がれき類とは?コンクリートくずとの違いを分かりやすく解説

建設・解体工事では、コンクリート片やアスファルト片、れんが片など、さまざまな廃材が発生します。
こうした廃材について、
「コンクリートだから全部“がれき類”でいいの?」
「許可証にある“コンクリートくず”と“がれき類”は何が違う?」
「タイルや石膏ボードもがれき類?」
と迷うことがあります。
特に分かりにくいのが、産業廃棄物の
「がれき類」
と、
「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」
の違いです。
結論からいうと、この2つは見た目だけで区別するものではありません。
重要なのは、
「何でできているか」だけでなく、「どのような事業・工程から発生したのか」
という点です。
工作物の新築、改築または除去に伴って発生したコンクリート破片などは、原則としてがれき類に該当します。
一方、コンクリート製品の製造工程から発生した不良品や端材など、工作物の新築・改築・除去に伴って発生したものではないコンクリートくずは、一般に**「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」**として扱われます。
この記事では、産廃業界での実務経験を持つ行政書士が、
- がれき類とは何か
- コンクリートくずとの違い
- 具体的にどんなものが該当するのか
- タイル・れんが・石膏ボードなどの扱い
- 収集運搬業者の許可証で確認するポイント
- 処分・リサイクルを委託するときの注意点
について分かりやすく解説します。
がれき類とは?
がれき類とは、廃棄物処理法上、
工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
をいいます。
代表的なものには、
- コンクリート破片
- アスファルト・コンクリート破片
- れんが破片
などがあります。
建物や道路などの工事に伴って発生する、いわゆる「コンクリートがら」「アスコンがら」は、代表的ながれき類です。
「解体工事だけ」ではない
がれき類というと、
「建物を壊したときに出るコンクリートがら」
というイメージが強いかもしれません。
しかし、現行の廃棄物処理法上は、
工作物の新築・改築・除去
に伴って発生するものが対象です。
したがって、解体工事だけではなく、新築工事や改修工事に伴って生じたコンクリート破片なども、がれき類に該当する場合があります。
「コンクリートくず」と何が違う?
ここがこの記事で最も重要なポイントです。
産業廃棄物には、がれき類とは別に、
「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」
という種類があります。
許可証などでは、
- ガラスくず等
- ガラ陶
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず
などと略して呼ばれることもあります。
この品目に含まれる「コンクリートくず」は、
工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く
という点がポイントです。
つまり、
工事に伴うコンクリート破片 → がれき類
製品製造など工事以外から生じるコンクリートくず → ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
という考え方が基本になります。
同じコンクリートでも「発生原因」で変わる
例えば、見た目がほとんど同じコンクリート片でも、発生した経緯によって産廃品目が異なる場合があります。
建物の解体で発生したコンクリート片
建築物の除去に伴って生じています。
→ がれき類
建物の改修工事ではつったコンクリート片
工作物の改築に伴って生じています。
→ がれき類
新築工事に伴って発生したコンクリート破片
工作物の新築に伴って生じたものです。
→ がれき類
コンクリートブロック製造工場で発生した不良品・端材
工作物の新築・改築・除去そのものから発生したものではなく、製品の製造工程から生じています。
→ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
このように、
「コンクリートだから何の品目か」ではなく、「どこで、どの工程から発生したコンクリートなのか」
を見る必要があります。
分かりやすく表にすると
| 発生した廃棄物の例 | 主な分類 |
|---|---|
| 建物解体時のコンクリートがら | がれき類 |
| 改修工事ではつったコンクリート | がれき類 |
| 工事に伴うアスファルト・コンクリート破片 | がれき類 |
| 工事に伴って発生したれんが破片 | がれき類 |
| コンクリート製品製造時の不良品・端材 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
| タイルくず | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 廃石膏ボード | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
ただし、実際の廃棄物は複数素材が混在していることもあるため、個別の状況によって判断が必要です。
「建設現場から出たもの=全部がれき類」ではない
これもよくある誤解です。
建設・解体工事からは、
- がれき類
- 木くず
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 紙くず
- 繊維くず
など、多くの産業廃棄物が発生します。
例えば解体工事で発生した、
ガラスそのもの
まで「建設現場から出たからがれき類」になるわけではありません。
同様に、
- プラスチック製建材
- 木材
- 金属
- 石膏ボード
なども、それぞれ該当する産業廃棄物の種類で管理する必要があります。
タイルはがれき類?
タイルは一般に、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずとして扱われます。
陶磁器製品だからです。
例えば、
- 壁タイル
- 床タイル
- 衛生陶器
などが廃棄物となった場合です。
「解体現場から出た硬い破片だから、全部がれき類」
と判断しないよう注意しましょう。
れんがはどうなる?
れんがは少し分かりにくい例です。
環境省は、工作物の新築・改築・除去に伴って発生するれんが破片を、がれき類の具体例として示しています。
一方、製造工程で発生する耐火れんがくずなどは、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずに該当する場合があります。
ここでも、
「れんがだから何の品目か」ではなく、どのように発生したものか
という視点が重要になります。
石膏ボードはがれき類ではない
石膏ボードも建設・解体現場から大量に発生しますが、一般にがれき類ではありません。
廃石膏ボードは、
「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」
として取り扱われます。
さらに、廃石膏ボードは同じ品目に分類される廃棄物の中でも、安定型最終処分場へ埋立処分できないという重要な違いがあります。
廃石膏ボードについては、石膏ボードは何の産業廃棄物?収集運搬・処分するときの注意点で詳しく解説しています。
「コンクリートがら」と「コンクリートくず」は同じ言葉ではない
実務では、
コンクリートがら
という言葉がよく使われます。
一般にコンクリートがらは、建築物や道路などの工事に伴って発生したコンクリート破片を指し、産廃分類としてはがれき類になります。
一方、法律上の品目名には、
「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」
があります。
つまり、
コンクリートがら=がれき類
として使われることが多い一方で、
「コンクリートくず」という言葉は別の正式な産廃品目名の一部
でもあります。
名前が似ているため、許可証や委託契約書を確認するときには特に注意が必要です。
土砂はがれき類?
土地の掘削などによって発生した土砂は、通常、それだけで廃棄物処理法上の「がれき類」になるわけではありません。
がれき類は、
コンクリート破片など、工作物の新築・改築・除去に伴って生じる不要物
です。
一方、建設工事では泥状の掘削物などが発生することがあります。
含水率が高く、粒子が細かい泥状のものについては、**建設汚泥などの「汚泥」**として取り扱われる場合があります。
「建設現場から出た土っぽいもの=がれき類」
ではありません。
がれき類は安定型産業廃棄物
がれき類は、原則として安定型産業廃棄物の一つです。
安定型産業廃棄物には、一定の条件を満たす、
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
などがあります。
そのため、適切に分別され、安定型産業廃棄物以外の物が混入・付着していなければ、安定型最終処分場で処分できる場合があります。
ただし、
「がれき類だから必ず安定型処分場へ持っていけばよい」
という意味ではありません。
リサイクル可能ながれき類については、中間処理によって再資源化することが一般的です。
コンクリートがらはリサイクルされることが多い
建設工事から発生したコンクリートがらは、中間処理施設へ搬入され、
- 破砕
- 金属などの異物除去
- 粒度調整
- 選別
などを行ったうえで、再生砕石などとして再利用されることがあります。
道路の路盤材や建設工事で使用する資材として再利用される代表的な建設系リサイクル品です。
アスファルト・コンクリートがらについても、再生骨材や再生アスファルト混合物などへ再利用されることがあります。
宮城県でも、がれき類を中間処理・リサイクルする事業者が多数紹介されています。
リサイクルするから廃棄物ではない?
ここも注意が必要です。
コンクリートがらが最終的に、
再生砕石として販売される
としても、排出された時点のコンクリートがらが産業廃棄物であれば、中間処理までの間は廃棄物処理法の対象になります。
つまり、
「最終的に資源になるから、最初から有価物」
ということにはなりません。
適切な処理を経て、市場で商品として流通できる状態になった段階で有価物として扱われる場合があります。
産業廃棄物と有価物の境界については、産業廃棄物と有価物の境界はどこ?「売れれば廃棄物ではない」は本当かも参考にしてください。
石綿を含むがれき類にも注意
解体・改修工事では、がれき類に石綿含有建材が関係することがあります。
石綿を重量の0.1%を超えて含有する一定の建材が廃棄物となった場合には、石綿含有産業廃棄物として特別な処理基準が適用されます。
例えば許可証でも、
「石綿含有産業廃棄物を含む」
または、
「石綿含有産業廃棄物を除く」
といった限定が付されている場合があります。
したがって、
「がれき類の許可を持っているから、石綿を含むがれき類もすべて運べる」
とは限りません。
石綿含有産業廃棄物については、石綿含有産業廃棄物とは?廃石綿等との違いと収集運搬の注意点をご覧ください。
収集運搬業者の許可証で「がれき類」を確認する
がれき類を処理業者へ委託するときには、収集運搬業者の許可証を確認します。
少なくとも、
- 産業廃棄物収集運搬業許可がある
- 「がれき類」が事業範囲に含まれている
- 必要な地域の許可がある
- 許可期限が有効である
- 石綿含有等の限定に問題がない
ことを確認します。
ここで注意したいのが、
「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」の許可と「がれき類」の許可は別
という点です。
例えば許可証に、
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ○
と書かれていても、
がれき類
が許可されていなければ、建設工事から発生したコンクリートがらを当然に運べるわけではありません。
逆の場合も同様です。
処理業者の許可証の見方については、産廃業者の許可証はどこを見る?許可品目・期限・積替え保管の確認方法で詳しく解説しています。
処分業者も「がれき類」と処分方法を確認する
処分業者についても同じです。
例えば、がれき類を破砕する中間処理施設へ委託するのであれば、
- がれき類を取り扱えるか
- 破砕処理が許可されているか
- その施設で実際に受け入れ可能か
を確認します。
処分業者が、
「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」の破砕許可
を持っていたとしても、がれき類の破砕まで当然にできるわけではありません。
許可品目と処分方法をセットで確認しましょう。
産業廃棄物処分業の基本については、産業廃棄物処分業許可でも解説しています。
委託契約書の品目も間違えない
がれき類を処理業者へ委託するときには、産業廃棄物処理委託契約書にも正しい品目を記載します。
例えば実際には解体工事から発生したコンクリートがらなのに、
「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」
だけで契約してしまうと、処理業者の許可内容と整合しない可能性があります。
反対に、製品製造工程から出たコンクリートくずを、理由なく「がれき類」として委託するのも適切ではありません。
重要なのは、
実際の廃棄物
=処理業者の許可品目
=委託契約書
=マニフェスト
が一致していることです。
委託契約書については、産業廃棄物処理委託契約書とは|法定記載事項・二者契約・保存期間を解説をご覧ください。
建設混合廃棄物になった場合にも注意
解体工事などでは、
- コンクリートがら
- 木くず
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラス
- 石膏ボード
などが混ざることがあります。
このような状態になると、単純な「がれき類」ではなく、複数種類の産業廃棄物が混合した建設混合廃棄物として考える必要があります。
その場合、収集運搬・処分を委託する業者についても、混合している廃棄物に対応した許可内容を確認する必要があります。
そのため、建設現場ではできるだけ、
コンクリートがらはコンクリートがらとして分別する
ことが重要です。
建設工事では元請業者が排出事業者
建設工事に伴ってがれき類が発生した場合、
誰が排出事業者になるのか
にも注意が必要です。
建設工事に伴って生じる産業廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者となります。
そのため元請業者は、
- 廃棄物の種類を判断する
- 適切に分別する
- 必要な許可を持つ収集運搬業者へ委託する
- 適切な処分業者へ委託する
- 委託契約書を締結する
- マニフェストで処理を確認する
必要があります。
元請・下請と産廃処理の関係については、元請・下請で産廃許可はどう変わる?排出事業者責任と下請運搬の特例で詳しく解説しています。
がれき類を処理するときのチェックリスト
廃棄物の確認
□ 工作物の新築・改築・除去に伴って発生したものか確認した
□ コンクリートがらか、製造工程のコンクリートくずか確認した
□ タイル・石膏ボードなどが混ざっていないか確認した
□ 石綿含有の可能性を確認した
分別
□ 木くず・廃プラスチック類などと分別している
□ 建設混合廃棄物にならないよう管理している
□ 土砂・汚泥などと区別している
収集運搬業者
□ 「がれき類」の許可がある
□ 必要な地域の許可がある
□ 許可期限が有効である
□ 石綿含有等の限定を確認した
処分業者
□ がれき類を取り扱える
□ 実際の処分方法が許可されている
□ 中間処理施設で受入可能である
□ 再資源化・最終処分のルートを確認している
契約・マニフェスト
□ 委託契約書の品目が正しい
□ 許可証と契約書が一致している
□ マニフェストに実際の品目を記載している
□ 処理終了まで確認している
産業廃棄物の種類をもっと詳しく見る
産業廃棄物は、品目によって許可の範囲や処理方法、一般廃棄物との区分などが異なります。
まず全体像を確認したい方は、産業廃棄物20種類とは?品目一覧と判断方法をご覧ください。
個別の品目については、以下の記事で詳しく解説しています。
- 廃プラスチック類とは?具体例と産廃処理で注意するポイント
- がれき類とは?コンクリートくずとの違いを分かりやすく解説
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずとは?具体例と許可品目
- 木くずはすべて産業廃棄物?業種指定と建設工事の木くずを解説
- 紙くずは産業廃棄物になる?事業系一般廃棄物との違い
- 繊維くずは産業廃棄物になる?建設工事で発生する場合の考え方
- 金属くずとは?スクラップとの違いと有価物になる場合の考え方
- 廃油とは?産業廃棄物になる油と特別管理産業廃棄物になる油
- 汚泥とは?産業廃棄物としての判断が難しい理由を解説
- 廃石膏ボードの処理方法|管理型最終処分場・リサイクル時の注意点
まとめ|コンクリートだから全部「がれき類」ではない
がれき類とは、
工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
です。
代表的なものには、
・コンクリート破片
・アスファルト・コンクリート破片
・れんが破片
などがあります。
一方、
「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」
に含まれるコンクリートくずは、工作物の新築・改築・除去に伴うものを除いたコンクリートくずです。
したがって、
「見た目がコンクリートだからどちらでも同じ」
ではありません。
重要なのは、
「その廃棄物が、どのような工程から発生したのか」
です。
例えば、
建築物の解体で発生したコンクリートがら
→ がれき類
コンクリート製品の製造工程で発生した不良品
→ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
という違いがあります。
この区分を間違えると、
- 収集運搬業者の許可品目
- 処分業者の許可内容
- 委託契約書
- マニフェスト
が実際の廃棄物と一致しなくなる可能性があります。
判断に迷うときは、
「何でできているか」だけでなく、「どこで、何をした結果として発生したのか」
まで整理することが大切です。
産廃のことなら、あさぎ行政書士事務所にご相談ください
あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請だけでなく、
- がれき類・コンクリートくずなどの許可品目確認
- 処理業者の許可証確認
- 産業廃棄物処理委託契約書の確認
- マニフェスト運用の確認
- 建設・解体業者向けの産廃実務相談
にも対応しています。
「このコンクリート片はがれき類なのか分からない」
「現在の収集運搬業許可で運べるか確認したい」
「処理業者の許可品目と契約書が合っているか確認したい」
といった場合も、お気軽にご相談ください。
当事務所の産廃関連サポートについては、あさぎ行政書士事務所の取扱業務をご覧ください。

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