を運搬する車両には、車体の両側面に所定の表示が必要です。
一般的には、次の事項を表示します。
- 産業廃棄物収集運搬車である旨
- 事業者名
- 許可番号の下6桁
また、運搬中は許可証の写しやマニフェストなど、法令で定められた書面を携帯する必要があります。
排出事業者が自ら運搬する場合も、車両表示と必要書面の携帯が必要です。ただし、許可業者とは表示内容が異なります。
→「産業廃棄物マニフェストの運用管理|記載・返送期限・保存・トラブル対応を解説」を見る
解体廃材を自社置場へ持ち帰る場合
解体現場から廃材を自社の資材置場へ持ち帰り、一定期間保管したり、別の車両へ積み替えたりする場合は注意が必要です。
下請業者が元請業者の廃棄物を自社置場へ持ち帰る場合、他人の産業廃棄物を自社施設で保管することになります。
運用によっては、積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
積替え保管施設では、次のような事項が審査されます。
- 土地・施設を使用する権限
- 周辺の生活環境への影響
- 保管する廃棄物の種類と数量
- 囲い、掲示板、床面などの設備
- 飛散・流出・地下浸透防止対策
- 搬入・搬出方法
- 自治体の条例や指導要綱
「処分場へ運ぶまで一時的に置くだけ」「自社の土地に置くだけ」という場合でも、問題にならないとは限りません。
→「積替保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可とは?宮城県・仙台市での注意点を解説」を見る
建設リサイクル法と産廃許可の関係
一定規模以上の解体工事などは、建設リサイクル法の対象になります。
対象工事では、分別解体や特定建設資材廃棄物の再資源化などが求められ、原則として発注者が工事着手の7日前までに届出を行います。
ただし、建設リサイクル法に基づく届出と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。
- 建設リサイクル法の届出をしたから廃材を運搬できる
- 解体工事業登録があるから廃材を運搬できる
- 石綿の事前調査をしたから石綿廃棄物を運搬できる
ということではありません。
それぞれの制度について、必要な手続きを個別に確認する必要があります。
解体業者が産廃許可を取得するメリット
下請解体業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得すると、次のようなメリットがあります。
- 元請業者から廃材運搬を含む工事を受注しやすくなる
- 現場から処分場まで自社車両で運搬できる
- 外部の収集運搬業者を手配する負担を減らせる
- 元請業者のコンプライアンス要請に対応できる
- 他県の許可を取得することで営業範囲を広げられる
- 適正処理に取り組む事業者として信頼を得やすい
ただし、許可取得後も、委託契約、マニフェスト、車両表示、変更届、許可更新などを適切に行う必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件
1.講習会を修了していること
法人の場合は、代表者、役員または政令で定める使用人などが、所定の講習会を修了している必要があります。
2.運搬車両・容器を確保していること
ダンプ車、トラック、コンテナ車など、運搬する廃棄物に適した車両を使用します。
廃油や汚泥などを運搬する場合は、性状に適した容器も必要です。
3.適切な事業計画があること
排出事業者、廃棄物の種類、予定運搬量、処分先、運搬方法などを具体的に整理します。
4.経理的基礎があること
事業を継続して行える財務的な基礎が必要です。
赤字や債務超過がある場合には、理由書、改善計画、診断書などの追加資料を求められることがあります。
5.欠格要件に該当しないこと
申請者、役員、一定の株主、政令使用人などが、廃棄物処理法の欠格要件に該当しないことが必要です。
→「産業廃棄物収集運搬業許可の要件|講習会・経理的基礎・車両・事業計画・欠格要件を解説」を見る
料金のご案内
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)
| 申請内容 | 報酬額(税込) | 申請手数料(1自治体) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 新規申請 | 110,000円〜 | 81,000円 | 191,000円〜 |
| 更新申請 | 88,000円〜 | 73,000円 | 161,000円〜 |
| 変更許可申請 | 88,000円〜 | 71,000円 | 159,000円〜 |
複数自治体へ申請する場合は、自治体ごとに申請手数料が必要です。
申請内容や必要書類を確認したうえで、事前に費用の見通しをご説明します。
当事務所では着手金をいただかず、原則として許可取得時に報酬を頂戴しています。万が一不許可となった場合は、実費のみご負担いただきます。
解体業者様からよくある質問
-
解体工事業登録があれば廃材を運搬できますか?
-
解体工事業登録と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。
下請として解体工事を行い、元請業者の廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
-
元請として解体工事を行う場合も許可が必要ですか?
-
元請業者が自社の工事で発生した廃棄物を自ら運搬する場合は、原則として許可は必要ありません。
ただし、車両表示、書面の携帯、飛散・流出防止などの自社運搬基準を守る必要があります。
-
「がれき類」があれば解体廃材をすべて運べますか?
-
運べません。
解体工事では、木くず、廃プラスチック類、金属くず、廃石膏ボードなども発生します。実際に運搬する廃棄物が許可証の事業範囲に含まれているか確認する必要があります。
-
石綿含有産業廃棄物も運べますか?
-
許可証の事業範囲で石綿含有産業廃棄物を取り扱えることが必要です。
なお、飛散性の高い「廃石綿等」は特別管理産業廃棄物に該当するため、別途、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
-
ダンプ1台でも許可を取得できますか?
-
1台からでも申請できます。
ただし、その車両について継続的な使用権限があり、運搬する廃棄物に適した車両であることが必要です。
-
廃材を自社置場で分別してもよいですか?
-
運搬途中の廃棄物を自社置場へ持ち帰り、保管・積替え・選別などを行う場合は、積替え保管を含む許可や処分業許可が問題になることがあります。
実際の作業内容と施設の状況を確認せずに行うことは避けてください。
-
宮城県外の現場にも対応できますか?
-
対応する都道府県等の収集運搬業許可を取得すれば、県外の現場や処分場にも対応できます。
一般に、廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所を管轄する都道府県等の許可を検討します。
宮城県の解体業者様の産廃許可申請をサポートします
解体業者様の許可申請では、解体工事の内容から発生する廃棄物を予測し、必要な種類を適切に申請することが重要です。
「がれき類だけ取得しておけばよい」と考えて申請すると、実際の現場で木くず、廃プラスチック類、廃石膏ボードなどを運搬できない可能性があります。
あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物処理業界での実務経験を活かし、次の点を確認しながら申請をサポートします。
- 元請・下請による許可要否
- 解体工事で発生する廃棄物の種類
- 石綿含有産業廃棄物を含めるか
- ダンプ・コンテナ車の適合性
- 利用予定の処分場
- 必要となる都道府県の許可
- 車両追加や事業範囲変更など許可取得後の手続き
許可が必要か分からない段階でもご相談いただけます。
→「宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可|申請先・要件・必要書類を解説」を見る
宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください
当事務所に依頼するメリット
- 初回相談無料
- 着手金0円・成功報酬制
- 万が一不許可の場合は実費のみ
- 宮城・岩手・山形・福島対応(同時申請も可)
- 土日も対応
あさぎ行政書士事務所では、宮城県の新規・更新・事業範囲変更許可申請、車両・役員等の変更届をサポートしています。産廃業界での実務・責任者経験を生かし、申請書の作成だけでなく、許可要否、品目、車両、処分先、他県許可の必要性から確認します。
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