産業廃棄物マニフェストの運用管理|記載・返送期限・保存・トラブル対応を解説

産業廃棄物の処理を許可業者へ委託するときは、原則として「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を使用しなければなりません。
マニフェストは、単に処理業者へ渡せば終わりという書類ではありません。
排出事業者には、マニフェストを適切に交付または登録し、運搬・処分・最終処分が終了したことを確認し、必要な期間保存するところまで責任があります。
特に注意したいのが、次のような運用上の問題です。
- マニフェストの記載内容と委託契約書が一致していない
- 委託する産業廃棄物が処理業者の許可品目に含まれていない
- B2票・D票・E票の返送状況を確認していない
- 返送期限を過ぎても、そのままにしている
- 紙マニフェストを使用したのに、交付等状況報告を提出していない
- 建設工事で元請業者と下請業者の役割が曖昧になっている
マニフェストを正しく運用するためには、委託前、引渡し時、返送時、年度終了後という各段階で、必要な確認を行うことが重要です。
このページでは、紙マニフェストと電子マニフェストの運用方法、返送期限、保存、未返送時の対応などを、排出事業者の実務に沿って解説します。
産業廃棄物マニフェストとは
産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストとは、排出事業者が委託した産業廃棄物について、収集運搬から中間処理、最終処分までの流れを確認するための仕組みです。
排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託するときは、マニフェストを交付または電子登録し、委託した内容どおりに処理されたことを確認しなければなりません。
処理業者へ廃棄物を引き渡したからといって、排出事業者の責任がなくなるわけではありません。
マニフェストには、次のような役割があります。
- 廃棄物を誰に引き渡したかを明確にする
- どこへ運搬されたかを確認する
- どのような処分が行われたかを確認する
- 最終処分が終了した場所を確認する
- 委託契約どおりに処理されたことを記録として残す
- 不法投棄や不適正処理を防止する
マニフェストの運用は、排出事業者責任を果たすための重要な業務です。
マニフェストが必要になるケース
排出事業者が産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合は、原則としてマニフェストが必要です。
代表的なケースは次のとおりです。
- 収集運搬業者と処分業者の両方へ委託する
- 排出事業者が自ら運搬し、処分だけを処分業者へ委託する
- 収集運搬業者が処分施設まで運び、処分業者が中間処理する
- 中間処理後の残さを別の最終処分場で処分する
排出事業者が自ら運搬する場合、運搬についての許可は原則として必要ありませんが、産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。
自ら運搬した後に処分業者へ処分を委託するときは、処分業者へ廃棄物を引き渡す際にマニフェストを交付します。
一方、排出事業者が運搬から処分までのすべてを自ら行う場合は、処理委託がないためマニフェストの交付対象にはなりません。ただし、自社処理であっても、産業廃棄物処理基準などの法令を遵守する必要があります。
有価物として売却する場合は、産業廃棄物に該当しないことがありますが、名称を「有価物」や「リサイクル品」としただけで廃棄物ではなくなるわけではありません。取引価格、運搬費、物の性状、取引実態、利用可能性などから総合的に判断する必要があります。
建設工事では原則として元請業者が排出事業者になる
建設工事に伴って発生する産業廃棄物については、原則として、発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者になります。
実際に解体作業や廃材の積込みを行ったのが下請業者であっても、通常は元請業者が排出事業者として、次の責任を負います。
- 収集運搬業者・処分業者の選定
- 処理業者の許可内容の確認
- 産業廃棄物処理委託契約の締結
- マニフェストの交付または電子登録
- 運搬・処分・最終処分終了の確認
- 紙マニフェストの保存
- 交付等状況報告の提出
「廃棄物処理は下請業者に任せている」という理由だけで、元請業者が排出事業者責任を免れることはできません。
また、下請業者が建設現場から産業廃棄物を運搬する場合、一定の例外を除き、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
建設工事では、契約上の工事区分と、廃棄物処理法上の排出事業者が必ずしも同じ感覚で判断できるとは限りません。工事の契約形態や処理方法が複雑な場合は、事前に関係行政機関または専門家へ確認することをおすすめします。
マニフェスト交付前に確認すべき事項
マニフェストの適正運用は、廃棄物を引き渡す前から始まっています。
排出事業者は、少なくとも次の事項を確認しておく必要があります。
1.廃棄物の種類を確認する
委託するものが、廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類、汚泥など、どの産業廃棄物に該当するのかを確認します。
複数の廃棄物が混合している場合は、含まれる品目を適切に把握しなければなりません。
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、廃石綿等など、通常の産業廃棄物とは異なる取扱いが必要になるものにも注意が必要です。
2.収集運搬業者の許可を確認する
収集運搬業者について、次の事項を確認します。
- 運搬する産業廃棄物の種類が許可品目に含まれているか
- 排出場所を管轄する都道府県等の許可があるか
- 運搬先を管轄する都道府県等の許可があるか
- 許可の有効期限が切れていないか
- 積替え保管を行う場合は、その許可があるか
許可証の写しを受け取るだけでなく、実際に委託する内容が許可の事業範囲に含まれているかを確認することが重要です。
3.処分業者の許可を確認する
処分業者については、次の事項を確認します。
- 委託する産業廃棄物が許可品目に含まれているか
- 委託する処分方法が許可内容に含まれているか
- 処分施設の所在地が正しいか
- 許可の有効期限が切れていないか
- 中間処理後の廃棄物がどこで最終処分されるか
4.委託契約書との整合を確認する
マニフェストに記載する内容は、産業廃棄物処理委託契約書の内容と整合していなければなりません。
特に、次の項目を照合します。
- 産業廃棄物の種類
- 数量
- 排出事業場
- 運搬先
- 収集運搬業者
- 処分業者
- 処分方法
- 最終処分場所
- 積替え保管の有無
契約書に記載されていない処理業者や処理施設へ、その場の判断で変更することは避けなければなりません。
紙マニフェストのA票からE票までの役割
一般的な直行用の紙マニフェストは、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚で構成されています。
| 票 | 主な役割・保管者 |
|---|---|
| A票 | 排出事業者が交付の控えとして保管 |
| B1票 | 収集運搬業者が運搬終了の控えとして保管 |
| B2票 | 運搬終了後、排出事業者へ返送 |
| C1票 | 処分業者が処分終了の控えとして保管 |
| C2票 | 処分終了後、収集運搬業者へ返送 |
| D票 | 処分終了後、排出事業者へ返送 |
| E票 | 最終処分終了後、排出事業者へ返送 |
排出事業者は、手元に残したA票と、返送されたB2票・D票・E票を照合し、委託した産業廃棄物が適正に運搬・処分されたことを確認します。
B2票で確認すること
B2票は、収集運搬が終了したことを確認するための票です。
主に次の内容を確認します。
- 運搬終了年月日
- 運搬先
- 収集運搬業者名
- 積替え保管の有無
- A票の記載内容との一致
D票で確認すること
D票は、中間処理または最終処分が終了したことを確認するための票です。
主に次の内容を確認します。
- 処分終了年月日
- 処分を行った事業場
- 処分業者名
- 委託した処分方法との一致
E票で確認すること
E票は、委託した産業廃棄物について最終処分まで終了したことを確認するための票です。
焼却、破砕、選別などの中間処理を行った場合、その後に発生した残さが最終的にどこで処分されたかを確認します。
E票が戻ってきたという事実だけでなく、最終処分終了年月日や最終処分場所が記載されているかも確認しましょう。
マニフェスト交付時の実務チェック
紙マニフェストは、原則として産業廃棄物を処理業者へ引き渡すのと同時に交付します。
実務上は、次の手順で確認するとミスを防ぎやすくなります。
引渡し前
- 委託契約書が締結されている
- 許可証の写しを確認している
- 許可の有効期限内である
- 廃棄物の種類が許可品目に含まれている
- 運搬先・処分先が契約内容と一致している
- マニフェストの必要事項を記入している
引渡し時
- 実際に引き渡す廃棄物と記載内容が一致している
- 廃棄物の種類や数量に著しい相違がない
- 運搬車両・運搬担当者を確認する
- 収集運搬業者による受領の記載を確認する
- A票を確実に受け取る
引渡し後
- A票を管理台帳へ登録する
- B2票・D票・E票の返送期限を設定する
- 返送された票をA票と照合する
- 不一致や記載漏れがあれば処理業者へ確認する
- 必要な票を5年間保存する
処理業者にマニフェストの記載を任せきりにするのではなく、交付者である排出事業者が記載内容を確認する体制が必要です。
B2票・D票・E票の返送確認期限
排出事業者は、マニフェストの交付日から次の期間内に、所定の票の送付を受けているか確認しなければなりません。
| 確認対象 | 通常の産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
|---|---|---|
| B2票・D票 | 交付日から90日以内 | 交付日から60日以内 |
| E票 | 交付日から180日以内 | 交付日から180日以内 |
これは「必ず90日以内に処理そのものを完了しなければならない」という意味ではなく、排出事業者が期限内に所定のマニフェストの写しの送付を受け、処理の終了を確認するための期限です。
ただし、実務上は期限直前まで待つのではなく、通常の処理日数を過ぎても返送されない段階で、早めに処理業者へ確認した方が安全です。
マニフェストが期限までに返送されない場合
B2票・D票・E票が確認期限までに返送されない場合、排出事業者はそのまま放置してはいけません。
まず、収集運搬業者または処分業者へ連絡し、次の事項を確認します。
- 廃棄物が現在どこにあるか
- 運搬または処分が終了しているか
- 返送されない理由は何か
- 不適正処理のおそれがないか
- 生活環境保全上の支障が発生していないか
必要に応じて、処理状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去または発生防止のために必要な措置を講じます。
さらに、期限を経過した日から30日以内に、排出事業場の所在地を管轄する都道府県知事または政令市長へ「措置内容等報告書」を提出する必要があります。
宮城県内では、排出事業場が仙台市内にある場合は仙台市、それ以外の市町村にある場合は原則として宮城県が提出先になります。
記載漏れや虚偽記載があった場合
措置内容等報告が必要になるのは、マニフェストが返送されない場合だけではありません。
次のような場合も、排出事業者による状況確認、必要な措置および行政への報告が必要になることがあります。
- 必要な事項が記載されていないマニフェストが返送された
- マニフェストに虚偽の記載があることを知った
- 処理業者から、処理を適正に行うことが困難になった旨の通知を受けた
- 委託した廃棄物が契約と異なる場所へ運ばれた
- 処理業者の許可取消し、事業停止、施設停止などが判明した
報告期限は原因によって異なります。
| 報告が必要となる事由 | 報告期限 |
|---|---|
| 期限までにマニフェストが返送されない | 確認期限を経過した日から30日以内 |
| 必要事項が未記載の写しを受け取った | その写しを受け取った日から30日以内 |
| 虚偽記載を知った | 知った日から30日以内 |
| 処理困難通知を受け、処理終了を確認できない | 通知を受けた日から30日以内 |
問題が発生した場合は、処理業者との連絡記録、現地確認の記録、写真、契約書、許可証、マニフェストなどの関係資料を保存しておくことも重要です。
紙マニフェストの保存期間
排出事業者は、紙マニフェストを次の期間保存しなければなりません。
| 保存する票 | 保存期間 |
|---|---|
| A票 | 交付日から5年間 |
| B2票 | 送付を受けた日から5年間 |
| D票 | 送付を受けた日から5年間 |
| E票 | 送付を受けた日から5年間 |
実務では、A票と返送されたB2票・D票・E票を交付番号ごとにまとめ、年度別・排出事業場別に保存すると確認しやすくなります。
保存期限を一律に年度末から5年間としてしまうと、票によっては法定期間を満たさなくなる可能性があります。廃棄する場合は、それぞれの起算日から5年を経過していることを確認しましょう。
毎年6月30日までの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した排出事業者は、排出事業場ごとに、前年度の4月1日から翌年3月31日までに交付したマニフェストの状況を取りまとめ、毎年6月30日までに「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を提出しなければなりません。
紙マニフェストを1枚でも交付していれば、原則として報告対象になります。
報告では、主に次の事項を集計します。
- 産業廃棄物の種類
- 排出量
- マニフェストの交付枚数
- 収集運搬業者
- 運搬先
- 処分業者
- 処分場所
報告先は、排出事業場の所在地によって決まります。
- 排出事業場が仙台市内:仙台市
- 排出事業場が仙台市以外の宮城県内:原則として宮城県
- 宮城県外:排出事業場を管轄する都道府県または政令市等
本社の所在地ではなく、産業廃棄物を排出した事業場の所在地を基準にする点に注意が必要です。
建設工事のように排出事業場が短期間で移動する場合は、自治体の記載要領に従って集計します。
なお、電子マニフェストの使用分は、情報処理センターが報告するため、排出事業者による交付等状況報告の対象外です。紙と電子を併用した場合は、紙マニフェストの交付分のみを報告します。
電子マニフェストとは
電子マニフェストは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する「JWNET」を利用して、マニフェスト情報を電子的に登録・管理する仕組みです。
電子マニフェストを利用するためには、原則として次の3者がシステムへ加入している必要があります。
- 排出事業者
- 収集運搬業者
- 処分業者
排出事業者だけが加入しても、委託先が対応していなければ、その処理ルートについて電子マニフェストを利用できません。
電子マニフェストのメリット
電子マニフェストには、次のようなメリットがあります。
- 運搬・処分の終了状況を画面上で確認できる
- 返送期限が近づいた案件を把握しやすい
- 紙マニフェストの保管スペースを削減できる
- 記載漏れや読み間違いを減らせる
- 過去の処理実績を検索・集計しやすい
- 電子利用分の交付等状況報告が不要になる
- 複数事業場の情報を一元管理しやすい
複数の工事現場や事業場から継続的に産業廃棄物が発生する事業者には、特にメリットがあります。
電子マニフェスト導入時の注意点
電子マニフェストは便利ですが、加入しただけで適正管理ができるわけではありません。
導入時には、次の点を検討する必要があります。
- 委託先の処理業者がJWNETへ加入しているか
- 誰がマニフェスト情報を登録するか
- 廃棄物の引渡し情報を現場から誰が伝えるか
- 登録期限をどのように管理するか
- 担当者不在時に誰が代行するか
- 登録内容を誰が承認・確認するか
- 紙マニフェストとの併用分をどう管理するか
- 担当者の異動や退職時に権限をどう変更するか
排出事業者による電子マニフェスト情報の登録は、原則として産業廃棄物を引き渡した日から3日以内に行います。
現場から本社への情報伝達が遅れると登録期限を過ぎる可能性があるため、「引渡し当日または翌営業日までに現場から報告する」などの社内ルールを定めることが重要です。
社内管理台帳に記録しておきたい項目
紙マニフェストを使用する場合は、マニフェスト本体を保存するだけでなく、管理台帳を作成すると返送漏れや報告漏れを防ぎやすくなります。
管理台帳には、次の項目を記録するとよいでしょう。
| 管理項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 交付番号 | マニフェストを一意に管理する番号 |
| 交付日 | 返送期限の起算日 |
| 排出事業場 | 実際に廃棄物を排出した場所 |
| 廃棄物の種類 | 許可証・委託契約書との整合を確認 |
| 数量 | マニフェストの記載数量 |
| 収集運搬業者 | 名称・許可番号・許可期限 |
| 処分業者 | 名称・許可番号・許可期限 |
| 運搬先 | 契約書記載の処分施設との一致 |
| B2票返送日 | 運搬終了の確認 |
| D票返送日 | 処分終了の確認 |
| E票返送日 | 最終処分終了の確認 |
| 異常の有無 | 未返送・記載漏れ・数量相違など |
| 報告対象年度 | 交付等状況報告の集計用 |
交付日を入力したときに、B2票・D票・E票の確認期限が自動表示されるよう表計算ソフトで設定すると、期限管理がしやすくなります。
月次点検で確認したいこと
マニフェストの確認を年度末にまとめて行うと、未返送や記載不備の発見が遅れてしまいます。
少なくとも月に1回、次の事項を確認することをおすすめします。
- 新たに交付したマニフェストが台帳に登録されているか
- A票がすべて保存されているか
- B2票・D票・E票が順次返送されているか
- 期限が近づいている未返送票がないか
- 返送票に記載漏れがないか
- A票と返送票の内容が一致しているか
- 処理業者の許可期限が近づいていないか
- 新しい排出事業場や処理ルートが追加されていないか
- 紙マニフェストと電子マニフェストの区分が明確か
月次点検を行い、年度終了後に交付等状況報告の集計を行う流れにすると、6月の報告作業も軽減できます。
よくあるマニフェストの運用ミス
処理業者に記入を任せている
処理業者が記載を補助することはありますが、マニフェストの交付義務を負うのは排出事業者です。
処理業者が記載した場合でも、排出事業者が内容を確認しなければなりません。
廃棄物の引渡し後にまとめて作成している
紙マニフェストは、原則として産業廃棄物の引渡しと同時に交付します。
月末にまとめて作成するような運用では、実際の引渡し状況を適切に確認できず、記載誤りの原因になります。
返送された票をファイルするだけになっている
B2票・D票・E票が返送されても、A票と照合しなければ適正処理の確認になりません。
運搬先、処分場所、処分終了日、最終処分場所などを確認する必要があります。
90日以内なら何もしなくてよいと思っている
90日または180日という期限は、期限まで何もしなくてよいという意味ではありません。
通常より返送が遅れている場合は、期限前であっても処理業者へ確認した方が安全です。
契約書とマニフェストの処理先が違っている
実際の処分先を変更する場合は、マニフェストだけを書き換えるのではなく、委託契約書や許可内容を含めて確認する必要があります。
紙マニフェストの年度報告を忘れている
紙マニフェストを保存していても、毎年の交付等状況報告を行わなければ、必要な手続を完了したことにはなりません。
マニフェスト管理は排出事業者責任の中心となる業務です
産業廃棄物マニフェストは、廃棄物の種類や数量を記載して処理業者へ渡すだけの伝票ではありません。
排出事業者には、次の一連の管理が求められます。
- 廃棄物の種類と処理方法を確認する
- 許可を持つ収集運搬業者・処分業者を選定する
- 委託契約書を締結する
- マニフェストを交付または電子登録する
- 運搬・処分・最終処分の終了を確認する
- 異常があれば処理状況を調査し、必要な措置を行う
- 紙マニフェストを5年間保存する
- 紙マニフェストの交付状況を毎年報告する
委託契約書、処理業者の許可証、マニフェスト、社内管理台帳の内容を相互に一致させて管理することが重要です。
あさぎ行政書士事務所のマニフェスト運用支援
あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市の事業者様を中心に、産業廃棄物マニフェストの運用に関するご相談を承っています。
例えば、次のようなご相談に対応します。
- 現在のマニフェスト運用が適切か確認したい
- 紙マニフェストの管理方法を見直したい
- B2票・D票・E票の返送管理表を作成したい
- マニフェストと委託契約書の不一致を整理したい
- 処理業者の許可証を確認してほしい
- 交付等状況報告書の作成を依頼したい
- 返送されないマニフェストがある
- 措置内容等報告書について相談したい
- 電子マニフェストの導入前に社内運用を整理したい
- 建設現場における元請・下請の役割を確認したい
産業廃棄物処理の現場では、法律上のルールだけでなく、実際に継続できる管理体制を作ることが重要です。
マニフェストの記載、返送期限、保存、年度報告などでお困りの場合は、お早めにご相談ください。
※個別の事案については、廃棄物の性状、処理方法、契約関係、排出場所および処理業者の許可内容などにより判断が異なる場合があります。

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