あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に収集運搬業許可申請に対応しております。
「変更届」につきましても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
変更届が必要か分からない場合もご相談ください。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。022-208-9609受付時間 9:00-17:00 [ 年中無休 ]
不在時は留守番電話にご用件をお伝え下さい。
折り返しお電話させて頂きます。
変更届が必要なケース(例)
- 商号(会社名)の変更
- 本店所在地の変更
- 役員の変更
- 株主構成の変更
- 資本金の変更
- 使用車両の変更
- 駐車場の変更
- 電話番号変更
- 法人印変更
- 車両の増車・入替
- 運搬容器変更
- 積替え保管施設の軽微変更
自治体によって扱いが異なる場合がありますので、ご不明な点は当事務所にご相談ください。
届出期限が短いので要注意
多くの変更届は、「変更後10日以内」または「30日以内」など、短期間です。
「気づいたら期限超過していた」というケースは非常に多いです。
もし期限が超過した場合でもそのままにしておかず、まずはご連絡ください。適切に対応いたします。
初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
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変更届の期限を過ぎたらどうなる?
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変更届の提出期限を過ぎた場合でも、直ちに許可取消になるケースは多くありません。ただし、遅延理由書や始末書の提出を求められたり、更新時に指摘を受けることがあります。長期間未提出のまま放置すると、行政指導等の対象となる可能性もあるため、気づいた時点で早めに対応することが重要です。
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増車だけでも変更届必要ですか?
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はい、必要です。届出が遅れると罰則の対象となる恐れがあります。

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

