解体工事で発生したがれき類・木くず等を運搬する場合、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になる場合があります。
こんなお悩みありませんか?
- 解体後の廃材を自社ダンプで運搬している
- 元請から許可取得を求められた
- がれき類を運搬したい
- 他県現場が増えた
- 建設業許可だけで良いと思っていた
- 何県の許可が必要かわからない
あなたのお悩み解決します!
- 宮城県・仙台市対応
- 他県につきましてもご相談ください
- 複数県同時申請も可能です!
解体工事では産廃許可が必要になるケースがあります
解体工事では、がれきや木くず、石膏ボードなど、多くの産業廃棄物が発生します。
これらを運搬するには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になるケースがあります。
この許可には、品目が記載されており、それ以外の品目を運ぶと違法となります。
(例.がれきの許可しか持っていないのに、木くずを運んだら法令違反)
解体業で多い産業廃棄物の種類
- がれき類(コンクリート片など)
- 木くず(柱・内装材など)
- 金属くず(鉄材等)
- 廃プラスチック類(クロス・配管など)
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- 石膏ボード など
これらを運搬するためには、品目毎の収集運搬業許可が必要です。
許可されていない品目を運ぶと、法令違反になります。
解体現場では、元請・下請で扱いが異なるので要注意
解体工事では、原則として元請業者が「排出事業者」となります。
そのため、元請業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合は、収集運搬業許可は不要です。
一方で、
- 下請業者が運搬する場合
- 他社の産業廃棄物を運搬する場合
などは、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
実際には契約形態や運搬内容によって判断が分かれるケースもあるため、事前確認が重要です。
《関連リンク》
→ 元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説
他県現場では注意が必要
産業廃棄物は、「積む場所」・「降ろす場所」それぞれの都道府県等で許可が必要になります。
例えば、宮城県の解体現場で産廃を積込み、福島県の処分場へ運搬する場合、宮城県と福島県の両方の許可が必要です。
《関連リンク》
→ 産業廃棄物収集運搬業の他県許可とは?必要なケースを解説
解体業者様から多いご相談
- 元請から許可取得を求められた
- 急に県外現場が増えた
- ダンプ増車で変更届が必要になった
- 石膏ボード運搬の扱いが分からなかった
- 更新期限直前で相談した
産業廃棄物の取り扱いにお困りの場合は、当事務所へご相談ください。
料金のご案内
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)
| 申請内容 | 当事務所の報酬額(税込) | 申請手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 新規 | 110,000円〜 | 81,000円〜 | 191,000円〜 |
| 更新 | 88,000円〜 | 73,000円〜 | 161,000円〜 |
| 変更 | 88,000円〜 | 71,000円〜 | 159,000円〜 |
当事務所では、事前に費用の見通しをご説明したうえでご依頼いただいております。
着手金はいただかず、原則として許可取得時に報酬を頂戴する形としております。
ご依頼から許可取得までの流れ
自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月程度が目安です。
1
お問い合わせ(無料相談)
まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
お客様の現状やご要望などをお伺いいたします。
2
要件確認
お伺いさせていただいた内容を元に、要件を確認します。
→ 許可を取得するための要件を詳しく見る
3
必要書類の収集
申請に必要な書類の収集を行います。
お客様にご用意いただく書類も、分かりやすくご案内いたします。
→ 許可申請に必要な書類を詳しく見る
4
申請
書類を作成し、行政へ申請を行います。
必要に応じて、補正、追加資料の提出などを行います。
→ 標準処理期間を確認する
5
許可取得
審査完了後、交付された許可証をお客様へお渡しします。
お客様にしていただくのは主に書類へのご署名・ご捺印です。
解体業者様によくある質問(FAQ)
-
解体工事業登録だけで、産業廃棄物収集運搬業許可は不要ですか?
-
解体工事業登録や建設業許可と、産業廃棄物収集運搬業許可は別制度です。解体工事で発生したがれき類や木くず等を運搬する場合、別途「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になるケースがあります。
-
自社の解体現場で発生した廃材なら許可不要ですか?
-
建設工事では、原則として元請業者が排出事業者となります。そのため、元請業者による自社運搬は許可不要となるケースがありますが、下請業者が運搬する場合などは許可が必要となる場合があります。
契約形態や運搬内容によって判断が異なるため、事前確認が重要です。
-
他県でも許可は必要ですか?
-
はい。産業廃棄物を積む場所・降ろす場所それぞれの都道府県等で許可が必要になります。
例えば、宮城県で積込み、福島県へ運搬する場合、宮城県と福島県の両方の許可が必要です。
-
がれき類のみの運搬でも許可は必要ですか?
-
がれき類も産業廃棄物に該当します。そのため、がれき類を運搬する場合でも、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となるケースがあります。解体工事では、木くず、廃プラスチック類、金属くず、石膏ボードなど複数品目が発生することが多いため、事前確認が重要です。
宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください
当事務所に依頼するメリット
- 初回相談無料
- 着手金0円
- 成功報酬制
- 万が一不許可の場合は実費のみ
- 宮城・岩手・山形・福島対応(同時申請も可)
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「自社で取得できるか分からない」
「赤字決算でも許可が取れるか相談したい」
という場合も、お気軽にお問い合わせください。

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