あさぎ行政書士事務所では、産廃マニフェストの運用、電子マニフェストの導入などのご相談も承っております。

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マニフェストとは?

マニフェスト=選挙公約?と思う方も多いかと思います。

確かに間違いではありませんが、「産業廃棄物」の世界においてマニフェストと言えば、廃棄物管理票のことを指します。

マニフェストは、廃棄物処理法に定められた、適正処分するためのツールです。

当事務所では、マニフェストの運用、電子マニフェストの導入などののご相談も承っております。

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マニフェストのルール

マニフェストは誰が発行するもの?

マニフェストは排出事業者が責任を持って発行することと定められています。

マニフェスト発行のルール

  • 自社の廃棄物を収集運搬会社に引き取ってもらう際には、マニフェストを収集運搬会社に交付する必要があります。
  • 自社の廃棄物を処分場まで自社で運搬する場合には、マニフェストを携帯し、処分場に渡さなければなりません

排出事業者は最終処分まで責任がある

排出事業者は、収集運搬会社に廃棄物を引き取ってもらったら後は知らん!とはなりません。排出事業者責任という重い責任があって、自分が出した廃棄物が最終処分まで適切に運用処分されたか、管理(監視)する義務があります。

具体的には、マニフェストで処分がどこまで進んでいるのか確認します。マニフェストの写しの返却が遅い場合には、中間処理業者等に問い合わせて状況を確認しなければなりません。さもなければ、排出事業者に責任が降り注いでくることになりかねないからです。これが排出事業者責任というやつです。

マニフェストには以下の通り日数の制限があるので、日数オーバーにならないよう遅いと思ったらすぐに委託先に問い合わせましょう。

マニフェストの日数制限

  • B2、D票の返却は90日以内
    運搬、中間処理は、90日以内に完了しなければならない(特別管理産業廃棄物の場合は60日
  • E票の返却は180日以内
    最終処分は、180日以内に完了しなければならない。

マニフェストは交付状況の報告義務がある

排出事業者は、毎年6月30日までに、前年度に交付したマニフェストを定められた様式で行政に報告する義務があります。

マニフェストの保管義務

マニフェストは5年間の保管が義務付けられています。

行政の抜き打ち確認もありますし、排出事業者による監査もあります。

ちなみに、電子マニフェストだと紙での保管義務はなく、前述のマニフェストの交付状況の報告も不要となります。電子マニフェストの活用は運用、管理においてメリットしかありませんので積極的な利用をお勧めいたします。

あさぎ行政書士事務所が選ばれる理由

当事務所は、宮城県、仙台市中心に、山形県、岩手県、福島県への対応実績があります。

  • 必要書類の収集
  • 役所との打ち合わせ・調整代行
  • 複数県同時申請可
  • 変更届もまとめて確認
  • 講習会受講サポート
  • 更新後も継続してサポート(変更、次回更新)
  • 土日対応

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