赤字決算=即不許可ではありません。
ただし、財務状況によっては追加資料等が必要になる場合があります。
決算内容に不安がある場合でも、まずはご相談ください。
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赤字決算でも諦めるにはまだ早い
「赤字決算だから産業廃棄物収集運搬業許可は取れないのでは?」
と不安に感じる方は少なくありません。
しかし、赤字決算だからといって、直ちに不許可になるわけではありません。
実際には、
- 赤字の内容
- 債務超過の有無
- 資金状況
- 事業継続性
などを総合的に確認したうえで判断されます。
本記事では、赤字法人の産廃許可申請で確認されるポイントについて、分かりやすく解説します。
産廃許可で確認される「経理的基礎」とは?
産業廃棄物収集運搬業許可では、「経理的基礎」があることが要件の一つとされています。
これは簡単にいうと、「継続的・安定的に事業を行える財務状況か?」を確認するものです。
申請時には、主に以下のような資料から確認されます。
- 決算書
- 納税状況
- 資本金
- 債務超過の有無
- 売上状況
単に「赤字だからダメ」というわけではなく、事業を継続できる状況かどうかを総合的に判断されます。
赤字決算でも許可取得できるケース
赤字決算だからといって、直ちに不許可になるわけではありません。
実際には、
- 赤字の理由
- 資金状況
- 今後の継続性
などを踏まえて判断されます。
一時的な赤字の場合
例えば、
- 設備投資を行った
- 開業直後で経費が先行した
- 一時的に売上が減少した
などの理由による赤字であれば、直ちに不許可になるとは限りません。
一時的な赤字と判断されれば、許可取得できるケースもあります。
設立初年度・創業間もない場合
独立直後や創業間もない場合は、赤字決算になることも少なくありません。
特に、
- 建設業独立直後
- 解体業開業直後
- 法人成り直後
などでは、初年度赤字となるケースも多くあります。
そのため、設立初年度だから即不許可というわけではありません。
十分な資金がある場合
決算内容だけでなく、現在の資金状況が確認されることもあります。
例えば、
- 預金残高
- 役員借入
- 資金調達状況
などから、事業継続に十分な資金があると判断されれば、許可取得できる可能性があります。
注意が必要なケース
一方で、以下のようなケースでは注意が必要です。
- 長期間の大幅赤字
- 債務超過
- 税金滞納
- 資金繰り悪化
- 営業実態が不十分
これらの場合、「継続的に事業を行う能力」に疑問があると判断される可能性があります。
ケースによっては、追加資料の提出や説明を求められる場合もあります。
追加資料を求められることもある
財務状況によっては、追加資料の提出を求められる場合があります。
例えば、以下のような資料です。
- 残高証明書
- 事業計画書
- 資金計画書
- 理由書
追加資料によって、現在の資金状況や今後の事業継続性を説明していくことになります。
赤字決算で不安な場合は事前相談がおすすめ
赤字決算でも、状況によっては許可取得可能なケースがあります。
特に、
- 設立直後
- 一時的赤字
- 建設業・解体業の独立直後
などでは、追加資料等で対応できる場合もあります。
一方で、債務超過や長期間赤字など、慎重な判断が必要なケースもあります。
財務状況に不安がある場合は、申請前に一度ご相談ください。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。022-208-9609受付時間 9:00-17:00 [ 年中無休 ]
不在時は留守番電話にご用件をお伝え下さい。
折り返しお電話させて頂きます。
よくある質問(FAQ)
-
赤字が1年だけでも問題になりますか?
-
赤字決算が1年だけであれば、直ちに不許可になるわけではありません。
実際には、赤字の理由や現在の資金状況、今後の事業継続性などを総合的に判断されます。
-
債務超過だと許可は難しいですか?
-
債務超過の場合は、通常より慎重に審査される傾向があります。
ただし、債務超過だから即不許可というわけではなく、追加資料等により申請できるケースもあります。
状況によって必要書類や対応方法が異なるため、事前相談をおすすめします。
-
個人事業主でも経理状況は確認されますか?
-
はい、個人事業主の場合でも経理状況は確認されます。
法人とは提出書類が異なりますが、継続的に事業を行えるか確認されます。
個人事業主だから財務確認が不要というわけではありません。
-
通帳残高を確認されることはありますか?
-
はい、ケースによっては残高証明書等の提出を求められる場合があります。
十分な資金が確認できれば、許可取得できるケースもあります。
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