廃プラスチック類とは?具体例と産廃処理で注意するポイント

工場や建設現場だけでなく、一般的なオフィスや店舗からも、さまざまなプラスチック製品が廃棄されます。
例えば、
「会社で使っていたクリアファイルは産業廃棄物?」
「発泡スチロールは廃プラスチック類?」
「ゴム製品だから“ゴムくず”でいい?」
「プラスチックと金属が一体になった製品は何の産廃?」
と迷うこともあるのではないでしょうか。
廃棄物処理法では、廃プラスチック類は産業廃棄物20種類の一つとして定められています。
しかも、木くずや紙くずなどとは異なり、廃プラスチック類には排出業種の限定がありません。
そのため、製造工場だけでなく、会社、店舗、事務所などから事業活動に伴って発生したプラスチック製品も、原則として廃プラスチック類として取り扱います。
この記事では、産廃業界での実務経験を持つ行政書士が、
- 廃プラスチック類とは何か
- 具体的にどんなものが該当するのか
- 合成ゴムや合成繊維の扱い
- プラスチックと金属などが混ざった製品
- 建設工事から出る廃プラスチック
- 収集運搬業者の許可証で確認するポイント
- 委託・マニフェスト・リサイクルの注意点
について分かりやすく解説します。
廃プラスチック類とは?
廃プラスチック類とは、事業活動に伴って生じた不要な合成樹脂などを中心とする産業廃棄物です。
宮城県の産業廃棄物の分類でも、
「廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等、全ての廃プラスチック類」
と整理されています。
代表的なものには、
- プラスチック製品
- 合成樹脂くず
- ビニール製品
- 発泡スチロール
- 合成ゴム製品
- 合成繊維くず
などがあります。
つまり、
「硬いプラスチック製品だけ」が廃プラスチック類なのではありません。
ビニール、発泡体、合成ゴム、合成繊維なども含めて考える必要があります。
廃プラスチック類には「業種指定」がない
産業廃棄物20種類の中には、
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
など、一定の業種から排出された場合に限って産業廃棄物となるものがあります。
これを一般に業種指定といいます。
一方、廃プラスチック類には、このような排出業種の限定がありません。
そのため、
どのような業種であっても、事業活動に伴って発生した廃プラスチック類は産業廃棄物
となります。
例えば一般的なオフィスでも、
- 使用済みクリアファイル
- プラスチック製バインダー
- ボールペン
- プラスチック製ファイルボックス
- プラスチック製品の破損品
などが事業活動に伴って廃棄されれば、廃プラスチック類として扱われます。
廃プラスチック類の具体例
実際にどのような物が該当するのか、業種・用途ごとに見てみましょう。
オフィス・店舗
例えば、
- クリアファイル
- プラスチック製バインダー
- プラスチック製文房具
- プラスチック製収納ケース
- PPバンド
- ビニール袋
- 商品包装フィルム
- 発泡スチロール
- プラスチック製ハンガー
- プラスチック製容器
などがあります。
一般的な会社から出た物でも、プラスチック部分については「事業系一般廃棄物」ではなく、産業廃棄物である廃プラスチック類に該当することがあります。
工場・製造業
製造工程では、
- 樹脂成形時の端材
- 成形不良品
- プラスチック製品の切削くず
- 樹脂ペレットの不良品
- プラスチックフィルムくず
- 合成樹脂製容器
- 発泡材
- 緩衝材
などが発生します。
製造工程から継続的に発生する廃プラスチック類では、種類や材質を分けて管理することで、再資源化しやすくなる場合があります。
建設・解体工事
建設現場では、
- 塩化ビニル管
- 樹脂製配管
- ビニールシート
- 養生シート
- 防水シート
- 発泡スチロール系断熱材
- 樹脂製建材
- プラスチック製容器
- 合成樹脂系床材
などが発生します。
他の建設廃棄物と一緒にコンテナへ投入すると、建設混合廃棄物になる場合があります。
建設混合廃棄物については、建設混合廃棄物とは?許可品目・分別・処理委託の注意点で詳しく解説しています。
発泡スチロールも廃プラスチック類
発泡スチロールは、
「軽いから普通ごみでは?」
と思われることがありますが、事業活動に伴って排出されたものであれば、基本的に廃プラスチック類です。
例えば、
- 商品の緩衝材
- 魚箱
- 梱包材
- 断熱材
などがあります。
発泡スチロールは非常にかさばるため、減容処理を行って再資源化する処理施設もあります。
ただし、排出事業者が無許可で廃棄物の処分業に当たるような処理を行わないよう、設備や運用内容によっては確認が必要です。
「ビニール」も廃プラスチック類
日常では、
「プラスチック」
と
「ビニール」
を別のものとして呼ぶことがあります。
しかし産廃分類では、事業活動に伴って不要になった、
- ビニールシート
- ビニール袋
- 塩化ビニル製品
なども通常、廃プラスチック類として扱います。
「ビニールくず」という独立した産業廃棄物の品目があるわけではありません。
合成ゴムは「ゴムくず」ではない
ここは非常に間違えやすいところです。
産業廃棄物には、
「ゴムくず」
という独立した品目があります。
しかし、この「ゴムくず」は基本的に天然ゴムのくずを指します。
一方、
- 合成ゴム
- 合成ゴム製品
- 廃タイヤ
などは、一般に廃プラスチック類として取り扱われます。
つまり、
「ゴム製品だからゴムくず」ではありません。
例えば使用済み自動車タイヤは、代表的な廃プラスチック類です。
処理業者の許可品目を確認するときにも注意しましょう。
合成繊維くずも廃プラスチック類になる
「繊維くず」という産業廃棄物品目もありますが、これも間違えやすいところです。
産業廃棄物としての「繊維くず」は、一定の業種から発生する天然繊維くずなどが中心です。
一方、
- ポリエステル
- ナイロン
- アクリル
などの合成繊維は、合成樹脂を原料としています。
そのため、これらの合成繊維くずは廃プラスチック類として扱われます。
「布だから全部繊維くず」と判断しないことが重要です。
プラスチックと金属が一体になっている場合は?
実際の廃棄物は、一つの素材だけでできているとは限りません。
例えば、
- プラスチックと金属でできた事務椅子
- 金属金具の付いた樹脂製品
- プラスチック製筐体に金属部品が付いた機器
などがあります。
宮城県も、複数種類からなる廃棄物については、複数種類の産業廃棄物の混合物として取り扱うとしています。
例えば事務机であれば、その材質によって、
廃プラスチック類+金属くず
などの混合物になる場合があります。
この場合、処理業者へ委託するときには、混合している廃棄物について必要な許可品目を確認する必要があります。
「ほとんどプラスチック」なら廃プラスチック類だけでよい?
例えば、
- 95%がプラスチック
- 5%が金属
という製品があったとします。
この場合、
「ほとんどプラスチックだから廃プラスチック類だけ」
と単純に判断するのは避けた方がよいでしょう。
実際に分離できるのか、どのような状態で排出・処理されるのかなどを確認したうえで判断します。
複数の産業廃棄物から構成されるものについては、処理業者の許可範囲との整合も確認することが重要です。
石綿を含む廃プラスチック類にも注意
建設・解体工事では、プラスチック系の建材などに石綿が含まれている場合があります。
石綿含有産業廃棄物となる可能性がある品目には、
- 汚泥
- 廃プラスチック類
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
があります。
したがって、廃プラスチック類の収集運搬業許可を持っているからといって、すべての石綿含有廃プラスチック類を当然に運搬できるとは限りません。
許可証で、
「石綿含有産業廃棄物を含む」
のか、
「石綿含有産業廃棄物を除く」
のかを確認する必要があります。
石綿含有産業廃棄物については、石綿含有産業廃棄物とは?廃石綿等との違いと収集運搬の注意点もご覧ください。
廃プラスチック類の収集運搬業者はどこを見る?
廃プラスチック類を処理業者へ委託するときには、まず収集運搬業者の許可証を確認します。
少なくとも、
- 産業廃棄物収集運搬業許可がある
- 廃プラスチック類が事業範囲に含まれている
- 必要な地域の許可がある
- 許可期限が有効である
ことを確認します。
さらに廃棄物によっては、
- 石綿含有産業廃棄物
- 水銀使用製品産業廃棄物
- 自動車等破砕物
などについての限定にも注意する必要があります。
処理業者の許可証の具体的な確認方法については、産廃業者の許可証はどこを見る?許可品目・期限・積替え保管の確認方法で詳しく解説しています。
処分業者は「品目」だけでなく処分方法も確認する
収集運搬業者だけでなく、処分業者についても確認が必要です。
廃プラスチック類の中間処理には、例えば、
- 破砕
- 圧縮
- 切断
- 溶融
- 焼却
などがあります。
同じ廃プラスチック類の処分業許可を持つ業者でも、許可されている処分方法は異なります。
例えば、
「廃プラスチック類の破砕」
の許可を持つ施設だからといって、そこで自由に焼却できるわけではありません。
そのため、
「廃プラスチック類が許可品目に入っているか」+「実際に委託する処分方法が許可されているか」
を確認します。
分別するとリサイクルしやすくなる
廃プラスチック類には、再資源化できるものも多くあります。
例えば、
- PE(ポリエチレン)
- PP(ポリプロピレン)
- PS(ポリスチレン)
- PET
など、材質ごとに分別され、汚れや異物が少なければ、再生プラスチック原料として利用できる場合があります。
一方、
- 複数素材が混ざっている
- 金属などが付着している
- 油などで汚れている
- 他の廃棄物が混入している
場合には、リサイクルが難しくなることがあります。
したがって、排出段階からできるだけ分別することが重要です。
リサイクルするなら産業廃棄物ではない?
ここもよくある誤解です。
廃プラスチックを、
- 再生ペレット
- 再生樹脂
- 固形燃料
- その他の再生資源
にリサイクルする場合でも、処理前の物が産業廃棄物であれば、廃棄物処理法の対象です。
「最終的にリサイクルされるから産廃ではない」
ということではありません。
一方、品質や取引実態などから真正な有価物として取り扱われる場合には、廃棄物に該当しない可能性があります。
産業廃棄物と有価物の境界については、産業廃棄物と有価物の境界はどこ?「売れれば廃棄物ではない」は本当かで詳しく解説しています。
プラスチック資源循環促進法との関係
2022年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」、いわゆるプラスチック資源循環促進法では、事業者によるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制・再資源化等が推進されています。
対象となるものには、工場の樹脂端材だけでなく、一般的なオフィスから事業活動に伴って発生する、
- ボールペン
- クリアファイル
- バインダー
などのプラスチック使用製品も含まれます。
事業者には、
「捨てる段階だけでなく、そもそもプラスチック廃棄物を減らし、再利用・再資源化を進める」
という視点も求められるようになっています。
焼却すれば何でもよいわけではない
廃プラスチック類は可燃性が高いため、焼却処理されることもあります。
しかし、産業廃棄物を焼却する場合には、廃棄物処理法上の基準を満たした適切な施設で行う必要があります。
例えば、
「工場の隅で不要なプラスチックを燃やす」
「建設現場でビニールシートを燃やす」
といった行為は、不法焼却の問題につながります。
自社で発生した廃棄物だからといって、自由に焼却できるわけではありません。
委託契約書にも品目を正しく記載する
廃プラスチック類を処理業者へ委託する場合には、産業廃棄物処理委託契約書を締結します。
契約時には、
- 廃棄物の種類
- 数量
- 運搬先
- 処分方法
- 委託料金
- その他必要事項
を確認します。
混合物の場合には、
「廃プラスチック類」
だけで済ませず、実際に含まれる、
- 金属くず
- ガラスくず等
- 木くず
などについても確認しましょう。
委託契約書・処理業者の許可証・実際の廃棄物の内容を一致させることが重要です。
委託契約書については、産業廃棄物処理委託契約書とは|法定記載事項・二者契約・保存期間を解説で詳しく解説しています。
マニフェストも実際の廃棄物に合わせる
処理業者へ産業廃棄物を引き渡す際には、原則としてマニフェストを交付します。
例えば実際には、
廃プラスチック類+金属くず
の混合物なのに、
マニフェストには、
「廃プラスチック類」
だけしか記載していない、といった状態は避けるべきです。
実際の廃棄物、委託契約書、処理業者の許可証、マニフェストを一体として確認しましょう。
排出事業者が注意したい「廃プラスチック類」の勘違い
「会社のごみだから事業系一般廃棄物」
プラスチックは産業廃棄物として法令上定められている種類です。
事業活動に伴って発生した廃プラスチック類は、一般的なオフィスから出た場合でも産業廃棄物となります。
「ゴム製品だからゴムくず」
合成ゴムは一般に廃プラスチック類です。
産業廃棄物の「ゴムくず」は天然ゴムくずを指します。
「布だから繊維くず」
ポリエステルやナイロンなどの合成繊維は、廃プラスチック類として扱われます。
「リサイクルするから廃棄物ではない」
再資源化する場合でも、処理前に廃棄物であれば廃棄物処理法が適用されます。
「廃プラの許可があれば何でも運べる」
石綿含有産業廃棄物などの限定や、他素材との混合についても確認が必要です。
廃プラスチック類を処理するときのチェックリスト
廃棄物の確認
□ 主な素材が何か確認した
□ 合成ゴム・合成繊維も含めて分類した
□ 金属など他素材が混ざっていないか確認した
□ 石綿など特別な取扱いが必要なものを確認した
分別
□ 材質ごとに分別できないか検討した
□ 金属・木くず等とできるだけ分けた
□ リサイクルできるものを分別している
□ 建設現場では混合廃棄物にならないよう管理している
収集運搬業者
□ 廃プラスチック類の許可がある
□ 必要な地域の許可がある
□ 許可期限が有効である
□ 石綿含有等の限定に問題がない
処分業者
□ 廃プラスチック類を処理できる許可がある
□ 実際の処分方法が許可されている
□ 処理施設で受入可能である
□ リサイクル・処分ルートを確認している
契約・マニフェスト
□ 委託契約書を締結している
□ 契約書と許可証の品目が一致している
□ マニフェストに実際の廃棄物を反映している
□ 処理終了まで確認している
産業廃棄物の種類をもっと詳しく見る
産業廃棄物は、品目によって許可の範囲や処理方法、一般廃棄物との区分などが異なります。
まず全体像を確認したい方は、産業廃棄物20種類とは?品目一覧と判断方法をご覧ください。
個別の品目については、以下の記事で詳しく解説しています。
- 廃プラスチック類とは?具体例と産廃処理で注意するポイント
- がれき類とは?コンクリートくずとの違いを分かりやすく解説
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずとは?具体例と許可品目
- 木くずはすべて産業廃棄物?業種指定と建設工事の木くずを解説
- 紙くずは産業廃棄物になる?事業系一般廃棄物との違い
- 繊維くずは産業廃棄物になる?建設工事で発生する場合の考え方
- 金属くずとは?スクラップとの違いと有価物になる場合の考え方
- 廃油とは?産業廃棄物になる油と特別管理産業廃棄物になる油
- 汚泥とは?産業廃棄物としての判断が難しい理由を解説
- 廃石膏ボードの処理方法|管理型最終処分場・リサイクル時の注意点
まとめ|廃プラスチック類は身近だが、分類を間違えやすい産廃
廃プラスチック類は、製造工場や建設現場だけでなく、オフィスや店舗からも日常的に発生する産業廃棄物です。
代表的なものには、
・プラスチック製品
・ビニール製品
・発泡スチロール
・合成ゴム
・廃タイヤ
・合成繊維
・樹脂製建材
などがあります。
特に注意したいのが、
・合成ゴムは「ゴムくず」ではなく廃プラスチック類
・合成繊維は「繊維くず」ではなく廃プラスチック類
・複数素材でできた物は混合物として扱う場合がある
・石綿を含む場合は許可内容をさらに確認する
・リサイクルしても処理前は産業廃棄物である場合がある
という点です。
処理業者へ委託するときには、
「これはプラスチックだから廃プラだろう」
と大まかに判断するだけではなく、実際の材質・性状・混合状況を確認し、
収集運搬業者・処分業者の許可範囲と一致しているか
を見ることが重要です。
産廃のことなら、あさぎ行政書士事務所にご相談ください
あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請だけでなく、
- 産業廃棄物の品目判断
- 処理業者の許可証確認
- 産業廃棄物処理委託契約書の確認
- マニフェストの運用確認
- 建設・製造業者などの産廃実務相談
にも対応しています。
「この廃棄物が廃プラスチック類でよいのか分からない」
「金属などが付いている場合、どの品目で委託すればよいか迷っている」
「現在の処理業者の許可で対応できるか確認したい」
といった場合も、お気軽にご相談ください。
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