紙くずは産業廃棄物になる?事業系一般廃棄物との違い

紙くずは産業廃棄物になる?事業系一般廃棄物との違い

オフィスや店舗、工場、建設現場などでは、日常的にさまざまな紙類が廃棄されます。

例えば、

「会社から出るコピー用紙は産業廃棄物?」

「建設現場から出た段ボールは紙くず?」

「印刷会社から出る裁断くずはどうなる?」

「機密文書やシュレッダー紙は産廃?」

と迷うことがあります。

結論からいうと、

事業活動から発生した紙が、すべて産業廃棄物になるわけではありません。

産業廃棄物の「紙くず」は、木くずなどと同様に、排出する業種や発生原因によって産業廃棄物になる範囲が限定されている品目です。

そのため、一般的なオフィスから出るコピー用紙や段ボールは、通常は産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物として扱われます。

一方、

  • 建設工事に伴って発生する紙くず
  • 製紙・紙加工品製造業から発生する紙くず
  • 新聞・出版・製本・印刷物加工など一定の業種から発生する紙くず

は産業廃棄物になります。

この記事では、産廃業界での実務経験を持つ行政書士が、

  • 産業廃棄物の「紙くず」とは何か
  • どの業種から出た紙くずが産業廃棄物になるのか
  • オフィス古紙との違い
  • 建設工事から出る紙くず
  • 段ボール・機密文書・シュレッダー紙の扱い
  • 産業廃棄物と事業系一般廃棄物を間違えた場合の注意点
  • 処理業者へ委託するときの確認ポイント

について分かりやすく解説します。

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紙くずは「業種指定」のある産業廃棄物

産業廃棄物には、

どのような業種から発生しても産業廃棄物になるもの

と、

一定の業種・工程から発生した場合に限って産業廃棄物となるもの

があります。

例えば、

  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • 廃油

などは、基本的に排出業種を問いません。

一方、

  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動植物性残さ

などについては、産業廃棄物となる業種が限定されています。

紙くずは、この業種指定のある産業廃棄物です。

そのため、

「会社から出た紙だから産業廃棄物」

とは限りません。

どの業種から出た紙くずが産業廃棄物になる?

産業廃棄物の紙くずとなる代表的なものは、次のような事業・工程から発生する紙くずです。

  • 建設業に係るもの
  • パルプ製造業
  • 紙製造業
  • 紙加工品製造業
  • 新聞業
  • 出版業
  • 製本業
  • 印刷物加工業

ただし、新聞業や出版業についても、すべての業務から出る紙くずが対象というわけではありません。

例えば新聞業では、新聞を印刷・発行する工程に係るもの、出版業では印刷出版を行うものなどが対象になります。

また、PCBが塗布または染み込んだ紙くずについては、通常の紙くずとは別に特別管理産業廃棄物となる場合があります。

建設工事から発生する紙くずは産業廃棄物

建設業の場合、

工作物の新築・改築・除去に伴って発生した紙くず

は産業廃棄物になります。

例えば、

  • 壁紙
  • 包装紙
  • 紙製の養生材
  • 建設資材の紙製梱包材
  • 工事に伴って発生した段ボール
  • 紙製建材の端材

などです。

環境省の建設廃棄物処理指針でも、建設工事に伴って発生する紙くずは産業廃棄物として整理されています。

新築工事から出る紙くずも対象

解体工事だけではありません。

工作物の、

  • 新築
  • 改築
  • 除去

に伴って発生する紙くずが対象です。

例えば、新築工事の建材梱包を開封して発生した段ボールや包装紙なども、工事との関係によって建設業に係る紙くずとして取り扱われることがあります。

建設現場の弁当箱や事務用紙は別

ここは重要です。

建設現場にあるものだからといって、紙類がすべて産業廃棄物になるわけではありません。

例えば現場事務所から発生する、

  • コピー用紙
  • 新聞
  • 雑誌
  • メモ用紙
  • 飲食に伴って出た紙ごみ

などの生活系・事務系の紙くずは、工事から直接発生したものではありません。

このような紙くずは、通常、事業系一般廃棄物として扱います。

環境省も、建設現場・現場事務所から排出される生ごみや紙くずなどの生活系廃棄物については、工事から直接発生する産業廃棄物とは分けて処理するよう示しています。

つまり、

「建設現場から出たか」ではなく、「建設工事そのものに伴って発生したか」

が重要です。

一般的なオフィスから出る紙は事業系一般廃棄物

一般的な会社・行政書士事務所・店舗などから排出される、

  • コピー用紙
  • 新聞紙
  • 雑誌
  • 封筒
  • メモ用紙
  • 段ボール
  • シュレッダー紙
  • 機密文書

などは、通常、産業廃棄物の「紙くず」には該当しません。

そのため、事業系一般廃棄物として扱います。

宮城県も、産業廃棄物ではない一般廃棄物の具体例として、

「事務所から排出される古紙」

を挙げています。

仙台市でも、オフィスなどから出る新聞紙、段ボール、コピー用紙、雑誌、機密文書、雑紙などを事業系一般廃棄物の「紙類」として取り扱っています。

「一般廃棄物」だから家庭ごみに出してよい?

これはできません。

事業所から出た紙が事業系一般廃棄物であっても、

家庭用のごみ集積所へ出すことはできません。

事業系一般廃棄物は、事業者の責任で、市町村が定めるルールに従って処理する必要があります。

例えば、

  • 一般廃棄物収集運搬業者へ委託する
  • 古紙回収業者へ依頼する
  • 古紙問屋へ持ち込む
  • 自治体が設けている事業系古紙回収施設を利用する

などです。

産業廃棄物ではないからといって、家庭ごみと同じ扱いになるわけではありません。

仙台市ではオフィス古紙のリサイクルを推進

仙台市では、事業系一般廃棄物に該当する紙類について、積極的なリサイクルを求めています。

対象には、

  • 新聞紙
  • 段ボール
  • コピー用紙
  • 雑誌
  • 雑がみ
  • シュレッダー紙

などがあります。

仙台市内には、事業所から出る古紙を無料で持ち込める事業系紙類回収ステーションも設けられています。

ただし、建設業や紙製造業などから発生する産業廃棄物に該当する紙くずは、この一般廃棄物向け制度の対象外です。

つまり、

同じ段ボールでも、誰がどの事業活動から排出したかによって処理ルートが変わる

ということです。

段ボールは産業廃棄物?一般廃棄物?

段ボールは特に迷いやすい紙類です。

結論として、段ボールだから一律に産業廃棄物になるわけではありません。

一般オフィス・店舗から出る段ボール

例えば、

  • 通販商品が入っていた段ボール
  • 事務用品が配送された段ボール
  • 商品の納品時に発生した段ボール

などです。

排出事業者が紙製造業などの業種指定に該当しなければ、通常は事業系一般廃棄物として扱います。

建設工事に伴って出る段ボール

一方、建設工事に使用する資材の梱包などから、工事に伴って発生した段ボールについては、建設業に係る産業廃棄物の紙くずとなる場合があります。

国土交通省の現場分別資料でも、建設現場から発生する段ボールを産業廃棄物の紙くずとして分別する例が示されています。

重要なのは、

「段ボールという材質」ではなく、「発生した事業・工程」

です。

コピー用紙は産業廃棄物?

一般的なオフィスから出るコピー用紙は、通常は事業系一般廃棄物です。

例えば、

  • 印刷ミス
  • 不要になった資料
  • 会議資料
  • コピー用紙
  • メモ用紙

などです。

しかし、例えば印刷物加工業など、業種指定に該当する事業の製造工程から大量に発生する紙くずであれば、産業廃棄物となる場合があります。

同じ白い紙でも、排出した事業者と発生工程が違えば区分も変わります。

印刷会社の紙くずは産業廃棄物

印刷や印刷物加工など、指定された業種の製造・加工工程から発生する紙くずは、産業廃棄物です。

例えば、

  • 印刷工程で発生した紙の裁断くず
  • 印刷ミスによる廃紙
  • 製本工程の断裁くず
  • 印刷物加工時の端材

などです。

この場合、

「紙だから古紙回収へ出せばよい」

というだけではなく、まず産業廃棄物として適正な処理ルートかを確認する必要があります。

ただし、資源として真正な有価物として売却される場合には、廃棄物に該当しないこともあります。

産業廃棄物と有価物の境界については、産業廃棄物と有価物の境界はどこ?「売れれば廃棄物ではない」は本当かで詳しく解説しています。

製本業・出版業・新聞業の紙くず

一定の新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などから排出される紙くずも、産業廃棄物となります。

例えば、

  • 製本時の裁断紙
  • 印刷出版工程の不良紙
  • 新聞印刷時の損紙
  • 印刷物加工時の端紙

などです。

ただし、例えば出版会社の事務部門から出た一般的なコピー用紙まで、すべて一律に産業廃棄物になると考えるのは適切ではありません。

その紙くずが指定された事業活動・工程に係るものか

を確認する必要があります。

機密文書は産業廃棄物?

「機密文書だから産業廃棄物」

ということではありません。

一般的なオフィスから排出される、

  • 契約書
  • 顧客情報
  • 社内文書
  • 会計資料
  • その他の機密書類

は、通常、事業系一般廃棄物の紙類です。

機密性は、

廃棄物が産業廃棄物か一般廃棄物かを決める基準ではありません。

ただし、情報漏えい防止の観点から、

  • 機密文書専門の回収業者
  • 溶解処理
  • セキュリティ対応したリサイクル業者

などを利用することがあります。

仙台市でも、機密文書は事業系一般廃棄物の紙類として扱っていますが、通常の事業系紙類回収ステーションへの持込みはできず、専門の古紙回収業者等への相談を案内しています。

シュレッダー紙は産業廃棄物になる?

紙をシュレッダーにかけても、廃棄物の区分が自動的に変わるわけではありません。

例えば、一般オフィスから出たコピー用紙が事業系一般廃棄物なのであれば、

それをシュレッダー処理しても基本的には事業系一般廃棄物の紙類

です。

「細かく裁断したから産業廃棄物」

ということではありません。

仙台市でも、シュレッダー紙を事業系一般廃棄物のリサイクル可能な紙類として扱っています。

紙くずを焼却すればよい?

紙は燃えるため、

「可燃ごみとして燃やせばよい」

と思うかもしれません。

しかし、自治体によってはリサイクル可能な事業系古紙の焼却施設への搬入を制限しています。

仙台市では、リサイクル可能な紙類について、原則として焼却工場へ搬入せず、分別してリサイクルするよう求めています。

したがって、

  • 新聞
  • 段ボール
  • コピー用紙
  • 雑誌
  • 雑がみ

などは、できるだけ古紙として分別することが重要です。

一方、

  • 汚れがひどい紙
  • 防水加工紙
  • カーボン紙
  • 写真用紙

など、古紙リサイクルに適さない紙もあります。

自治体や回収業者の分別ルールを確認しましょう。

産業廃棄物の紙くずを一般廃棄物業者へ渡してよい?

産業廃棄物に該当する紙くずを処理する場合には、原則として産業廃棄物処理業者へ委託する必要があります。

例えば、

建設工事から発生した紙くず

を、単に「燃える紙だから」という理由で一般廃棄物収集運搬業者へ渡すのは適切ではありません。

反対に、一般オフィスから出る事業系一般廃棄物の古紙を、

産業廃棄物収集運搬業許可だけを持つ業者

が自由に一般廃棄物として回収できるわけでもありません。

産業廃棄物と一般廃棄物では許可制度が異なるため、

最初の品目判断が重要

です。

建設工事の紙くずでは元請業者が排出事業者

建設工事に伴って発生する産業廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者となります。

例えば、

発注者

元請A社

下請B社

という工事で、下請B社が実際に壁紙や梱包紙を撤去・排出した場合でも、原則として元請A社が排出事業者です。

元請業者は、

  • 紙くずを適切に分別する
  • 収集運搬業者の許可を確認する
  • 処分業者の許可を確認する
  • 委託契約書を締結する
  • マニフェストを交付・確認する

必要があります。

元請・下請と産業廃棄物処理については、元請・下請で産廃許可はどう変わる?排出事業者責任と下請運搬の特例で詳しく解説しています。

建設混合廃棄物に紙くずを混ぜない

解体・改修工事では、

  • がれき類
  • 木くず
  • 紙くず
  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず等

などが同時に発生します。

これらをすべて一つのコンテナへ入れると、建設混合廃棄物になります。

特に紙くずや木くずなどの可燃性廃棄物が、がれき類などの安定型産業廃棄物に混ざると、そのまま安定型最終処分場へ持ち込むことはできません。

可能な限り現場で、

紙くずは紙くずとして分別する

ことが重要です。

建設混合廃棄物については、建設混合廃棄物とは?許可品目・分別・処理委託の注意点をご覧ください。

収集運搬業者の許可証では「紙くず」を確認する

産業廃棄物に該当する紙くずを処理業者へ委託する場合には、収集運搬業者の許可証を確認します。

少なくとも、

  • 産業廃棄物収集運搬業許可がある
  • 「紙くず」が事業範囲に含まれている
  • 必要な地域の許可がある
  • 許可期限が有効である
  • 積替え保管を行う場合、その内容が許可されている

ことを確認しましょう。

「紙だからどの産廃業者でも運べる」というものではありません。

処理業者の許可証の確認方法については、産廃業者の許可証はどこを見る?許可品目・期限・積替え保管の確認方法で詳しく解説しています。

処分業者は品目と処分方法を確認する

処分業者についても、

「紙くず」を取り扱えるか

だけではなく、実際にどのような処分を行うのか確認します。

例えば、

  • 破砕
  • 圧縮
  • 焼却
  • 再生

などです。

また、古紙として再生利用できる紙であれば、焼却や埋立てよりもリサイクルを優先できる場合があります。

排出段階で、

  • 段ボール
  • 新聞
  • コピー用紙
  • 雑紙

などを分けておけば、再資源化しやすくなります。

委託契約書とマニフェストも「紙くず」で管理する

産業廃棄物に該当する紙くずを委託する場合には、産業廃棄物処理委託契約書へ「紙くず」を正しく記載します。

マニフェストも同様です。

例えば実際には、

紙くず+廃プラスチック類+木くず

が混ざっているのに、

「紙くず」

だけで契約・マニフェスト処理するのは適切ではありません。

重要なのは、

実際の廃棄物
=処理業者の許可
=委託契約書
=マニフェスト

を一致させることです。

PCBが染み込んだ紙くずは別扱い

通常の紙くずとは別に注意したいのが、PCBが塗布または染み込んだ紙くずです。

PCBが染み込んだ紙くずは、一定の場合にPCB汚染物として特別管理産業廃棄物に該当します。

一般的な紙くずとは、

  • 保管方法
  • 収集運搬
  • 処分方法
  • 必要な許可

が大きく異なります。

「紙だから通常の紙くず処理でよい」と判断してはいけません。

紙くずでよくある勘違い

「会社から出た紙は全部産業廃棄物」

紙くずには業種指定があります。

一般的なオフィスから出るコピー用紙・新聞・段ボールなどは、通常、事業系一般廃棄物です。

「事業系一般廃棄物なら家庭ごみに出せる」

事業所から発生したごみは、家庭ごみ集積所へ出すことはできません。

事業者向けの処理ルールに従う必要があります。

「建設会社から出る紙なら全部産業廃棄物」

建設業の場合、工作物の新築・改築・除去に伴って発生した紙くずが産業廃棄物です。

現場事務所の一般的な事務用紙などは別に考えます。

「シュレッダーすれば産業廃棄物になる」

裁断の有無で廃棄物区分が変わるものではありません。

「機密文書だから産廃」

機密性の有無と、産業廃棄物か一般廃棄物かは別問題です。

「紙は燃えるので何でも可燃ごみ」

リサイクル可能な紙については、自治体によって焼却せず古紙として分別することが求められています。

紙くずを処理するときのチェックリスト

まず確認すること

□ どの業種から発生した紙くずか確認した
□ どの工程で発生したものか確認した
□ 建設工事に伴うものか確認した
□ 一般オフィスの事務系古紙ではないか確認した
□ PCBなど特殊な物質が付着していないか確認した

事業系一般廃棄物の場合

□ 市町村の処理ルールを確認した
□ 家庭ごみ集積所へ出していない
□ リサイクルできる古紙を分別している
□ 一般廃棄物の許可業者・古紙回収業者等を利用している

産業廃棄物の場合

□ 紙くずの収集運搬業許可を確認した
□ 処分業者が紙くずを取り扱える
□ 委託契約書を締結している
□ マニフェストを適切に管理している

建設工事の場合

□ 工事から直接発生した紙くずか確認した
□ 現場事務所の一般廃棄物と分別している
□ 元請業者が排出事業者として管理している
□ 木くず・廃プラスチック類等とできるだけ分別している

産業廃棄物の種類をもっと詳しく見る

産業廃棄物は、品目によって許可の範囲や処理方法、一般廃棄物との区分などが異なります。

まず全体像を確認したい方は、産業廃棄物20種類とは?品目一覧と判断方法をご覧ください。

個別の品目については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ|紙くずは「どこから出たか」で産廃かどうかが変わる

紙くずは、

事業活動から発生した紙だからすべて産業廃棄物

という品目ではありません。

産業廃棄物となるのは、主に、

・建設業に係る紙くず
・パルプ、紙、紙加工品製造業に係る紙くず
・一定の新聞業・出版業に係る紙くず
・製本業・印刷物加工業に係る紙くず

などです。

一方、一般的なオフィスや店舗から出る、

・コピー用紙
・新聞
・雑誌
・段ボール
・機密文書
・シュレッダー紙

などは、通常、事業系一般廃棄物として扱われます。

つまり重要なのは、

「紙かどうか」ではなく、「誰が、どの事業・工程から排出した紙なのか」

です。

廃棄物の区分を間違えると、

  • 委託する処理業者
  • 必要な許可
  • 委託契約書
  • マニフェスト
  • 自治体への処理方法

まで変わってしまいます。

特に建設業や印刷・紙加工関係の事業者では、

自社から出る紙が産業廃棄物なのか、事業系一般廃棄物なのか

を一度整理しておくとよいでしょう。

産廃のことなら、あさぎ行政書士事務所にご相談ください

あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請だけでなく、

  • 紙くずなどの産業廃棄物品目の確認
  • 事業系一般廃棄物との区分整理
  • 処理業者の許可証確認
  • 産業廃棄物処理委託契約書の確認
  • 建設・製造業者向けの産廃実務相談

にも対応しています。

「自社から出る紙が産業廃棄物なのか分からない」

「建設現場の段ボールをどう処理すればよいか迷っている」

「現在の処理ルートで問題がないか確認したい」

といった場合も、お気軽にご相談ください。

当事務所の産廃関連サポートについては、あさぎ行政書士事務所の取扱業務をご覧ください。

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