元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説

建設工事や解体工事の現場では、工事に伴ってさまざまな産業廃棄物が発生します。
たとえば、
- がれき類
- 木くず
- 金属くず
- 廃プラスチック類
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- 紙くず
- 繊維くず
- 汚泥
などです。
このとき、よく問題になるのが、「元請と下請で、産業廃棄物収集運搬業許可の必要性は変わるのか?」という点です。
結論からいうと、建設工事に伴って発生する産業廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者になります。
そのため、下請業者が現場から産業廃棄物を運搬する場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
この記事では、元請・下請の立場によって産廃許可の必要性がどう変わるのかを、建設業者・解体業者向けに解説します。
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まず押さえるべきポイント
建設工事に伴う産業廃棄物では、まず次の考え方を押さえる必要があります。
建設工事に伴って生ずる廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者です。
つまり、実際に作業をしたのが下請業者であっても、その工事を発注者から直接請け負った元請業者が、廃棄物処理法上の排出事業者として扱われるのが原則です。
ここを誤解して、
「自分たち下請が作業して出した廃材だから、自分たちの廃棄物だ」
「自社のダンプで運ぶだけだから許可はいらない」
「元請から頼まれたから持ち帰っても大丈夫」
と考えてしまうと、無許可運搬や委託基準違反につながるおそれがあります。
《参考》
→ 建設業者様向け|産廃収集運搬 許可取得ガイド
→ 解体業者様向け|産廃収集運搬 許可取得ガイド
元請業者が自社で運ぶ場合
元請業者が、自社の建設工事に伴って発生した産業廃棄物を自社で運搬する場合は、いわゆる「自社運搬」にあたります。
この場合、産業廃棄物収集運搬業許可は不要とされるケースがあります。
たとえば、
- 元請業者が自社の車両で処分場へ運ぶ
- 元請業者の従業員が自社の車両で運搬する
- 元請業者が自社の責任で処理施設へ搬入する
といったケースです。
ただし、許可が不要だからといって、何でも自由に運べるわけではありません。
自社運搬であっても、
- 産業廃棄物を適正に分別する
- 飛散・流出しないように運搬する
- 車両表示を行う
- 必要な書面を備え付ける
- 処分を委託する場合は処分業者と契約する
- マニフェストを適切に交付・管理する
といった対応が必要です。
つまり、元請業者が自社で運搬する場合は、収集運搬業許可は不要となる場合がありますが、排出事業者としての責任は残ります。
下請業者が運ぶ場合は原則として許可が必要
一方、下請業者が現場から産業廃棄物を運ぶ場合は注意が必要です。
建設工事に伴う産業廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者です。
そのため、下請業者が現場から廃棄物を運ぶ場合、その廃棄物は「下請業者自身の廃棄物」ではなく、原則として「元請業者の廃棄物」を運ぶことになります。
つまり、下請業者から見ると、他人の産業廃棄物を運搬することになります。
他人の産業廃棄物を業として運搬する場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
たとえば、次のようなケースです。
- 元請から頼まれて、下請が廃材を処分場へ運ぶ
- 下請が自社のダンプでがれき類を運ぶ
- 解体工事の下請業者が木くずや金属くずを運ぶ
- 設備工事の下請業者が廃材を持ち帰る
- 元請の指示で処分場まで運搬する
このような場合、下請業者に産業廃棄物収集運搬業許可がないと、無許可運搬になるおそれがあります。
「元請に言われたから」は理由にならない
実務上よくあるのが、
「元請から、現場で出た廃材を持って帰ってくれと言われた」
「処分場まで運んでおいてと言われた」
「いつもそうしている」
「少量だから大丈夫だと思っていた」
というケースです。
しかし、元請から指示されたとしても、下請業者が無許可で他人の産業廃棄物を運搬できるわけではありません。
むしろ問題になるのは、下請業者だけではありません。
下請業者が無許可で運搬した場合、
- 下請業者は無許可で産業廃棄物を運搬した問題
- 元請業者は無許可業者に処理を委託した問題
が生じる可能性があります。
つまり、元請・下請の双方にリスクがあります。
建設現場では慣習的に行われている運用であっても、廃棄物処理法上問題がないとは限りません。
下請業者が産廃収集運搬業許可を持っている場合
下請業者が産業廃棄物収集運搬業許可を持っている場合は、元請業者から委託を受けて産業廃棄物を運搬できる可能性があります。
ただし、許可を持っていれば何でも運べるわけではありません。
確認すべきポイントは次のとおりです。
- 運搬する産業廃棄物の種類が許可品目に含まれているか
- 積み込む場所の都道府県等の許可があるか
- 荷下ろし先の都道府県等の許可があるか
- 元請業者と書面による委託契約を締結しているか
- マニフェストが適切に交付されているか
- 許可証の写しや必要書類を備え付けているか
- 車両表示をしているか
たとえば、宮城県内の現場から宮城県内の処分場へ運ぶ場合と、宮城県から隣県の処分場へ運ぶ場合では、必要な許可の範囲が変わることがあります。
産業廃棄物収集運搬業許可は、運搬する区域や廃棄物の種類を確認することが重要です。
《参考》
→ 産業廃棄物収集運搬業の他県許可とは?必要なケースを解説
下請業者が無許可でも運べる例外はある?
下請業者が産業廃棄物収集運搬業許可を持っていない場合でも、一定の条件を満たせば、例外的に運搬できる場合があります。
ただし、この例外はかなり限定的です。
一般的には、次のような条件をすべて満たす必要があります。
- 産業廃棄物の運搬を行うことが書面による請負契約で定められている
- 維持修繕工事または瑕疵補修工事である
- 請負代金が500万円以下である
- 特別管理産業廃棄物ではない
- 1回の運搬量が1立方メートル以下である
- 運搬途中で保管を行わない
- 運搬先が元請業者の使用権原を有する保管場所等である
- 廃棄物の種類、量、運搬先、運搬期間などを記載した書面を携行する
この特例は、すべての建設工事で使えるわけではありません。
特に、解体工事、新築工事、増築工事などでは、この特例に該当しないケースが多くなります。
したがって、
「少量だから許可はいらない」
「下請でも例外があると聞いた」
「500万円以下の工事なら何でも運べる」
と安易に判断するのは危険です。
実際に特例に該当するかどうかは、工事内容、契約書の記載、廃棄物の種類、運搬量、運搬先などを個別に確認する必要があります。
元請が注意すべきこと
元請業者は、建設工事に伴って発生する産業廃棄物について、原則として排出事業者としての責任を負います。
そのため、次の点に注意が必要です。
- 下請業者に無許可で運搬させていないか
- 収集運搬業者・処分業者と書面契約を締結しているか
- 許可品目や許可区域を確認しているか
- マニフェストを適切に交付・管理しているか
- 現場内で分別ができているか
- 処分先を把握しているか
- 廃棄物処理を下請任せにしていないか
元請業者が、
「廃材は下請が持ち帰ることになっている」
「処分は下請に任せている」
「どこに運んだかまでは把握していない」
という状態だと、適正処理の観点から問題になる可能性があります。
元請業者は、廃棄物の発生から最終処分まで、処理の流れを把握しておく必要があります。
下請が注意すべきこと
下請業者側も、元請から言われたままに廃棄物を運ぶのは危険です。
特に、次のような場合は注意が必要です。
- 自社のダンプで廃材を処分場まで運んでいる
- 元請から「持ち帰って処分して」と言われている
- 現場で出た廃材を自社置場に持ち帰っている
- 処分費込みで工事を請け負っている
- 許可を持たずに他社の廃棄物を運んでいる
- 許可品目にない廃棄物を運んでいる
下請業者としては、
「自社の作業で出た廃棄物だから、自社の廃棄物だ」
と考えがちです。
しかし、建設工事に伴う産業廃棄物では、原則として元請業者が排出事業者になります。
下請業者が産業廃棄物を運ぶ場合は、収集運搬業許可が必要かどうかを事前に確認することが重要です。
《参考》
→ 産業廃棄物収集運搬業許可の取得ガイド
→ 産業廃棄物収集運搬業許可の車両要件とは?
よくある誤解
誤解1:下請が作業して出した廃材だから、下請の廃棄物である
建設工事に伴って発生する産業廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者になります。
実際に作業をしたのが下請業者であっても、必ずしも下請業者の廃棄物になるわけではありません。
誤解2:元請に頼まれたから、許可なしで運んでよい
元請から依頼されたとしても、下請業者が無許可で産業廃棄物を運搬できるわけではありません。
原則として、下請業者が運搬するには産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
誤解3:少量なら許可はいらない
少量であっても、他人の産業廃棄物を業として運搬する場合は、原則として許可が必要です。
下請業者が無許可で運搬できる特例はありますが、工事内容、請負金額、運搬量、運搬先、書面の携行など、複数の条件を満たす必要があります。
誤解4:建設業許可があれば産廃も運べる
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。
建設業許可を持っていても、他人の産業廃棄物を運搬するには、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
誤解5:処分場に直接持ち込めば問題ない
処分場に直接持ち込む場合でも、誰が運搬するのかが重要です。
元請業者が自社運搬する場合と、下請業者が運搬する場合では、許可の必要性が変わります。
また、処分を委託する場合には、処分業者との契約やマニフェストの交付も必要です。
判断するときのチェックポイント
元請・下請で産廃許可が必要か迷った場合は、次の点を確認しましょう。
- その廃棄物は建設工事に伴って発生したものか
- 発注者から直接工事を請け負っているのは誰か
- 排出事業者は誰になるか
- 実際に運搬するのは誰か
- 運搬する業者は産廃収集運搬業許可を持っているか
- 許可品目に運搬する廃棄物が含まれているか
- 積込み場所と荷下ろし場所の許可があるか
- 書面による委託契約を締結しているか
- マニフェストを適切に運用しているか
- 無許可運搬の例外に本当に該当するか
特に建設業者・解体業者の場合、元請・下請の関係が複雑になりやすいため、契約関係と廃棄物の流れを整理しておくことが大切です。
《参考》
→ 建設業者様向け|産廃収集運搬 許可取得ガイド
→ 解体業者様向け|産廃収集運搬 許可取得ガイド
まとめ
元請・下請で産廃許可の必要性は変わります。
正確には、誰が排出事業者で、誰が運搬するのかによって、産業廃棄物収集運搬業許可の必要性が変わります。
建設工事に伴う産業廃棄物では、原則として元請業者が排出事業者です。
そのため、
- 元請業者が自社で運ぶ場合は、自社運搬として許可不要となるケースがある
- 下請業者が運ぶ場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要
- 下請業者が無許可で運べる例外はあるが、条件はかなり限定的
- 元請が下請に丸投げすると、元請側にもリスクがある
- 建設業許可と産廃収集運搬業許可は別の許可である
という点を押さえておく必要があります。
宮城県・仙台市で建設業者・解体業者として産業廃棄物を運搬する場合は、元請・下請の立場、契約内容、廃棄物の種類、運搬先を確認したうえで、産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかを判断することが重要です。
あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可の取得をサポートしています。
建設現場・解体現場で発生する廃棄物について、
- 下請として運搬してよいのか
- 元請から運搬を頼まれているが許可が必要か
- 自社のダンプで運べるのか
- 宮城県の産廃許可が必要か
- 他県の許可も必要になるのか
といった点でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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