白ナンバーで産業廃棄物を運ぶのは違法?2026年貨物自動車運送事業法改正との関係

白ナンバーで産業廃棄物を運ぶのは違法?2026年貨物自動車運送事業法改正との関係

2026年4月1日から、いわゆる「違法な白トラ」に対する規制が強化されました。

この改正を受けて、

「白ナンバーのトラックでは産業廃棄物を運べなくなったの?」

「産廃収集運搬業者も緑ナンバーを取らないといけない?」

「自社の廃棄物を白ナンバーのダンプで運ぶのも違法?」

といった疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、

2026年4月1日の貨物自動車運送事業法改正によって、白ナンバー車による産業廃棄物の運搬が一律に禁止されたわけではありません。

重要なのは、

「白ナンバーかどうか」だけではなく、誰の貨物を、どのような契約・業務として、対価を得て運んでいるのか

という点です。

さらに産業廃棄物の場合には、

  • 貨物自動車運送事業法
  • 廃棄物処理法

という別々の法律を確認する必要があります。

この記事では、産廃業界での実務経験を持つ行政書士が、

  • 2026年4月1日に何が変わったのか
  • 「白ナンバー」と「違法な白トラ」の違い
  • 排出事業者が自社の産廃を運ぶ場合
  • 産廃収集運搬業者が白ナンバーで運ぶ場合
  • 緑ナンバーが必要になる可能性があるケース
  • 排出事業者側にも生じた新たな注意点

について、2026年の国土交通省・環境省の整理を踏まえて解説します。

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2026年4月1日、何が変わった?

2025年に成立した貨物自動車運送事業法の改正により、2026年4月1日から違法な「白トラ」の利用に係る荷主等への規制が強化されました。

従来から、

他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業

を行う場合には、原則として貨物自動車運送事業法に基づく許可等が必要でした。

例えば、一般貨物自動車運送事業で使用されるトラックは、一般に緑ナンバーです。

一方、白ナンバーは自家用自動車です。

問題となるのは、本来貨物自動車運送事業の許可等が必要なのに、それを取得せず、白ナンバー車を使って有償で他人の貨物を運ぶ行為です。

これが一般に「白トラ」と呼ばれます。

2026年4月1日の改正では、このような違法な白トラ事業者だけでなく、

違法な白トラ事業者へ運送を委託した荷主等も、新たに規制・処罰の対象

となりました。

つまり今回の改正は、

「白ナンバー車を全面禁止した改正」ではなく、「違法な白トラを使う側にも規制を強化した改正」

と理解する方が正確です。

「白ナンバー=違法」ではない

ここは最初に明確にしておきたいところです。

国土交通省は2026年3月31日時点のQ&Aで、

今回の法改正によって、貨物自動車運送事業法に基づく許可・届出の要否や基準が変更されたものではない

と明示しています。

つまり、

白ナンバーのトラックで走っている=違法

ではありません。

例えば、

  • 自社の商品を自社の車で配送する
  • 自社の資材を自社の工事現場へ運ぶ
  • 自社から発生した産業廃棄物を自社で処分場へ運ぶ

といった運搬まで、一律に緑ナンバーが必要になるわけではありません。

問題になるのは、

「他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業」に該当するか

です。

排出事業者が自社の産業廃棄物を運ぶ場合

まず分かりやすいのが自社運搬です。

例えば工場A社から発生した廃プラスチック類を、

A社

A社所有の白ナンバートラック

処分場

という形で運ぶ場合です。

これはA社自身が排出した産業廃棄物を、自ら運搬しています。

他人から依頼を受けて貨物を運送しているわけではないため、通常は貨物自動車運送事業には該当しません。

また廃棄物処理法上も、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。

したがって、

「2026年4月1日から自社運搬にも緑ナンバーが必要になった」

ということではありません。

ただし、自社運搬であっても、

  • 飛散・流出防止
  • 車両表示
  • 必要書類の携帯
  • 適切な運搬方法

など、廃棄物処理法上の収集運搬基準を守る必要があります。

自社運搬については、産業廃棄物を自社運搬するときのルールでも詳しく解説しています。

産廃収集運搬業者の白ナンバーはすべて違法になった?

今回、特に混乱しやすいのがこの点です。

産業廃棄物収集運搬業者には、白ナンバーのトラックを使用している事業者も少なくありません。

そこで、

「他社の廃棄物を料金をもらって運んでいるのだから、全部緑ナンバーが必要なのでは?」

という疑問が出てきます。

これについて国土交通省は2026年3月16日、環境省にも確認したうえで、廃棄物の運送について特別に考え方を明確化しました。

廃棄物処理業務と一体の運搬なら、貨物運送事業の許可を要しない場合がある

国土交通省の2026年3月16日付事務連絡では、環境省の見解として、

廃棄物処理の主たる業務は「廃棄物の収集及び処分」であり、運搬業務はこれらを完遂するための付帯業務

と整理されています。

そのうえで、廃棄物処理業者が排出事業者等との包括的な委託契約に基づき、

廃棄物の運搬+その他の廃棄物処理(収集または処分)

を一体的に行う場合、その運搬は廃棄物処理業務と密接不可分な付帯業務であり、貨物自動車運送事業法上の許可等を要しないとされています。

例えば、

排出事業者

産廃収集運搬業者が廃棄物を収集

そのまま処分場まで運搬

という、通常の産業廃棄物収集運搬業務です。

このような業務について、

「白ナンバーだから2026年4月から全部違法」

という取扱いにはなっていません。

産廃収集運搬業許可があれば、どんな白ナンバー運搬でも大丈夫?

ここは逆に注意が必要です。

国土交通省は、

収集または処分を伴わず、廃棄物の「運搬行為のみ」を行う場合には、貨物自動車運送事業法上の許可等が必要

とも明示しています。

つまり、

産廃収集運搬業許可を持っている=どんな貨物運送でも白ナンバーでできる

ということではありません。

重要なのは、実際の業務の内容です。

「運搬だけ」を請け負う場合は要注意

例えば、

A社が廃棄物を収集

B社はA社から頼まれ、トラックで処分場まで運ぶだけ

というケースを考えてみます。

B社が行っているのが実質的に、

「貨物としての廃棄物を、対価を得て運ぶだけ」

であり、収集や処分その他の廃棄物処理業務を行っていないのであれば、貨物自動車運送事業法の許可等が必要になる可能性があります。

この場合、必要な許可等を持たず、白ナンバー車で有償運送を行えば、違法な白トラ行為となる可能性があります。

つまり、

「産廃だから貨物自動車運送事業法は関係ない」

という理解も正しくありません。

「収集」と「運搬」を一体として行っているかがポイント

通常、産業廃棄物収集運搬業者は、

  1. 排出事業場へ行く
  2. 廃棄物を収集する
  3. 車両へ積み込む
  4. 処分場まで運搬する
  5. 処分場へ引き渡す

という一連の業務を行います。

このような廃棄物処理としての収集・運搬を一体的に受託しているケースと、

単純に、

「積まれた荷物をA地点からB地点まで運ぶだけ」

という貨物運送では、法的な評価が異なる可能性があります。

したがって、ナンバーの色だけを見るのではなく、

実際にどのような業務を契約し、何を行っているのか

を確認する必要があります。

契約書に「運搬料」と書いてあれば緑ナンバーが必要?

これも金額や項目名だけで機械的に決まるものではありません。

国土交通省は、運送行為が、

自己の生業と密接不可分で、その業務に付帯して行われているか

や、

実質的に運送の対価として有償性が認められるか

について、個々の事案ごとに判断するとしています。

したがって、

「請求書に運搬費という項目があるから必ず違法」

「廃棄物処理費とまとめて請求すれば必ず合法」

というような単純な判断はできません。

形式的な名称ではなく、契約と業務の実態を見る必要があります。

2026年3月16日の国交省通知が重要

今回の記事で最も重要な資料が、国土交通省が2026年3月16日に発出した、

「貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて」

という事務連絡です。

この通知ではまず、

2026年改正は、貨物自動車運送事業の許可等に関する従来の取扱いを変更するものではない

と明記されています。

そのうえで、環境省の見解も踏まえ、

廃棄物処理業者が排出事業者等との包括的な委託契約により、運搬と収集・処分を一体として実施する場合の運搬は、廃棄物処理業務に付帯するもの

と整理されました。

一方で、

収集・処分を伴わず運搬のみを行う場合には、貨物自動車運送事業法の許可等が必要

とされています。

この区別が非常に重要です。

2026年改正で排出事業者側のリスクが大きくなった

今回の改正で産廃業界が特に注意すべきなのは、

運ぶ側だけでなく、依頼する側にも規制が及ぶ

ことです。

2026年4月1日以降、違法な白トラ事業者へ有償貨物運送を委託した荷主等も処罰の対象となります。

国土交通省の案内では、違反した場合に100万円以下の罰金となる可能性があることも示されています。

したがって排出事業者も、

「産廃業者に頼んだから大丈夫」

だけではなく、

実際の運搬業務が法令に適合しているか

を意識する必要があります。

廃棄物処理法の許可確認はこれまでどおり必要

今回の貨物自動車運送事業法の話と、廃棄物処理法の許可制度は別です。

例えば、他人の産業廃棄物を収集運搬する場合には、原則として、

産業廃棄物収集運搬業許可

が必要です。

そして、

  • 必要な都道府県等の許可があるか
  • 委託する廃棄物が許可品目に含まれているか
  • 許可期限が有効か
  • 石綿含有産業廃棄物などの限定に問題がないか
  • 積替え保管の有無

などを確認する必要があります。

つまり、

貨物自動車運送事業法上、白ナンバーで運搬できるケースだからといって、廃棄物処理法上の産廃許可まで不要になるわけではありません。

処理業者の許可証については、産廃業者の許可証はどこを見る?許可品目・期限・積替え保管の確認方法で詳しく解説しています。

逆に「緑ナンバーなら産廃許可はいらない」わけでもない

これも重要です。

一般貨物自動車運送事業の許可を持ち、緑ナンバー車を使用していたとしても、

それだけで他人の産業廃棄物を収集運搬できるわけではありません。

貨物自動車運送事業法の許可と、廃棄物処理法の産業廃棄物収集運搬業許可は別制度です。

したがって、他人の産業廃棄物を業として収集運搬するのであれば、原則として廃棄物処理法上の適切な許可も必要です。

整理すると、

緑ナンバー=産廃許可の代わり

でもなければ、

産廃許可=緑ナンバーが絶対不要

でもありません。

実際の事業内容によって両方の法律を確認する必要があります。

建設工事の産廃ではさらに注意

建設・解体工事では、産業廃棄物の運搬について特に注意が必要です。

建設工事に伴って生じる産業廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者となります。

そのため元請業者が、自らの産業廃棄物を自社車両で処分場へ運搬するのであれば、自社運搬として整理できる場合があります。

一方、

下請業者だから自由に元請の廃材を白ナンバーで運べる

ということにはなりません。

廃棄物処理法上、

  • 誰が排出事業者なのか
  • 誰が収集運搬するのか
  • 収集運搬業許可が必要か
  • 建設廃棄物に関する例外に該当するか

を確認する必要があります。

元請・下請と産廃運搬については、元請・下請で産廃許可はどう変わる?排出事業者責任と下請運搬の特例で詳しく解説しています。

こんなケースはどう考える?

排出事業者が自分の産廃を白ナンバーダンプで処分場へ運ぶ

原則として自社運搬であり、今回の改正によって一律に禁止されたものではありません。

ただし廃棄物処理法上の自社運搬基準を守る必要があります。

産廃収集運搬業者が顧客の産廃を収集して処分場へ運ぶ

排出事業者との包括的な廃棄物処理委託の中で、収集と運搬を一体的に行う場合には、運搬が廃棄物処理業務に付帯するものとして、貨物自動車運送事業法の許可等を要しない場合があります。

ただし、廃棄物処理法上の産業廃棄物収集運搬業許可は必要です。

白ナンバー業者が荷物として積まれた産廃を処分場まで運ぶだけ

収集・処分などを伴わず、純粋な運搬行為のみを有償で請け負っているのであれば、貨物自動車運送事業法の許可等が必要になる可能性があります。

緑ナンバーの運送会社に産廃を運んでもらう

緑ナンバーだからといって、それだけで産業廃棄物を運搬できるわけではありません。

廃棄物処理法上の産業廃棄物収集運搬業許可についても確認する必要があります。

排出事業者が委託時に確認しておきたいポイント

2026年改正後は、排出事業者側でも次のような点を確認しておくとよいでしょう。

廃棄物処理法

□ 産業廃棄物収集運搬業許可を持っている
□ 必要な地域の許可がある
□ 委託する廃棄物が許可品目に含まれている
□ 許可期限が有効である
□ 積替え保管の有無を確認した

実際の運搬

□ 契約した会社が実際に収集・運搬している
□ 別会社へ運搬だけを丸投げしていないか確認した
□ 実際に回収に来る会社を把握している
□ 運搬のみを別会社へ委託する構造になっていないか確認した

契約・マニフェスト

□ 産業廃棄物処理委託契約書を締結している
□ 委託契約と実際の運搬ルートが一致している
□ マニフェスト上の収集運搬業者と実際の業者が一致している
□ 無断の再委託が行われていないか確認している

産廃業者へ委託するときの基本的な確認事項については、産廃収集運搬業者に処理を委託するときの注意点も参考にしてください。

「白ナンバーだからダメ」「緑ナンバーだからOK」では判断できない

今回の改正を受けて、

「産廃運搬は全部緑ナンバーになる」

という説明を見聞きすることがあります。

しかし、2026年3月16日の国土交通省の通知を見る限り、その理解は正確ではありません。

廃棄物の運搬では、

誰が、誰との契約に基づき、何の業務の一環として運搬しているか

を確認する必要があります。

同じ白ナンバー車でも、

  • 排出事業者による自社運搬
  • 廃棄物処理業務に付帯する収集運搬
  • 有償の純粋な貨物運送

では意味が異なります。

したがって、ナンバーの色だけで判断するのではなく、契約と業務実態を確認することが重要です。

判断に迷ったら地方運輸局へ確認する

国土交通省自身も、貨物自動車運送事業に該当するかどうかは、

  • 運送事業以外の業務に付帯しているか
  • その業務と密接不可分か
  • 有償性があるか

などについて個々の事案ごとに判断するとしています。

そのため、

「うちの業務はどちらなのか微妙」

という場合には、自己判断だけで運用を変更せず、主たる事務所を管轄する地方運輸局へ確認することをおすすめします。

宮城県を含む東北6県については、東北運輸局自動車交通部貨物課が問い合わせ窓口として案内されています。

まとめ|2026年改正でも白ナンバー産廃運搬が一律禁止になったわけではない

2026年4月1日の貨物自動車運送事業法改正によって、

白ナンバー車で産業廃棄物を運搬すること自体が一律に禁止されたわけではありません。

今回強化されたのは、貨物自動車運送事業の許可等を持たずに有償貨物運送を行う違法な白トラと、それを利用する荷主等への規制です。

産業廃棄物については、2026年3月16日に国土交通省が環境省と確認のうえ、

廃棄物処理業者が排出事業者等との包括的な委託契約に基づき、運搬と収集・処分を一体的に行う場合、その運搬は廃棄物処理業務に付帯するものとして貨物自動車運送事業法の許可等を要しない

との考え方を明確にしています。

一方、

収集や処分を伴わず、廃棄物の運搬だけを有償で行う場合

には、貨物自動車運送事業法の許可等が必要になることがあります。

整理すると、

・自社の産廃を自ら運ぶ → 白ナンバーだから違法ではない
・産廃処理業務と一体となった収集運搬 → 白ナンバーでも可能な場合がある
・他人の廃棄物を有償で「運ぶだけ」 → 貨物運送事業の許可等に注意
・緑ナンバーがある → 産廃収集運搬業許可が不要になるわけではない

ということです。

今後は、

「白か緑か」だけを見るのではなく、「廃棄物処理法と貨物自動車運送事業法の両方から業務内容を確認する」

ことが一層重要になります。

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あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の申請だけでなく、

  • 現在の産廃運搬スキームの整理
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  • 許可証・委託契約書の確認
  • 自社運搬と委託運搬の整理
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にも対応しています。

「白ナンバーのまま現在の業務を続けてよいか分からない」

「産廃収集運搬業許可のほかに緑ナンバーも必要なのか確認したい」

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といった場合も、お気軽にご相談ください。

当事務所の産業廃棄物収集運搬業サポートについては、産業廃棄物収集運搬業許可|宮城・東北の申請サポートをご覧ください。

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