汚泥とは?産業廃棄物としての判断が難しい理由を解説

汚泥とは?産業廃棄物としての判断が難しい理由を解説

「汚泥(おでい)」は、産業廃棄物20種類の中でも、特に判断が難しい品目の一つです。

工場や排水処理施設だけでなく、建設現場、道路清掃、金属加工、メッキ、洗車など、さまざまな事業から発生します。

例えば、

「泥だから全部、汚泥になる?」

「建設現場から出た泥は、残土と何が違う?」

「水分を抜いて固まったら、もう汚泥ではない?」

「油が混ざった泥は廃油?それとも汚泥?」

と迷うことがあります。

結論からいうと、産業廃棄物の汚泥とは、一般に製造工程や排水処理などから生じる泥状の廃棄物で、有機性・無機性の両方があります。

さらに建設工事では、掘削によって発生した物でも、

土砂として扱われるもの

と、

産業廃棄物の建設汚泥として扱われるもの

があります。

つまり、

「見た目が泥だから汚泥」
「土のように見えるから残土」

と簡単には判断できません。

この記事では、産廃業界での実務経験を持つ行政書士が、

  • 産業廃棄物の汚泥とは何か
  • 有機性汚泥と無機性汚泥の違い
  • 排水処理汚泥・メッキ汚泥などの具体例
  • 建設汚泥と建設残土の違い
  • 脱水・固化したら汚泥ではなくなるのか
  • 廃油・廃酸・廃アルカリとの境界
  • 特別管理産業廃棄物になる汚泥
  • 収集運搬・処分を委託するときの注意点

について分かりやすく解説します。

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汚泥とは?

汚泥は、産業廃棄物20種類の一つです。

宮城県では、

製造業、廃水処理等で生ずる泥状のものであって、有機性・無機性のもののすべて

を汚泥として整理しています。

例えば、

  • 工場の排水処理で発生した汚泥
  • 下水・排水処理に伴う汚泥
  • メッキ工程から発生する汚泥
  • 金属研磨に伴う汚泥
  • 建設工事から発生する建設汚泥

などがあります。

汚泥には木くずや紙くずのような業種指定がありません。

そのため、どのような業種であっても、事業活動に伴って汚泥が発生すれば産業廃棄物になり得ます。

汚泥には「有機性」と「無機性」がある

汚泥は大きく、

有機性汚泥

と、

無機性汚泥

に分けて考えることがあります。

これは産業廃棄物20種類の中で別々の許可品目という意味ではなく、どちらも法令上の品目は「汚泥」です。

ただし、処理方法や性状を考えるうえでは重要な区分です。

有機性汚泥

有機物を多く含む汚泥です。

例えば、

  • 排水処理汚泥
  • 活性汚泥
  • 製紙スラッジ
  • ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)
  • 食品製造工程などの排水処理から発生する汚泥

などがあります。

有機物が多いため、腐敗や悪臭が生じる場合があります。

無機性汚泥

鉱物・金属・土砂状物質などを主体とする汚泥です。

例えば、

  • メッキ汚泥
  • 金属表面処理汚泥
  • 金属研磨汚泥
  • ガラス研磨汚泥
  • 砂利洗浄汚泥
  • 凝集沈殿汚泥
  • 中和沈殿汚泥
  • ベントナイト汚泥
  • 建設汚泥

などがあります。

宮城県の廃棄物分類でも、有機性汚泥と無機性汚泥を分けて整理しています。

排水処理施設から出る汚泥

汚泥の代表例が、排水処理によって発生する汚泥です。

例えば工場排水を、

  1. 凝集する
  2. 沈殿させる
  3. 固形分を分離する
  4. 脱水する

といった工程で処理すると、排水中に含まれていた物質が泥状になって残ります。

これが排水処理汚泥です。

排水の種類によって、

  • 有機性汚泥
  • 無機性汚泥

のどちらにもなり得ます。

例えば食品工場の排水処理汚泥と、メッキ工場の排水処理汚泥では、同じ「汚泥」でも性状が大きく異なります。

メッキ汚泥・金属表面処理汚泥

金属加工業では、

  • メッキ
  • 酸洗い
  • 表面処理
  • 研磨

などの工程から汚泥が発生することがあります。

例えばメッキ排水を中和・凝集沈殿すると、金属を含んだ汚泥が発生します。

このようなものは一般にメッキ汚泥などと呼ばれ、産業廃棄物の汚泥です。

ただし、メッキ汚泥には、

  • 六価クロム
  • カドミウム
  • 水銀

などの有害物質が含まれる可能性があります。

一定の条件に該当すれば、通常の産業廃棄物ではなく特別管理産業廃棄物となるため注意が必要です。

研磨くずは「金属くず」か「汚泥」か?

ここも判断が難しいケースです。

例えば金属加工によって乾いた金属の切削くず・研磨くずが発生したのであれば、一般に金属くずとして扱われます。

一方、

  • 水を使用した研磨工程
  • 湿式の表面処理
  • 排水処理

などによって泥状になった金属分を含むものは、汚泥となることがあります。

つまり、

同じ金属加工から出たものでも、発生工程と性状によって「金属くず」と「汚泥」が変わる

ことがあります。

金属くずについては、金属くずとは?スクラップとの違いと有価物になる場合の考え方で詳しく解説しています。

道路側溝の泥も汚泥になることがある

道路や事業場の側溝を清掃すると、泥状の堆積物が発生します。

宮城県の廃棄物分類では、道路側溝汚泥も無機性汚泥の具体例として挙げられています。

ただし、どのような清掃・事業活動から発生したものなのか、異物や油などが混入していないかなどによっても確認が必要です。

「土のように見えるから残土」

と判断しないようにしましょう。

洗車場から発生する泥も汚泥

洗車施設では、車両に付着していた、

  • 土砂
  • 粉じん
  • 油分
  • その他の汚れ

などが水とともに流れ、沈殿槽に溜まります。

宮城県の分類でも、洗車汚泥が汚泥の具体例として挙げられています。

この場合にも、油分を多く含む場合などは、実際の性状を処理業者へ伝える必要があります。

なぜ汚泥の判断は難しいのか

汚泥が他の産業廃棄物より判断しにくいのには、いくつか理由があります。

見た目が一定ではない

汚泥といっても、

  • 水のように流動性が高い
  • どろどろしている
  • ケーキ状になっている
  • 脱水されて固形状になっている

など、状態はさまざまです。

「泥」という名称から、常に液体に近い状態を想像すると判断を誤ることがあります。

発生工程が重要

同じような物でも、

  • 自然の土砂
  • 建設工事で発生した建設汚泥
  • 製造工程から発生した無機性汚泥

では扱いが異なります。

何から発生したかを確認する必要があります。

他の廃棄物が混ざりやすい

例えば、

  • アルカリ
  • 金属
  • 有害物質

などが汚泥に混入することがあります。

その結果、単純な「汚泥」という品目確認だけでは不十分になることがあります。

建設汚泥とは?

建設工事では、地下掘削、杭工事、シールド工事などに伴って泥状の物が発生することがあります。

このうち、環境省は、

建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く、粒子が微細な泥状のもの

を無機性汚泥、いわゆる建設汚泥として取り扱っています。

例えば、

  • 地下掘削工事の泥
  • シールド工事の泥水
  • 杭工事から発生する泥
  • ベントナイト泥水

などです。

建設汚泥と建設残土は何が違う?

ここが建設業で特に重要なポイントです。

建設工事で地面を掘れば、必ず産業廃棄物が発生するわけではありません。

通常の建設発生土・残土は、原則として廃棄物処理法上の廃棄物ではありません。

一方、掘削によって発生した物が、

  • 水分を多く含み
  • 粒子が細かく
  • 泥状である

場合には、建設汚泥として産業廃棄物になります。

つまり、

残土 → 廃棄物ではない場合がある

建設汚泥 → 産業廃棄物

という大きな違いがあります。

建設汚泥の「泥状」の目安

環境省は、建設汚泥の判断について、泥状の状態を、

標準仕様のダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けない状態

と説明しています。

土の強度を示す指標では、

  • コーン指数がおおむね200kN/㎡以下
  • 一軸圧縮強度がおおむね50kN/㎡以下

が一つの目安として示されています。

これは、

「水分が何%以上なら汚泥」

という単純な判断ではないことを示しています。

実際の性状を確認する必要があります。

運搬中に泥状になる場合にも注意

掘削した時点では、

「普通の土に見える」

場合もあります。

しかし環境省は、車両に積み込んだときには泥状でなくても、運搬中の練り返しによって泥状を呈するものについては汚泥として取り扱う必要があるとしています。

つまり、

「ダンプに積めたから残土」

とだけ判断することはできません。

建設残土に汚泥を混ぜれば残土になる?

なりません。

建設汚泥に土砂を混ぜ、

「残土」

として処分するような運用には注意が必要です。

環境省は、建設汚泥または建設汚泥処理物へ土砂を混ぜたものについて、自然の土砂とは異なり、廃棄物と土砂の混合物として取り扱う考え方を示しています。

つまり、

廃棄物に土を混ぜても、廃棄物性が消えるわけではありません。

脱水したら汚泥ではなくなる?

これもよくある疑問です。

汚泥を脱水すると、

  • 脱水ケーキ
  • 固形状
  • 土砂のような状態

になることがあります。

しかし、

水分を抜いて固くなったから、自動的に廃棄物ではなくなる

わけではありません。

特に建設汚泥について環境省は、

  • 脱水
  • 乾燥
  • 凝集固化
  • セメント・石灰等による固化

などを行った建設汚泥処理物についても、不要物であれば引き続き廃棄物として適切に管理する必要があるとしています。

固化して「改良土」と呼べば有価物?

名称を変えただけでは有価物にはなりません。

例えば建設汚泥に固化材を加え、

「改良土」
「再生土」
「建設資材」

と呼んでも、それだけで廃棄物処理法の対象外になるわけではありません。

建設汚泥処理物が廃棄物か有価物かについては、

  • 物の性状
  • 排出状況
  • 通常の取扱い形態
  • 取引価値
  • 占有者の意思
  • 実際の利用先

などを総合的に確認する必要があります。

特に、具体的な利用先もないまま大量に「再生土」として保管・搬出するような運用には注意が必要です。

産業廃棄物と有価物の考え方については、産業廃棄物と有価物の境界はどこ?「売れれば廃棄物ではない」は本当かもご覧ください。

宮城県で建設汚泥を再生利用するときは?

宮城県では、建設汚泥の適正な再生利用を進めるため、「宮城県建設汚泥再生利用指針」を定めています。

建設汚泥に薬剤を添加して固化するなどし、土質材料として再生利用する場合には、利用計画を県へ提出する手続が必要になる場合があります。

また、

  • 汚泥の有害性
  • 使用する薬剤
  • 利用方法
  • 利用場所

などについても確認します。

「固めれば自由に埋め戻しに使える」

というものではありません。

油が混ざった泥は「廃油」?「汚泥」?

油を含む泥状物も判断が難しい例です。

例えば、

  • オイルトラップ汚泥
  • タンクスラッジ
  • オイルスラッジ
  • 油水分離後の汚泥

などがあります。

宮城県の分類でも、このような油を含む泥状物が整理されています。

実際の産廃品目については、

  • 油分の割合
  • 水分
  • 固形分
  • 発生工程
  • 処理方法

などから確認します。

場合によっては、廃油と汚泥の混合物として取り扱うことも考えられます。

廃油については、廃油とは?産業廃棄物になる油と特別管理産業廃棄物になる油で詳しく解説しています。

酸性・アルカリ性の泥にも注意

排水処理施設では、

  • 酸性廃液
  • アルカリ性廃液

を中和した結果として汚泥が発生することがあります。

この場合、

処理前の液体は廃酸・廃アルカリ

で、

中和・沈殿後に発生した泥状物は汚泥

となることがあります。

つまり、同じ処理工程の中でも、処理前後で廃棄物の品目が変わる場合があります。

また、強い酸性・アルカリ性を持つ廃液などは特別管理産業廃棄物になる場合があります。

石綿含有仕上塗材から「汚泥」が発生する場合もある

建築物の改修・解体工事で石綿含有仕上塗材を除去する場合、除去方法によっては水を使用し、泥状の廃棄物が発生することがあります。

このような場合、汚泥として石綿含有産業廃棄物に該当することがあります。

宮城県では、石綿含有産業廃棄物が関係する品目として、

  • 汚泥
  • 廃プラスチック類
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類

を扱っています。

したがって、

「石綿含有廃棄物を運べる許可だから大丈夫」

だけではなく、汚泥が許可品目に入っているかも確認する必要があります。

石綿含有産業廃棄物については、石綿含有産業廃棄物とは?廃石綿等との違いと収集運搬の注意点をご覧ください。

有害物質を含む汚泥は特別管理産業廃棄物になることがある

汚泥には、製造工程によって有害物質が含まれる場合があります。

例えば、

  • 水銀
  • カドミウム
  • 六価クロム
  • 砒素
  • シアン
  • PCB
  • 有機塩素化合物
  • ダイオキシン類

などです。

法令で定められた施設などから発生し、一定の判定基準を超える有害物質を含む汚泥については、特別管理産業廃棄物になります。

この場合、通常の産業廃棄物の「汚泥」とは、

  • 保管方法
  • 収集運搬業者
  • 処分業者
  • 必要な許可

が異なります。

特にメッキ・化学・金属表面処理などの工程から出る汚泥では、有害物質の確認が重要です。

「汚泥」の普通産廃許可だけでは特別管理汚泥を運べない

他人の通常の汚泥を収集運搬する場合には、

産業廃棄物収集運搬業許可の「汚泥」

が必要です。

一方、特別管理産業廃棄物に該当する汚泥を収集運搬する場合には、

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

が必要です。

したがって、

「汚泥の許可を持っているから、どんな汚泥でも運べる」

とは限りません。

廃棄物の性状と許可内容の両方を確認する必要があります。

収集運搬業者の許可証で確認するポイント

通常の汚泥を処理業者へ委託するときには、収集運搬業者について、

  • 産業廃棄物収集運搬業許可がある
  • 「汚泥」が事業範囲に含まれている
  • 必要な地域の許可がある
  • 許可期限が有効である
  • 積替え保管を行う場合、その内容が許可されている

ことを確認します。

さらに、

  • 石綿含有産業廃棄物
  • 水銀含有ばいじん等
  • 特別管理産業廃棄物

などに該当しないかも確認する必要があります。

処理業者の許可証の確認方法については、産廃業者の許可証はどこを見る?許可品目・期限・積替え保管の確認方法で詳しく解説しています。

処分業者は「汚泥」だけでなく処分方法を確認

汚泥の中間処理には、

  • 脱水
  • 乾燥
  • 焼却
  • 固化
  • 造粒固化

などがあります。

宮城県でも、汚泥の脱水施設などについて産業廃棄物処理施設の許可が行われています。

そのため、処分業者へ委託するときには、

「汚泥を取り扱えるか」+「実際の処分方法が許可されているか」

を確認します。

例えば、汚泥の脱水許可を持つ施設だからといって、自由に焼却・固化までできるとは限りません。

産業廃棄物処分業については、産業廃棄物処分業許可でも解説しています。

汚泥は運搬方法にも注意

汚泥は水分を多く含むことがあるため、収集運搬時には、

飛散・流出させないこと

が特に重要です。

例えば、

  • 密閉式の車両
  • 水密性のあるコンテナ
  • タンク車
  • 適切な容器

など、汚泥の性状に応じた運搬方法が必要です。

水分の多い汚泥を通常のダンプ車へ積載すると、走行中に汚水が流出する可能性があります。

廃棄物の性状に合った車両・容器を使用しましょう。

委託契約書では汚泥の性状を伝える

汚泥の処理を委託するときには、産業廃棄物処理委託契約書を締結します。

特に汚泥では、

  • 有機性か無機性か
  • 含水率
  • pH
  • 油分
  • 有害物質の有無
  • 石綿含有の有無
  • 発生工程

などの情報が、適正処理に直接関係することがあります。

単に契約書へ、

「汚泥」

と記載するだけでなく、処理業者が適正処理するために必要な情報を伝えることが重要です。

委託契約書については、産業廃棄物処理委託契約書とは|法定記載事項・二者契約・保存期間を解説をご覧ください。

マニフェストも実際の廃棄物に合わせる

汚泥を産業廃棄物として処理委託する場合には、原則としてマニフェストを交付します。

実際の廃棄物が、

汚泥+廃油

などの混合物であれば、汚泥だけで管理してよいかを確認する必要があります。

また、特別管理産業廃棄物であれば、その区分も適切に管理します。

重要なのは、

実際の廃棄物
=処理業者の許可
=委託契約書
=マニフェスト

を一致させることです。

汚泥でよくある勘違い

「泥だから全部、汚泥」

自然の土砂や建設発生土まで、すべて産業廃棄物の汚泥になるわけではありません。

発生工程と性状を確認します。

「建設工事から出た泥は全部、残土」

含水率が高く粒子の細かい泥状物は、建設汚泥として産業廃棄物になる場合があります。

「ダンプに積めたから残土」

運搬中の練り返しによって泥状になるものは、汚泥として取り扱う必要がある場合があります。

「脱水・固化すれば廃棄物ではなくなる」

脱水・固化しただけでは、自動的に廃棄物性がなくなるわけではありません。

「土を混ぜれば残土になる」

建設汚泥と土砂を混ぜても、廃棄物と土砂の混合物として扱われます。

「汚泥の許可があれば何でも運べる」

有害物質の基準を超える特別管理産業廃棄物や石綿含有汚泥などでは、追加の確認が必要です。

汚泥を処理するときのチェックリスト

発生状況

□ どの工程から発生したか確認した
□ 排水処理で発生したものか確認した
□ 建設工事の掘削によるものか確認した
□ 自然の土砂との違いを確認した

性状

□ 有機性・無機性を確認した
□ 水分・流動性を確認した
□ pHを確認した
□ 油分が含まれていないか確認した
□ 有害物質を含む可能性を確認した
□ 石綿等が関係していないか確認した

建設汚泥

□ 建設残土との区分を確認した
□ 運搬中に泥状にならないか確認した
□ 脱水・固化後の扱いを確認した
□ 再生利用する場合は行政手続を確認した

収集運搬業者

□ 「汚泥」の許可がある
□ 必要な地域の許可がある
□ 許可期限が有効である
□ 汚泥に適した車両・容器を使用している
□ 特別管理産業廃棄物に該当しないか確認した

処分業者

□ 汚泥を取り扱える
□ 実際の処分方法が許可されている
□ 施設の受入条件を確認した
□ 有害性・性状の情報を伝えている

契約・マニフェスト

□ 委託契約書を締結している
□ 廃棄物の性状を適切に伝えている
□ 許可証と契約内容が一致している
□ マニフェストを適切に管理している

産業廃棄物の種類をもっと詳しく見る

産業廃棄物は、品目によって許可の範囲や処理方法、一般廃棄物との区分などが異なります。

まず全体像を確認したい方は、産業廃棄物20種類とは?品目一覧と判断方法をご覧ください。

個別の品目については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ|汚泥は「見た目」ではなく発生工程と性状から判断する

汚泥は、産業廃棄物20種類の一つで、

製造工程や排水処理などから発生する有機性・無機性の泥状物

が対象になります。

代表例として、

・排水処理汚泥
・活性汚泥
・メッキ汚泥
・金属研磨汚泥
・洗車汚泥
・建設汚泥
・ベントナイト汚泥

などがあります。

しかし、汚泥の判断を難しくしているのが、

同じような泥状物でも、発生工程や性状によって扱いが異なる

ことです。

特に建設工事では、

建設発生土・残土なのか、産業廃棄物の建設汚泥なのか

という判断が重要になります。

さらに、

・脱水した
・乾燥した
・固化した
・土砂を混ぜた
・「改良土」と名前を付けた

というだけで、廃棄物ではなくなるわけではありません。

また、有害物質を含む汚泥については、特別管理産業廃棄物となる場合もあります。

そのため汚泥を処理するときには、

「泥に見えるかどうか」ではなく、
「どこから発生したか」
「どのような性状か」
「何が含まれているか」

まで確認することが大切です。

産廃のことなら、あさぎ行政書士事務所にご相談ください

あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業・処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業などの許可申請だけでなく、

  • 汚泥・建設汚泥の許可品目確認
  • 建設汚泥と残土の区分整理
  • 処理業者の許可証確認
  • 産業廃棄物処理委託契約書の確認
  • 建設・製造業者向けの産廃実務相談

にも対応しています。

「この泥状物が汚泥になるのか分からない」

「建設現場から出た泥を残土として扱ってよいか確認したい」

「現在の処理業者の許可で運搬・処分できるか確認したい」

といった場合も、お気軽にご相談ください。

当事務所の産廃関連サポートについては、あさぎ行政書士事務所の取扱業務をご覧ください。

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