宮城県・仙台市の「収集運搬」の許可申請をサポート
解体工事で発生したがれき類・木くず等を運搬する場合、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になる場合があります。
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こんなお悩みありませんか?
- 解体後の廃材を自社ダンプで運搬している
- 元請から許可取得を求められた
- がれき類を運搬したい
- 他県現場が増えた
- 建設業許可だけで良いと思っていた
- 何県の許可が必要かわからない
あなたのお悩み解決します!
- 宮城県・仙台市対応
- 他県につきましてもご相談ください
- 複数県同時申請も可能です!
あさぎ行政書士事務所に依頼するメリット
- 宮城、岩手、山形、福島に対応(他県もご相談ください)
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- 建設業許可など、関連許認可も一括して対応します
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- 講習会前でも相談OK
- 個人事業主のお客様もお任せください
ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
解体工事では産廃許可が必要になるケースがあります
解体工事では、がれきや木くず、石膏ボードなど、多くの産業廃棄物が発生します。
これらを運搬するには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になるケースがあります。
この許可には、品目が記載されており、それ以外の品目を運ぶと違法となります。
(例.がれきの許可しか持っていないのに、木くずを運んだら法令違反)
解体業で多い産業廃棄物の種類
- がれき類(コンクリート片など)
- 木くず(柱・内装材など)
- 金属くず(鉄材等)
- 廃プラスチック類(クロス・配管など)
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- 石膏ボード など
これらを運搬するためには、品目毎の収集運搬業許可が必要です。
許可されていない品目を運ぶと、法令違反になります。
解体現場では、元請・下請で扱いが異なるので要注意
解体工事では、原則として元請業者が「排出事業者」となります。
そのため、元請業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合は、収集運搬業許可は不要です。
一方で、
- 下請業者が運搬する場合
- 他社の産業廃棄物を運搬する場合
などは、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
実際には契約形態や運搬内容によって判断が分かれるケースもあるため、事前確認が重要です。
ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
他県現場では注意
産業廃棄物は、「積む場所」・「降ろす場所」それぞれの都道府県等で許可が必要になります。
例えば、宮城県の解体現場で産廃を積込み、福島県の処分場へ運搬する場合、宮城県と福島県の両方の許可が必要です。
解体業者様から多いご相談
- 元請から許可取得を求められた
- 急に県外現場が増えた
- ダンプ増車で変更届が必要になった
- 石膏ボード運搬の扱いが分からなかった
- 更新期限直前で相談した
初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。
解体業者様によくある質問(FAQ)
-
解体工事業登録だけで、産業廃棄物収集運搬業許可は不要ですか?
-
解体工事業登録や建設業許可と、産業廃棄物収集運搬業許可は別制度です。解体工事で発生したがれき類や木くず等を運搬する場合、別途「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になるケースがあります。
-
自社の解体現場で発生した廃材なら許可不要ですか?
-
建設工事では、原則として元請業者が排出事業者となります。そのため、元請業者による自社運搬は許可不要となるケースがありますが、下請業者が運搬する場合などは許可が必要となる場合があります。
契約形態や運搬内容によって判断が異なるため、事前確認が重要です。
-
他県でも許可は必要ですか?
-
はい。産業廃棄物を積む場所・降ろす場所それぞれの都道府県等で許可が必要になります。
例えば、宮城県で積込み、福島県へ運搬する場合、宮城県と福島県の両方の許可が必要です。
-
がれき類のみの運搬でも許可は必要ですか?
-
がれき類も産業廃棄物に該当します。そのため、がれき類を運搬する場合でも、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となるケースがあります。解体工事では、木くず、廃プラスチック類、金属くず、石膏ボードなど複数品目が発生することが多いため、事前確認が重要です。
ご依頼から許可取得までの流れ
自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ2〜3ヶ月程度が目安です。
- 無料相談
- 要件確認
- 必要書類案内
- 申請
- 許可取得
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あさぎ行政書士事務所が選ばれる理由
当事務所は、宮城県、仙台市中心に、山形県、岩手県、福島県への対応実績があります。
- 必要書類の収集
- 役所との打ち合わせ・調整代行
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