宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可取得後も変更届が必要な場合があります

産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後でも、事業内容や会社情報に変更が生じた場合には、変更届の提出が必要になることがあります。

変更届を提出しないまま事業を継続すると、行政から指導を受ける可能性もあるため注意が必要です。

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変更届が必要となる主なケース

以下のような変更があった場合は、変更届の提出が必要となることがあります。

会社名(商号)の変更

法人名を変更した場合は、変更届を提出する必要があります。


本店所在地の変更

本店や営業所の所在地を変更した場合も届出が必要です。


代表者や役員の変更

代表取締役の変更や役員の就任・退任があった場合は、変更内容を届け出ます。


車両の変更

収集運搬に使用する車両を追加・変更した場合には、車両関係書類の提出が必要になることがあります。

→「収集運搬車両の要件について」へ


個人事業主の氏名・住所変更

個人事業主の場合も、氏名や住所に変更があれば届出が必要です。

→ 「変更届が必要なケース一覧」へ

変更届の提出期限

変更事項によって提出期限は異なります。

一般的には変更後10日以内または30日以内に提出が必要となるケースがあります。

具体的な期限は変更内容によって異なるため、早めに確認することが大切です。

→ 「変更届|提出期限を過ぎたらどうなる?」へ

変更届に必要な書類

変更内容によって必要書類は異なります。
ご不明な点はご相談ください。

商号変更の場合

  • 登記事項証明書
  • 変更届出書 など

役員変更の場合

  • 登記事項証明書
  • 住民票
  • 誓約書 など

本店移転の場合

  • 登記事項証明書
  • 変更届出書 など

車両を変更した場合の注意点

収集運搬業許可では、運搬車両も審査対象です。

そのため、

  • 車両の追加
  • 車両の入替え
  • リース車両への変更

などがあった場合には、速やかに確認を行いましょう。

→「収集運搬車両|変更届が必要なケース」へ

変更届を出し忘れたらどうなる?

変更届を提出しなかった場合、

  • 行政からの指導
  • 更新時の確認
  • 手続きの遅延

などの原因となる可能性があります。

変更が生じた際は、できるだけ早く対応することが重要です。

→ 「変更届|提出期限を過ぎたらどうなる?」へ

行政書士に依頼するメリット

変更届は比較的簡単な手続きと思われがちですが、

  • 提出期限の確認
  • 添付書類の確認
  • 他の届出の要否確認

などが必要になります。

特に役員変更や本店移転があった場合は、関連手続きも含めて行政書士に依頼するのが確実です。

産業廃棄物収集運搬業許可の変更届費用

許可内容当事務所の報酬額(税込)申請手数料合計
変更届(1案件につき)22,000円〜0円22,000円〜

提出期限が過ぎている場合、緊急を要する場合、他県、その他難易度の高い案件の場合などは、追加料金をいただく場合があります。

よくある質問(FAQ)

車両を追加した場合は変更届が必要ですか?

変更内容によって必要な手続きが異なります。事前確認をおすすめします。

代表者が変わった場合は届出が必要ですか?

はい。代表者変更は届出が必要となります。

本店移転をした場合はどうなりますか?

本店所在地の変更について届出が必要です。

変更届に手数料はかかりますか?

変更内容によって異なります。詳細は事前に確認しましょう。

変更届を忘れていた場合はどうなりますか?

気付いた時点で速やかに対応することをおすすめします。

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