産業廃棄物収集運搬業許可の講習会(宮城県)

宮城県の産廃許可申請では講習会の修了証を確認します

宮城県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、申請者が事業を適切に行うための知識と能力を備えている必要があります。

この要件を確認するため、許可申請では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の修了証を提出します。

ただし、次のような点を確認せずに受講すると、申請に使用できない可能性があります。

  • 新規課程と更新課程のどちらを受講するか
  • 法人の誰が受講するか
  • 修了証が宮城県の定める期間内にあるか
  • 他県の許可証と更新課程の修了証を組み合わせられるか
  • 許可期限までに受講と修了が間に合うか

宮城県で申請する場合の具体的な取扱いを確認したうえで、講習会を選ぶことが重要です。

講習会制度全体については、次のページで詳しく解説しています。

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営業時間 9:00-17:00(年中無休)

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2026年度の宮城県内の講習会会場

2026年度の宮城県内の主な講習会会場は、宮城県建設産業会館です。

会場情報

宮城県建設産業会館

  • 所在地:仙台市青葉区支倉町
  • 開催形式:オンライン形式の修了試験、対面形式の講習会
  • 申込方法:JWセンターのウェブサイトから申込み
  • 空席確認:JWセンター又は宮城県産業資源循環協会の公式サイトで確認

「オンライン」と記載されている日程でも、講義だけがオンラインです。修了試験は宮城県建設産業会館などの指定会場で受けます。

2026年度の宮城会場の日程

2026年度の宮城会場では、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程について、オンライン形式と対面形式の日程が設定されています。

ただし、講習会の日程や空席状況は随時変わります。

記事に掲載された日程だけで判断せず、申込み前に必ず公式サイトで最新情報を確認してください。

2026年度の更新課程

2026年度の宮城会場では、更新課程について次の日程が掲載されています。

開催形式修了試験・開催日会場
オンライン2026年6月23日宮城県建設産業会館
オンライン2026年8月19日宮城県建設産業会館
対面2026年9月8日宮城県建設産業会館
オンライン2026年9月9日宮城県建設産業会館
オンライン2026年12月17日宮城県建設産業会館

※オンライン形式の日付は、原則として会場で修了試験を受ける日です。
※終了、満席、残席わずかとなっている場合があります。

2026年度の新規課程

2026年度の宮城会場では、産業廃棄物収集運搬業の新規課程について、12月15日から16日までの対面形式の日程が設定されています。

新規課程は更新課程より開催回数が少ないことがあります。

宮城県内の会場が満席の場合や、申請時期に間に合わない場合は、県外会場の利用も検討しましょう。

最新日程と空席状況は、宮城県産業資源循環協会の講習会ページ及びJWセンターの講習会ページで確認できます。

宮城県外で受講しても申請に使用できます

宮城県の許可を申請するからといって、宮城県内で講習会を受ける必要はありません。

JWセンターが実施する対象課程であれば、他の都道府県の会場で受講した修了証も宮城県への申請に使用できます。

宮城会場が満席の場合は、例えば次の地域も候補になります。

  • 岩手県
  • 山形県
  • 福島県
  • 東京都
  • その他の受講可能な地域

オンライン形式の場合も、修了試験会場を県外から選べます。

許可申請を急いでいる場合は、「宮城県で次回開催されるまで待つ」のではなく、全国の空席状況から受講できる会場を探す方が早いことがあります。

宮城県の新規申請で使用する修了証

宮城県で初めて産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合は、原則として次の修了証を使用します。

産業廃棄物の収集・運搬課程(新規)の修了証

宮城県では、新規課程の修了証について、申請に使用できる期間を修了証の発行日から5年間としています。

修了してから長期間が経過している場合は、申請時点で5年以内にあるか確認してください。

特別管理産業廃棄物の新規課程でも使用できる

特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程(新規)の修了証は、普通産廃の収集運搬業許可申請にも使用できます。

ただし、普通産廃の収集・運搬課程を修了しただけでは、特別管理産業廃棄物収集運搬業の申請には対応できません。

他県の許可があれば更新課程を使用できる場合があります

すでに他の都道府県又は保健所設置市で産業廃棄物収集運搬業許可を持っている事業者が、宮城県へ新規申請する場合があります。

この場合、宮城県では、一定の条件を満たせば次の組合せで申請できます。

  • 収集・運搬課程(更新)の修了証
  • 現在保有している他自治体の許可証の写し

したがって、「宮城県への申請が新規だから、必ず新規課程を受講し直す」というわけではありません。

ただし、他自治体の許可が有効であることや、更新課程の修了証が宮城県の定める期間内であることなどの確認が必要です。

複数自治体の許可を取得する場合は、既存許可と修了証を活用できる可能性があるため、申込み前に確認しましょう。

宮城県の更新申請で使用する修了証

宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可を更新する場合は、通常、次のいずれかを使用します。

修了証宮城県で申請に使用できる期間
収集・運搬課程(更新)発行日から2年間
収集・運搬課程(新規)発行日から5年間

「許可の有効期間が5年だから、更新講習会も5年間使用できる」と考えないように注意してください。

宮城県では、更新課程の修了証を申請に使用できる期間は2年間です。

許可証の有効期限と講習会修了証の日付を別々に管理しておく必要があります。

宮城県で認められる受講者

法人の場合

法人の場合は、一般的に次のような方が受講します。

  • 代表取締役
  • 産業廃棄物収集運搬業を担当する役員
  • 申請事業所の代表者
  • 事業を行う権限を持つ政令使用人等

役員全員の受講が必要なわけではありません。

ただし、一般従業員の修了証を使用する場合、その方が申請法人の能力を示す受講者として認められるか、個別の確認が必要です。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、原則として申請者本人が受講します。

従業員や配偶者の修了証を申請者本人の代わりに使用できるとは限りません。

更新期限までに修了証が用意できない場合

宮城県では、更新申請時に講習会の修了証を添付できない場合でも、一定の要件を満たせば申請を受け付ける取扱いがあります。

対象となるのは、次の両方を満たす場合です。

  1. 許可の有効期限が間近に迫った更新申請であること
  2. 申請日時点で講習会の申込みが完了し、その講習会が許可の有効期間内に実施されること

この場合、次の書類を添付します。

  • 講習会を受講した又は受講予定であることを証明する書類
  • 所定の内容を記載した申立書

申立書には、主に次の内容を記載します。

  • 受講する講習会を特定する事項
  • 修了証を提出できない場合は更新申請を取り下げること
  • 申請を取り下げた場合も手数料の返還を求めないこと

許可期限後の講習会では利用できません

重要なのは、申し込んだ講習会が許可の有効期間内に実施されることです。

講習会の申込みが済んでいても、修了試験日又は講習会開催日が許可期限後になる場合は、この取扱いを利用できません。

また、講習会に合格できず修了証を提出できなければ、更新申請を取り下げることになります。

これは期限直前の例外的な対応です。最初からこの取扱いを前提にせず、余裕を持って受講してください。宮城県公式「産業廃棄物収集運搬業」

宮城県で講習会を受ける際の注意点

「オンライン」の意味を間違えない

オンライン形式は、講義動画をインターネットで視聴した後、宮城県建設産業会館などの会場で修了試験を受ける方式です。

試験まで自宅で受けられるわけではありません。

日程表の「開催日」が試験日であることがある

オンライン形式の日程表に掲載されている日は、講義動画の視聴日ではなく、会場で修了試験を受ける日です。

動画の視聴期間や試験日までに行う手続も確認しましょう。

更新課程の修了証は2年以内

宮城県の更新申請では、更新課程の修了証は発行日から2年以内のものが必要です。

過去に受講した記憶だけで判断せず、修了証の日付を確認してください。

申込みと許可申請は別の手続

講習会へ申し込んだだけでは、許可申請をしたことにはなりません。

講習会の受講と並行して、申請書、車検証、決算書、住民票、登記事項証明書、事業計画などの準備が必要です。

仙台市の許可と混同しない

宮城県内で収集運搬する場合、原則として宮城県知事の許可が基本になります。

ただし、積替え又は保管を含む場合などは、仙台市の許可関係を個別に確認する必要があります。

講習会の修了証だけで申請先を判断せず、実際の運搬経路と積替保管の有無を確認しましょう。

宮城県の講習会に関するよくある質問(FAQ)

宮城県内で受講しなければなりませんか?

いいえ。JWセンターが実施する該当課程であれば、他の都道府県の会場で受講できます。

宮城県会場のオンライン形式なら、自宅ですべて完結しますか?

いいえ。講義動画はオンラインで視聴できますが、修了試験は宮城県建設産業会館などの指定会場で受けます。

宮城県への新規申請では必ず新規課程が必要ですか?

原則として新規課程を使用します。ただし、他の都道府県等で有効な収集運搬業許可を持っている場合は、その許可証の写しと更新課程の修了証を使用できることがあります。

更新課程の修了証は何年間使用できますか?

宮城県では、申請に使用できる期間は発行日から2年間です。

新規課程の修了証は更新申請にも使用できますか?

宮城県では、発行日から5年以内の新規課程修了証を更新申請に使用できます。

更新期限までに修了証が届かない場合はどうなりますか?

講習会を申込み済みで、その講習会が許可の有効期間内に実施されるなどの要件を満たせば、受講予定を証明する書類と申立書を添えて申請できる場合があります。

宮城会場が満席の場合はどうすればよいですか?

近隣県を含む別会場を探します。講習会は宮城県外で受講しても宮城県への許可申請に使用できます。

講習会を申し込む前に許可要件を確認しましょう

講習会を修了しても、ほかの要件を満たしていなければ許可を取得できません。

次のような場合は、講習会の申込みと併せて事前確認をおすすめします。

  • 初めて宮城県の許可を申請する
  • 他県の許可と更新修了証を利用したい
  • どの役員が受講すべきか分からない
  • 複数県へ同時に申請したい
  • 許可更新の期限が迫っている
  • 修了証が2年又は5年を経過している
  • 車両の所有者と申請者が異なる
  • 赤字や債務超過がある
  • 石綿含有産業廃棄物を運搬したい
  • 宮城県と仙台市のどちらへ申請するか分からない

あさぎ行政書士事務所では、講習会の選択修了証の確認許可要件の診断必要書類の収集申請書作成まで一貫してサポートしています。

まだ講習会を受講していない段階でもご相談いただけます。

料金のご案内

産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)

申請内容報酬額(税込)申請手数料(1自治体)合計
新規申請110,000円〜81,000円191,000円〜
更新申請88,000円〜73,000円161,000円〜
変更許可申請88,000円〜71,000円159,000円〜

複数自治体へ申請する場合は、自治体ごとに申請手数料が必要です。

申請内容や必要書類を確認したうえで、事前に費用の見通しをご説明します。

当事務所では着手金をいただかず、原則として許可取得時に報酬を頂戴しています。万が一不許可となった場合は、実費のみご負担いただきます。

講習会の費用は実費となります。

ご依頼から許可取得までの流れ

自治体や申請内容によって異なりますが、申請から許可までおおよそ3〜4ヶ月程度が目安です。

1

お問い合わせ(無料相談)

運搬する廃棄物、積込み場所、処分場、車両、法人・個人の別、希望時期などを伺います。まだ計画が固まっていない段階でも構いません。
→ お問い合わせページ(無料相談)へ

2

許可要否・申請先・要件の確認

契約関係と運搬ルートから許可の必要性と申請先を確認し、講習会、車両、財務、欠格要件等を事前診断します。
→ 収集運搬業許可の要件を見る

3

必要書類の収集と申請書作成

お客様にご用意いただく書類を一覧でご案内し、事業計画、車両・容器資料、申請書、添付書類を作成します。
→ 申請に必要な書類を見る

4

行政庁への申請・補正対応

申請先の手引きと受付方法に従って提出し、審査中に照会や追加資料の依頼があった場合も対応します。
→ 申請から何日かかる?を見る

5

許可証の受取り・営業開始

許可証の品目、積替え保管の有無、有効期限などを確認してお渡しします。許可取得後に必要となる車両表示、書類の備付け、変更届等もご案内します。

宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください

当事務所に依頼するメリット

  • 初回相談無料
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  • 万が一不許可の場合は実費のみ
  • 宮城・岩手・山形・福島対応(同時申請も可)
  • 土日も対応

無料相談窓口

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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