あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に収集運搬業許可申請に対応しております。
「変更届」につきましても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
変更届が必要か分からない場合もご相談ください。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください
090-4315-1757
営業時間 9:00-17:00(年中無休)
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変更届が必要なケース(例)
- 商号(会社名)の変更
- 本店所在地の変更
- 役員の変更
- 株主構成の変更
- 資本金の変更
- 使用車両の変更
- 駐車場の変更
- 電話番号変更
- 法人印変更
- 車両の増車・入替
- 運搬容器変更
- 積替え保管施設の軽微変更
自治体によって扱いが異なる場合がありますので、ご不明な点は当事務所にご相談ください。
変更届は提出期限が短いので要注意
多くの変更届は、「変更後10日以内」または「30日以内」など、短期間です。
「気づいたら期限超過していた」というケースは非常に多いです。
もし期限が超過した場合でもそのままにしておかず、まずはご連絡ください。適切に対応いたします。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届費用
| 許可内容 | 当事務所の報酬額(税込) | 申請手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 変更届(1案件につき) | 22,000円〜 | 0円 | 22,000円〜 |
提出期限が過ぎている場合、緊急を要する場合、他県、その他難易度の高い案件の場合などは、追加料金をいただく場合があります。
よくある質問(FAQ)
-
変更届の期限を過ぎたらどうなる?
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変更届の提出期限を過ぎた場合でも、直ちに許可取消になるケースは多くありません。ただし、遅延理由書や始末書の提出を求められたり、更新時に指摘を受けることがあります。長期間未提出のまま放置すると、行政指導等の対象となる可能性もあるため、気づいた時点で早めに対応することが重要です。
-
増車だけでも変更届必要ですか?
-
はい、必要です。届出が遅れると罰則の対象となる恐れがあります。

お問い合わせ
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