
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、運搬車両、法人の役員、代表者、商号、本店所在地、駐車場などに変更が生じた場合は、許可を受けた都道府県または政令市へ変更届を提出する必要があります。
変更届は、原則として変更の日から10日以内に提出します。ただし、法人の変更で履歴事項全部証明書を添付する場合は、変更の日から30日以内です。
一方、次のような変更は、変更届だけでは対応できません。
- 許可品目に新しい産業廃棄物を追加する
- 積替え保管を新たに行う
- 法人成りなどにより許可を受けた事業者自体が変わる
これらは、事業範囲変更許可申請や新規許可申請が必要になる可能性があります。
このページでは、産業廃棄物収集運搬業の変更届について、届出が必要となる変更、提出期限、変更許可との違い、手続を忘れていた場合の対応など、全国共通の基本事項を解説します。
産業廃棄物収集運搬業の変更届とは
産業廃棄物収集運搬業の変更届は、許可取得後に申請者や収集運搬事業の一定事項が変わった場合に、その変更内容を行政庁へ届け出る手続です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、許可を取得した時点の次のような情報を与えられています。
- 個人事業主の氏名・住所
- 法人の商号・本店所在地
- 法人の代表者・役員
- 株主・出資者
- 政令使用人
- 使用する運搬車両
- 運搬容器
- 駐車場・事業場
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 積替え保管の有無
これらの内容に変更が生じた場合、許可を取得したときの申請内容と現在の実態が一致しなくなります。
そのため、廃棄物処理法に基づき、所定の期限内に変更届を提出する必要があります。(または変更許可申請をする必要があります。)
変更届の根拠は、通常の産業廃棄物処理業については廃棄物処理法第14条の2第3項、特別管理産業廃棄物処理業については同法第14条の5第3項です。
e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
宮城県知事許可をお持ちの方へ
宮城県で使用する様式、変更内容ごとの必要書類、管轄保健所、郵送・オンラインによる提出方法については、次のページをご覧ください。
変更届が必要となる主なケース
変更届が必要となる代表的なケースは、次のとおりです。
運搬車両を変更した場合
次のような車両変更は、一般に変更届の対象です。
- 運搬車両を追加した
- 運搬車両を廃止した
- 車両を入れ替えた
- 車両の登録番号を変更した
- 使用する船舶を変更した
増車だけでなく、減車や車両の入替えについても届出が必要です。
車両を追加する場合は、一般に次のような書類を提出します。
- 変更届出書
- 変更後の運搬車両一覧
- 自動車検査証の写し
- 自動車検査証記録事項
- 車両の写真
- 車両の使用権原を確認できる書類
電子車検証では、券面だけで所有者や使用者などを確認できないため、「自動車検査証記録事項」の提出を求める自治体が多くなっています。
ただし、必要書類や写真の撮影方法は自治体によって異なります。車両を登録しているすべての許可自治体について、届出の要否と添付書類を確認する必要があります。
→「産業廃棄物収集運搬業の車両変更届|増車・減車・入替時の必要書類」を見る
商号・名称を変更した場合
法人の商号を変更した場合や、個人事業主の氏名を変更した場合は、変更届が必要です。
法人の場合は、一般に履歴事項全部証明書を添付します。
商号や氏名は許可証の記載事項であるため、変更届と併せて許可証の書換えが行われることがあります。
なお、同じ法人のまま商号だけを変える場合と、個人事業から法人へ変更する場合とでは、手続が異なります。
法人成りについては、後述するように新規許可が必要になる可能性があります。
本店所在地・住所を変更した場合
次のような変更も届出の対象です。
- 法人の本店所在地を変更した
- 個人事業主の住所を変更した
- 住居表示の実施により住所表記が変わった
法人の本店所在地を変更した場合は、一般に履歴事項全部証明書を添付します。
都道府県をまたいで本店を移転した場合でも、現在保有している収集運搬業許可が自動的に失効するわけではありません。ただし、届出先や今後の更新申請窓口が変わる可能性があるため、各許可自治体への確認が必要です。
法人の代表者・役員を変更した場合
次のような役員変更も変更届の対象です。
- 代表取締役を変更した
- 取締役が就任した
- 取締役が退任した
- 監査役が就任または退任した
- その他の届出対象役員に変更があった
新たに就任した役員については、産業廃棄物処理業の欠格要件に該当しないことの確認が行われます。
自治体によっては、次のような書類を求められます。
- 法人の履歴事項全部証明書
- 変更後の役員等一覧
- 新任役員の住民票
- 新任役員に関する登記されていないことの証明書
- 誓約書
必要書類は自治体ごとに異なるため、許可を持っているすべての自治体について確認することが重要です。
株主・出資者を変更した場合
発行済株式総数の5%以上を保有する株主や、一定割合以上を出資する者に変更があった場合も、変更届の対象になることがあります。
例えば、次のような場合です。
- 新たに5%以上の株式を取得した人がいる
- 株式の譲渡により5%以上を保有しなくなった人がいる
- 5%以上保有する株主が個人から法人へ変わった
- 法人株主の商号や所在地が変わった
単に株主名簿を更新するだけではなく、各株主の持株数と持株比率を確認する必要があります。
法人株主が加わった場合は、その法人の登記事項証明書などを求められることもあります。
政令使用人を変更した場合
本店以外の支店や営業所などについて、産業廃棄物収集運搬業に関する契約締結権限を持つ使用人を置いている場合、その政令使用人の変更も届出対象となることがあります。
新たに政令使用人となった人についても、役員と同様に欠格要件の確認が行われます。
駐車場・事務所・事業場を変更した場合
運搬車両の駐車場、事務所または事業場を追加・移転・廃止した場合も、自治体の手引きに従って変更届を提出します。
一般に、次のような資料を求められることがあります。
- 所在地を示す地図
- 駐車場の配置図
- 駐車場の写真
- 土地の登記事項証明書
- 賃貸借契約書
- 使用承諾書
自治体によっては、駐車場の変更を届出対象として詳しく定めている一方、提出する資料や確認方法が異なることがあります。
賃借している土地を使用する場合は、産業廃棄物収集運搬車両の駐車場として使用できる契約内容になっているかも確認します。
事業の全部または一部を廃止した場合
産業廃棄物収集運搬業をやめた場合や、許可を受けている事業範囲の一部を廃止した場合は、廃止届を提出します。
例えば、次のような場合です。
- 収集運搬業を完全に廃業した
- 許可を受けている産業廃棄物の一部を取り扱わないことにした
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業だけを廃止した
- 積替え保管を行わないことにした
許可品目を減らす場合は、一般に変更許可ではなく、一部廃止の届出で対応します。
一方、許可品目を増やす場合は、事業範囲変更許可申請が必要です。
変更届の提出期限は原則10日以内
産業廃棄物収集運搬業の変更届は、原則として変更の日から10日以内に提出します。
ただし、法人による変更で、届出に履歴事項全部証明書を添付しなければならない場合は、変更の日から30日以内です。
| 変更内容 | 原則的な提出期限 |
|---|---|
| 車両・駐車場などの変更 | 変更の日から10日以内 |
| 履歴事項全部証明書を添付する法人の変更 | 変更の日から30日以内 |
| 事業の全部または一部の廃止 | 廃止の日から10日以内 |
30日以内となる代表例には、法人の商号、本店所在地、代表者、登記されている役員などの変更があります。
ただし、変更内容や法人登記の状況によって判断が異なる場合があります。すべての法人変更が一律に30日以内になるわけではなく、履歴事項全部証明書の添付が必要かどうかを確認する必要があります。
この30日への期限延長は、法人の変更登記と登記事項証明書の取得に時間を要することを踏まえて設けられたものです。環境省「廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令案」
変更日はいつになるのか
提出期限を計算する際は、変更届に記載する「変更年月日」を正確に確認する必要があります。
例えば、役員変更の場合、株主総会の開催日、就任日、登記日がそれぞれ異なることがあります。
本店移転についても、移転を決議した日と、実際の移転日、登記日が一致するとは限りません。
車両の場合は、一般にその車両を運搬車両として追加または廃止した日をもとに判断します。
変更年月日が不明確な場合は、次の資料を確認します。
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 就任承諾書
- 履歴事項全部証明書
- 車両の売買契約書
- 車両の賃貸借契約書
- 駐車場の賃貸借契約書
期限の起算日について判断に迷う場合は、提出先の行政庁へ事前に確認することをおすすめします。
変更届と変更許可の違い
産業廃棄物収集運搬業の変更手続では、「変更届」と「事業範囲変更許可申請」を区別することが重要です。
変更届は、役員や車両などの変更後に届け出る手続です。
これに対して、事業範囲変更許可申請は、許可を受けている事業範囲を拡大するときに、変更前に許可を受ける手続です。
| 変更内容 | 必要となる手続 |
|---|---|
| 運搬車両を追加・廃止する | 変更届 |
| 法人の役員を変更する | 変更届 |
| 商号・本店所在地を変更する | 変更届 |
| 駐車場を変更する | 変更届 |
| 現在の許可品目を減らす | 一部廃止の届出 |
| 許可品目を追加する | 事業範囲変更許可申請 |
| 積替え保管を新たに行う | 事業範囲変更許可申請・事前協議等 |
| 法人成りにより事業主体が変わる | 原則として新規許可申請を検討 |
事業範囲変更許可が必要な変更は、許可を受ける前に実施できません。
例えば、現在の許可証に「廃プラスチック類」が含まれていない事業者が、新たに廃プラスチック類を運搬したい場合、変更届を提出するだけでは運搬できません。
あらかじめ事業範囲変更許可を受ける必要があります。
→「産業廃棄物許可取得後の維持管理|更新・変更届・変更許可・マニフェスト運用をサポート」を見る
品目を減らす場合と増やす場合の違い
取り扱う産業廃棄物の種類を変更する場合は、「減らすのか」「増やすのか」によって手続が変わります。
許可品目を減らす場合
現在の許可品目の一部を取り扱わないことにした場合は、事業の一部廃止として届け出ます。
例えば、現在の許可に次の5品目が含まれているとします。
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
- 木くず
このうち木くずを取り扱わないことにした場合は、一部廃止の届出を行います。
許可品目を増やす場合
現在の許可証に記載されていない産業廃棄物を追加する場合は、原則として事業範囲変更許可申請が必要です。
変更許可を受ける前に、追加予定の品目を収集運搬することはできません。
新しい取引を始める前に、契約書、マニフェスト、排出事業場、処分先などを確認し、現在の許可品目で対応できるか判断することが重要です。
複数の都道府県の許可がある場合
複数の都道府県や政令市から収集運搬業許可を受けている場合は、原則として各許可自治体へ変更届を提出します。
例えば、宮城県、福島県、岩手県の3県で許可を持つ事業者が代表者を変更した場合、宮城県だけに変更届を提出すればよいわけではありません。3県それぞれについて手続が必要です。
ただし、自治体によって次の点が異なることがあります。
- 使用する届出様式
- 添付書類
- 証明書の有効期限
- 原本・写しの取扱い
- 提出部数
- 郵送提出の可否
- オンライン提出の可否
- 許可証書換えの方法
- 控えの返送方法
同じ変更内容でも必要書類が完全に同じとは限らないため、各自治体の最新の手引きを確認することが重要です。
一般廃棄物収集運搬業の変更届とは別の手続です
このページで解説しているのは、廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物収集運搬業」の変更届です。
市町村から受ける一般廃棄物収集運搬業許可の変更手続とは異なります。
産業廃棄物と一般廃棄物の両方の許可を持っている場合、変更内容によっては、それぞれの行政庁へ別々に変更届を提出する必要があります。
法人成りは単なる名称変更ではありません
個人事業主が法人を設立して事業を引き継ぐ場合、個人事業主の名称変更として処理することはできません。
個人と法人は、法律上別の事業者です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は事業者ごとに与えられるため、原則として法人名義で新規許可を取得する必要があります。
同様に、次のような組織再編でも注意が必要です。
- 合併
- 会社分割
- 事業譲渡
- 個人事業の法人化
- 法人から個人事業への変更
事業承継等に関する認可制度を利用できる場合もありますが、すべてのケースで単純な変更届によって許可を引き継げるわけではありません。
会社組織を変更してから判断するのではなく、計画段階で行政庁へ確認することが重要です。
更新申請中でも変更届は必要です
産業廃棄物収集運搬業の更新申請中に、役員や車両などの変更が生じた場合も、原則として変更届が必要です。
例えば、次のような場合です。
- 更新申請後に車両を追加した
- 更新申請中に役員が就任・退任した
- 更新申請後に代表者を変更した
- 更新許可前に本店を移転した
- 更新申請の直前に駐車場を変更した
更新申請書に変更後の内容を記載しただけで、変更届を提出したことにはならない場合があります。
更新申請と変更届は目的の異なる手続であるため、変更の時期と申請書の記載内容を整理し、提出先へ確認しましょう。
変更届を提出していなかった場合
過去の変更届を提出していなかったことに気付いた場合は、そのまま放置せず、現在の許可内容と実態を確認したうえで、速やかに提出先へ相談します。
期限を過ぎた変更届では、自治体から遅延理由書や経緯書などを求められることがあります。
遅延理由書には、一般に次のような内容を記載します。
- 届出が必要となった変更内容
- 実際の変更年月日
- 届出が遅れた理由
- 未提出に気付いた経緯
- 今後の再発防止策
複数の役員変更や車両変更が未提出になっている場合は、変更の時系列を整理する必要があります。
特に役員変更では、現在の履歴事項全部証明書だけでは過去の就任・退任を確認できないことがあります。その場合は、閉鎖事項証明書、株主総会議事録、過去の申請書控えなどを確認します。
→「産廃の変更届を出し忘れたら?期限超過・罰則・遅延理由書を解説」を見る
許可証の書換えが必要になる場合
許可証に記載されている事項を変更した場合は、変更届に伴って許可証の書換えが行われることがあります。
代表的なものは次のとおりです。
- 法人の商号
- 個人事業主の氏名
- 法人の代表者
- 本店所在地・住所
- 事業の一部廃止による許可品目の変更
一方、運搬車両や役員の変更は、通常、許可証に直接記載されていないため、許可証の書換えが行われないこともあります。
書換えの対象や旧許可証の返納方法は自治体によって異なります。
旧許可証の原本、返信用封筒またはレターパックの提出時期についても、提出先の案内を確認してください。
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の両方の許可がある場合
産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業は、別の許可です。
両方の許可を持っている事業者が、役員、代表者、商号、本店所在地などを変更した場合は、原則としてそれぞれについて変更届を提出します。
通常の産業廃棄物収集運搬業では「産業廃棄物処理業廃止・変更届出書」、特別管理産業廃棄物収集運搬業では「特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書」を使用します。
一方だけを提出して、もう一方を提出し忘れないよう注意が必要です。
変更届で起こりやすい不備
変更届では、次のような不備が起こりやすくなっています。
- 届出先となる許可自治体の一部が漏れている
- 変更年月日が登記内容と一致していない
- 車両を追加したのに車両写真がない
- 電子車検証に自動車検査証記録事項を添付していない
- 車両の所有者・使用者と許可事業者の関係が分からない
- 新任役員の添付書類が不足している
- 退任役員だけを記載し、新任役員の届出が漏れている
- 5%以上の株主の変更を見落としている
- 駐車場の使用権原を確認できない
- 変更前・変更後の内容が分かりにくい
- 許可証の書換えが必要なのに旧許可証を準備していない
- 通常産廃と特別管理産廃の一方しか提出していない
- 変更届で済むと思い、必要な変更許可を受けていない
- 届出期限を過ぎているのに遅延理由書を準備していない
書類の名称や添付方法は自治体によって異なります。過去に別の都道府県へ提出した変更届を、そのまま流用できるとは限りません。
変更届を提出する前のチェックリスト
提出前に、次の項目を確認しましょう。
- 変更内容を正確に把握した
- 実際の変更年月日を確認した
- 10日または30日の提出期限を確認した
- 変更届が必要なすべての許可自治体を確認した
- 各自治体の最新様式を使用している
- 変更前・変更後の内容を記載した
- 変更内容に対応する添付書類を準備した
- 証明書の原本・写しの区別を確認した
- 証明書の有効期限を確認した
- 電子車検証の場合は自動車検査証記録事項を準備した
- 新任役員・株主等の欠格要件を確認した
- 許可証の書換えが必要か確認した
- 通常産廃と特別管理産廃の両方の許可を確認した
- 控えと返信用封筒の要否を確認した
- 期限を過ぎている場合の対応を確認した
- 変更届ではなく変更許可が必要な変更ではないか確認した
産業廃棄物収集運搬業の変更届に関するよくある質問
-
車両を1台追加しただけでも変更届が必要ですか?
-
原則として必要です。
許可申請時に登録していなかった車両を新たに産業廃棄物収集運搬車両として使用する場合は、許可自治体の手引きに従って変更届を提出します。
複数の都道府県の許可でその車両を使用する場合は、各許可自治体への届出が必要です。
-
車両を減らす場合も届出が必要ですか?
-
減車も変更届の対象です。
追加する車両がない場合でも、変更後の運搬車両一覧などを提出します。
-
役員が退任しただけでも変更届が必要ですか?
-
退任だけの場合も変更届が必要です。
また、後任者が就任している場合は、退任と就任の両方を届け出ます。
-
非常勤役員も届出の対象ですか?
-
登記されている取締役や監査役などは、常勤・非常勤を問わず届出対象になるのが一般的です。
具体的な対象者は、法人の種類や役職、自治体の手引きを確認してください。
-
従業員を採用・退職した場合も届出が必要ですか?
-
一般の従業員の変更は、通常、変更届の対象ではありません。
ただし、その従業員が政令使用人に該当する場合などは、届出が必要になる可能性があります。
-
変更届に手数料はかかりますか?
-
一般的な変更届には、行政庁へ支払う申請手数料がかからないことが多くなっています。
ただし、住民票、登記事項証明書などの取得費用や、行政書士へ依頼する場合の報酬は別途必要です。
-
届出期限を過ぎたら受け付けてもらえませんか?
-
期限を過ぎても、未提出のまま放置するべきではありません。
遅延理由書などを添えて提出する取扱いが一般的ですが、必要書類や対応方法は自治体によって異なります。速やかに提出先へ相談してください。
-
変更届を提出すれば品目を追加できますか?
-
できません。
現在の許可証にない産業廃棄物の種類を追加する場合は、原則として事業範囲変更許可申請が必要です。
変更許可を受ける前に、新しい品目を運搬することはできません。
-
宮城県の具体的な必要書類はどこで確認できますか?
-
宮城県の提出先、様式、変更内容ごとの必要書類、提出方法については、宮城県専用ページで解説しています。
変更届の作成・提出はあさぎ行政書士事務所へご相談ください
あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可取得後の変更手続をサポートしています。
- 変更届が必要かどうかの確認
- 変更届と変更許可の判定
- 提出期限の確認
- 現在の許可内容の確認
- 提出が必要な許可自治体の整理
- 変更事項ごとの必要書類のご案内
- 車両の追加・廃止・入替え
- 商号・本店所在地・代表者の変更
- 法人役員・株主・政令使用人の変更
- 駐車場・事業場の変更
- 変更届出書と添付書類の作成
- 宮城県等への提出
- 許可証の書換え手続
- 期限を過ぎた変更届の整理
- 複数自治体への変更届
- 更新申請と変更届の同時対応
「新しい車両を購入したが、どの自治体へ届け出ればよいか分からない」
「以前の役員変更を提出していなかった」
「品目の追加が変更届で済むのか確認したい」
「更新申請が近いので、未提出の変更がないか確認したい」
このような場合は、現在お持ちの許可証と、変更内容が分かる資料をご準備のうえ、ご相談ください。
宮城県・仙台市を中心に、産業廃棄物処理業での実務経験を生かし、許可取得後の維持管理まで継続してサポートいたします。

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