産業廃棄物20種類とは?品目一覧と判断方法

産業廃棄物20種類とは?品目一覧と判断方法

「この廃棄物は何の品目になる?」
「木くずや紙くずは、会社から出れば全部産業廃棄物?」
「コンクリートは“がれき類”と“コンクリートくず”のどちら?」
「金属スクラップとして売れば、産業廃棄物ではない?」

産業廃棄物を適正に処理するためには、最初に廃棄物の種類(品目)を正しく判断することが重要です。

廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められたものを産業廃棄物としており、一般に20種類に分類されています。

しかし、実務では単に20種類の名称を覚えるだけでは十分ではありません。

例えば、

  • 排出する業種によって産業廃棄物になったり一般廃棄物になったりするもの
  • 材質ではなく「どのように発生したか」で品目が変わるもの
  • 複数の品目が混ざった混合廃棄物
  • 石綿や水銀などにより追加の取扱いが必要なもの
  • 特別管理産業廃棄物として通常より厳しい管理が必要なもの

があります。

この記事では、産廃業界での実務経験を持つ行政書士が、産業廃棄物20種類の一覧と具体例、品目を判断するときの基本的な考え方をまとめて解説します。

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産業廃棄物とは?

廃棄物処理法では、廃棄物を大きく、産業廃棄物と、一般廃棄物に分けています。

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められたものです。

一方、一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物と定義されています。

そのため、「会社から出たごみ=すべて産業廃棄物」とはなりません。

例えば一般的なオフィスから出るコピー用紙は、通常は事業系一般廃棄物です。

一方、同じオフィスから出る廃プラスチック製品や金属製品は、産業廃棄物になる場合があります。

重要なのは、「事業所から出たか」だけではなく、「何が、どの事業・工程から発生したのか」を確認することです。

産業廃棄物は20種類に分類される

産業廃棄物は、次の20種類に分類されています。

番号産業廃棄物の種類主な具体例
1燃え殻焼却灰、石炭がら、炉の残灰など
2汚泥排水処理汚泥、メッキ汚泥、建設汚泥など
3廃油潤滑油、切削油、廃食用油など
4廃酸酸性廃液など
5廃アルカリアルカリ性廃液など
6廃プラスチック類ビニール、発泡スチロール、合成ゴム、合成繊維など
7ゴムくず天然ゴムくず
8金属くず鉄、銅、アルミ、金属製品くずなど
9ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずガラス、タイル、石膏ボード、製造工程のコンクリートくずなど
10鉱さい高炉・電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂など
11がれき類建設工事に伴うコンクリートがら、アスファルトがらなど
12ばいじん集じん設備で捕集したダストなど
13紙くず建設業・紙製造業・印刷関係業等から発生する紙くず
14木くず建設業・木材製造業等から発生する木くず、木製パレットなど
15繊維くず建設業・一定の繊維工業等から発生する天然繊維くず
16動植物性残さ食品製造業等から発生する食品原料の残さなど
17動物系固形不要物と畜場・食鳥処理場等から発生する固形不要物
18動物のふん尿畜産農業から発生する家畜のふん尿
19動物の死体畜産農業から発生する家畜の死体
20産業廃棄物を処分するために処理したもの上記19種類を処理して生じ、他の品目に該当しないもの

ただし、これだけを見て品目を決めるのは危険です。

産業廃棄物の種類によって、

「すべての業種から出れば産廃になるもの」(業種限定なし)

と、

「特定の業種・工程から出た場合だけ産廃になるもの」(業種限定あり)

があるからです。

すべての業種に係る産業廃棄物(業種限定なし)

次の12種類は、すべての業種に係る産業廃棄物(業種限定なし)と定義されています。

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック類
  7. ゴムくず
  8. 金属くず
  9. ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  10. 鉱さい
  11. がれき類
  12. ばいじん

特定の業種から発生した場合に産業廃棄物となるもの(業種限定あり)

一方、次のものには特定の業種から発生した場合に限り、産業廃棄物となるとされています。(業種限定)

  1. 紙くず
  2. 木くず
  3. 繊維くず
  4. 動植物性残さ
  5. 動物系固形不要物
  6. 動物のふん尿
  7. 動物の死体

このため、同じ物でも誰が、どの事業から排出したかによって産業廃棄物か一般廃棄物かが変わることがあります。

代表例が、紙くず・木くず・繊維くずです。

廃プラスチック類|業種限定なし

廃プラスチック類とは、以下のようなものを言います。

  • ビニールシート
  • プラスチック製品
  • 発泡スチロール
  • 樹脂製建材
  • 合成ゴム
  • 廃タイヤ
  • ポリエステルなどの合成繊維

特に間違えやすいのが、

  • 合成ゴム → ゴムくずではなく廃プラスチック類
  • 合成繊維 → 繊維くずではなく廃プラスチック類

となる点です。

詳しくは、廃プラスチック類とは?具体例と産廃処理で注意するポイントをご覧ください。

がれき類|「コンクリートなら全部がれき類」ではない

がれき類とは、工作物の新築・改築・除去に伴って発生するコンクリート破片などを言います。

代表例は以下の通りです。

  • 建築物解体時のコンクリートがら
  • アスファルト・コンクリートがら
  • 工事に伴うれんが破片

ここで重要なのが、コンクリートくずとの違いです。

例えば、

建物解体から発生したコンクリート
→ がれき類

一方、

コンクリート製品工場で発生した規格外製品
→ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

となります。

つまり、同じコンクリートでも発生工程によって品目が変わることがあります。

詳しくは、がれき類とは?コンクリートくずとの違いを分かりやすく解説をご覧ください。

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

名称が長いため、実務では「ガラスくず等」「ガラ陶」などと呼ばれることもあります。

代表例は以下の通りです。

  • ガラス
  • タイル
  • 陶磁器
  • 耐火れんが
  • 石膏ボード
  • 製造工程から発生したコンクリートくず

特に注意したいのが、「ガラスくず等」と「がれき類」は別の許可品目ということです。

がれき類の許可があっても、ガラスくず等まで当然に取り扱えるわけではありません。

詳しくは、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずとは?具体例と許可品目をご覧ください。

木くず|業種指定に注意

木くずは、木だから全部産業廃棄物ではありません。

産業廃棄物の木くずになる代表例は以下の通りです。

  • 建設工事に伴う木材
  • 木材・木製品製造業から発生する端材
  • パルプ製造業等から発生する木くず

一方、一般的なオフィスから不要になった木製机などは、通常、事業系一般廃棄物となります。

ただし、貨物流通に使用した木製パレットは、排出業種にかかわらず産業廃棄物です。

詳しくは、木くずはすべて産業廃棄物?業種指定と建設工事の木くずを解説をご覧ください。

紙くず|オフィスの紙は「事業系一般廃棄物」

紙くずも業種指定のある品目です。

例えば、以下は産業廃棄物です。

  • 建設工事から発生する紙くず
  • 紙・紙加工品製造業の紙くず
  • 一定の印刷・出版・製本関係業から発生する紙くず

一方、一般的なオフィスから出る、以下のものは、通常、事業系一般廃棄物です。

  • コピー用紙
  • 新聞
  • 雑誌
  • 段ボール
  • シュレッダー紙
  • 機密文書

詳しくは、紙くずは産業廃棄物になる?事業系一般廃棄物との違いをご覧ください。

繊維くず|天然繊維と合成繊維を区別する

産業廃棄物の「繊維くず」とは、一定の業種から発生する天然繊維くずのことを言います。

繊維くずの代表例は以下の通りです。

  • 本畳
  • 木綿くず
  • 羊毛くず
  • 天然繊維製じゅうたん

一方、以下のような合成繊維は、廃プラスチック類となります。

  • ポリエステル
  • ナイロン
  • アクリル

同じ「布」でも材質によって許可品目が変わるため注意しましょう。

詳しくは、繊維くずは産業廃棄物になる?建設工事で発生する場合の考え方をご覧ください。

金属くず|有価物になる場合もある

金属くずには業種指定がありません。

以下は代表例です。

  • 鉄くず
  • 銅くず
  • アルミくず
  • 金属切削くず
  • 鉄骨
  • 金属製配管
  • スチール家具

一方、鉄・銅・アルミなどには資源価値があり、スクラップとして有償売却される場合があります。

ただし、「売れれば必ず有価物」ではありません。

廃棄物か有価物かは、取引価格だけでなく、物の性状・需要・取引実態・運搬費なども含めて総合的に判断します。

詳しくは、金属くずとは?スクラップとの違いと有価物になる場合の考え方をご覧ください。

廃油|特別管理産業廃棄物に注意

廃油の代表例は以下の通りです。業種限定はありません。

  • 使用済みエンジンオイル
  • 潤滑油
  • 切削油
  • 廃食用油
  • 廃溶剤

ただし、

  • 廃ガソリン
  • 廃灯油
  • 廃軽油

など、引火性の高い一定の廃油は特別管理産業廃棄物となります。

普通産廃の「廃油」の許可だけで、特別管理産業廃棄物の廃油まで取り扱えるわけではありません。

詳しくは、廃油とは?産業廃棄物になる油と特別管理産業廃棄物になる油をご覧ください。

汚泥|見た目だけでは判断しにくい品目

汚泥の代表例は以下の通りです。

  • 排水処理汚泥
  • メッキ汚泥
  • 金属研磨汚泥
  • 洗車汚泥
  • 建設汚泥

特に建設現場では、以下を区別することが重要です。

  • 建設発生土・残土
  • 産業廃棄物の建設汚泥

泥状だから全部汚泥、土のように見えるから全部残土、という判断はできません。

また、有害物質を一定の基準を超えて含む汚泥は、特別管理産業廃棄物になる場合もあります。

詳しくは、汚泥とは?産業廃棄物としての判断が難しい理由を解説をご覧ください。

廃石膏ボード|「ガラスくず等」だが処分方法に注意

廃石膏ボードは、

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

に分類されます。

しかし、同じ品目に分類されるガラスくずなどとは異なり、

安定型最終処分場へそのまま埋め立てることはできません。

再資源化できない場合には、原則として管理型最終処分場で適切に処分します。

一方、適切に分別された廃石膏ボードは、石膏と紙を分離して再び石膏ボード原料などにリサイクルできる場合があります。

処分方法については、廃石膏ボードの処理方法|管理型最終処分場・リサイクル時の注意点をご覧ください。

廃石膏ボードの品目や収集運搬上の基本については、石膏ボードは何の産業廃棄物?収集運搬・処分するときの注意点でも解説しています。

残りの産業廃棄物の種類も確認

今回、詳細記事を用意している品目以外にも、次の産業廃棄物があります。

燃え殻

焼却炉などで廃棄物を燃焼した後に残る、

  • 焼却灰
  • 炉底灰
  • 石炭がら

などです。

有害物質を含む場合には、特別管理産業廃棄物となることがあります。

廃酸

すべての酸性廃液が対象です。

例えば、

  • 酸洗い廃液
  • 酸性洗浄液
  • 写真定着廃液等

などがあります。

著しく強い酸性を持つものは、特別管理産業廃棄物になる場合があります。

廃アルカリ

すべてのアルカリ性廃液が対象です。

例えば、

  • アルカリ洗浄廃液
  • アルカリ性薬液

などです。

著しく強いアルカリ性を持つものについては、特別管理産業廃棄物となる場合があります。

ゴムくず

産業廃棄物としての「ゴムくず」は、主に天然ゴムくずです。

合成ゴムや廃タイヤは、廃プラスチック類として扱われます。

鉱さい

例えば、

  • 高炉・電気炉などから発生する鉱さい
  • スラグ
  • 廃鋳物砂

などがあります。

有害物質の含有状況にも注意が必要です。

ばいじん

ばい煙発生施設などに設置された集じん設備によって捕集された、

集じんダスト

などです。

燃え殻・汚泥・鉱さいなどと同様、有害物質の含有状況によっては特別管理産業廃棄物になることがあります。

動植物性残さ

一定の、

  • 食料品製造業
  • 医薬品製造業
  • 香料製造業

などから発生する、原料として使用した動植物に係る固形状の不要物です。

飲食店の食べ残しなどが、すべて産業廃棄物の動植物性残さになるわけではありません。

動物系固形不要物

と畜場や食鳥処理場で、獣畜のとさつ・解体や食鳥処理に伴って発生する固形状の不要物です。

対象となる事業が限定されています。

動物のふん尿

畜産農業から発生する、

  • 牛
  • 豚
  • 馬
  • にわとり

などのふん尿です。

一般家庭で飼育している動物のふん尿という意味ではありません。

動物の死体

畜産農業から発生する家畜等の死体です。

こちらも対象となる業種が限定されています。

産業廃棄物を処分するために処理したもの

産業廃棄物を処分するために処理した結果生じたもので、それまでの19種類のいずれにも該当しないものです。

例えば、中間処理によって生じた固形化物などが該当する場合があります。

複数の素材の混合の場合「一番多い品目」だけではない

実際の廃棄物は、一つの素材だけでできているとは限りません。

例えば事務椅子が、

  • 金属
  • プラスチック
  • 布

で構成されている場合があります。

この場合、

「金属が一番多いから金属くず」

と単純に決めるのではなく、複数種類の産業廃棄物の混合物として取り扱うことがあります。

宮城県も、複数種類からなる廃棄物について、複数品目の混合物として取り扱うよう案内しています。

建設現場で、

  • 木くず
  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • がれき類
  • ガラスくず等

などが混ざったものが、いわゆる建設混合廃棄物です。

品目を判断するときは「材質」だけを見ない

産業廃棄物の品目判断では、少なくとも次の4点を確認するとよいでしょう。

何でできているか

例えば、

  • プラスチック
  • 金属
  • 木
  • 天然繊維
  • 合成繊維

など何でできているか確認します。

どの業種から出たか

紙くず・木くず・繊維くずなどでは、排出業種が重要です。(業種限定)

どの工程から発生したか

例えば同じコンクリートでも、発生工程で種類が変わります。

  • 建設現場 → がれき類
  • 製造工程 → コンクリートくず

どのような性状か

例えば、

  • 液体
  • 泥状
  • 固形
  • 引火性がある
  • 有害物質を含む

といった性状によっても処理方法や許可区分が変わります。

「産廃20種類」が分かれば十分ではない

産業廃棄物を適正処理するには、20種類の品目確認だけでなく、さらに次のような区分も確認する必要があります。

石綿含有産業廃棄物

石綿を一定量含む建材等が廃棄物となった場合には、石綿含有産業廃棄物として特別な処理基準が適用されます。

宮城県では、

  • 汚泥
  • 廃プラスチック類
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類

について、石綿含有産業廃棄物の取扱いの有無を許可内容で確認します。

詳しくは、石綿含有産業廃棄物とは?廃石綿等との違いと収集運搬の注意点をご覧ください。

水銀使用製品産業廃棄物

蛍光ランプなどは、水銀使用製品産業廃棄物として追加の取扱いが必要です。

許可証でも、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」かどうかを確認する必要があります。

詳しくは、蛍光灯は何の産業廃棄物?水銀使用製品産業廃棄物の処理方法を解説をご覧ください。

特別管理産業廃棄物

爆発性、毒性、感染性その他、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのある性状を持つものは、特別管理産業廃棄物として、より厳格に管理されます。

例

  • 引火性の高い廃油
  • 強酸
  • 強アルカリ
  • 感染性産業廃棄物
  • 廃石綿等
  • PCB廃棄物
  • 一定の有害物質を含む燃え殻・汚泥等

通常の産業廃棄物処理業許可と、特別管理産業廃棄物処理業許可は別です。

廃棄物か有価物かも別に判断する

例えば、以下のようなものは、有価物として取引される場合があります。

  • 金属スクラップ
  • 古紙
  • 廃食用油
  • 再生原料

しかし、「売れるから廃棄物ではない」という単純なルールではありません。

物の性状、需要、取引価格、運搬費、取引実態などを総合的に判断します。

詳しくは、産業廃棄物と有価物の境界はどこ?「売れれば廃棄物ではない」は本当かをご覧ください。

品目を間違えると何が問題になる?

産業廃棄物の品目を間違えると、その後の処理全体に影響します。

例えば、本当は「がれき類」なのに「コンクリートくず」と判断した場合、

  • 収集運搬業者が必要な許可を持っていない
  • 処分業者の許可品目と合わない
  • 委託契約書の品目が違う
  • マニフェストの記載が違う

という問題につながります。

産業廃棄物の処理では、

実際の廃棄物
=許可証
=委託契約書
=マニフェスト

を一致させることが重要です。

処理業者の許可証では「品目」を確認する

産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可証には、事業者が取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が記載されています。

例えば、

廃プラスチック類 ○
木くず ○
金属くず ○
がれき類 ×

という業者へ、がれき類を委託することはできません。

また、

  • 石綿含有産業廃棄物
  • 水銀使用製品産業廃棄物
  • 水銀含有ばいじん等
  • 自動車等破砕物
  • 積替え保管

などについても確認が必要な場合があります。

許可証の見方については、産廃業者の許可証はどこを見る?許可品目・期限・積替え保管の確認方法で詳しく解説しています。

産業廃棄物の種類を判断するときのチェックリスト

まず確認すること

□ 事業活動に伴って発生したものか
□ 廃棄物なのか、有価物なのか
□ 何の材質でできているか
□ どの業種から発生したか
□ どの工程で発生したか

廃棄物の性状

□ 固形・液状・泥状のどれか
□ 複数素材が混ざっていないか
□ 引火性がないか
□ 有害物質を含んでいないか
□ 石綿・水銀等が関係していないか

委託先

□ 収集運搬業者が対象品目を扱える
□ 必要な都道府県等の許可がある
□ 処分業者が対象品目を処理できる
□ 実際の処分方法が許可されている
□ 許可期限が有効である

契約・マニフェスト

□ 実際の廃棄物と契約書の品目が一致している
□ 処理業者の許可内容と一致している
□ マニフェストに正しい品目を記載している
□ 最終的な処理まで確認している

廃棄物の種類シリーズ

品目別の詳しい判断方法は、以下の記事で解説しています。

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あさぎ行政書士事務所
代表 浅黄 仁
(あさぎひとし)

日本行政書士会連合会
登録番号 第26060775号

代表の産廃業での主な経験と実績

法律、技術、現場実務の三つの視点から、御社の実情に即したサポートを行います。

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そのため、お客様に無理に契約を迫るようなことは一切しないことをお約束します。

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