廃油とは?産業廃棄物になる油と特別管理産業廃棄物になる油

工場や整備工場、飲食店、建設現場などでは、さまざまな使用済みの油が発生します。
例えば、
「使用済みのエンジンオイルは産業廃棄物?」
「飲食店の廃食用油も廃油になる?」
「灯油やガソリンが余った場合は普通の廃油と同じ?」
「特別管理産業廃棄物になる廃油とは何が違う?」
と迷うことがあります。
結論からいうと、事業活動に伴って不要となった油は、基本的に産業廃棄物の**「廃油」**として扱われます。
例えば、
- 使用済み潤滑油
- エンジンオイル
- 切削油
- 廃食用油
などです。
一方、廃油の中でも、ガソリン・灯油・軽油などのように引火性が高く、特に危険性の高いものは、「特別管理産業廃棄物」として通常の廃油より厳しい管理が必要になります。
さらに、PCBを含む廃油や、一定の有害物質を含む廃溶剤など、別の理由から特別管理産業廃棄物となる廃油もあります。
つまり、
「油が廃棄物になったら全部同じ廃油」
ではありません。
この記事では、産廃業界での実務経験を持つ行政書士が、
- 産業廃棄物の「廃油」とは何か
- 廃油の具体例
- 廃食用油の扱い
- 特別管理産業廃棄物になる廃油
- ガソリン・灯油・軽油などの取扱い
- PCBなどを含む廃油
- 収集運搬・処分を委託するときの許可確認
について分かりやすく解説します。
廃油とは?
「廃油」は、廃棄物処理法で定められている産業廃棄物20種類の一つです。
一般的には、事業活動に伴って生じた不要な、
- 鉱物性油
- 動植物性油
- 潤滑油
- 切削油
- 洗浄油
- 溶剤
などが含まれます。
廃油には木くずや紙くずのような業種指定がありません。
そのため、どのような業種の事業者でも、事業活動に伴って油が不要物となれば、産業廃棄物の廃油に該当することがあります。
廃油の具体例
産業廃棄物の廃油には、さまざまなものがあります。
例えば、
- 使用済みエンジンオイル
- 機械の潤滑油
- 作動油
- ギヤ油
- 切削油
- 研削油
- 洗浄油
- 廃食用油
- 油性塗料やインクに関係する油
- 有機溶剤
- タール・ピッチ類
などです。
ただし、同じ「廃油」という品目でも、引火性や有害物質の含有状況によって、通常の産業廃棄物ではなく特別管理産業廃棄物となる場合があります。
そのため、処理を委託するときには、
「廃油だから廃油の許可があれば全部同じ」
と考えないことが重要です。
飲食店の廃食用油も産業廃棄物
飲食店で天ぷらや揚げ物に使用した油が不要になった場合も、産業廃棄物の廃油です。
宮城県も、産業廃棄物の具体例として、
「飲食店から排出される揚げ油(廃油)」
を挙げています。
これは、食品残さとの違いとしても重要です。
例えば飲食店から出る、
- 野菜くず
- 食べ残し
- 調理くず
などは通常、事業系一般廃棄物になります。
一方、使用済みの揚げ油は産業廃棄物の廃油です。
同じ飲食店から出る廃棄物でも、品目によって処理ルートが異なります。
廃食用油が有価物になる場合もある
使用済み食用油は、
- バイオディーゼル燃料
- 工業用原料
- 飼料・石けん等の原料
などとして再資源化されることがあります。
そのため、品質や取引条件によっては、処理業者から買い取られ、有価物として取引される場合もあります。
ただし、
「リサイクルされる=必ず有価物」
ではありません。
また、
「1円で買い取ってもらえば廃棄物ではない」
ということでもありません。
実際の、
- 品質
- 市場価値
- 需要
- 取引価格
- 運搬費
- 処理費の有無
などから総合的に判断する必要があります。
産業廃棄物と有価物の境界については、産業廃棄物と有価物の境界はどこ?「売れれば廃棄物ではない」は本当かで詳しく解説しています。
使用済みエンジンオイルは廃油
自動車整備工場などで発生する使用済みエンジンオイルも、代表的な産業廃棄物の廃油です。
例えば、
- エンジンオイル
- ミッションオイル
- デフオイル
- 油圧作動油
などが不要になった場合です。
これらは回収後、
- 再生重油
- 再生潤滑油
- 燃料
などとしてリサイクルされることがあります。
宮城県内にも、廃油の蒸留・再生などを行う中間処理業者があります。
油を含んだウエスは「廃油」?
油を拭き取った布やウエスについては、液体の廃油そのものとは別に考える必要があります。
例えば、
廃油が染み込んだ布
の場合、
- 繊維くず
- 廃プラスチック類
など、ウエス自体の材質に応じた品目が問題になります。
さらに、含まれている油の性状によっては、引火性などにも注意が必要です。
廃棄物は、
「何が染み込んでいるか」+「何でできているか」
の両方から判断する必要があります。
通常の廃油と特別管理産業廃棄物の廃油は違う
廃油の中には、通常の産業廃棄物よりも危険性が高いため、特別管理産業廃棄物として扱われるものがあります。
特別管理産業廃棄物とは、
爆発性、毒性、感染性その他、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある性状を持つ産業廃棄物
です。
代表的なものには、
- 引火性の高い廃油
- 強酸
- 強アルカリ
- 感染性産業廃棄物
- 廃石綿等
- PCBを含む廃棄物
などがあります。
廃油について特に重要なのが、ガソリン・灯油・軽油などの引火性の高い廃油です。
詳しくは、特別管理産業廃棄物許可取得ガイドで解説しています。
ガソリン・灯油・軽油などは特別管理産業廃棄物
環境省は、特別管理産業廃棄物となる廃油として、
- 揮発油類
- 灯油類
- 軽油類
を挙げています。
例えば、
- 廃ガソリン
- 廃灯油
- 廃軽油
- シンナーなどの一定の廃溶剤
などです。
これらは引火性が高く、通常の廃油以上に火災・爆発などの危険があります。
そのため、通常の産業廃棄物の廃油とは区別して取り扱う必要があります。
「引火点70℃未満」が一つの目安
建設廃棄物の取扱いについて環境省は、特別管理産業廃棄物となる廃油の例として、
- 揮発油類
- 灯油類
- 軽油類
- これらを使用することに伴って排出される、引火点70℃未満の廃油
を示しています。
そのため実務上、
引火点70℃未満かどうか
は、特別管理産業廃棄物の廃油を判断する重要なポイントになります。
ただし、廃油の種類・組成によって判断が必要になるため、
「見た目が油だから普通の廃油」
と自己判断せず、成分や性状を確認することが大切です。
使用済み潤滑油は必ず普通産廃?
使用済み潤滑油は、一般には通常の産業廃棄物の廃油として処理されることが多くあります。
しかし、
- ガソリンが混入した
- シンナーが混ざった
- 引火性の高い溶剤が混入した
などによって、性状が変わる場合があります。
その結果、引火性が高くなれば、通常の廃油とは異なる取扱いが必要になる可能性があります。
したがって、
「元はエンジンオイルだから普通産廃」
と名称だけで判断するのではなく、混入物にも注意しましょう。
ガソリンが少し混ざっただけなら大丈夫?
これは自己判断を避けた方がよいケースです。
例えば、廃エンジンオイルのタンクへ誤ってガソリンを混入した場合、
見た目は同じ黒い廃油でも、引火性が大きく変化する可能性があります。
そのため、
- SDS
- 成分
- 引火点
- 発生工程
などを確認し、必要に応じて処理業者や行政庁へ相談することが重要です。
廃油では、混ぜないことも適正管理の重要なポイントです。
PCBを含む廃油は別の特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物になる廃油は、引火性廃油だけではありません。
代表例がPCBを含む廃油です。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、かつて変圧器やコンデンサーなどの絶縁油として使用されていました。
廃棄物処理法では、
廃PCBおよびPCBを含む廃油
は、特別管理産業廃棄物の「廃PCB等」として扱われます。
これは単なる「引火性廃油」とは別のカテゴリーです。
PCB廃棄物については、通常の産業廃棄物とは異なる非常に厳格な保管・処分ルールがあります。
古い電気設備・絶縁油などを処分する場合には注意が必要です。
有害物質を含む廃溶剤も特別管理産業廃棄物になる場合がある
特定の施設から排出される廃油のうち、
- 有機塩素化合物
- 1,4-ジオキサン
など、法令で定められた有害物質を一定の条件で含む廃油についても、特定有害産業廃棄物として特別管理産業廃棄物になる場合があります。
このため、
「引火点が70℃以上なら必ず普通の廃油」
とも言い切れません。
廃油が特別管理産業廃棄物になる理由には、
引火性
だけでなく、
毒性・有害物質
もあるからです。
特別管理産業廃棄物の廃油は許可も別
ここは特に重要です。
通常の産業廃棄物の廃油を他人の依頼を受けて収集運搬する場合には、
産業廃棄物収集運搬業許可
の「廃油」が必要です。
しかし、特別管理産業廃棄物に該当する廃油を収集運搬する場合には、
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
が必要になります。
つまり、
普通産廃の「廃油」許可を持っているから、廃ガソリンまで運べる
ということではありません。
処理業者へ委託する前に、廃油の性状と許可区分を確認しましょう。
詳しくは、特別管理産業廃棄物許可取得ガイドで解説しています。
処分業者の許可も確認する
処分についても同様です。
通常の廃油と特別管理産業廃棄物の廃油では、処分業許可も別です。
例えば廃油の中間処理には、
- 蒸留
- 油水分離
- 再生
- 焼却
などがあります。
環境省は、特別管理産業廃棄物の廃油についても、適切な設備による焼却・蒸留等の再生などを処理方法として定めています。
したがって、
品目+普通産廃か特別管理産廃か+処分方法
を確認する必要があります。
処理業者の許可証の見方については、産廃業者の許可証はどこを見る?許可品目・期限・積替え保管の確認方法で詳しく解説しています。
廃油の保管では漏えい・火災に注意
廃油を排出事業場で保管する場合には、
- 容器から漏れない
- 地下へ浸透しない
- 周囲へ流出しない
- 雨水等が混入しない
ように管理する必要があります。
例えば、
- 密閉できるドラム缶
- 専用タンク
- 防油堤
- 受け皿
などを利用します。
さらに、引火性の高い廃油では、火気管理も非常に重要です。
保管場所の近くで、
- 喫煙
- 溶接
- 火気使用
などを行わないよう管理する必要があります。
消防法など他法令の規制が関係する場合もあるため、保管数量や性状に応じて確認が必要です。
水や他の油を安易に混ぜない
廃油の保管では、
種類の違う油や液体を安易に混ぜない
ことも重要です。
例えば、
- 廃潤滑油
- ガソリン
- 廃溶剤
- 水
- クーラント
- 廃酸・廃アルカリ
などを同じタンクへ入れると、
- 引火性が変わる
- 処理が難しくなる
- 処理料金が上がる
- 特別管理産業廃棄物になる
- 化学反応が起こる
可能性があります。
排出段階から性状ごとに分別して保管しましょう。
油水混合物は何の産業廃棄物?
工場や整備工場では、
油+水
が混ざった廃液が発生することがあります。
例えば、
- 油水分離槽の廃液
- 洗浄廃液
- クーラント
- 廃切削液
などです。
この場合、単純に廃油だけとは限りません。
含まれる成分・性状によって、
- 廃油
- 汚泥
- 廃酸
- 廃アルカリ
などの複数品目が問題になる場合があります。
宮城県も、複数の種類からなる廃棄物は複数種類の廃棄物の混合物として取り扱うとしています。
処理業者へ実際の成分・性状を伝えて確認することが重要です。
自社で油を燃やして処分してもよい?
廃油は燃えるため、
「自社のボイラーや焼却炉で燃やせばよい」
と思うことがあるかもしれません。
しかし、産業廃棄物の焼却には廃棄物処理法上の厳しい基準があります。
適切な構造を持たない設備で廃油を焼却すれば、不法焼却の問題になる可能性があります。
また、廃油を燃料として有効利用する場合でも、
本当に燃料としての有価物なのか、廃棄物処理としての焼却なのか
を確認する必要があります。
自己判断で「燃料だから廃棄物ではない」と扱うのは避けましょう。
廃油を委託するときの契約書
廃油を処理業者へ委託する場合には、産業廃棄物処理委託契約書を締結します。
契約時には、
- 廃油の種類
- 数量
- 性状
- 引火性
- 有害物質の有無
- 運搬先
- 処分方法
などについて確認することが重要です。
特に廃油は、
同じ「廃油」という品目名でも危険性が大きく異なる
ため、単に契約書へ「廃油」とだけ記載して終わらせず、適正処理に必要な情報を処理業者へ伝えましょう。
委託契約書については、産業廃棄物処理委託契約書とは|法定記載事項・二者契約・保存期間を解説をご覧ください。
マニフェストも実際の廃油に合わせる
産業廃棄物として廃油を委託する場合には、原則としてマニフェストを交付します。
マニフェストには、実際の廃棄物に合わせて、
「廃油」
と記載します。
特別管理産業廃棄物の場合には、特別管理産業廃棄物であることも含め、適切に管理する必要があります。
委託契約書・処理業者の許可・マニフェスト・実際の廃油の性状を一致させましょう。
特別管理産業廃棄物管理責任者にも注意
事業場から特別管理産業廃棄物を排出する場合には、廃棄物処理法により特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要になる場合があります。
例えば、引火性の高い特別管理産業廃棄物の廃油を継続的に排出する事業所では、通常の産業廃棄物管理より一段厳しい体制が求められます。
特別管理産業廃棄物を取り扱う可能性がある場合には、
- 廃棄物の区分
- 管理責任者
- 保管方法
- 委託先の許可
まで一体として確認しましょう。
廃油でよくある勘違い
「油なら全部、普通の産業廃棄物の廃油」
ガソリン・灯油・軽油などは特別管理産業廃棄物となります。
有害物質を含む廃油にも注意が必要です。
「廃食用油は食品だから一般廃棄物」
飲食店から発生した廃食用油は、産業廃棄物の廃油です。
「リサイクルされる油は廃棄物ではない」
再生利用される場合でも、排出時点で不要物なら廃棄物になる場合があります。
「普通の廃油許可があればガソリンも運べる」
特別管理産業廃棄物の廃油には、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
「引火点70℃以上なら絶対に普通産廃」
PCBや一定の有害物質を含む廃油など、別の理由で特別管理産業廃棄物となるものがあります。
「全部まとめてタンクに入れておけばよい」
油の種類や混入物によって危険性・処理方法が変わります。
分別保管が重要です。
廃油を処理するときのチェックリスト
廃油の性状
□ どのような油か確認した
□ SDSや製品情報を確認した
□ ガソリン・灯油・軽油等ではないか確認した
□ 引火点を確認した
□ PCBや有害物質を含む可能性を確認した
□ 他の廃液が混入していないか確認した
通常の産業廃棄物の場合
□ 収集運搬業者が「廃油」の許可を持っている
□ 処分業者が廃油を処理できる
□ 実際の処分方法が許可されている
□ 許可期限が有効である
特別管理産業廃棄物の場合
□ 特別管理産業廃棄物であることを確認した
□ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を確認した
□ 特別管理産業廃棄物処分業許可を確認した
□ 他の廃棄物と区分して保管している
□ 必要な管理体制を確認した
保管
□ 漏えい・流出防止措置を講じている
□ 適切な容器・タンクを使用している
□ 種類の異なる油を混ぜていない
□ 火気管理を行っている
□ 必要に応じて消防法等も確認した
契約・マニフェスト
□ 廃油の性状を処理業者へ伝えている
□ 委託契約書を締結している
□ 許可証と契約内容が一致している
□ マニフェストを適切に管理している
産業廃棄物の種類をもっと詳しく見る
産業廃棄物は、品目によって許可の範囲や処理方法、一般廃棄物との区分などが異なります。
まず全体像を確認したい方は、産業廃棄物20種類とは?品目一覧と判断方法をご覧ください。
個別の品目については、以下の記事で詳しく解説しています。
- 廃プラスチック類とは?具体例と産廃処理で注意するポイント
- がれき類とは?コンクリートくずとの違いを分かりやすく解説
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずとは?具体例と許可品目
- 木くずはすべて産業廃棄物?業種指定と建設工事の木くずを解説
- 紙くずは産業廃棄物になる?事業系一般廃棄物との違い
- 繊維くずは産業廃棄物になる?建設工事で発生する場合の考え方
- 金属くずとは?スクラップとの違いと有価物になる場合の考え方
- 廃油とは?産業廃棄物になる油と特別管理産業廃棄物になる油
- 汚泥とは?産業廃棄物としての判断が難しい理由を解説
- 廃石膏ボードの処理方法|管理型最終処分場・リサイクル時の注意点
まとめ|「廃油」という名前だけで普通産廃と判断しない
廃油は、産業廃棄物20種類の一つです。
代表的には、
・廃潤滑油
・エンジンオイル
・切削油
・作動油
・廃食用油
・廃溶剤
などがあります。
廃油には排出業種の限定がないため、事業活動に伴って発生した不要な油は、幅広く産業廃棄物の廃油となります。
一方、
・揮発油類
・灯油類
・軽油類
・引火性の高い一定の廃油
は、特別管理産業廃棄物として扱われます。
さらに、
PCBを含む廃油や、一定の有害物質を含む廃油
なども、特別管理産業廃棄物になる場合があります。
つまり、
「普通の廃油」
「引火性の高い特別管理廃油」
「有害物質を含む特別管理産廃」
を区別することが重要です。
この区分を間違えると、
- 必要な収集運搬業許可
- 処分業許可
- 保管方法
- 委託先
- 管理体制
が変わってしまいます。
廃油を処理するときには、
「何の油か」だけでなく、「引火性や有害物質を含めてどのような性状なのか」
まで確認しましょう。
産廃のことなら、あさぎ行政書士事務所にご相談ください
あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業・処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業などの許可申請だけでなく、
- 廃油の許可品目・許可区分の確認
- 特別管理産業廃棄物に該当するかの整理
- 処理業者の許可証確認
- 産業廃棄物処理委託契約書の確認
- 排出事業者・処理業者向けの産廃実務相談
にも対応しています。
「この廃油は普通産廃でよいのか分からない」
「廃ガソリンを現在の収集運搬許可で扱えるか確認したい」
「委託先の許可が適切か確認したい」
といった場合も、お気軽にご相談ください。
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