宮城県・仙台市の収集運搬業許可申請はお任せください
こんなお悩みありませんか?
- 元請から許可取得を求められたが、何から始めればいいか分からない
- 平日は忙しくて書類を集める時間がない
- 講習会や車両要件が難しい
- 何県で許可が必要か分からない
- 更新期限が迫って焦っている
これらのお悩みすべて解決します!
許可が必要か分からない段階でも大丈夫です。
他県申請・更新も対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。022-208-9609受付時間 9:00-17:00 [ 年中無休 ]
不在時は留守番電話にご用件をお伝え下さい。
折り返しお電話させて頂きます。
選ばれる3つの理由
1
産廃の現場、業界をよく知っています
産廃業界で長年の実務経験があるため、産廃の現場、業界をよく知っています。お客様側の立場に居た人間であるからこそ、お客様目線でお話をお伺いし、一緒に考えることを大切にしています。
2
産廃の法律、技術的課題をよく理解しています
公害防止管理者、技術管理者等、産廃の実務資格を多数保有しているため、法律と技術面の両方に強みを持ちます。また、工学部出身の技術系の行政書士は全国的にも多くありません。実際の現場では、化学や機械工学など専門的知識が必要となる場面も少なくなく、技術的課題を踏まえたサポートが可能です。
3
産廃の総合アドバイザーとしてお客様と伴走いたします
許可取得、更新が終わったらそれで終わりではありません。品目や車両の追加等の手続き、次の更新等、許可を維持管理するためのお手伝いをさせて頂きます。お客様とは末永いお付き合いの中で信頼関係を築いていくことが弊所の理念です。
あさぎ行政書士事務所に依頼するメリット
1. 許可を最短で取得するノウハウがあります
産廃許可は、申請書類の作成に加えて必要書類の取得、役所との調整・折衝も必要です。
当事務所は、産廃の経験が豊富なため、最短で許可を取得するためのノウハウがあります。
お客様の本業を止めずに申請し、最短で取得できるのが大きなメリットです。
2. 丸投げでOK!
産廃許可は、役所や税務署、法務局等に直接出向いて必要書類の収集や打ち合わせすることが必要です。これらは平日の日中しかやっていないため、どうしても本業に影響が出てしまいます。
特に、役所との打ち合わせ、補正、追加資料対応などは精神的にも負担になるところです。
当事務所では、書類の作成はもちろん、必要書類の取得、役所との打ち合わせ等、申請に係るすべてを代行します。
時間的な余裕だけでなく、精神的にも余裕が生まれることは、本業に集中できる大きなメリットだと思います。
3. 建設業許可など関連許認可もまとめてご相談ください
産廃業は、建設業許可、解体工事業登録、古物商、運送関係など他許認可と関係するケースも多いです。
当事務所は、産廃だけでなく、これら関連許認可にも対応しております。
お客様の事業全体を見据えて相談できるのも当事務所へ依頼するメリットです。
4. 許可取得後も継続してサポートいたします
産廃許可は取得後も、更新、車両追加、品目追加、役員変更、住所変更など継続的な手続きがあります。
「取得して終わり」ではなく、お客様の事業が継続的に発展するために長期的なサポートをさせていただきます。
お客様の声

建設業者様
新規で収集運搬業の許可をお願いしました。初めてで何も分からず困っているところ、親身に相談に乗っていただき安心してお任せすることが出来ました。講習会の予約までやっていただき、ほぼ丸投げで大丈夫でした。
許可取得後も気軽に相談できるので助かります。

解体業者様
収集運搬業の許可更新とあわせて解体工事業の許可更新もやってもらいました。会社の業態を踏まえて必要な許可、手続きを一括してお願いできるのは大変ありがたいと思いました。
今後、建設業許可などもお願いしようと思います。

収集運搬業
県を跨ぐ収集運搬業をやっているので、この度、宮城、山形、岩手、福島の4県の許可更新を一気にお願いし、スムーズに更新できました。
実のところ、許可期限のことをすっかり忘れていたので、気に掛けてご連絡いただいて大変助かりました。許可取得後もサポートしていただける信頼できる行政書士事務所だと思いました。
何を依頼すれば良いのかも分からない状態でも大丈夫です。
初回のご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
対応エリア
- 仙台市・宮城県
- 山形県
- 福島県
- 岩手県
- その他地域につきましてもご相談ください
積込み地と荷降ろし地の県が異なる場合、それぞれの県の許可が必要です。例えば、山形県で積込んで、宮城県の処分場まで運搬する場合、山形県と宮城県両方の許可が必要になります。
許可取得までの流れ
STEP
STEP
お見積り
確認させていただいた内容を元に、取得可能性、必要期間、費用等のお見積りをご案内いたします。
STEP
必要書類の収集
申請に必要な書類の収集を行います。
お客様にご用意いただく書類も、分かりやすくご案内いたします。
STEP
申請書類の作成、行政との調整、申請手続き
書類を作成し、行政への申請を行います。
必要に応じて、補正、追加資料の提出などを行います。
STEP
許可証のお渡し
無事審査完了後、交付された許可証をお客様へお渡しします。
STEP
請求・ご入金
請求書を発行いたします。ご確認後、指定口座へのお振込みをお願いいたします。
料金
許可申請費用
| 許可内容 | 当事務所の報酬額(税込) | 申請手数料(税込) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 【新規】収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 110,000円〜 | 81,000円〜 | 191,000円〜 |
| 【更新】収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 88,000円〜 | 73,000円〜 | 161,000円〜 |
| 【変更】収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 88,000円〜 | 71,000円〜 | 159,000円〜 |
例)仙台市・宮城県の場合(他県の場合は、別途ご案内いたします)
講習会の受講料(実費)
| コース | オンライン受講(税込) | 対面受講(税込) |
|---|---|---|
| 【新規】産業廃棄物 収集運搬業(普通産廃) | 25,300円 | 29,700円 |
| 【更新】産業廃棄物 収集運搬業(普通産廃) | 16,500円 | 19,800円 |
| 【変更】特別管理産業廃棄物 収集運搬業(特管) | 37,400円 | 46,200円 |
| 【変更】特別管理産業廃棄物 収集運搬業(特管) | 16,500円 | 19,800円 |
講習会は予約でいっぱいになっている場合があります。
未受講の方もお気軽にご相談ください。
講習会の予約から受講のサポートまで含めてご案内いたします。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。022-208-9609受付時間 9:00-17:00 [ 年中無休 ]
不在時は留守番電話にご用件をお伝え下さい。
折り返しお電話させて頂きます。
必要書類
【法人様の場合】
- 会社の履歴事項全部証明書
- 会社定款
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)(直前3年分)
- 納税証明書(直前3年分)
- 住民票(役員全員分)
- 登記されていないことの証明書(役員全員分)
- 駐車場及び事務所の賃貸借契約書(場合によっては使用承諾書や農地転用の許可証なども)
- 駐車場の登記事項証明書
- 車両の車検証(レンタルは不可)
- 講習会の修了証
よくある質問(FAQ)
-
個人事業主でも取得できますか?
-
はい、可能です。
法人でなくても取得できますが、財務状況や欠格要件などの確認が必要になります。
-
許可取得までどのくらいかかりますか?
-
自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ1〜3ヶ月程度が目安です。
書類準備や講習会受講が未了の場合は、さらに期間が必要になることがあります。
-
講習会は必須ですか?
-
はい、原則として必要です。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会修了証が必要になります。
-
講習会をまだ受けていませんが、相談できますか?
-
もちろん可能です。
収集運搬業許可では、講習会修了証が必要になりますが、講習会受講前の段階からご相談いただけます。
事前に相談いただくことで、スムーズに余裕を持って準備を進めることができます。
-
赤字決算でも許可は取得できますか?
-
可能な場合があります。
ただし、経理的基礎の確認が必要となるため、追加資料や今後の事業計画書を求められることがあります。
-
車両はリースでも大丈夫ですか?
-
はい、リース車両でも申請可能です。
ただし、使用権限を確認できる書類が必要になります。
-
車が1台しかありませんが、許可は取得できますか?
-
はい、車両が1台でも収集運搬業許可の取得は可能です。
実際に、個人事業主様や小規模事業者様でも許可を取得されているケースは多くあります。
-
ダンプ車でも収集運搬業許可は取得できますか?
-
はい、ダンプ車でも許可取得は可能です。
建設系廃棄物の運搬では、ダンプ車を使用するケースも多くあります。ただし、
- 廃棄物の種類
- 飛散・流出防止対策
- 積載方法
などによって、注意が必要な場合があります。
車両の状況を確認しながら、適切な申請方法をご案内いたします。
-
許可後に車両追加したい場合はどうなりますか?
-
変更届などの手続きが必要になる場合があります。
-
他県でも許可は必要ですか?
-
はい。産業廃棄物を積む場所・降ろす場所それぞれの都道府県等で許可が必要になります。
例えば、宮城県で積込み、福島県へ運搬する場合、宮城県と福島県の両方の許可が必要です。
-
許可が取れないケースはありますか?
-
あります。
例えば、財務要件を満たさない、事業計画に問題がある、などの場合は許可が難しいことがあります。
-
更新はいつ必要ですか?
-
収集運搬業許可の有効期限は通常5年間です。
期限切れになると営業できなくなるため、早めの準備が重要です。
-
更新期限が過ぎてしまった場合はどうなりますか?
-
更新期限を過ぎてしまうと、許可は失効となり、原則として新規申請からやり直しになります。
更新時期が近い場合や、期限が過ぎてしまった場合も、まずは一度ご相談ください。
初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。

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