
産業廃棄物を県外の処分場へ運搬する場合、現在保有している県の許可だけでは運搬できないことがあります。
たとえば、宮城県内の工事現場で積み込んだ産業廃棄物を福島県内の処分場へ運ぶ場合、原則として「宮城県」と「福島県」の両方で産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
一方、運搬途中に通過するだけの県については、通常、許可を取得する必要はありません。
県をまたいで産業廃棄物を運搬するときは、まず次の3点を確認します。
- 産業廃棄物を積み込む場所
- 産業廃棄物を降ろす場所
- 誰が排出し、誰が運搬するのか
あさぎ行政書士事務所では、宮城県を中心に、岩手県・山形県・福島県などへの複数県申請にも対応しています。
「自社の場合はどの県の許可が必要か分からない」という段階からご相談いただけます。
県外運搬ではどこの許可が必要?
他人から委託を受けて産業廃棄物を収集運搬する場合は、原則として、産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所を管轄する都道府県等の許可が必要です。
基本的な判断方法は次のとおりです。
積込み地の許可+搬入地の許可
運搬する会社の本店所在地や営業所所在地だけで判断するものではありません。
宮城県に会社がある場合でも、福島県内の現場から福島県内の処分場まで運ぶのであれば、基本的には福島県の許可が問題になります。
反対に、会社が県外にあっても、宮城県内で積込みまたは搬入を行う場合は、宮城県の許可が必要になることがあります。
県をまたぐ運搬の具体例
| 積込み場所 | 搬入先 | 原則として必要となる許可 |
|---|---|---|
| 宮城県 | 宮城県 | 宮城県 |
| 宮城県 | 岩手県 | 宮城県・岩手県 |
| 宮城県 | 山形県 | 宮城県・山形県 |
| 宮城県 | 福島県 | 宮城県・福島県 |
| 岩手県 | 宮城県 | 岩手県・宮城県 |
| 福島県 | 宮城県 | 福島県・宮城県 |
| 青森県 | 宮城県 | 青森県・宮城県 |
ただし、積替え保管の有無、運搬する廃棄物の種類、排出事業者との関係などによって判断が変わることがあります。
実際に運搬を始める前に、具体的な運搬経路と契約関係を確認することが重要です。
通過するだけの県にも許可は必要?
産業廃棄物を積み降ろしせず、単に通過するだけの県については、通常、収集運搬業許可は必要ありません。
たとえば、次のような運搬経路を考えます。
宮城県の現場で積込み
↓
山形県内を通過
↓
新潟県の処分場へ搬入
この場合、原則として必要になるのは「宮城県」と「新潟県」の許可です。
山形県内で積替え、保管、荷降ろしなどを行わず、単に通過するだけであれば、通常は山形県の許可を取得する必要はありません。
ただし、途中で廃棄物を降ろす場合や、積替え保管を行う場合は別の検討が必要です。
自社の産業廃棄物を自社で運ぶ場合
排出事業者が、自ら排出した産業廃棄物を自社の車両で運搬する「自己運搬」であれば、通常、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。
ただし、自己運搬であっても、飛散・流出防止、車両への表示、書面の携帯など、産業廃棄物の運搬基準を守る必要があります。
また、次のような場合は「自己運搬」とは認められず、許可が必要になる可能性があります。
- 他社から依頼を受けて産業廃棄物を運ぶ
- グループ会社が排出した廃棄物を別法人が運ぶ
- 排出事業者と運搬会社が別法人になっている
- 下請業者が元請業者の産業廃棄物を運ぶ
「同じ代表者の会社だから」「関連会社だから」という理由だけで、自己運搬になるとは限りません。
建設工事では元請・下請の関係に注意
建設工事に伴って発生する産業廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者となります。
そのため、下請業者が工事現場から産業廃棄物を運搬する場合、下請業者自身に産業廃棄物収集運搬業許可が必要となることがあります。
元請業者が許可を持っていても、その許可によって下請業者が運搬できるわけではありません。
ただし、一定の条件を満たす小規模な工事などについては例外規定が問題になることもあるため、工事内容、請負金額、運搬先、契約関係を個別に確認する必要があります。
処分場を変更すると新たな県の許可が必要になることがあります
これまで宮城県内の処分場へ搬入していた事業者が、福島県内や岩手県内の処分場へ搬入先を変更する場合、新たに搬入先となる県の収集運搬業許可が必要になることがあります。
処分委託先を変更するときは、処分料金や受入品目だけでなく、次の事項も確認しましょう。
- 搬入先となる県の許可を保有しているか
- 許可証に運搬する産業廃棄物の種類が含まれているか
- 石綿含有産業廃棄物などに関する限定がないか
- 使用する車両が申請内容と合っているか
- 処分業者との委託契約を締結しているか
- マニフェストの運用方法が整っているか
許可を取得する前に県外運搬を始めることはできません。処分場の変更が決まった段階で、早めに準備を始めることが重要です。
複数県申請が難しい理由
産業廃棄物収集運搬業許可は、基本的な許可要件や申請書の様式に共通部分があります。
しかし、実際の申請では自治体ごとに次のような違いがあります。
- 申請の予約方法
- 申請書の提出方法
- 提出部数
- 添付書類の種類
- 住民票や登記事項証明書などの有効期間
- 車両や容器の写真の撮影方法
- 事業計画書の記載方法
- 経理的基礎の審査方法
- 講習会修了証の取扱い
- 申請手数料の納付方法
- 補正や追加資料への対応方法
同じ車両と廃棄物を申請する場合でも、1県分の申請書をそのまま他県へ提出できるとは限りません。
特に複数県へ同時に申請する場合は、各自治体の最新の手引きを確認し、書類の内容に矛盾が生じないように作成する必要があります。
複数県を同時に申請するメリット
今後、宮城県だけでなく岩手県・山形県・福島県でも継続的に運搬する予定がある場合は、複数県への同時申請を検討できます。
同時に準備することで、次のようなメリットがあります。
- 共通する会社情報や車両情報をまとめて整理できる
- 登記事項証明書や決算書などの取得をまとめやすい
- 各県の事業計画の内容を統一できる
- 申請漏れや品目の不一致を防ぎやすい
- 各県の許可取得時期を近づけられる
- 将来の更新期限を管理しやすくなる
ただし、申請先が増えるほど行政手数料も増えます。実際に運搬する可能性と受注計画を踏まえて、必要な地域を選ぶことが大切です。
申請手数料と当事務所の報酬
産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請では、原則として申請先ごとに81,000円の行政手数料が必要です。
| 新規申請の例 | 行政手数料の目安 |
|---|---|
| 1県へ申請 | 81,000円 |
| 2県へ申請 | 162,000円 |
| 3県へ申請 | 243,000円 |
| 4県へ申請 | 324,000円 |
※産業廃棄物収集運搬業・積替え保管なしの新規許可申請を前提とした金額です。証明書取得費用、郵送費、交通費などは別途必要になる場合があります。
当事務所の基本報酬は、新規許可申請1自治体につき110,000円(税込)からです。
複数県への同時申請については、申請先、会社の状況、車両台数、取り扱う産業廃棄物の種類などを確認したうえで、事前にお見積もりをご案内します。
着手金はいただかず、原則として許可取得時に報酬を頂戴しています。万が一、不許可となった場合は、原則として実費のみをご負担いただきます。
\ 相談だけでもOK、正式依頼前でもOK /
許可取得までにかかる期間
自治体や申請時期によって異なりますが、申請の受理から許可までは、おおむね3~4か月程度が目安です。
ただし、申請前には次の準備が必要です。
- 必要な許可地域の確認
- 講習会の受講
- 車両・容器の準備
- 証明書類の収集
- 決算状況の確認
- 事業計画書の作成
- 自治体への申請予約
複数県へ申請しても、すべての許可が同じ日に取得できるとは限りません。審査期間や申請方法が異なるため、許可日が県ごとにずれることがあります。
県外での運搬開始日が決まっている場合は、余裕をもってご相談ください。
よくあるご相談例
宮城県の現場から福島県の処分場へ運びたい
宮城県で積み込み、福島県で荷降ろしをするため、原則として宮城県と福島県の許可が必要です。
あわせて、運搬する産業廃棄物の種類が両県の許可内容に含まれているかを確認します。
岩手県の工事現場から宮城県内の処分場へ運びたい
原則として、岩手県と宮城県の許可が必要です。
建設廃棄物の場合は、元請・下請の関係から誰が排出事業者になるのかも確認します。
宮城県・岩手県・山形県の許可をまとめて取得したい
営業地域、受注予定、利用する処分場を確認し、本当に必要な県を整理します。
そのうえで、各県の様式に対応した申請書を作成し、共通書類と県ごとに必要な書類を分けて準備します。
県外の処分場へ変更したいが、現在の許可で運べるか分からない
現在の許可証、積込み場所、新しい処分場、運搬品目を確認します。
搬入先の県の許可を持っていない場合は、原則として新規許可を取得してから運搬を開始します。
ご依頼から許可取得までの流れ
1.お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。
現時点で必要な許可地域が分かっていなくても問題ありません。
2.運搬計画の確認
次の内容を確認し、必要となる許可地域を整理します。
- 積込み場所
- 搬入先の処分場
- 運搬する産業廃棄物の種類
- 排出事業者と運搬事業者の関係
- 使用する車両
- 希望する運搬開始時期
3.許可要件と必要書類の確認
講習会の受講状況、車両、経理的基礎、欠格要件などを確認します。
お客様にご用意いただく書類は、一覧にして分かりやすくご案内します。
4.申請書類の作成・提出
申請先ごとの手引きに従って書類を作成し、各自治体へ申請します。
申請後の補正や追加資料の提出にも対応します。
5.許可証の交付
審査完了後、許可証が交付されます。
複数県へ申請した場合は、すべての許可がそろっていることを確認してから、予定している運搬を開始します。
よくある質問(FAQ)
-
宮城県の許可だけで全国へ運搬できますか?
-
できません。
産業廃棄物収集運搬業許可は、積込み場所と搬入場所を管轄する都道府県等ごとに取得するのが原則です。
-
年に1回しか県外へ運ばない場合も許可が必要ですか?
-
運搬回数が少ないことだけを理由に、許可が不要になるわけではありません。
他人の産業廃棄物を業として運搬する場合は、1回だけでも許可が必要になる可能性があります。
-
高速道路で通過する県の許可も必要ですか?
-
単に通過するだけで、産業廃棄物の積み降ろしや積替え保管をしない場合は、通常、通過県の許可は必要ありません。
-
元請業者が許可を持っていれば下請業者も運べますか?
-
元請業者の許可を使って、別法人である下請業者が運搬することはできません。
下請業者が運搬する場合は、原則として下請業者自身の許可が必要です。
-
各県で同じ産業廃棄物の種類を申請する必要がありますか?
-
実際の運搬計画に合わせて、積込み地と搬入地の両方で必要な種類を取得する必要があります。
一方の県の許可に品目が含まれていなければ、その品目を適法に運搬できない可能性があります。
-
複数県の申請を同時に依頼できますか?
-
はい。宮城県を中心に、岩手県・山形県・福島県などへの複数県申請に対応しています。
申請先が決まっていない場合は、運搬計画から必要な地域を整理します。
-
県外に営業所がなくても申請できますか?
-
営業所がない県でも、その県内で産業廃棄物を積み込み、または搬入するために許可を取得することは可能です。
ただし、自治体ごとに申請方法や確認事項が異なります。
どの県の許可が必要か分からない方へ
県外運搬を始める前に、必要な許可地域を確認しませんか。
次の3点をお知らせいただければ、許可の必要性を整理します。
- 産業廃棄物を積み込む都道府県
- 搬入予定の処分場がある都道府県
- 運搬する産業廃棄物の種類
まだ処分場が決まっていない場合や、元請・下請のどちらが運搬するか検討中の場合でもご相談いただけます。
あさぎ行政書士事務所は、産業廃棄物業界での実務経験と、行政書士としての法的知識の両面から、県をまたぐ収集運搬計画と許可申請をサポートします。
宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください
当事務所に依頼するメリット
- 初回相談無料
- 着手金0円・成功報酬制
- 万が一不許可の場合は実費のみ
- 宮城・岩手・山形・福島対応(同時申請も可)
- 土日も対応
あさぎ行政書士事務所では、宮城県の新規・更新・事業範囲変更許可申請、車両・役員等の変更届をサポートしています。産廃業界での実務・責任者経験を生かし、申請書の作成だけでなく、許可要否、品目、車両、処分先、他県許可の必要性から確認します。

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