宮城県・仙台市で産業廃棄物収集運搬業許可をご検討の事業者様へ

このページでは、宮城県・仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可取得を検討されている事業者様向けに、許可が必要になるケース、取得要件、必要書類、講習会、費用、取得までの流れを分かりやすく解説しています。

カラムリンク
あさぎ行政書士事務所
代表 浅黄 仁
(あさぎひとし)

日本行政書士会連合会
登録番号 第26060775号

産廃業出身の行政書士が、あなたのお悩み解決します!
産廃業界で10年以上の実務経験・責任者実績
公害防止管理者・技術管理者など、産廃の実務資格を多数保有

  • 許可が必要か分からない段階でもOK
  • 他県許可の相談もOK
  • 講習会をまだ受けていなくても相談OK

産廃のプロ、あさぎ行政書士事務所にお任せください。

料金のご案内

産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)

申請内容報酬額(税込)申請手数料(1自治体)合計
新規申請110,000円〜81,000円191,000円〜
更新申請88,000円〜73,000円161,000円〜
変更許可申請88,000円〜71,000円159,000円〜

複数自治体へ申請する場合は、自治体ごとに申請手数料が必要です。

当事務所では、事前に費用の見通しをご説明したうえでご依頼いただいております。

着手金はいただかず、原則として許可取得時に報酬を頂戴する形としております。

産廃許可の無料相談はこちら

営業時間 9:00-17:00(年中無休)

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産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケース

  • 解体工事で発生した廃材を運搬する
  • 設備工事で発生した廃プラスチック類を運搬する
  • 元請から委託を受けて運搬する
  • 他県の現場で発生した産廃を宮城県の処分場に運搬する
  • 宮城県の現場で発生した産廃を他県の処分場に運搬する など

ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

このようなご相談をいただいています

建設工事に関わる事業者様から、

「元請から産業廃棄物収集運搬業許可を取るように言われたが、本当に必要なのか分からない」

というご相談をいただくことがあります。

建設現場では、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなど、さまざまな産業廃棄物が発生します。

ただし、許可が必要かどうかは、

  • 誰が排出事業者になるのか
  • 誰の廃棄物を運ぶのか
  • どこからどこへ運ぶのか
  • 運搬先は処分場なのか
  • 自社運搬なのか、他社から委託を受けるのか

によって判断が変わります。

単に「工事現場から廃材を運ぶ」というだけでは、許可の要否を正確に判断できません。

当事務所では、工事の内容や契約関係を確認したうえで、産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかを整理いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可では、運搬に使用する車両も重要な確認事項です。

そのため、

「リース車両でも申請できるのか」
「車両1台だけでも許可を取れるのか」
「ダンプ車でも大丈夫なのか」
「車検証の名義が会社と違うが問題ないのか」

といったご相談をいただくことがあります。

車両については、所有しているかどうかだけでなく、適法に使用できる権限があるかどうかが重要です。

リース車両、使用者名義、車検証の内容、契約書の有無などを確認しながら、申請に使える車両かどうかを判断します。

車両要件に不安がある場合は、申請準備を始める前に確認しておくことをおすすめします。

産業廃棄物処理業の許可では、経理的基礎が確認されます。

そのため、

「赤字決算だと許可は難しいのではないか」
「債務超過でも申請できるのか」
「決算書を見られるのが不安」

というご相談をいただくことがあります。

赤字決算だからといって、直ちに不許可になるとは限りません。

ただし、財務状況によっては、

  • 追加資料の提出
  • 今後の収支見通しの説明
  • 資金繰りの確認
  • 事業継続性の説明

などが必要になる場合があります。

経理的基礎に不安がある場合は、早めに決算書の内容を確認し、どのような説明や資料が必要になりそうか整理しておくことが大切です。

当事務所では、産業廃棄物許可における経理的基礎の確認ポイントを踏まえ、申請前の不安整理をサポートいたします。

許可取得要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには一定の要件を満たす必要があります。

あさぎ行政書士事務所では、事前に要件を確認した上で申請を行います。
要件を満たしていない場合は、必要な対応についてアドバイスさせていただきます。

必要書類

産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、定められた書類を提出する必要があります。
自治体やケースによって違う場合がありますので、事前確認が重要です。

【法人の場合】(個人事業主の場合の必要書類はこちら

  • 会社の履歴事項全部証明書
  • 会社定款
  • 財務諸表
  • 納税証明書
  • 住民票 など

あさぎ行政書士事務所にご依頼いただいた場合は、お客様にご用意いただく書類も、分かりやすくご案内いたします。

許可取得後も必要な手続きがあります

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得後も、許可を維持するための手続きが必要です。

  • 5年毎に更新申請が必要です
  • 車両変更した場合の手続き
  • 役員変更した場合の手続き
  • 住所変更した場合の手続き
  • 取扱品目を追加したい場合の手続き など

あさぎ行政書士事務所では、許可取得後の対応についても継続サポートいたします。

県をまたいで運搬する場合は注意が必要です

産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県ごとの許可制度です。

例えば、宮城県で積込み → 福島県で処分 を行う場合、両県の許可が必要となるケースがあります。

詳しくは「産業廃棄物を県外へ運搬する場合に必要な許可|県をまたぐ収集運搬・複数県申請を解説」で解説しています。

対応エリア

  • 仙台市宮城県全域(名取市、多賀城市、塩竈市、富谷市、石巻市、大崎市)など
  • 山形県、福島県、岩手県 など

その他のエリアにつきましても柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

複数県同時申請も可能です。

宮城県内で許可取得をお考えの方は宮城県許可取得ページをご参照ください。

ご依頼から許可取得までの流れ

自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月程度が目安です。

1

お問い合わせ(無料相談)

まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
お客様の現状やご要望などをお伺いいたします。

2

要件確認

お伺いさせていただいた内容を元に、要件を確認します。
→ 収集運搬業許可の要件を見る

3

必要書類の収集

申請に必要な書類の収集を行います。
お客様にご用意いただく書類も、分かりやすくご案内いたします。
→ 申請に必要な書類を見る

4

申請

書類を作成し、行政へ申請を行います。
必要に応じて、補正、追加資料の提出などを行います。
→ 申請から何日かかる?を見る

5

許可取得

審査完了後、交付された許可証をお客様へお渡しします。

お客様にしていただくのは主に書類へのご署名・ご捺印です。

よくある質問(FAQ)

産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得までどのくらいかかりますか?

自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月が目安です
書類準備や講習会受講が未了の場合は、さらに期間が必要になることがあります。

宮城県許可だけで全国対応できますか?

産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県ごとの許可制度です。県外で収集運搬を行う場合は、別途許可が必要となるケースがあります。

個人事業主でも取得できますか?

はい、可能です。
法人でなくても取得できますが、財務状況や欠格要件などの確認が必要になります。

講習会は必須ですか?

はい、原則として必要です。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会修了証が必要になります。

下請けでも同じ現場なら許可はいらないですか?

建設現場では、原則として「元請業者」が排出事業者となります。
そのため、元請業者が自社で産業廃棄物を運搬する場合は、許可不要となるケースがあります。
しかし、下請業者が元請名義の産業廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください

当事務所に依頼するメリット

  • 初回相談無料
  • 着手金0円成功報酬制
  • 万が一不許可の場合は実費のみ
  • 宮城・岩手・山形・福島対応(同時申請も可)
  • 土日も対応

私たちは、産業廃棄物のプロフェッショナルです。

  • 産廃業界で10年以上の実務経験・責任者実績
  • 公害防止管理者、技術管理者など産廃の実務資格を多数保有

産廃のことなら、あさぎ行政書士事務所にお任せください。

宮城県内で許可取得をお考えの方は、宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可ページをご参照ください。

お問い合わせ(無料相談)

初回相談は無料です。

「許可が必要か分からない」
「講習会をまだ受けていない」
「赤字決算でも許可が取れるか不安」

といった段階でもご遠慮なくご相談ください。

まずは現在の状況を簡単にお知らせください。

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