廃石膏ボードの処理方法|管理型最終処分場・リサイクル時の注意点

廃石膏ボードの処理方法|管理型最終処分場・リサイクル時の注意点

建築物の新築・改修・解体工事では、大量の廃石膏ボードが発生することがあります。

このとき、

「石膏ボードはどこの処分場へ持っていけばよい?」

「がれき類と一緒に安定型最終処分場へ入れられる?」

「紙を剥がせば安定型に処分できる?」

「リサイクルする場合は、どのように分別すればよい?」

と迷うことがあります。

廃石膏ボードを処理するときに特に重要なのが、

安定型最終処分場へ埋立処分できない

という点です。

廃石膏ボードを埋立処分する場合には、原則として管理型最終処分場で適切に処分する必要があります。

一方、廃石膏ボードは中間処理によって、

  • 石膏

を分離し、再び石膏ボード原料などとしてリサイクルできる場合があります。

そのため現在では、

「すぐ埋め立てる」のではなく、できるだけ分別して再資源化できる処理ルートを選ぶ

ことも重要になっています。

この記事では、産廃業界での実務経験を持つ行政書士が、

  • 廃石膏ボードはなぜ安定型最終処分場へ入れられないのか
  • 管理型最終処分場とは何か
  • 紙を除去した石膏の取扱い
  • 廃石膏ボードのリサイクル方法
  • 新築系と解体系の違い
  • リサイクルしやすくするための分別方法
  • 石綿などを含む石膏ボードの注意点
  • 処理業者へ委託するときに確認するポイント

について分かりやすく解説します。

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まず確認|廃石膏ボードは何の産業廃棄物?

廃石膏ボードは、一般に産業廃棄物の

「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」

として取り扱われます。

建設工事から発生したからといって、

「がれき類」ではありません。

例えば、

  • コンクリートがら
  • アスファルト・コンクリートがら

などとは産廃品目が異なります。

廃石膏ボードの品目分類や収集運搬許可については、石膏ボードは何の産業廃棄物?収集運搬・処分するときの注意点で詳しく解説しています。

この記事では、その先の、

「実際にどう処分・リサイクルするか」

を中心に見ていきます。

廃石膏ボードは安定型最終処分場へ入れられない

産業廃棄物の最終処分場には、大きく、

  • 安定型最終処分場
  • 管理型最終処分場
  • 遮断型最終処分場

があります。

安定型最終処分場では、環境中で比較的安定している一定の産業廃棄物のみを埋め立てます。

代表的には、

  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類

などです。

これだけを見ると、

「石膏ボードもガラスくず等なのだから、安定型に入れられるのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、廃石膏ボードは安定型産業廃棄物から明確に除外されています。

したがって、

廃石膏ボードを安定型最終処分場へそのまま埋め立てることはできません。

なぜ安定型最終処分場へ入れられない?

大きな理由の一つが、硫化水素の発生リスクです。

石膏の主成分は硫酸カルシウムです。

廃石膏ボードが、

  • 有機物
  • 水分
  • 微生物

などが存在する酸素の少ない環境に置かれると、条件によって硫化水素が発生するおそれがあります。

硫化水素は、低濃度では腐った卵のような臭いを感じる気体ですが、高濃度になると人体へ重大な影響を与える危険性があります。

過去には安定型最終処分場で廃石膏ボードに関係する高濃度の硫化水素発生が問題となり、処分方法の見直しが行われました。

そのため現在では、廃石膏ボードを安定型最終処分場へ埋め立てることは認められていません。

表面の紙を剥がせば安定型へ入れられる?

現在はできません。

以前は、

石膏ボードから紙を除去すれば、残った石膏を安定型最終処分場へ埋め立てられる

という取扱いがありました。

しかし、その後の調査で、

紙を取り除いた石膏からも硫化水素が発生するおそれがある

ことが明らかになりました。

そのため環境省は2006年に取扱いを変更し、紙を除去した後の石膏についても廃石膏ボードとして取り扱うこととしています。

したがって、

「紙付き石膏ボード → 管理型」
「紙を剥がした石膏 → 安定型」

という扱いではありません。

古い処理方法の情報をもとに判断しないよう注意しましょう。

埋立処分する場合は管理型最終処分場へ

再資源化できず、最終的に埋立処分する廃石膏ボードについては、原則として管理型最終処分場で適切に処分します。

管理型最終処分場は、安定型よりも環境管理設備が充実した最終処分場です。

例えば、

  • 遮水工
  • 浸出水集排水設備
  • 浸出水処理設備
  • 地下水の水質監視

などを設け、埋め立てた廃棄物から生じる汚水等によって周辺環境が汚染されないよう管理します。

廃石膏ボードを最終処分する場合には、

その処分場が廃石膏ボードを実際に受け入れられるか

まで確認することが重要です。

管理型処分場ならどこでも受け入れてくれるわけではない

管理型最終処分場の許可があるからといって、すべての施設が廃石膏ボードを受け入れているとは限りません。

処分場ごとに、

  • 受入品目
  • 受入量
  • 搬入形状
  • 異物の混入
  • 含水状態
  • 有害物質の有無

などの受入基準があります。

特に古い建築物から発生した石膏ボードでは、

  • 石綿
  • 砒素
  • カドミウム

などについて確認が必要になる場合があります。

そのため、

「管理型へ持っていけば何でも大丈夫」

ではなく、実際の廃棄物について処分場へ受入確認を行うことが必要です。

できるだけリサイクルを検討する

廃石膏ボードは、適切に分別すれば再資源化できる場合があります。

国土交通省も、建設工事から発生する石膏ボードを再生可能な品目として挙げ、現場での分別を推進しています。

一般的なリサイクルの流れは、

  1. 廃石膏ボードを分別回収する
  2. 中間処理施設へ搬入する
  3. 破砕する
  4. 紙と石膏を分離する
  5. 異物を除去する
  6. 石膏の粒度等を調整する
  7. 再生原料として利用する

というものです。

処理された石膏は、条件に応じて、

  • 石膏ボード原料
  • セメント原料
  • その他の再生資材

などとして利用される場合があります。

分離された紙についても、古紙原料などとして再資源化されることがあります。

石膏ボード原料として再び利用されている

廃石膏ボードは実際に、石膏ボード製造の原料として利用されています。

石膏ボード工業会の2025年度原料統計では、国内の石膏ボード製造に約40万トンの廃石膏ボード由来原料が使用されています。

つまり、

廃石膏ボード → 再生石膏 → 新しい石膏ボード

という循環利用がすでに行われています。

ただし、すべての廃石膏ボードがそのままメーカーへ戻せるわけではありません。

リサイクルするためには、品質管理と分別が非常に重要です。

新築系の廃石膏ボードはリサイクルしやすい

新築工事では、石膏ボード施工時に、

  • 切断端材
  • 余材
  • 施工時の割れ

などが発生します。

これらは一般に、

  • 材質が明確
  • 汚れが少ない
  • 異物が少ない
  • 水濡れが少ない
  • 石綿等の古い建材の問題がない

ため、比較的リサイクルしやすい廃石膏ボードです。

現場で他の建設廃棄物と混ぜず、専用コンテナ等へ分別しておくことで、再資源化ルートへ回しやすくなります。

解体系の廃石膏ボードは処理が難しくなる

一方、既存建築物の解体・改修工事から発生する石膏ボードには、

  • クロス
  • 接着剤
  • 木材
  • 金属
  • 断熱材
  • モルタル
  • 塗料
  • その他の建材

などが付着していることがあります。

また、建築年代によっては、

  • 石綿
  • 砒素
  • カドミウム

などについて確認が必要になる場合があります。

そのため、解体系の廃石膏ボードは、新築系に比べてリサイクル施設の受入条件が厳しくなる傾向があります。

リサイクルするなら「濡らさない」

廃石膏ボードを再資源化するうえで、非常に重要なのが水濡れ防止です。

石膏ボード工業会も、再資源化処理を行う廃石膏ボードについて、水に濡らさないよう取り扱う必要があるとしています。

石膏ボードは水分を吸収しやすいため、

  • 雨ざらし
  • 水たまりへの直置き
  • 屋根のないコンテナで長期保管

などをすると、リサイクル施設で受入不可となる可能性があります。

そのため現場では、

  • 屋根のある場所に保管する
  • 防水シートを使用する
  • 専用コンテナへ入れる
  • 地面へ直接置かない

などの対策を行うとよいでしょう。

他の廃棄物と混ぜない

リサイクルを進めるには、

石膏ボードだけを分別すること

が非常に重要です。

例えば、

  • 木くず
  • がれき類
  • 廃プラスチック類
  • グラスウール
  • 金属くず

などと混ぜてしまうと、後から選別する必要があります。

場合によっては、石膏ボードの再資源化ができなくなることもあります。

特に建設現場では、

「石膏ボード専用コンテナ」

を設けるなど、発生時点で分別することが効果的です。

建設混合廃棄物については、建設混合廃棄物とは?許可品目・分別・処理委託の注意点でも解説しています。

解体工事ではクロスなどをできるだけ除去する

既存建物では、石膏ボードの表面に壁紙・クロスなどが貼られています。

石膏ボード工業会の分別解体マニュアルでも、

クロス類を撤去した後に石膏ボードを分別解体する

方法が示されています。

石膏ボードを他の内装材から先に分離しておけば、

  • 異物の混入を防ぐ
  • 石膏ボードを濡らさない
  • 再資源化しやすくする

ことにつながります。

「建物をまとめて壊してから選別する」のではなく、

解体段階から分別する

ことが重要です。

アスベストを含む可能性がある場合は先に確認する

古い建築物を解体・改修する場合には、石膏ボードに石綿が含まれていないか確認が必要な場合があります。

過去には、一部の特殊な石膏ボード製品で石綿が使用されていた時期があります。

ただし、

古い石膏ボードがすべて石綿含有という意味ではありません。

解体・改修工事では、法令に基づく石綿事前調査を実施し、

  • 設計図書
  • 製品表示
  • メーカー情報
  • 分析結果

などから石綿含有の有無を確認します。

石綿を含む場合には、通常の廃石膏ボードと混ぜず、石綿含有産業廃棄物として適切に処理する必要があります。

詳しくは、石綿含有産業廃棄物とは?廃石綿等との違いと収集運搬の注意点をご覧ください。

砒素・カドミウムを含む旧製品にも注意

過去に製造された一部の石膏ボード製品では、砒素やカドミウムの溶出が問題となったものがあります。

古い建築物の解体では、

  • 製造メーカー
  • 工場記号
  • 製造年代

などから対象製品でないか確認が必要になる場合があります。

このような製品については、通常の再資源化ルートへ安易に混ぜるのではなく、処理業者・メーカー等へ確認したうえで適切に処理します。

特に解体系の石膏ボードでは、

「見た目が同じだから全部まとめる」

という運用は避けましょう。

宮城県でも廃石膏ボードのリサイクルが行われている

宮城県では、県内の産業廃棄物リサイクル事業者を紹介しており、2026年4月現在、廃石膏ボードを専門的に処理する事業者も掲載されています。

例えば廃石膏ボードを、

圧砕

紙と石膏を分離

粒度調整

石膏ボード原料等として再資源化

する処理が行われています。

宮城県内で排出する場合も、

「管理型最終処分場へ埋めるしかない」

と決めつけず、廃石膏ボードの状態によってはリサイクル施設への搬入を検討するとよいでしょう。

リサイクル施設にも受入条件がある

リサイクル施設なら、どのような石膏ボードでも受け入れられるわけではありません。

施設によって、

  • 水濡れ不可
  • 粉状物不可
  • 異物混入不可
  • 石綿含有不可
  • 特定の旧製品不可
  • 汚れのひどいもの不可

などの受入条件があります。

例えば宮城県が紹介している廃石膏ボード専門のリサイクル施設でも、

水濡れしていないこと

などが受入条件として示されています。

そのため、工事を開始してから処分先を考えるのではなく、

工事前に処理先と受入条件を確認しておく

ことが重要です。

収集運搬業者の許可も確認する

廃石膏ボードを収集運搬業者へ委託するときには、

「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」

が許可品目に含まれているか確認します。

さらに、

  • 廃石膏ボードが取扱範囲から除外されていないか
  • 必要な地域の許可があるか
  • 許可期限が有効か
  • 石綿含有の場合、その取扱いが可能か

なども確認します。

「ガラスくず等に○が付いているから大丈夫」

とだけ判断しないようにしましょう。

処理業者の許可証の見方については、産廃業者の許可証はどこを見る?許可品目・期限・積替え保管の確認方法で詳しく解説しています。

中間処理業者の許可内容も確認する

リサイクルする場合には、中間処理業者の許可も確認します。

例えば、

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの破砕

など、実際に行う処分方法が許可されている必要があります。

同じ「ガラスくず等」の処分業許可でも、

  • 破砕
  • 選別
  • その他の処理

など、許可されている処分方法は施設ごとに異なります。

そのため、

品目+処分方法+施設

をセットで確認しましょう。

管理型最終処分場の許可・受入も確認する

リサイクルできず埋立処分する場合には、管理型最終処分場について、

  • 廃石膏ボードを受け入れられるか
  • 受入条件に適合しているか
  • 有害物質等の確認が必要か

を確認します。

特に解体系の石膏ボードは、製造年代や状態によって確認事項が増えることがあります。

最終処分場ごとに受入基準が異なるため、搬入前に確認しましょう。

委託契約書には実際の処理ルートを反映する

廃石膏ボードを処理業者へ委託する場合には、産業廃棄物処理委託契約書を締結します。

契約では、

  • 廃棄物の種類
  • 数量
  • 運搬先
  • 処分方法
  • 処分場所
  • 最終処分先

などを確認します。

例えば、

排出事業場

中間処理施設で破砕・分離

再生石膏としてリサイクル

というルートなのか、

排出事業場

管理型最終処分場

埋立処分

なのかを把握しておくことが重要です。

委託契約書については、産業廃棄物処理委託契約書とは|法定記載事項・二者契約・保存期間を解説をご覧ください。

マニフェストで最終的な処理を確認する

廃石膏ボードを処理業者へ委託するときには、原則としてマニフェストを交付します。

排出事業者は、

  • 収集運搬終了
  • 中間処理終了
  • 最終処分終了

まで確認する必要があります。

リサイクルへ委託した場合でも、

「リサイクル業者へ渡したから終わり」

ではありません。

中間処理後に発生した残さが最終的にどのように処理されたのかも含め、適切に管理しましょう。

「リサイクル」と「埋立処分」の違いを整理

廃石膏ボードの代表的な処理方法を整理すると、次のようになります。

項目リサイクル管理型最終処分
主な対象分別状態が良好な廃石膏ボード再資源化できない廃石膏ボード等
主な処理破砕・紙と石膏の分離等埋立処分
石膏ボード原料等に再利用埋立
古紙原料等に利用する場合あり埋立等
水濡れ特に避ける必要あり処分場の受入基準を確認
異物少ないほど望ましい受入条件を確認
石綿等通常ルートとは分別専用の適正処理が必要
排出時のポイント分別・乾燥状態を維持処分場の受入条件を事前確認

可能であれば、

分別してリサイクル

再資源化できないものだけ適正に最終処分

という流れを検討するとよいでしょう。

廃石膏ボードを処理するときのチェックリスト

工事前

□ 石膏ボードがどの程度発生するか確認した
□ 新築系か解体系か確認した
□ 石綿事前調査を実施した
□ リサイクル施設の受入条件を確認した
□ 最終処分が必要な場合の処分先を確認した

現場での分別

□ 他の建設廃棄物と分別している
□ 石膏ボード専用の保管場所を設けた
□ クロス等をできるだけ除去している
□ 水に濡らさないよう管理している
□ 石綿等を含むものを混ぜていない

収集運搬

□ ガラスくず等の許可を確認した
□ 廃石膏ボードを取り扱えるか確認した
□ 必要な地域の許可がある
□ 許可期限が有効である

リサイクル

□ 中間処理業者の許可を確認した
□ 処分方法が許可内容と一致している
□ 廃石膏ボードの受入条件を確認した
□ 水濡れ・異物混入に注意している

最終処分

□ 安定型最終処分場へ搬入していない
□ 管理型最終処分場の受入を確認した
□ 古い製品では有害物質等の確認を行った
□ 最終処分までマニフェストで確認している

産業廃棄物の種類をもっと詳しく見る

産業廃棄物は、品目によって許可の範囲や処理方法、一般廃棄物との区分などが異なります。

まず全体像を確認したい方は、産業廃棄物20種類とは?品目一覧と判断方法をご覧ください。

個別の品目については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ|廃石膏ボードは「分別・乾燥・処理先の確認」が重要

廃石膏ボードは、産業廃棄物の

「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」

に分類されます。

しかし、同じ品目に分類される一般的なガラスくずなどとは異なり、

安定型最終処分場へ埋立処分することはできません。

さらに、

紙を取り除いた後の石膏についても、安定型最終処分場へ埋め立てることはできません。

最終的に埋立処分する場合には、原則として管理型最終処分場で適切に処分します。

一方、廃石膏ボードは、

・現場で他の廃棄物と分別する
・水に濡らさない
・異物を混入させない
・石綿等を含むものを分ける

ことで、石膏ボード原料などとしてリサイクルできる場合があります。

特に新築工事では、端材を発生段階から分別しておけば、比較的再資源化しやすくなります。

解体・改修工事では、

  • クロス等の付着物
  • 水濡れ
  • 石綿
  • 古い製品
  • 他の建設廃棄物の混入

などに注意しましょう。

大切なのは、

「石膏ボードが出てから処分方法を考える」のではなく、工事前に処理先と分別方法を決めておくこと

です。

産廃のことなら、あさぎ行政書士事務所にご相談ください

あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請だけでなく、

  • 廃石膏ボードに関する許可品目の確認
  • 収集運搬・処分業者の許可証確認
  • リサイクル・最終処分ルートの確認
  • 産業廃棄物処理委託契約書の確認
  • 建設・解体業者向けの産廃実務相談

にも対応しています。

「石膏ボードを管理型処分場へ持っていく必要があるのか確認したい」

「現在の処理業者でリサイクルできるか分からない」

「石膏ボードの分別・委託方法を整理したい」

といった場合も、お気軽にご相談ください。

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