木くずはすべて産業廃棄物?業種指定と建設工事の木くずを解説

木くずはすべて産業廃棄物?業種指定と建設工事の木くずを解説

建設現場や工場、店舗、オフィスなどでは、さまざまな木製品や木材が廃棄されます。

例えば、

「会社で不要になった木製机は産業廃棄物?」

「解体工事から出た柱や合板は木くず?」

「剪定した枝や伐採木は産廃になる?」

「木製パレットはどの会社から出ても産業廃棄物?」

と迷うことがあります。

結論からいうと、

事業活動から発生した木くずが、すべて産業廃棄物になるわけではありません。

木くずは、産業廃棄物20種類の中でも排出する業種等によって産業廃棄物になる範囲が定められている品目です。

例えば、一般的なオフィスから不要になった木製机が排出された場合と、建物の解体工事から木製の柱が発生した場合では、同じ木製品でも廃棄物としての区分が異なることがあります。

一方、木製パレットのように、排出業種を問わず産業廃棄物となるものもあります。

この記事では、産廃業界での実務経験を持つ行政書士が、

  • 産業廃棄物の「木くず」とは何か
  • 木くずが産業廃棄物になる業種
  • 建設工事から発生する木くず
  • 伐採木・抜根材の扱い
  • 木製パレットの特別な扱い
  • オフィスから出る木製家具との違い
  • 収集運搬・処分を委託するときの注意点

について分かりやすく解説します。

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木くずは「業種指定」のある産業廃棄物

産業廃棄物には、大きく分けて、

どの業種から発生しても産業廃棄物になるもの

と、

一定の業種などから発生した場合に産業廃棄物となるもの

があります。

例えば、

  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • 廃油

などは、基本的に排出業種を問いません。

一方、

  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動植物性残さ

などには業種等による限定があります。

木くずも、この業種指定のある品目の一つです。

したがって、

「事業所から出た木だから産業廃棄物」

とは限りません。

どの業種から出た木くずが産業廃棄物になる?

代表的には、次の業種等から発生する木くずが産業廃棄物となります。

  • 建設業
  • 木材または木製品製造業(家具製造業を含む)
  • パルプ製造業
  • 輸入木材卸売業
  • 物品賃貸業

ただし、建設業については、すべての木くずが対象というわけではなく、

工作物の新築・改築・除去に伴って発生した木くず

が対象です。

さらに、

貨物の流通のために使用した木製パレットなど

については、排出業種に関係なく産業廃棄物となります。

PCBが染み込んだ木くずについても産業廃棄物として扱われます。

建設工事から出る木くずは産業廃棄物

建設業の場合、

工作物の新築、改築または除去に伴って発生した木くず

は産業廃棄物です。

例えば建物の解体工事から発生する、

  • 木製下地
  • 合板
  • 木製建具
  • 木製型枠
  • その他の建築木材

などが代表例です。

解体工事だけではない

以前は「解体工事から出る木くず」というイメージが強かったのですが、現在は、

  • 新築
  • 改築
  • 増築
  • 除去

など、工作物の工事に伴って発生する木くずが産業廃棄物として扱われます。

例えば、新築工事で木材を切断した際に発生する端材も、建設業に係る木くずとして産業廃棄物となります。

建設工事の伐採木・抜根材はどうなる?

建設工事を行う際には、工事前に樹木を伐採したり、根を掘り起こしたりすることがあります。

例えば、

建物建設予定地の樹木を伐採

根を掘り起こす

工事を施工

というケースです。

環境省は、建設工事等に伴って発生する抜根・伐採材についても、建設業に係る木くずとして扱うとしています。

そのため、工事に伴って発生した、

  • 伐採木
  • 根株
  • 抜根材

などについても、産業廃棄物の木くずになる場合があります。

普通の剪定枝はすべて産業廃棄物?

ここは区別が必要です。

例えば一般的な会社が、自社事務所の植木を日常的に剪定した結果として発生した枝を考えてみます。

この会社が木材製造業などの業種指定に該当せず、建設工事に伴うものでもない場合、通常は産業廃棄物の「木くず」ではなく、事業系一般廃棄物として取り扱われることになります。

一方、建設工事の施工に伴う伐採木・抜根材であれば、先ほどのとおり建設業に係る木くずとして産業廃棄物となります。

つまり、

剪定枝・伐採木という見た目だけでは決まらず、どのような事業・工事から発生したか

を確認する必要があります。

建設現場から出れば木製品は全部「木くず」?

これも注意が必要です。

例えば工事現場には、現場事務所が置かれることがあります。

そこで使用していた、

  • 事務机
  • 木製棚
  • 木製家具

などが不要になったとしても、それが工作物の新築・改築・除去に直接伴って発生したものではないのであれば、建設業に係る産業廃棄物の木くずとは限りません。

環境省も、建設現場や現場事務所から発生する生活系廃棄物については、工事から直接発生する廃棄物と分けて処理する必要があるとしています。

重要なのは、

「建設会社から出たか」ではなく、「建設工事に伴って発生したか」

という点です。

木材・木製品製造業から発生する木くず

木材または木製品を製造する事業者から発生する木くずも産業廃棄物です。

例えば、

  • 製材所のおがくず
  • 木材の切断端材
  • 木製品製造時の不良品
  • 家具製造時の木材端材
  • 樹皮(バーク)
  • 木製品の加工くず

などがあります。

家具製造業も対象に含まれます。

この場合、建設工事に伴うかどうかは関係ありません。

木材・木製品製造業という事業活動から発生した木くず

であることから産業廃棄物となります。

パルプ製造業・輸入木材卸売業の木くず

パルプ製造業から発生する木くずも産業廃棄物です。

また、輸入木材を取り扱う卸売業から発生する木くずについても、業種指定の対象となります。

例えば輸入木材の取扱いに伴って発生する、

  • 木材端材
  • おがくず
  • バーク

などです。

一般的な卸売業すべてという意味ではなく、輸入木材の卸売業に係る木くずであることがポイントです。

物品賃貸業から出る木くずも産業廃棄物

物品賃貸業から発生する一定の木くずも産業廃棄物に含まれます。

例えば、リース会社が貸し出していた、

  • 木製家具
  • 木製什器
  • 木製器具

などが、リース終了後に廃棄物となった場合です。

ただし、一度中古品として売却され、その後別の事業者が所有・使用してから廃棄した場合まで「物品賃貸業の木くず」になるわけではありません。

実際にどの事業活動から廃棄物として排出されたのかを確認する必要があります。

木製パレットは業種を問わず産業廃棄物

木くずの中で特に重要な例外が、木製パレットです。

貨物の流通のために使用した木製パレットが廃棄物になった場合には、

排出事業者の業種を問わず産業廃棄物

となります。

例えば、

  • 製造工場
  • スーパー
  • 小売店
  • 倉庫
  • 運送業者
  • 一般企業

など、どのような事業者から排出された場合でも、事業活動で使用した木製パレットが廃棄物になれば、産業廃棄物の木くずとして扱われます。

これは一般的な木くずとは大きく異なる点です。

パレットに使った梱包用木材も対象になる場合がある

木製パレットだけでなく、

パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用木材

についても、木くずとして産業廃棄物になるものがあります。

例えば、パレットに積載した大型機械などを固定するために使用する木枠・木材などです。

ただし、

木製の梱包材なら何でも自動的に産業廃棄物

というわけではありません。

環境省は、例えば魚や野菜などを入れて輸送する小型の木箱や、パレットを使用しない大型木枠などについては、パレットへの積付け用梱包木材には該当しないとしています。

このような木材については、改めて排出業種などから産業廃棄物か一般廃棄物かを判断する必要があります。

オフィスの木製机は産業廃棄物?

一般的な会社のオフィスから、不要になった木製机が出たケースを考えてみましょう。

その会社が、

  • 木材・木製品製造業
  • 物品賃貸業

などの業種指定に該当せず、建設工事から発生したものでもなく、パレットでもない場合には、通常、産業廃棄物の「木くず」には該当しません。

宮城県も、事務所から排出される木製テーブルを産業廃棄物以外の廃棄物の具体例として挙げています。

この場合には、原則として市町村のルールに従った事業系一般廃棄物として処理することになります。

ここは廃プラスチック類などとの大きな違いです。

木製家具でもプラスチックや金属が付いていたら?

実際の家具や設備は、木材だけで作られているとは限りません。

例えば、

木製天板+金属脚

の机や、

木材+プラスチック部品

の家具があります。

この場合、産業廃棄物になるかどうかだけでなく、

  • 木くず
  • 金属くず
  • 廃プラスチック類

などの複数素材について確認する必要があります。

ただし、木くず部分については業種指定があります。

つまり、

「金属部分は産業廃棄物だが、木材部分の扱いは排出業種によって異なる」

ということもあり得ます。

複合製品では、処理業者や自治体と事前に取扱いを確認するとよいでしょう。

一般廃棄物の木くずを「産廃業者」に渡してよい?

ここも注意したいポイントです。

産業廃棄物収集運搬業許可を持っているからといって、一般廃棄物まで自由に収集運搬できるわけではありません。

例えば、一般的なオフィスから発生した木製机が事業系一般廃棄物に該当するのであれば、市町村の一般廃棄物処理ルールに従う必要があります。

処理を委託する場合には、その地域で必要な一般廃棄物収集運搬業許可等を持つ事業者であるか確認します。

逆に、建設工事から発生した木くずなどの産業廃棄物については、産業廃棄物収集運搬業許可の「木くず」を持つ業者へ委託する必要があります。

産廃と一般廃棄物を正しく区分することが、処理業者選定の出発点です。

詳しくは、産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?20種類・事業系ごみ・許可の違いを解説を参照してください。

建設工事の木くずは元請業者が排出事業者

建設工事から発生する木くずでは、

誰が排出事業者なのか

も重要です。

建設工事に伴って発生する産業廃棄物については、原則として、発注者から工事を直接請け負った元請業者が排出事業者となります。

例えば、

発注者

元請A社

下請B社

という工事で、下請B社が実際に木材を撤去した場合でも、原則として排出事業者は元請A社です。

元請業者は、

  • どのような木くずが発生するか
  • どこで分別・保管するか
  • 誰が収集運搬するか
  • どこで処分・リサイクルするか

を管理する必要があります。

元請・下請と産業廃棄物処理については、元請・下請で産廃許可はどう変わる?排出事業者責任と下請運搬の特例で詳しく解説しています。

建設混合廃棄物に木くずを混ぜない

解体工事などでは、

  • 木くず
  • がれき類
  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず等

が大量に発生します。

これらを一つのコンテナへまとめると、建設混合廃棄物となります。

混合状態になると選別処理が必要になることがあり、リサイクルが難しくなったり、処理料金が高くなったりする場合があります。

可能であれば現場で、

木くずは木くずとして分別する

ことが重要です。

建設混合廃棄物については、建設混合廃棄物とは?許可品目・分別・処理委託の注意点をご覧ください。

建設リサイクル法でも木材は重要な品目

一定規模以上の建設工事では、廃棄物処理法だけでなく建設リサイクル法にも注意が必要です。

建設リサイクル法では、

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

が特定建設資材として定められています。

一定規模以上の対象建設工事では、これらを現場で分別し、発生した特定建設資材廃棄物について再資源化等を行うことが求められます。

そのため、建設工事から発生する木材は、

「産廃として適正に処理する」だけでなく、「できるだけ分別して再資源化する」

という視点も重要です。

伐採木・抜根材と建設リサイクル法は別に考える

ここは少し専門的ですが、重要な違いがあります。

先ほど説明したとおり、建設工事等に伴って発生する伐採木・抜根材は、廃棄物処理法上は建設業に係る木くずとして扱われます。

一方、国土交通省は建設リサイクル法について、伐採木・伐根材は「建設資材」そのものではないため、同法による特定建設資材の分別解体・再資源化義務の対象ではないと整理しています。

つまり、

廃棄物処理法では産業廃棄物の木くず

であっても、

建設リサイクル法上の「木材」として同じ義務がかかるとは限らない

ということです。

複数の法律を混同しないよう注意しましょう。

木くずはどのように処理・リサイクルされる?

産業廃棄物の木くずは、中間処理施設で、

  • 破砕
  • 選別
  • 異物除去

などを行い、再資源化されることがあります。

代表的な用途として、

  • 木質チップ
  • 製紙原料
  • ボード原料
  • 燃料
  • バイオマス燃料

などがあります。

ただし、すべての木くずを同じようにリサイクルできるわけではありません。

例えば、

  • 防腐剤が付着している
  • 他の廃棄物が大量に混ざっている
  • 金属・プラスチック等の異物が多い
  • 塗料などが付着している

場合には、受入先や処理方法が限定されることがあります。

排出段階でできるだけ分別することが重要です。

「木材チップとして売れる」なら産業廃棄物ではない?

木材は再資源化されやすいため、

「木質チップにして売れるなら、最初から有価物では?」

と思うことがあります。

しかし、

最終的にリサイクルされることと、排出時点で廃棄物かどうかは別問題

です。

建設工事から不要物として排出された木くずが産業廃棄物に該当する場合には、再資源化するために処理施設へ運ぶ段階でも、原則として廃棄物処理法が適用されます。

適切な中間処理を経て、市場で商品として取引できる木質チップ等になった段階で、有価物として扱われる場合があります。

産業廃棄物と有価物の境界については、産業廃棄物と有価物の境界はどこ?「売れれば廃棄物ではない」は本当かで詳しく解説しています。

収集運搬業者の許可証では「木くず」を確認する

産業廃棄物に該当する木くずを処理業者へ委託するときには、収集運搬業者の許可証を確認します。

少なくとも、

  • 産業廃棄物収集運搬業許可がある
  • 「木くず」が事業範囲に含まれている
  • 必要な地域の許可がある
  • 許可期限が有効である
  • 積替え保管を行う場合、その内容が許可されている

ことを確認します。

「建設廃棄物を運べる業者だから大丈夫」ではなく、木くずそのものが許可品目に入っているか確認しましょう。

処理業者の許可証の確認方法については、産廃業者の許可証はどこを見る?許可品目・期限・積替え保管の確認方法で詳しく解説しています。

処分業者は品目と処分方法を確認する

処分業者についても、

「木くず」を取り扱えるか

だけではなく、実際に行う処分方法を確認します。

例えば、

  • 破砕
  • 焼却

などです。

同じ木くずの処分業許可を持つ施設でも、許可されている処分方法や処理能力は異なります。

さらに、処理施設が実際に今回の木くずを受け入れられるかも確認しましょう。

木材の種類や付着物によって受入条件が設定されている場合があります。

委託契約書・マニフェストの品目も「木くず」

産業廃棄物の木くずを処理業者へ委託する場合には、産業廃棄物処理委託契約書へ適切な品目を記載します。

マニフェストについても、実際に引き渡す廃棄物に合わせて**「木くず」**として管理します。

例えば実際には、

木くず+廃プラスチック類+金属くず

が混ざっているのに、契約書・マニフェストを「木くず」だけにするのは適切ではありません。

実際の廃棄物、許可証、委託契約書、マニフェストを一致させることが重要です。

木くずでよくある勘違い

「会社から出た木は全部産業廃棄物」

木くずには業種指定があります。

一般的なオフィスから出る木製家具などは、産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物となる場合があります。

「建設会社から出れば何でも木くず」

建設業では、工作物の新築・改築・除去に伴って発生した木くずが対象です。

現場事務所の日常ごみ等とは区別します。

「剪定枝は全部一般廃棄物」

通常の維持管理で出る剪定枝と、建設工事等に伴って発生する伐採木・抜根材では取扱いが異なる場合があります。

「木製パレットは一般廃棄物」

貨物流通のために使用した木製パレットは、排出業種を問わず産業廃棄物です。

「木製の梱包箱は全部パレットと同じ」

パレットへの積付けに使用した梱包用木材とは限りません。

一般的な木箱等については、排出業種などから別途判断する必要があります。

木くずを処理するときのチェックリスト

まず確認すること

□ 何の事業から発生した木くずか確認した
□ 建設工事に伴って発生したものか確認した
□ 木材・木製品製造業などの業種指定に該当するか確認した
□ 木製パレットではないか確認した
□ 一般廃棄物となる木くずではないか確認した

建設工事の場合

□ 工作物の新築・改築・除去に伴う木くずか確認した
□ 元請業者が排出事業者として管理している
□ 他の建設廃棄物と分別している
□ 建設リサイクル法の対象工事か確認した

収集運搬業者

□ 木くずの許可がある
□ 必要な地域の許可がある
□ 許可期限が有効である
□ 積替え保管の有無を確認した

処分業者

□ 木くずを取り扱える
□ 実際の処分方法が許可されている
□ 処理施設で受入可能である
□ 再資源化・処分ルートを確認している

契約・マニフェスト

□ 委託契約書の品目が正しい
□ 許可証と契約内容が一致している
□ マニフェストに実際の木くずを反映している
□ 処理終了まで確認している

産業廃棄物の種類をもっと詳しく見る

産業廃棄物は、品目によって許可の範囲や処理方法、一般廃棄物との区分などが異なります。

まず全体像を確認したい方は、産業廃棄物20種類とは?品目一覧と判断方法をご覧ください。

個別の品目については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ|木だからすべて「産業廃棄物の木くず」ではない

産業廃棄物の木くずは、

排出する業種や発生状況によって対象となる範囲が決まる

という特徴があります。

代表的には、

・建設業に係る木くず
・木材・木製品製造業に係る木くず
・パルプ製造業に係る木くず
・輸入木材卸売業に係る木くず
・物品賃貸業に係る木くず

などが産業廃棄物になります。

また、

貨物の流通のために使用した木製パレット等については、排出業種を問わず産業廃棄物

となります。

一方、例えば一般的なオフィスから排出される木製机などは、産業廃棄物の木くずではなく、事業系一般廃棄物となる場合があります。

そのため、

「木製だから木くず」
「会社から出たから産廃」

と単純に判断しないことが重要です。

特に建設業では、

工作物の新築・改築・除去に伴って発生したものか

という点が重要になります。

処理を委託する前に、

「何が木でできているか」だけでなく、「誰が、どの事業・工程で排出したのか」

まで確認しましょう。

産廃のことなら、あさぎ行政書士事務所にご相談ください

あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請だけでなく、

  • 木くずなどの産業廃棄物品目の確認
  • 一般廃棄物との区分に関する整理
  • 処理業者の許可証確認
  • 産業廃棄物処理委託契約書の確認
  • 建設・製造業者向けの産廃実務相談

にも対応しています。

「この木くずが産業廃棄物になるのか分からない」

「建設現場の伐採木をどう処理すればよいか迷っている」

「現在の収集運搬業者の許可で対応できるか確認したい」

といった場合も、お気軽にご相談ください。

当事務所の産廃関連サポートについては、あさぎ行政書士事務所の取扱業務をご覧ください。

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