リース車両でも、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することは可能です。

産業廃棄物収集運搬業許可では、申請者が車両を適切に使用できることが重要であり、必ずしも申請者自身が車両を所有している必要はありません。

そのため、オートリース車両や所有権留保中の車両であっても、使用権限を証明できれば許可取得は可能です。

宮城県で産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討されている事業者様の中にも、リース車両で申請されるケースは少なくありません。

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リース車両でも許可取得できる理由

産業廃棄物収集運搬業許可では、収集運搬に使用する車両を継続的に使用できることが求められます。

そのため、

  • 自社所有車両
  • オートリース車両
  • 所有権留保付き車両

であっても、適法に使用できることが確認できれば問題ありません。

許可制度上は「所有権」よりも「使用権限」が重視されます。

→ 産業廃棄物収集運搬車両の要件を詳しく見る

リース車両で申請する場合の必要書類

一般的には次のような書類が必要となります。

  • 自動車検査証(車検証)
  • リース契約書
  • 使用権限を証明する書類
  • 車両の写真

申請先によって求められる資料が異なる場合があります。

事前に確認しておくことが重要です。

オートリースとレンタカーの違い

オートリース

長期間継続して使用することを前提としているため、通常は許可申請に利用できます。

レンタカー

短期間の利用契約であることが多く、継続的な使用権限を証明しにくいため、許可申請では認められない場合があります。

許可取得を目的とする場合は、レンタカーではなくオートリース契約を利用する方が安心です。

所有権留保中の車両はどうなる?

自動車ローンを利用して購入した車両では、車検証上の所有者が販売会社や信販会社となっていることがあります。

このような所有権留保車両であっても、使用者が申請者となっており、実際に使用していることが確認できれば通常は問題ありません。

宮城県で申請する際の注意点

宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可では、車両の使用権限を確認するための資料提出が求められます。

リース車両を使用する場合は、これらが確認できる書類を準備しておきましょう。

  • 契約期間
  • 契約内容
  • 使用者 など

また、車両要件だけでなく、以下の要件も満たす必要があります。

→「宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可|申請方法・要件・費用」をみる

まとめ

リース車両でも産業廃棄物収集運搬業許可を取得することは可能です。

重要なのは車両の所有者であることではなく、継続的な使用権限を証明できることです。

リース契約書などの必要資料を準備し、許可要件を満たしたうえで申請を行いましょう。

宮城県で産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

料金のご案内

産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)

申請内容報酬額(税込)申請手数料(1自治体)合計
新規申請110,000円〜81,000円191,000円〜
更新申請88,000円〜73,000円161,000円〜
変更許可申請88,000円〜71,000円159,000円〜

複数自治体へ申請する場合は、自治体ごとに申請手数料が必要です。

当事務所では、事前に費用の見通しをご説明したうえでご依頼いただいております。

着手金はいただかず、原則として許可取得時に報酬を頂戴する形としております。

ご依頼から許可取得までの流れ

自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月程度が目安です。

1

お問い合わせ(無料相談)

まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
お客様の現状やご要望などをお伺いいたします。

2

要件確認

お伺いさせていただいた内容を元に、要件を確認します。
→ 収集運搬業許可の要件を見る

3

必要書類の収集

申請に必要な書類の収集を行います。
お客様にご用意いただく書類も、分かりやすくご案内いたします。
→ 申請に必要な書類を見る

4

申請

書類を作成し、行政へ申請を行います。
必要に応じて、補正、追加資料の提出などを行います。
→ 申請から何日かかる?を見る

5

許可取得

審査完了後、交付された許可証をお客様へお渡しします。

お客様にしていただくのは主に書類へのご署名・ご捺印です。

よくある質問

個人事業主でもリース車両で申請できますか?

はい。個人事業主でもリース車両を使用して申請することが可能です。

→「個人事業主のための許可取得ガイド」を見る

ダンプカーのリースでも申請できますか?

可能です。ただし運搬する産業廃棄物の種類に応じた飛散防止措置などが必要になります。

→「ダンプ車で産業廃棄物を運ぶときの注意点|許可・表示・飛散防止」を見る

車両を1台しか保有していませんが許可は取得できますか?

1台でも許可取得は可能です。事業計画に応じて適切な車両を確保していることが重要です。

→ 産業廃棄物収集運搬車両の要件を詳しく見る

宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください

当事務所に依頼するメリット

  • 初回相談無料
  • 着手金0円成功報酬制
  • 万が一不許可の場合は実費のみ
  • 宮城・岩手・山形・福島対応(同時申請も可)
  • 土日も対応

私たちは、産業廃棄物のプロフェッショナルです。

  • 産廃業界で10年以上の実務経験・責任者実績
  • 公害防止管理者、技術管理者など産廃の実務資格を多数保有

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