
建設業者の方から、次のようなご相談をいただくことがあります。
- 元請会社から「産廃収集運搬業許可を取得してほしい」と言われた
- 下請工事で発生した廃材を自社のダンプで運びたい
- 宮城県外の工事現場や処分場にも対応したい
- 現在の許可に必要な産業廃棄物の種類が含まれているか分からない
- 現場から廃材を自社の資材置場へ持ち帰っている
- 車両の追加や許可品目の追加が必要になった
建設業者の産廃許可申請では、単に許可を取得するだけでなく、実際の工事内容と運搬方法に合った許可範囲を設定することが重要です。
申請前に、元請・下請の関係、運搬する廃棄物の種類、積込み場所と荷下ろし場所、使用する車両などを整理しなければなりません。
あさぎ行政書士事務所では、許可が必要かどうかの事前確認から、必要品目の選定、講習会のご案内、申請書類の作成、宮城県・隣県への申請まで一貫してサポートしています。
建設業者に産廃収集運搬業許可が必要となる場合
建設工事に伴って発生する産業廃棄物については、原則として、発注者から工事を直接請け負った元請業者が排出事業者になります。
そのため、元請業者が自ら排出した産業廃棄物を自社の車両で運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。
一方、下請業者が元請業者の産業廃棄物を運搬する場合や、他社から依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、原則として許可が必要です。
| 運搬する状況 | 許可の考え方 |
|---|---|
| 元請業者が自社の工事で発生した廃棄物を自ら運搬する | 原則として不要 |
| 下請業者が元請業者の廃棄物を運搬する | 原則として必要 |
| 他社から廃棄物の運搬を依頼された | 原則として必要 |
| 元請業者が許可業者へ運搬を委託する | 委託先に許可が必要 |
| 廃材を自社置場へ持ち帰って保管する | 運搬許可以外の確認も必要 |
実際の許可要否は、工事請負契約の内容や廃棄物の流れによって判断します。
「自社の従業員が自社車両で運ぶから自社運搬になる」「少量だから許可はいらない」とは限りません。
元請・下請による許可要否の詳しい判断は、元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?をご覧ください。
自社運搬の場合に必要となる車両表示や書面については、自社の工事現場から出た廃材の運搬に産廃許可は必要?で解説しています。
建設業許可と産廃収集運搬業許可は別の制度です
建設業許可を持っていても、それだけで他人の産業廃棄物を運搬できるわけではありません。
建設業許可は建設工事を請け負うための許可であり、産業廃棄物収集運搬業許可は他人の産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。
そのため、建設業許可を取得している会社でも、下請として元請業者の廃材を運搬する場合や、他社から産業廃棄物の運搬を請け負う場合は、別途、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。
建設業者が申請前に確認すべき4つのポイント
1.元請・下請のどちらの立場で運搬するか
最初に確認するのは、発注者から工事を直接請け負っているのが誰かという点です。
同じ工事現場で作業していても、自社が元請なのか下請なのかによって、廃棄物処理法上の立場が変わります。
申請の必要性を判断するときは、次の事項を確認します。
- 発注者から直接工事を請け負った事業者
- 実際に廃材を運搬する事業者
- 運搬費用を負担する事業者
- 処分業者と契約する事業者
- マニフェストを交付する事業者
元請から運搬を指示された場合でも、下請業者が当然に許可なしで運搬できるわけではありません。
2.どの産業廃棄物を運搬するか
産業廃棄物収集運搬業許可では、運搬できる産業廃棄物の種類が定められます。
建設業者が取り扱う可能性のある主な産業廃棄物は、次のとおりです。
| 工事の種類 | 発生しやすい産業廃棄物 |
|---|---|
| 土木・外構工事 | がれき類、汚泥、廃プラスチック類、金属くず、木くず |
| 建築・改修工事 | 木くず、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、紙くず、繊維くず |
| 内装工事 | 木くず、廃プラスチック類、金属くず、石膏ボード、繊維くず |
| 電気・設備工事 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くず、廃油、がれき類 |
| 塗装・防水工事 | 廃プラスチック類、金属くず、廃油、汚泥 |
| 屋根・板金工事 | 金属くず、がれき類、廃プラスチック類、木くず |
具体的な分類は、廃材の材質、性状、発生工程によって判断します。
例えば、建設廃材をすべて「がれき類」と考えるのは適切ではありません。
- コンクリート片・アスファルト片:がれき類
- 木材・合板:木くず
- 塩ビ管・養生シート:廃プラスチック類
- 鉄骨・配線・金属製配管:金属くず
- 廃石膏ボード:ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 壁紙・カーペット:材質に応じて廃プラスチック類や繊維くずなど
申請時には、現在の工事だけでなく、今後受注する可能性のある工事も確認したうえで、必要な品目を検討します。
建設混合廃棄物にも注意が必要です
複数の廃棄物が混ざった建設混合廃棄物を運搬する場合、許可証に「がれき類」だけが記載されていればよいとは限りません。
混合物を構成する廃棄物について、必要な種類が許可の事業範囲に含まれているか確認する必要があります。
処分場の受入基準も異なるため、次の点を事前に確認します。
- 受入可能な廃棄物の種類
- 必要となる分別の程度
- 石膏ボードや石綿含有建材の有無
- 使用する車両や運搬容器
- マニフェストへの記載方法
許可品目が不足していると、許可を持っていてもその廃棄物を運搬できません。
3.どの都道府県の許可が必要か
積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業では、原則として、廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所を管轄する都道府県等の許可を確認します。
例えば、宮城県内の工事現場から福島県内の処分場へ運搬する場合は、宮城県と福島県の許可が必要になります。
一方、通過するだけの都道府県については、通常、収集運搬業許可は必要ありません。
工事区域や処分場が増える場合は、現在の許可で対応できるかを事前に確認する必要があります。
- 宮城県内の現場から宮城県内の処分場へ運ぶ
- 宮城県内の現場から岩手県・山形県・福島県の処分場へ運ぶ
- 他県の工事現場から宮城県内の処分場へ運ぶ
- 複数県の工事を継続的に受注する
このような場合は、必要な自治体へ同時に申請することもできます。
詳しくは、産業廃棄物を県外へ運搬する場合に必要な許可をご覧ください。
宮城県の申請窓口が変更されています
宮城県では、積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業について、2026年8月から申請・届出の受付窓口を段階的に変更し、2026年10月からは、すべての許可申請・変更届を県庁廃棄物対策課で受け付ける取扱いとなります。
申請時期によって提出先が異なる場合があるため、申請前に最新の受付窓口を確認します。
宮城県での申請については、宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可をご覧ください。
4.使用する車両と運搬容器
産業廃棄物を運搬する車両は、運搬する廃棄物の性状に適している必要があります。
建設業者が使用する主な車両には、次のようなものがあります。
- ダンプ車
- 平ボディトラック
- 軽トラック
- ユニック車
- コンテナ車
- キャブオーバー車
申請では、車検証の内容、所有者・使用者、最大積載量、車両の形状などを確認します。
リース車両、ローン中の車両、関連会社名義の車両を使用する場合は、使用権原を示す追加資料が必要になることがあります。
また、汚泥、廃油、飛散しやすい廃プラスチック類などを運搬する場合は、ドラム缶、密閉容器、シートなどの飛散・流出防止措置も検討します。
詳しくは、産業廃棄物収集運搬業許可の車両要件をご覧ください。
廃材を自社の資材置場へ持ち帰る場合
工事現場から廃材を自社の資材置場や駐車場へ持ち帰る場合は、単なる運搬だけでなく、産業廃棄物の保管に該当する可能性があります。
自社の土地であっても、産業廃棄物を自由に置けるわけではありません。
- 複数の現場から廃材を集める
- 一定期間保管する
- 置場で廃材を分別する
- 別の車両へ積み替える
- 下請業者が元請業者の廃材を持ち帰る
このような運用では、保管基準、事業場外保管の届出、積替え保管を含む収集運搬業許可などの確認が必要になる場合があります。
現在すでに廃材を自社置場へ持ち帰っている場合は、申請前に実際の運用状況を整理することが重要です。
→「積替保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可とは?宮城県・仙台市での注意点を解説」を見る
産業廃棄物収集運搬業許可の5つの要件
1.講習会を修了していること
法人の場合は、代表者、役員または政令で定める使用人などが、所定の講習会を修了している必要があります。
講習会は日程や定員が限られているため、許可取得を考えた段階で早めに申し込むことをおすすめします。
2.適切な運搬施設を有していること
運搬する廃棄物の性状に適した車両や容器を用意し、飛散、流出、悪臭などを防止できることが必要です。
3.適切な事業計画があること
申請では、主に次の事項を整理します。
- 予定する排出事業者
- 運搬する産業廃棄物の種類
- 予定運搬量
- 積込み場所
- 運搬先となる処分場
- 使用する車両や容器
- 運搬方法
- 営業区域
実際の事業内容と申請書の記載が一致していることが重要です。
4.経理的基礎があること
産業廃棄物収集運搬業を継続して行える財務状況が求められます。
赤字決算だから直ちに許可を取得できないわけではありませんが、債務超過、繰越損失、納税状況などによっては追加資料を求められることがあります。
詳しくは、産業廃棄物収集運搬業許可における経理的基礎をご覧ください。
5.欠格要件に該当しないこと
法人、役員、一定の株主、政令で定める使用人などが、廃棄物処理法で定める欠格要件に該当しないことが必要です。
新規申請・更新・変更許可・変更届の違い
| 手続き | 主なケース |
|---|---|
| 新規許可申請 | 初めて許可を取得する、新しい都道府県の許可を取得する |
| 更新許可申請 | 許可の有効期限を更新する |
| 事業範囲変更許可申請 | 運搬する産業廃棄物の種類を追加する、積替え保管を追加する |
| 変更届 | 車両、役員、名称、所在地などを変更する |
例えば、現在の許可に「がれき類」しか含まれておらず、新たに木くずや廃プラスチック類を運搬したい場合は、事業範囲変更許可申請が必要です。
一方、許可品目を変えずに車両を追加する場合は、通常、変更届で対応します。
許可取得までの流れ
1.初回相談・許可要否の確認
工事内容、元請・下請の関係、運搬する廃棄物、工事現場、処分場、車両などを確認します。
まだ許可が必要か分からない段階でもご相談いただけます。
2.必要な許可範囲の整理
申請する都道府県、産業廃棄物の種類、使用車両、運搬容器などを整理します。
現在の許可証をお持ちの場合は、既存の許可範囲で対応できるかも確認します。
3.講習会と必要書類の確認
講習会の受講状況を確認し、申請に必要な会社資料、決算関係書類、車検証などをご案内します。
4.申請書・事業計画書の作成
お聞きした事業内容をもとに、申請書、事業計画書、車両関係書類などを作成します。
5.申請・行政庁の審査
申請書類を提出し、行政庁による審査を受けます。
補正や追加資料を求められた場合も対応します。
6.許可証の交付
審査完了後、許可証が交付されます。
許可証の事業範囲を確認し、許可された内容に従って運搬を開始します。
宮城県における標準処理期間は、土日・祝日と補正期間を除いて60営業日、約3か月です。
講習会の受講や書類準備に要する期間は含まれないため、元請会社から取得期限を指定されている場合は、できるだけ早く準備を始める必要があります。
当事務所のサポート内容
あさぎ行政書士事務所では、建設業者様の事業内容に合わせて、次の手続きをサポートします。
- 産廃収集運搬業許可が必要かどうかの事前確認
- 元請・下請関係と廃棄物の流れの整理
- 必要な産業廃棄物の種類の選定
- 必要な都道府県の確認
- 講習会の受講案内
- 必要書類のご案内
- 申請書・事業計画書の作成
- 行政庁との事前確認
- 新規・更新・事業範囲変更許可申請
- 複数自治体への同時申請
- 車両や役員などの変更届
- 許可取得後の手続きに関するご相談
元請会社から急に許可取得を求められた場合や、必要な品目・申請先が分からない場合も、現在の状況から整理いたします。
料金のご案内
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)
| 申請内容 | 報酬額(税込) | 申請手数料(1自治体) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 新規申請 | 110,000円〜 | 81,000円 | 191,000円〜 |
| 更新申請 | 88,000円〜 | 73,000円 | 161,000円〜 |
| 変更許可申請 | 88,000円〜 | 71,000円 | 159,000円〜 |
複数自治体へ申請する場合は、自治体ごとに申請手数料が必要です。
申請内容や必要書類を確認したうえで、事前に費用の見通しをご説明します。
当事務所では着手金をいただかず、原則として許可取得時に報酬を頂戴しています。万が一不許可となった場合は、実費のみご負担いただきます。
あさぎ行政書士事務所に依頼するメリット
産廃業界で10年以上の実務経験
当事務所代表は、産業廃棄物関連事業に10年以上従事し、事業所責任者として現場と管理業務の双方を経験しています。
申請書を作成するだけでなく、実際の工事、車両、廃棄物、処分場の運用を踏まえて許可内容を検討します。
法律面と技術面の両方から確認
行政書士資格に加え、公害防止管理者、産業廃棄物処理施設技術管理者などの資格と実務経験を有しています。
建設廃棄物の種類や性状、車両・容器、処分方法なども考慮して申請内容を整理します。
宮城県と隣県への申請に対応
宮城県を中心に、岩手県、山形県、福島県への申請にも対応しています。
工事現場や処分場が複数県にまたがる場合も、必要な許可を整理して同時申請をサポートします。
着手金0円・許可取得時のお支払い
許可取得の見通しや費用をご確認いただいたうえで、ご依頼いただけます。
初回相談は無料です。土日も対応しています。
建設業者様からよくある質問(FAQ)
-
建設業許可があれば、産業廃棄物を運搬できますか?
-
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。
元請業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合は、原則として産廃収集運搬業許可は不要ですが、下請業者が元請業者の廃棄物を運搬する場合は、原則として許可が必要です。
-
元請会社から許可を取得するよう求められました。何から始めればよいですか?
-
まず、運搬する廃棄物の種類、工事現場の所在地、処分場の所在地、使用する車両を確認します。
そのうえで、講習会の受講状況、会社の財務状況、役員等の欠格要件を確認します。
講習会をまだ受講していない段階でもご相談いただけます。
-
個人事業主でも許可を取得できますか?
-
個人事業主でも取得できます。
法人とは必要書類が異なりますが、講習会、車両、事業計画、経理的基礎、欠格要件などの要件を満たす必要があります。
-
ダンプ車でも許可を取得できますか?
-
ダンプ車でも許可を取得できます。
ただし、運搬する廃棄物の性状に応じて、シート掛け、密閉容器の使用、荷台からの飛散・流出防止などの対策が必要です。
-
許可を取得すれば、どの廃棄物でも運搬できますか?
-
運搬できるのは、許可証に記載された事業範囲内の産業廃棄物に限られます。
例えば、許可に「がれき類」しか含まれていない場合、木くずや廃プラスチック類を運搬することはできません。
-
宮城県の許可だけで県外の処分場へ運搬できますか?
-
県外で荷下ろしをする場合は、原則として、荷下ろし先を管轄する都道府県等の許可も必要です。
利用予定の処分場を確認したうえで、必要な自治体へ申請します。
-
許可取得までどのくらいかかりますか?
-
宮城県の標準処理期間は、土日・祝日と補正期間を除いて60営業日、約3か月です。
これとは別に、講習会の受講や必要書類の準備期間がかかります。取得期限が決まっている場合は、早めに準備を始めることが重要です。
-
廃材を自社の資材置場へ持ち帰ってもよいですか?
-
自社の土地であっても、産業廃棄物を自由に保管できるわけではありません。
誰の廃棄物を持ち帰るのか、どの程度の期間保管するのか、積替えや分別を行うのかによって、保管基準、届出、積替え保管を含む許可などの確認が必要になります。
宮城県・隣県の建設業者様の産廃許可申請をサポートします
建設業者の産廃許可では、申請書を作成する前に、元請・下請の関係、運搬する廃棄物、工事現場、処分場、使用車両を整理することが重要です。
- 自社に許可が必要か分からない
- 元請会社から早急に許可取得を求められた
- 必要な産業廃棄物の種類が分からない
- 宮城県外の許可もまとめて取得したい
- 自社置場へ廃材を持ち帰っている
- 現在の許可に車両や品目を追加したい
このような場合は、申請を始める前の段階からご相談ください。
初回相談は無料です。「許可が必要か確認したい」というご相談だけでも対応いたします。

無料相談窓口
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
「相談だけでもOK」「正式依頼前でもOK」
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