ダンプ車で産業廃棄物を運ぶときの注意点|許可・表示・飛散防止を解説

建設現場や解体現場では、ダンプ車で廃材を運ぶ場面がよくあります。
たとえば、
- コンクリートガラ
- アスファルトガラ
- 木くず
- 金属くず
- 廃プラスチック類
- ガラスくず・陶磁器くず
- がれき類
などを、現場から処分場や中間処理施設へ運ぶケースです。
このとき注意したいのが、「ダンプ車で運べるかどうか」だけでなく、「産業廃棄物収集運搬業許可が必要か」「車両表示や書面の備え付けが必要か」「飛散・流出防止措置が取られているか」という点です。
この記事では、ダンプ車で産業廃棄物を運ぶときの注意点を、宮城県・仙台市で産業廃棄物収集運搬業許可を検討している事業者様向けに解説します。
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ダンプ車でも産業廃棄物収集運搬業許可は取得できる?
結論からいうと、ダンプ車でも産業廃棄物収集運搬業許可の車両として使用できる場合があります。
産業廃棄物収集運搬業許可では、運搬に使用する車両を申請書類に記載し、車検証の写しなどを添付して申請します。
ダンプ車だからといって、それだけで許可が取れないわけではありません。
ただし、どのような産業廃棄物を運ぶのかによって、注意点が変わります。
たとえば、がれき類や金属くず、木くずなどの固形物を運ぶ場合と、汚泥や液状の廃棄物を運ぶ場合では、必要な車両構造や飛散・流出防止措置が異なります。
そのため、ダンプ車を使う場合は、
- 運ぶ産業廃棄物の種類
- 荷台の構造
- シート掛けなどの飛散防止措置
- 汚水や泥水が流出しないか
- 許可申請時に車両として登録できるか
を確認する必要があります。
注意点1:他人の産業廃棄物を運ぶ場合は許可が必要
まず重要なのは、誰の産業廃棄物を運ぶのかです。
自社の工事で発生した産業廃棄物を、自社で運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が不要となるケースがあります。
一方で、他社から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
建設業や解体業では、ここを誤解しやすいです。
たとえば、
- 元請会社から依頼されて廃材を処分場まで運ぶ
- 別会社の現場で発生した廃棄物を運ぶ
- 解体工事で出た廃棄物を下請業者が運搬する
- 自社のダンプ車を使って他社の廃棄物を運搬する
このような場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。
「自社のダンプ車で運ぶだけだから大丈夫」と考えてしまうと、無許可営業と判断されるリスクがあります。
《参考》
→ 建設業者様向け|産廃収集運搬 許可取得ガイド
→ 解体業者様向け|産廃収集運搬 許可取得ガイド
注意点2:ダンプ車に車両表示が必要
産業廃棄物を運搬する車両には、車体の両側面に表示が必要です。
表示する内容は、主に次のようなものです。
- 産業廃棄物収集運搬車である旨
- 事業者名
- 許可番号
許可業者として産業廃棄物を運ぶ場合、ダンプ車にもこの表示が必要です。
表示は、直接ペイントする方法のほか、マグネットシートなどを使用する方法もあります。
ただし、走行中にはがれ落ちないようにする必要があります。
また、文字の大きさにも基準があります。
「産業廃棄物収集運搬車」の文字は約5cm以上、事業者名や許可番号などは約3cm以上の大きさが必要とされています。
ダンプ車の場合、荷台側面や車体側面に表示することが多いですが、見やすい位置に表示されているか確認しておくことが大切です。
《参考》
→ 産業廃棄物収集運搬業許可の取得ガイド
→ 産業廃棄物収集運搬業許可の車両要件とは?
注意点3:許可証の写し・マニフェストなどの書面を備え付ける
産業廃棄物を運搬する車両には、必要な書面を備え付ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可業者の場合、通常は、
- 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
- 産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト
などを車両に備え付けます。
ダンプ車で運搬する場合も同じです。
現場から処分場へ向かう途中で確認を受けた場合に、必要な書類を提示できないと問題になる可能性があります。
また、電子マニフェストを利用している場合は、紙マニフェストとは取扱いが異なりますので、運用方法を事前に確認しておく必要があります。
《参考》
→ 産廃マニフェストとは?
注意点4:飛散・流出防止措置を取る
ダンプ車で産業廃棄物を運ぶ場合、特に注意したいのが飛散・流出防止です。
ダンプ車は荷台が開放されているため、積載物によっては走行中に廃棄物が飛散するおそれがあります。
たとえば、
- コンクリートガラ
- アスファルトガラ
- 木くず
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 繊維くず
- 軽量な廃材
などは、運搬中に落下・飛散しないように注意が必要です。
必要に応じて、
- 荷台にシートを掛ける
- 積み過ぎない
- 荷台のあおりを確実に閉める
- 隙間からこぼれないようにする
- 雨天時に汚水が流出しないようにする
といった対策を行う必要があります。
特に建設系廃棄物は、現場では問題がないように見えても、運搬中に道路へ落下したり、粉じんが飛散したりすることがあります。
産業廃棄物収集運搬業許可では、単に車両を用意すればよいのではなく、生活環境の保全上支障が生じないように運搬できるかが重要です。
注意点5:汚泥や液状物はダンプ車だけでは難しい場合がある
ダンプ車は、がれき類や木くず、金属くずなどの固形物の運搬には使われることが多いです。
一方で、汚泥や液状の廃棄物を運ぶ場合には注意が必要です。
汚泥や液状物は、運搬中に流出するおそれがあります。
通常のダンプ車では、荷台から水分が漏れたり、走行中に飛散・流出したりする可能性があります。
そのため、汚泥などを運搬する場合には、
- 水密性のある容器を使用する
- 専用車両を使用する
- フレコンバッグやコンテナを使用する
- 荷台から流出しない措置を取る
など、廃棄物の性状に応じた対策が必要です。
「ダンプ車があるから何でも運べる」というわけではありません。
申請する産業廃棄物の種類と、実際に使用する車両・容器が合っているかを確認することが重要です。
注意点6:車検証の所有者・使用者を確認する
産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際には、運搬車両の車検証を提出します。
このとき、車検証の内容も確認されます。
特に確認したいのは、
- 車検証の有効期間
- 所有者
- 使用者
- 車両番号
- 最大積載量
- 車両の用途
などです。
宮城県で申請する場合、車検証の写しは、有効期間内であり、所有者・使用者の両方が記載されているものが必要とされています。
電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」も確認が必要です。
リース車両やローン中の車両、親族名義・関連会社名義の車両を使う場合には、申請前に確認しておくことをおすすめします。
《参考》
→ リース車両でも産業廃棄物収集運搬業許可は取得できる?
注意点7:車両を追加・入替えしたら変更届が必要
許可取得後にダンプ車を追加したり、車両を入れ替えたりする場合には、変更届が必要です。
たとえば、
- 新しいダンプ車を購入した
- リース車両を追加した
- 古い車両を廃車にした
- 車両番号が変わった
- 使用する車両を入れ替えた
このような場合には、車両変更の届出が必要になります。
宮城県では、車両、役員、住所等に変更があった場合、原則として10日以内に変更届の提出が必要とされています。
ダンプ車を増車する場合も、変更届を忘れないように注意しましょう。
《参考》
→ 変更届が必要なケース一覧
注意点8:複数業者で同じ車両を重複登録できない場合がある
産業廃棄物収集運搬業許可では、1台の車両を複数の業者が同時に登録できるかが問題になることがあります。
宮城県では、原則として、1台の産業廃棄物収集運搬車両を複数の業者が同時に登録することはできないとされています。
たとえば、関連会社同士で同じダンプ車を使いたい場合や、貸し借りして使いたい場合には注意が必要です。
車両を借りる事業者は増車の変更届、貸す事業者は減車の変更届が必要になる場合があります。
関連会社間で車両を共用している場合は、許可申請前に整理しておくことが大切です。
ダンプ車で運ぶときに確認すべきチェックリスト
ダンプ車で産業廃棄物を運ぶ場合は、次の点を確認しましょう。
- 他人の産業廃棄物を運ぶ業務ではないか
- 産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースではないか
- 運ぶ産業廃棄物の種類と車両が合っているか
- 荷台から飛散・流出するおそれがないか
- シート掛けなどの飛散防止措置を取っているか
- 車両の両側面に必要な表示をしているか
- 許可証の写しやマニフェストを備え付けているか
- 車検証の所有者・使用者に問題がないか
- 許可申請時にその車両を登録しているか
- 車両を追加・入替えした場合に変更届を出しているか
これらを確認せずに運搬を始めてしまうと、無許可営業、表示義務違反、書面備付け義務違反、飛散・流出防止措置の不備などの問題につながる可能性があります。
よくある質問(FAQ)
-
ダンプ車1台でも産業廃棄物収集運搬業許可は取れますか?
-
ダンプ車1台でも、要件を満たせば許可を取得できる可能性があります。
ただし、運搬する産業廃棄物の種類、車両の構造、車検証の内容、飛散・流出防止措置などを確認する必要があります。
-
自社の現場から出た廃材を自社ダンプで運ぶ場合も許可が必要ですか?
-
自社が排出した産業廃棄物を自社で運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬業許可が不要となるケースがあります。
ただし、許可が不要な場合でも、産業廃棄物を運搬する車両としての表示や、必要な書面の備え付けが求められる場合があります。また、元請・下請の関係や、誰が排出事業者にあたるかによって判断が変わることがあります。
-
下請業者が元請の現場から処分場まで廃材を運ぶ場合は?
-
下請業者が元請会社から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。建設現場では、「自社も工事に関わっているから大丈夫」と考えてしまうことがありますが、廃棄物処理法上は慎重な判断が必要です。
-
ダンプ車にマグネット表示でも大丈夫ですか?
-
車体への直接ペイントだけでなく、マグネットシートなどによる表示も認められる場合があります。
ただし、走行中にはがれ落ちないようにする必要があります。
また、表示内容や文字の大きさにも基準がありますので、作成前に確認しておくと安心です。
-
ダンプ車を追加した場合、変更届は必要ですか?
-
はい。許可取得後に使用する車両を追加した場合には、変更届が必要です。
車両を入れ替えた場合や、使用しなくなった車両がある場合も、変更届が必要になります。
まとめ
ダンプ車で産業廃棄物を運ぶ場合、単に「ダンプ車があるから運べる」というわけではありません。
特に重要なのは、次の点です。
- 他人の産業廃棄物を運ぶ場合は許可が必要になる
- ダンプ車にも車両表示が必要
- 許可証の写しやマニフェストなどの書面を備え付ける
- 飛散・流出防止措置を取る
- 運ぶ廃棄物の種類と車両構造が合っているか確認する
- 車両を追加・入替えした場合は変更届を提出する
- 複数業者で同じ車両を使う場合は重複登録に注意する
建設業者・解体業者の方は、ダンプ車を使う機会が多いため、産業廃棄物収集運搬業許可の要否や車両要件を早めに確認しておくことが大切です。
宮城県・仙台市で産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方、ダンプ車を許可車両として使えるか不安な方は、あさぎ行政書士事務所へご相談ください。
産廃業の現場経験を踏まえ、車両・廃棄物の種類・運搬方法を確認したうえで、許可取得に向けた手続きをサポートいたします。

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