産業廃棄物収集運搬業許可Q&A

産業廃棄物収集運搬業許可について、申請前によくいただく質問から、許可取得後の更新・変更届までをまとめました。

このページでは、まず結論が分かるように簡潔に回答し、詳しい条件や手続きは関連ページへ案内しています。主に宮城県・仙台市の取扱いを基準にしていますが、自治体によって必要書類や運用が異なる場合があります。

宮城県で申請する方へ

2026年8月から、積替え保管を含まない収集運搬業の提出先が段階的に変更されています。2026年10月以降は県庁の廃棄物対策課へ集約される予定です。移行期間中は、提出直前に宮城県の最新案内をご確認ください。

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質問カテゴリー

許可が必要なケース・自社運搬

産業廃棄物収集運搬業の許可は、どのようなときに必要ですか?

他人から委託を受け、産業廃棄物を収集・運搬する場合は、原則として許可が必要です。無償で運ぶ場合や、運搬回数が少ない場合でも、業として他人の廃棄物を運ぶ実態があれば許可の要否を確認する必要があります。まずは産業廃棄物収集運搬業許可の要件をご確認ください。

自社から出た産業廃棄物を自社で運ぶ場合も、許可が必要ですか?

排出事業者が自ら運搬する「自社運搬」であれば、通常は収集運搬業の許可は不要です。ただし、車両への表示、書面の携帯、飛散・流出防止など、自社運搬にも守るべき基準があります。詳しくは産業廃棄物を自社運搬するときのルールをご覧ください。

グループ会社の産業廃棄物なら、自社運搬として扱えますか?

原則として扱えません。親会社・子会社などの関係があっても、法人が別であれば別の排出事業者です。運搬する会社に収集運搬業許可が必要となる可能性が高いため、契約関係と実際の運搬主体を確認してください。

一度だけ、または少量だけ運ぶ場合は許可不要ですか?

回数や量だけで一律に許可不要とはなりません。他人の産業廃棄物を委託に基づいて運ぶのであれば、一度だけでも許可が必要となり得ます。例外に該当するかは、廃棄物の排出者、契約、運搬主体を個別に確認します。

元請業者の現場から出た廃棄物を、下請業者が運べますか?

建設工事では、原則として元請業者が排出事業者となります。そのため、下請業者が運搬する場合は、下請業者自身に必要な収集運搬業許可が求められます。一定の小規模な修繕工事には例外がありますが、条件が厳しいため、安易に自社運搬とは判断できません。

建設業許可があれば、産業廃棄物も運べますか?

建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。建設業許可を持っていても、他人の産業廃棄物を運搬するための許可にはなりません。解体工事業登録についても同様です。

産業廃棄物を運ぶたびに許可が必要ですか?

許可は、許可証に記載された区域・品目・事業範囲の中で継続して使用できます。ただし、許可にない品目を運ぶ場合や、積替え保管を追加する場合などは、事前に変更許可が必要となることがあります。

一般廃棄物も、産業廃棄物収集運搬業許可で運べますか?

運べません。一般廃棄物と産業廃棄物では許可制度が異なります。事業所から出たものでも、すべてが産業廃棄物になるわけではないため、まず廃棄物の区分を確認してください。

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申請要件・手続きの流れ

許可を取るための主な要件は何ですか?

主な要件は、適切な講習会を修了していること、事業を継続できる経理的基礎があること、運搬に適した車両・容器と使用権原があること、実行可能な事業計画があること、欠格要件に該当しないことです。詳しくは許可要件の解説をご覧ください。

許可申請は何から始めればよいですか?

最初に、どこで積み込み、どこへ運び、何を運ぶのかを整理します。そのうえで必要な都道府県等の許可、品目、車両、講習会の修了状況、財務内容を確認し、必要書類を集めます。全体の流れは許可申請の流れにまとめています。

申請から許可まで、どのくらいかかりますか?

宮城県の標準処理期間は、土日祝日や補正に要する日数を除いて60日です。実際には申請準備の期間も必要なため、事業開始希望日の3~4か月以上前から準備すると安心です。詳しくは許可取得までの期間をご覧ください。

申請中であれば、許可前に営業を始められますか?

始められません。申請書が受理されても、許可が出るまでは無許可の状態です。許可証を受け取り、事業範囲を確認してから収集運搬を開始してください。

行政書士に依頼すると、役所の審査が早くなりますか?

行政書士への依頼によって、役所の審査順や標準処理期間そのものが短くなるわけではありません。一方、要件確認、書類収集、申請書作成、補正対応を整理して進めることで、準備不足による手戻りを減らせます。

要件を満たしていても、不許可になることはありますか?

申請内容が実態と一致しない場合、必要な説明や書類が不足する場合、欠格要件に該当する場合などは、許可されない可能性があります。財務内容や事業計画に懸念がある場合は、申請前に確認しておくことが重要です。

まだ講習会を受けていなくても相談できますか?

はい。講習会の申込み前でもご相談いただけます。申請区分に合う講習会と、誰が受講すべきかを先に確認すると、受け直しを防ぎやすくなります。

許可申請をオンラインだけで完結できますか?

宮城県では手数料の電子納付を利用できますが、申請書類は郵送または窓口提出が必要です。電子納付をしただけでは申請完了にならないため、提出方法と受付先を必ず確認してください。

宮城県・仙台市での申請

宮城県知事の許可があれば、仙台市内でも運搬できますか?

積替え保管を行わない通常の収集運搬であれば、宮城県知事の許可により仙台市内でも運搬できます。仙台市内に積替え保管施設を設ける場合などは、仙台市長の許可が必要です。

石巻市、大崎市、名取市など、市ごとの許可も必要ですか?

積替え保管を行わない収集運搬であれば、通常は宮城県知事許可で県内全域を対象にできます。市ごとに収集運搬業許可を取得する制度ではありません。ただし、仙台市内で積替え保管を行う場合などは別です。

宮城県の申請書は、どこへ提出しますか?

2026年8月から提出先の集約が段階的に始まり、2026年10月以降は、積替え保管を含まない収集運搬業の許可申請・変更届・廃止届が県庁の廃棄物対策課へ集約される予定です。移行期間中は申請種類や時期で提出先が変わるため、提出直前に宮城県の案内をご確認ください。

宮城県の申請は郵送できますか?

郵送提出が可能です。窓口へ持参する場合は、事前予約が必要となることがあります。申請内容に不明点がある場合は、送付前に担当窓口へ確認すると補正を減らせます。

宮城県の標準処理期間は何日ですか?

新規・更新・事業範囲の変更許可について、標準処理期間は60日です。土日祝日、年末年始、書類補正などに要する期間は含まれないため、暦の上ではおおむね3か月程度を見込んでください。

宮城県外に本店があっても、宮城県の許可を申請できますか?

申請できます。宮城県内に本店や営業所があることは、通常、積替え保管を行わない収集運搬業許可の必須条件ではありません。宮城県内で積込みまたは荷下ろしを行う事業計画があれば、必要性を整理して申請します。

仙台市長の許可が必要になるのは、どのような場合ですか?

代表的なのは、仙台市内で積替え保管を行う場合と、仙台市内で産業廃棄物処分業を行う場合です。単に仙台市内を通行したり、積替え保管なしで収集・運搬したりするだけであれば、原則として宮城県知事許可の範囲です。詳しくは仙台市での許可の考え方をご覧ください。

個人事業主・法人

個人事業主でも許可を取得できますか?

取得できます。法人であることや、一定数の従業員を雇っていることは必須ではありません。個人申請特有の財産関係書類や納税証明書が必要になるため、詳しくは個人事業主の許可申請をご確認ください。

一人で事業をしていても申請できますか?

申請できます。運転者や事務員の人数に一律の最低基準はありません。ただし、予定する運搬量や営業区域に対して、無理なく実行できる事業計画である必要があります。

個人と法人では、必要書類が違いますか?

違います。法人は定款、履歴事項全部証明書、法人の決算書や納税証明書などが中心です。個人は資産に関する調書、所得税の納税証明書、預金残高を確認できる資料などが必要になります。

個人事業から法人化した場合、許可をそのまま使えますか?

個人と法人は別の申請主体なので、許可が自動的に法人へ移ることはありません。法人化や組織再編の方法・時期によって、承継に関する認可手続きまたは新規申請の検討が必要です。営業の空白を生じさせないため、法人化前に行政庁へ相談してください。

法人の代表者が変わると、許可を取り直す必要がありますか?

通常は新規申請ではなく、変更届の対象です。ただし、新しい代表者が欠格要件に該当しないことを確認し、住民票などの添付書類をそろえて期限内に届け出る必要があります。

許可取得には、個人と法人のどちらが有利ですか?

許可審査上、法人だから一律に有利、個人だから不利ということはありません。事業規模、取引先、将来の法人化予定、財務状況などを踏まえて選びます。許可取得後に法人化する予定がある場合は、先に法人を設立してから申請した方が手続きの重複を避けられることがあります。

講習会

許可申請の前に、講習会を受ける必要がありますか?

宮城県では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する所定の講習会の修了証を申請時に提出します。申請区分と受講者が適切でなければ使えないため、早めに確認してください。詳しくは講習会の選び方をご覧ください。

会社の役員全員が受講する必要がありますか?

全員が受講する必要はありません。法人では代表者、産業廃棄物処理業に関する業務を行う役員、または政令使用人など、申請者の要件を満たす人が受講します。一方、欠格要件の確認は受講者だけでなく、対象となる役員等について行われます。

一般の従業員が受講しても申請できますか?

単なる従業員のままでは、申請に使える修了者として認められないことがあります。業務を行う役員や、権限を与えられた政令使用人に該当するかを事前に確認してください。

新規申請と更新申請では、受ける講習会が違いますか?

原則として、新規申請は新規課程、更新申請は更新課程を受講します。宮城県では、有効期間内の新規課程修了証を更新申請に使える場合があります。反対に、更新課程修了証を新規申請に使う場合は、他自治体の有効な許可を既に持っていることなどの条件があります。

講習会の修了証に有効期限はありますか?

宮城県では、申請受付時点で、新規課程の修了証は修了日から5年以内、更新課程の修了証は2年以内であることが基準です。自治体によって取扱いが異なることがあるため、複数の自治体へ申請する場合はそれぞれ確認してください。

宮城県外の会場で受講しても使えますか?

使えます。JWセンター所定の講習会であれば、受講会場が宮城県外でも修了証の効力は変わりません。日程と空席を見て受講会場を選べます。

講習会はオンラインで完結しますか?

講義はオンラインで受講できる形式がありますが、試験は選択した会場で受けるのが基本です。申込み時に、講義の受講期限と試験日・会場を確認してください。

講習会の試験に不合格になることはありますか?

あります。修了証は受講だけで自動的に発行されるものではありません。再試験の取扱いは講習会の案内を確認し、許可申請の予定から余裕を持って受講してください。

修了証を紛失した場合はどうすればよいですか?

JWセンターへ再交付を申請できます。再交付には日数がかかる場合があるため、申請期限が近いときは早めに手続きをしてください。

更新期限が迫っていますが、講習会が期限後しか取れません。更新できますか?

宮城県では、許可期限までに講習会の申込みを済ませ、許可期間内に受講予定であることなどを示して事前相談する取扱いがあります。ただし、自動的に認められるものではありません。申込みを証する書類等を用意し、更新申請前に担当窓口へ必ず確認してください。

必要書類

必要書類は全国共通ですか?

基本的な書類は共通していますが、様式、添付資料、原本・写しの扱いなどは自治体ごとに異なります。複数の都道府県へ申請する場合は、各自治体の最新の手引きとチェックリストを使って準備してください。

法人申請では、どのような書類が必要ですか?

一般に、定款、履歴事項全部証明書、直近3年分の決算書、法人税の納税証明書、役員等の住民票、講習会修了証、車両関係書類、事業計画書などを提出します。会社設立から3年未満の場合は、存在する期の決算書に加え、追加説明資料を求められることがあります。

個人申請では、どのような書類が必要ですか?

一般に、資産に関する調書、預金残高や通帳等の資料、直近3年分の所得税の納税証明書、住民票、講習会修了証、車両関係書類、事業計画書などを提出します。開業直後などで提出できない資料があるときは、代替資料を事前に確認します。

住民票は誰の分が必要ですか?

法人では役員、一定割合以上の株主・出資者、政令使用人など、審査対象となる人の分が必要です。個人では申請者本人に加え、政令使用人がいる場合はその人も対象になります。宮城県では、本籍が記載され、個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票を準備します。

「登記されていないことの証明書」は必要ですか?

宮城県では、現在、原則として「登記されていないことの証明書」ではなく、成年被後見人等に該当しないことを確認するための誓約や医師の診断書等について、手引きに沿って対応します。個別事情で追加書類を求められることがあるため、最新版の手引きを確認してください。

電子車検証の場合、何を提出しますか?

電子車検証の券面だけでは確認できる情報が限られるため、「自動車検査証記録事項」も提出します。有効期間、所有者・使用者、使用の本拠などが申請内容と合っているか確認してください。

登記事項証明書や住民票は、いつ取得したものが必要ですか?

宮城県では、原則として申請日前3か月以内に発行された最新のものを使用します。早く集めすぎると申請時に期限を過ぎる可能性があるため、事業計画や財務資料を先に整理し、公的証明書は提出時期に合わせて取得すると効率的です。

書類が一部不足していても受け付けてもらえますか?

主要書類が不足している場合は、申請として受理されないことがあります。受理後に追加資料や補正を求められることもあり、その期間は標準処理期間に含まれません。提出前にチェックリストで確認してください。必要書類の全体像は許可申請の必要書類にまとめています。

車両・駐車場

車両1台でも許可を取得できますか?

取得できます。車両台数に一律の最低基準はありません。予定する廃棄物の種類・量・運搬方法に対して、その車両で安全かつ継続的に運搬できる事業計画になっていることが必要です。

軽トラックでも申請できますか?

申請できます。ただし、最大積載量を守り、運搬する廃棄物の性状に応じて、シートや容器などで飛散・流出を防ぐ必要があります。車種だけでなく、荷台の形状と運搬方法を合わせて審査されます。

ダンプ車でも申請できますか?

申請できます。がれき類や土砂状の廃棄物など、積載する品目に適した構造であることが前提です。汚泥や液状物などを運ぶ場合は、密閉できる容器や専用車両が必要になることがあります。

リース車やレンタカーでも申請できますか?

宮城県では、リース車・レンタル車も申請車両にできます。自動車検査証記録事項に加えて、契約期間や使用権原を確認できる賃貸借契約書等を提出します。契約期間が短い場合や、車両を特定できない契約の場合は、事前に確認してください。詳しくはリース車で申請する場合の注意点をご覧ください。

代表者個人名義の車両を、法人の申請に使えますか?

使用権原を明確にできれば、認められる場合があります。法人が継続して使用できることを示す使用承諾書や賃貸借契約書などを準備し、車検証上の所有者・使用者との関係を説明します。

他社から借りた車両を使えますか?

借用関係と継続的な使用権原を契約書等で証明できれば、申請できる場合があります。ただし、名義だけを借りることや、同じ車両を複数の異なる収集運搬業者が重複して登録することは認められないことがあります。

同じ車両を、複数の都道府県の許可に登録できますか?

同じ事業者が同じ車両を、自社の複数の都道府県許可に登録することは可能です。一方、異なる事業者が同じ車両をそれぞれの許可車両として使う場合は、使用権原や重複登録の取扱いを自治体ごとに確認する必要があります。

まだ納車されていない車両で申請できますか?

自治体によって取扱いが異なります。宮城県では通常、有効な車検証情報と車両写真を提出するため、納車後でなければ書類をそろえられません。納期の都合がある場合は、申請前に担当窓口へ相談してください。

どの車両でも、すべての産業廃棄物を運べますか?

運べません。廃棄物の性状に応じて、飛散、流出、悪臭、地下浸透などを防げる車両・容器が必要です。車両と容器の考え方は申請に使える車両の要件をご覧ください。

借りている駐車場でも申請できますか?

申請できます。賃貸借契約書や使用承諾書などで、申請者が継続して使用できることを示します。車両の大きさや台数に対して十分なスペースがあり、実際の保管場所と申請内容が一致している必要があります。

車両の表示は、申請時から必要ですか?

法令上の表示義務は、産業廃棄物を実際に収集・運搬するときに生じます。申請時の車両写真に表示を求めるかは自治体の運用によります。許可取得後は、事業者名、許可番号などを所定の方法で表示してください。

事業計画・取り扱う産業廃棄物

事業計画には何を書きますか?

主な排出事業者、積込場所、廃棄物の種類・予定量、運搬先の処分施設、使用車両・容器、運搬方法などを記載します。契約前で確定していない項目があっても、予定している業務を具体的に説明できるよう整理します。詳しくは事業計画の作り方をご覧ください。

将来に備えて、すべての品目を申請できますか?

実際の取扱予定や運搬方法を説明できない品目まで、形式的に追加する申請は適切ではありません。排出元、運搬先、車両・容器を具体化し、現実に取り扱う品目を申請します。

許可証にない品目も、少量なら運べますか?

運べません。量が少なくても、許可された品目に含まれない産業廃棄物を受託して運搬することはできません。追加する場合は、原則として事業範囲の変更許可を受けてから運搬します。

混合廃棄物は「混合廃棄物」という1品目で申請できますか?

通常は、混合物を構成する産業廃棄物の種類ごとに許可範囲へ含めます。たとえば建設混合廃棄物であれば、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類など、実態に合う品目を整理します。

運搬先の処分場を変更する場合、手続きは必要ですか?

新しい運搬先が現在の許可区域内にあり、品目や事業範囲も変わらなければ、許可の取り直しが不要なこともあります。一方、新しい都道府県で荷下ろしする場合は、その都道府県等の許可が必要です。委託契約書やマニフェストの変更も忘れずに行います。

「石綿含有産業廃棄物」と「廃石綿等」は同じですか?

異なります。石綿含有産業廃棄物は通常の産業廃棄物の品目に含めて扱いますが、飛散性の高い「廃石綿等」は特別管理産業廃棄物です。廃石綿等を受託して運ぶには、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

積込み時と荷下ろし時で、廃棄物の品目が変わってもよいですか?

単なる収集運搬の途中で、選別、破砕、圧縮などにより性状や品目を変えることはできません。その行為が中間処理に当たる場合は、処分業許可や施設に関する手続きが必要となる可能性があります。

経理的基礎

「経理的基礎」とは何ですか?

産業廃棄物収集運搬業を継続的かつ適正に行える財務的な基盤があるか、という審査項目です。直近の決算だけでなく、過去数年の損益、純資産、納税状況、資金繰りなどを総合的に確認されます。詳しくは経理的基礎の審査をご覧ください。

直近の決算が赤字だと申請できませんか?

赤字という理由だけで、直ちに申請できなくなるわけではありません。赤字の原因、一時的か継続的か、今後の収支見込み、債務超過の有無などを確認し、必要に応じて改善計画や補足資料を提出します。詳しくは赤字決算の場合の対応をご覧ください。

債務超過でも許可を取得できますか?

債務超過だけで自動的に不許可となるとは限りませんが、財務状況について慎重な審査を受けます。経営改善計画、収支見込み、税理士・中小企業診断士等の書類を求められることもあります。詳しくは債務超過の場合の申請をご確認ください。

個人事業主も財務審査を受けますか?

受けます。確定申告や納税の状況、資産・負債、預金残高などから、事業を継続できる基礎があるかを確認されます。法人の決算書とは提出資料が異なるため、個人用の手引きに沿って準備します。

設立したばかりで3年分の決算書がありません。申請できますか?

申請できます。存在する事業年度の決算書を提出し、開始貸借対照表、収支計画、資金調達の資料など、自治体が指定する補足書類を準備します。設立直後は実績がないため、事業計画の具体性も重要です。

預金残高が少ないと許可されませんか?

残高だけで一律に判断されるものではありません。車両費、燃料費、保険料などを賄いながら事業を継続できるか、全体の財務状況と計画から審査されます。借入予定がある場合は、その実現可能性を示す資料を用意します。

税金の未納があると申請できませんか?

納税状況は経理的基礎の重要な確認事項です。未納がある場合は、完納、分納計画、税務署等との協議状況を整理し、申請前に自治体へ相談してください。未納の内容や状況によって必要な説明が異なります。

欠格要件

欠格要件とは何ですか?

法令で定められた一定の事情に該当する場合に、許可を受けられない、または既存の許可が取り消される制度です。破産、刑罰、他の廃棄物処理業許可の取消し、暴力団関係など、複数の類型があります。詳しくは欠格要件の解説をご覧ください。

欠格要件は、代表者だけが審査されますか?

代表者だけではありません。法人の役員、一定の株主・出資者、政令使用人など、法令上の対象者について確認されます。申請前に対象者を正確に洗い出すことが重要です。

過去に罰金刑を受けていると、必ず許可を取れませんか?

すべての罰金刑が一律に欠格要件となるわけではありません。罪名、刑の種類、刑の執行が終わった日、経過期間などによって判断が変わります。自己判断せず、判決書や略式命令などで事実関係を確認して相談してください。

過去に自己破産していると申請できませんか?

破産手続開始の決定を受けても、復権を得ていれば当該類型の欠格要件に該当しないことがあります。ただし、財務面の経理的基礎は別に審査されます。

講習会を受けていない役員も審査対象ですか?

審査対象です。講習会は要件を満たす受講者がいればよい一方、欠格要件は法令上の対象となる役員等について確認されます。「講習会を受けない役員は関係ない」ということではありません。

許可取得後に役員が欠格要件へ該当した場合はどうなりますか?

許可取消しにつながる重大な問題です。変更届だけで解決できるとは限らず、届出・報告義務も問題になります。該当のおそれが判明した時点で、速やかに行政庁と専門家へ相談してください。

建設・解体工事

建設工事で出た産業廃棄物の排出事業者は誰ですか?

原則として、発注者から工事を直接請け負った元請業者です。実際に解体や搬出を行った下請業者が、当然に排出事業者となるわけではありません。委託契約やマニフェストも、この原則に沿って整理します。

下請業者が廃棄物を運ぶ場合、元請業者の許可を使えますか?

使えません。許可は事業者ごとに与えられるため、下請業者が受託して運ぶなら、下請業者自身に必要な許可が必要です。元請業者の車両表示や許可証を借りて運搬することもできません。

下請業者による運搬が例外的に認められる「小規模工事」とは何ですか?

一定の修繕工事や、引渡し後の瑕疵補修工事で、請負代金が500万円以下であることなどが前提です。さらに、特別管理産業廃棄物ではないこと、1回の運搬量が1立方メートル以下であること、書面契約があること、運搬途中で保管しないこと、運搬先の区域や施設に関する条件などをすべて満たす必要があります。詳細は宮城県の下請負人による運搬の例外をご確認ください。

新築工事や解体工事にも、小規模工事の例外を使えますか?

一般的な新築工事・増築工事・解体工事は、この例外の対象ではありません。修繕工事等に限定された制度なので、「金額が500万円以下ならすべて対象」と考えないよう注意してください。

解体工事業登録があれば、解体廃棄物を運べますか?

解体工事業登録は、他人の産業廃棄物を運搬する許可ではありません。下請業者などが解体廃棄物を受託して運搬する場合は、別途、産業廃棄物収集運搬業許可の要否を確認します。

解体工事なら「がれき類」だけ申請すれば足りますか?

通常は足りません。解体現場からは、廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類など、複数の品目が発生します。実際の工事内容と運搬先に合わせて申請品目を選びます。詳しくは解体業者の許可申請をご覧ください。

建設廃棄物をダンプ車で運べますか?

品目に適した車両で、飛散・流出を防止できれば運べます。シート掛けや密閉容器の使用など、廃棄物の形状に応じた措置が必要です。最大積載量を超える運搬はできません。

元請業者が自社の置場へ廃棄物を持ち帰ってもよいですか?

自社運搬であっても、置場で継続的に荷下ろし・保管する行為は、積替え保管に当たる可能性があります。囲い、掲示、保管量・高さ、生活環境保全などの基準も関係します。置場を使う前に、所管自治体へ施設と運用を具体的に示して相談してください。

自社の置場で建設廃棄物を選別・破砕できますか?

単なる保管を超え、選別、破砕、圧縮などを行うと、産業廃棄物処分業許可や処理施設の手続きが必要となる可能性があります。収集運搬業許可だけで処分行為まで行うことはできません。

石綿を含む解体廃棄物は、通常の車両で運べますか?

石綿含有産業廃棄物は、破砕せず、他の廃棄物と混ざらないよう区分し、飛散防止措置を講じて運びます。廃石綿等に該当する場合は特別管理産業廃棄物となり、必要な許可と厳格な運搬基準が別に適用されます。

県をまたぐ運搬

県外へ産業廃棄物を運ぶ場合、どこの許可が必要ですか?

原則として、積込みを行う都道府県等と、荷下ろしを行う都道府県等の両方の許可が必要です。たとえば宮城県で積み、山形県の処分場で下ろすなら、宮城県と山形県の許可を確認します。詳しくは複数県の許可が必要なケースをご覧ください。

通過するだけの都道府県の許可も必要ですか?

通常は不要です。途中で産業廃棄物を積み込んだり、荷下ろししたり、積替え保管をしたりせず、単に通過するだけであれば、その都道府県の収集運搬業許可は原則として求められません。

県外へ運ぶのが年1回だけでも許可が必要ですか?

回数が少ないことだけを理由に許可不要とはなりません。委託を受けて産業廃棄物を積み込み、県外で荷下ろしするのであれば、必要な区域の許可を取得してから運搬します。

営業所がない県でも申請できますか?

積替え保管を行わない収集運搬業であれば、その県内に営業所がなくても申請できます。どこに事務所があるかではなく、どこで積込み・荷下ろしを行うかによって必要な許可を判断します。

積込み側と荷下ろし側で、同じ品目の許可が必要ですか?

必要です。実際に運ぶ廃棄物の品目が、両方の許可証の事業範囲に含まれていなければなりません。一方の許可にしか含まれない品目は、その運搬ルートでは受託できません。

複数の都道府県へ同時に申請できますか?

できます。ただし、申請様式、予約方法、手数料、標準処理期間、講習会修了証の取扱いなどは自治体ごとに異なります。事業開始日から逆算し、最も時間がかかる自治体に合わせて準備してください。

許可の有効期限は、都道府県ごとに同じ日になりますか?

通常は同じ日にはなりません。各自治体の許可日から有効期間が始まるため、複数許可は期限を一覧で管理する必要があります。更新受付の開始時期も自治体ごとに異なります。

積替え保管

「積替え保管」とは何ですか?

収集した産業廃棄物を、運搬途中でいったん荷下ろしし、別の車両へ積み替えたり、一時的に保管したりすることです。積替え保管を含まない許可よりも、施設、土地の使用権原、保管基準、周辺環境などについて厳しい審査があります。詳しくは積替え保管を含む許可をご覧ください。

積替え保管なしの許可でも、自社の置場へ一時的に置けますか?

原則として、運搬途中の廃棄物を荷下ろしして保管することはできません。「数時間だけ」「翌朝まで」という短時間でも、実態が保管であれば積替え保管に当たる可能性があります。

廃棄物を積んだ車両を、翌日まで駐車場に置いてもよいですか?

直ちに一律の結論が出るものではなく、運搬行程、停止理由、時間、反復性、車両を実質的な保管設備として使っていないかなどから判断されます。日常的に積載したまま置く運用は問題になりやすいため、事前に所管自治体へ相談してください。

コンテナを現場や置場に置くと、積替え保管になりますか?

排出事業場内で排出事業者が管理するコンテナか、収集運搬業者が運搬途中で管理するコンテナかにより判断が変わります。収集運搬業者が自社置場で廃棄物入りコンテナを交換・保管する運用は、積替え保管に当たる可能性が高いため、計画段階で確認してください。

仙台市内で積替え保管をする場合、誰の許可が必要ですか?

仙台市長の許可が必要です。積替え保管施設の所在地を所管する自治体へ、土地・施設・保管品目・保管量・周辺環境などを示して事前協議を行います。

空き地があれば、積替え保管施設として申請できますか?

空き地があるだけでは足りません。土地の使用権原、関係法令との整合、囲い、掲示板、床面、排水、飛散・流出・悪臭防止、保管量など、計画に応じた基準を満たす必要があります。自治体との事前協議を経ずに土地を購入・賃借するのは避けた方が安全です。

積替え保管施設で選別や破砕もできますか?

積替え保管の許可だけで、中間処理に当たる選別・破砕・圧縮などを自由に行えるわけではありません。作業内容によっては産業廃棄物処分業許可や施設の許可・届出が必要です。

更新申請

許可の有効期間は何年ですか?

通常は5年です。優良産廃処理業者認定制度の認定を受けた場合は、原則として7年になります。許可証ごとに有効年月日を確認し、複数の許可を一覧で管理してください。

更新準備は、いつから始めればよいですか?

講習会の予約、未提出の変更届、財務状況、車両の入替えを確認するため、6か月ほど前から準備するのがおすすめです。詳しくは収集運搬業許可の更新手続きをご覧ください。

宮城県では、いつから更新申請を受け付けますか?

原則として、許可期限の2か月前から受け付けます。受付開始前に講習会修了証と必要書類をそろえ、変更届の漏れがないか確認しておくとスムーズです。

更新にも講習会の修了証が必要ですか?

必要です。原則として更新課程を受講しますが、宮城県では有効期間内の新規課程修了証を使える場合があります。修了日と申請受付日の関係を確認してください。

期限までに更新申請を受け付けてもらえば、審査中も営業できますか?

有効期間内に適法な更新申請が受理されていれば、許可・不許可の処分が出るまで、従前の許可は原則として効力を有します。ただし、申請書を準備しただけ、郵送しただけでは足りないことがあるため、期限前に受理を確認してください。

更新期限を1日でも過ぎたら、どうなりますか?

原則として許可は失効し、更新申請ではなく新規申請になります。新しい許可が出るまで受託運搬を続けることはできません。期限後の救済を前提にせず、早めに申請してください。

未提出の変更届があっても、更新申請できますか?

更新前に、未提出の変更届を整理して提出する必要があります。更新申請書に現在の内容を書くだけでは、過去の届出義務を果たしたことにはなりません。変更の経緯を示す資料や遅延理由書を求められることがあります。

更新申請で、新しい品目を追加できますか?

更新だけでは追加できません。許可品目を増やす場合は、別途、事業範囲の変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。

更新時にも財務内容を審査されますか?

審査されます。前回の許可後に赤字や債務超過になった場合でも、経理的基礎について改めて確認されます。決算内容に変化があるときは、追加資料が必要か早めに確認してください。

更新時期が来ると、宮城県から案内が届きますか?

宮城県は、更新時期の通知を原則として行っていません。案内が届くことを前提にせず、許可証の期限を事業者自身で管理してください。

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変更届・変更許可

変更届と変更許可は、どう違いますか?

変更届は、車両、役員、商号、所在地など、許可の事業範囲を変えない事項を届け出る手続きです。変更許可は、取り扱う産業廃棄物の種類を増やす、積替え保管を追加するなど、事業範囲そのものを広げるときに事前に受ける手続きです。詳しくは変更届事業範囲の変更許可をご覧ください。

どのような変更が、変更届の対象ですか?

代表的なものは、氏名・名称、住所、法人の役員、一定の株主・出資者、政令使用人、事務所・事業場、運搬車両などの変更です。変更内容によって必要書類と期限が異なります。

変更届の提出期限は何日ですか?

宮城県では、原則として変更の日から10日以内です。法人の登記事項証明書を添付する変更は30日以内となります。期限の起算日を確認し、登記完了を待つ間に他の資料を準備してください。

車両を増やした場合だけでなく、減らした場合も届出が必要ですか?

必要です。車両の追加、削除、入替えはいずれも変更届の対象です。変更日と使用開始日を記録し、期限内に必要書類をそろえて届け出てください。詳しくは車両変更届の手続きをご覧ください。

複数の都道府県の許可がある場合、1か所へ届ければ足りますか?

足りません。原則として、変更の影響を受ける許可行政庁ごとに変更届を提出します。期限や様式も自治体ごとに異なるため、同時に一覧で確認してください。

変更届の期限を過ぎた場合はどうすればよいですか?

放置せず、できるだけ早く提出してください。自治体から遅延理由書や変更経緯を示す資料を求められることがあります。遅れたから直ちに許可が失効するわけではありませんが、法令違反の状態であり、更新審査にも影響し得ます。

数年前の役員変更を届けていませんでした。今から出せますか?

登記履歴、当時の役員の住民票等、在任期間が分かる資料を整理して提出します。複数回変更している場合は、変更の流れを時系列にまとめ、事前に自治体へ相談してください。

更新申請をすれば、過去の変更届は不要になりますか?

不要にはなりません。更新申請と変更届は別の手続きです。現在の状態だけでなく、前回申請以降の変更について必要な届出を行います。

取り扱う品目を追加するときは、変更届でよいですか?

変更届ではなく、原則として事業範囲の変更許可申請が必要です。追加したい品目の排出元、運搬先、車両・容器を示し、許可を受けてから取り扱いを開始します。

積替え保管を追加するときも、変更許可ですか?

事業範囲の変更許可が必要です。施設を設ける場所を所管する自治体との事前協議や、土地・施設に関する詳細な審査があります。通常の品目追加より長い準備期間を見込んでください。

変更許可申請中に、新しい品目を運べますか?

運べません。許可が出るまでは、従前の許可範囲だけで営業します。取引開始日や契約日を設定するときは、審査期間を考慮してください。

許可取得後の義務

運搬車両には、どのような表示が必要ですか?

産業廃棄物を収集運搬している旨、事業者名、許可番号の下6桁などを、法令に沿った大きさで車体の両側面に見やすく表示します。マグネットシート等でも、運搬中に外れず、鮮明に読める状態であれば使用できます。環境省の車両表示・書面備付けの案内もご確認ください。

車両には何を備え付ける必要がありますか?

委託を受けて運ぶ場合は、許可証の写しと、紙マニフェストまたは電子マニフェストに対応する書面等を携帯します。自社運搬の場合も、排出事業者名、運搬する廃棄物の種類・量、積載日、運搬先などを記載した書面の携帯が必要です。

マニフェストは必ず必要ですか?

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合は、原則としてマニフェストを交付または電子登録します。収集運搬業者は必要事項を確認し、運搬終了後の処理や保存を適切に行います。自社運搬は委託ではないためマニフェスト制度の適用外ですが、別の携帯書面が必要です。

収集運搬業者にも帳簿の作成・保存義務がありますか?

あります。受け入れた廃棄物の種類・数量、運搬年月日、排出事業者、運搬先など、法令で定められた事項を記録し、所定期間保存します。マニフェストの管理と併せて、日常業務の中に記録手順を組み込んでください。

許可取得後に最も注意すべきことは何ですか?

許可区域、品目、積替え保管の有無、登録車両など、許可された範囲を超えないことです。役員や車両等が変わったときは期限内に届け出、許可期限も管理します。許可証を取得しただけでなく、運搬基準、委託契約、マニフェスト、帳簿を継続して守る必要があります。

費用・ご依頼

宮城県へ支払う申請手数料はいくらですか?

2026年8月現在、積替え保管を含まない収集運搬業の申請手数料は、新規許可81,000円、更新許可73,000円、事業範囲の変更許可71,000円です。法改正等で変わることがあるため、申請時に宮城県の最新案内をご確認ください。

複数の都道府県へ申請すると、手数料はどうなりますか?

申請先ごとに手数料が必要です。たとえば宮城県と山形県へ新規申請する場合は、両県それぞれへ申請手数料を納めます。

申請手数料のほかに、どのような実費がかかりますか?

講習会受講料、住民票・登記事項証明書・納税証明書等の取得費、郵送料、車両写真や図面の準備費などがかかります。追加の財務資料や専門家の診断書等が必要な場合は、その費用も別途生じます。

行政書士へ依頼した場合の報酬はいくらですか?

当事務所の報酬目安は、新規許可110,000円から、更新許可88,000円から、事業範囲の変更許可88,000円からです。申請先の数、財務内容、車両台数、変更届の有無などにより変わります。最新の料金と業務範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の料金をご確認ください。

相談だけでも依頼できますか?

はい。許可が必要か分からない段階、講習会の申込み前、車両の購入前、赤字・債務超過が気になる段階でもご相談いただけます。初回相談は無料です。

顧問契約をしないと依頼できませんか?

顧問契約は不要です。新規申請、更新申請、変更届など、必要な手続きだけをご依頼いただけます。

報酬はいつ支払いますか?

当事務所では、原則として許可後に報酬をお支払いいただく取扱いです。申請手数料や証明書取得費などの実費については、手続きの進行に応じてお預かりする場合があります。

万一不許可になった場合も、報酬はかかりますか?

当事務所の責任で許可に至らなかった場合は、原則として報酬はいただかず、申請手数料などの実費のみをご負担いただく取扱いです。欠格要件の不申告や事実と異なる資料の提出など、ご依頼者側の事情がある場合は異なるため、委任契約時に条件をご説明します。

宮城県外の申請も依頼できますか?

対応可能です。複数の都道府県へ同時申請する場合も、必要な許可区域と品目を整理し、自治体ごとの様式・期限に合わせて進めます。対応地域とお見積りは個別にご案内します。

宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください

当事務所に依頼するメリット

  • 初回相談無料
  • 着手金0円成功報酬制
  • 万が一不許可の場合は実費のみ
  • 宮城・岩手・山形・福島対応(同時申請も可)
  • 土日も対応

無料相談窓口

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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このページの根拠・ご利用上の注意

このページは、主に次の公的資料を確認して作成しています。

法令、手数料、申請様式、自治体の運用は変更されることがあります。また、同じ質問でも、契約関係、廃棄物の種類、積込場所・運搬先、車両・施設の状態によって結論が変わります。実際の申請や運搬を行う前に、所管自治体の最新情報をご確認ください。

個別の状況に合わせた申請要件の確認や書類作成をご希望の方は、産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートをご覧ください。