解体業者が産廃許可で注意すべきポイント|解体業登録だけで大丈夫?

解体工事では、工事に伴って多くの産業廃棄物が発生します。

たとえば、

  • がれき類
  • 木くず
  • 金属くず
  • 廃プラスチック類
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 紙くず
  • 繊維くず
  • 石膏ボード
  • 建設混合廃棄物

などです。

解体業者の方からは、

「解体業登録をしていれば、現場で出た廃材を運んでも大丈夫ですか?」

「建設業許可があるので、産廃収集運搬業許可は不要ですか?」

「自社のダンプで処分場まで運ぶだけでも許可が必要ですか?」

といったご相談を受けることがあります。

結論からいうと、解体業登録や建設業許可があっても、それだけで他人の産業廃棄物を運搬できるわけではありません。

解体工事で発生した産業廃棄物を運ぶ場合、誰が排出事業者で、誰が運搬するのかによって、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になることがあります。

この記事では、解体業者が産廃許可で注意すべきポイントを、宮城県・仙台市で産業廃棄物収集運搬業許可を検討している事業者向けに解説します。

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解体業登録と産廃収集運搬業許可は別の制度

まず大前提として、解体業登録と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。

解体業登録は、解体工事を行うための登録制度です。

一方、産業廃棄物収集運搬業許可は、他人の産業廃棄物を業として運搬するための許可です。

つまり、解体業登録をしているからといって、解体現場で発生した産業廃棄物を自由に運搬できるわけではありません。

また、建設業許可を持っている場合も同じです。

建設業許可は建設工事を請け負うための許可であり、産業廃棄物を運搬するための許可ではありません。

そのため、

  • 解体業登録
  • 建設業許可
  • 産業廃棄物収集運搬業許可

は、それぞれ別に考える必要があります。

解体工事で発生する廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者

解体工事で特に重要なのが、排出事業者は誰かという点です。

建設工事に伴って発生する廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者になります。

解体工事も建設工事の一種です。

そのため、解体工事に伴って発生した産業廃棄物についても、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となります。

たとえば、下請の解体業者が実際に作業をして廃材が発生した場合でも、その廃棄物は原則として元請業者の排出責任のもとで処理されます。

ここを誤解して、

「自分たちが壊して出た廃材だから、自社の廃棄物だ」

「自社のダンプで運ぶだけだから許可はいらない」

「元請に頼まれたから運んでも問題ない」

と考えてしまうと、無許可運搬になるおそれがあります。

《関連リンク》
→ 元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説

元請の解体業者が自社で運ぶ場合

解体業者が元請として工事を請け負い、その工事で発生した産業廃棄物を自社で運ぶ場合は、いわゆる自社運搬にあたります。

この場合、産業廃棄物収集運搬業許可は不要となるケースがあります。

たとえば、

  • 元請の解体業者が自社のダンプで処分場へ運ぶ
  • 元請業者の従業員が自社車両で搬入する
  • 元請業者が自社の責任で中間処理施設へ運ぶ

といったケースです。

ただし、許可が不要な場合でも、何でも自由に運べるわけではありません。

自社運搬であっても、

  • 廃棄物の分別
  • 飛散・流出防止
  • 車両表示
  • 書面の備え付け
  • 処分業者との契約
  • マニフェストの交付・管理

などが必要になります。

元請業者は、排出事業者として、廃棄物が適正に処理されるよう管理する責任があります。

《関連リンク》
→ 元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説

下請の解体業者が運ぶ場合は原則として許可が必要

一方、下請の解体業者が、元請の現場で発生した産業廃棄物を運ぶ場合は注意が必要です。

建設工事に伴う廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者です。

そのため、下請業者が現場から廃棄物を運ぶ場合、その廃棄物は下請業者自身の廃棄物ではなく、元請業者の廃棄物を運ぶことになります。

つまり、下請業者から見ると、他人の産業廃棄物を運搬することになります。

他人の産業廃棄物を業として運搬する場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

たとえば、

  • 元請から依頼されて、下請の解体業者ががれき類を処分場へ運ぶ
  • 下請業者が木くずや金属くずを自社の置場に持ち帰る
  • 元請の指示で廃材を中間処理施設へ搬入する
  • 解体作業後の廃材運搬まで下請が行う

このような場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。

「元請から頼まれたから大丈夫」
「いつもやっているから問題ない」
「少量だから許可はいらない」

という判断は危険です。

《関連リンク》
→ 元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説

解体業者が特に注意すべき廃棄物の種類

解体工事では、複数の産業廃棄物が混ざって発生しやすいです。

特に注意したいのは、次のような品目です。

がれき類

コンクリートガラ、アスファルトガラ、瓦、ブロックなどが該当することがあります。

解体工事では非常に多く発生する品目です。

木くず

木造建物の解体では、柱、梁、板材などの木くずが多く発生します。

建設業に係る工作物の新築、改築、除去に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当します。

金属くず

鉄骨、サッシ、配管、金具、金属製建材などが該当します。

有価物として売却できる場合もありますが、廃棄物か有価物かの判断は慎重に行う必要があります。

廃プラスチック類

塩ビ管、樹脂製建材、断熱材、シート類などが該当する場合があります。

軽量で飛散しやすいため、運搬時の飛散防止措置にも注意が必要です。

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

ガラス、陶器、タイル、ALC、石膏ボードなどが関係することがあります。

石膏ボードは処理方法にも注意が必要です。

建設混合廃棄物

解体現場では、複数の廃棄物が混ざった状態で発生することがあります。

ただし、混合廃棄物だからといって何でもまとめて運んでよいわけではありません。

処分場・中間処理施設で受け入れ可能な品目や、許可品目との整合性を確認する必要があります。

許可品目と実際に運ぶ廃棄物が合っているか確認する

産業廃棄物収集運搬業許可では、運搬できる産業廃棄物の種類が決まっています。

解体業者の場合、許可を取得する際には、実際に運ぶ廃棄物の種類をよく確認する必要があります。

たとえば、がれき類だけの許可では、木くずや廃プラスチック類を運べない可能性があります。

また、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類なども、解体工事では関係しやすい品目です。

許可申請の段階で品目を十分に検討しておかないと、

「許可は取ったが、実際に運びたい廃棄物が許可品目に入っていなかった」

ということになりかねません。

解体業者が産廃許可を取得する場合は、現在の業務だけでなく、今後受ける可能性のある工事内容も踏まえて品目を検討することが大切です。

《関連リンク》
→ 解体業者様向け|産廃収集運搬 許可取得ガイド

ダンプ車・トラックの表示と書面備え付けに注意

解体業者が産業廃棄物を運搬する場合、使用する車両にも注意が必要です。

ダンプ車やトラックで産業廃棄物を運ぶ場合、車体の両側面に必要な表示を行い、許可証の写しやマニフェストなどの書面を備え付ける必要があります。

特に解体工事では、

  • ダンプ車
  • 2トントラック
  • 4トントラック
  • ユニック車
  • 軽トラック
  • コンテナ車

などを使うことがあります。

これらの車両を産業廃棄物収集運搬業許可の車両として使う場合、車検証の内容、所有者・使用者、最大積載量、運搬する廃棄物との適合性などを確認する必要があります。

また、許可取得後に車両を追加・入れ替えした場合には、変更届が必要になります。

《関連リンク》
→ 収集運搬車両|変更届が必要なケース 産廃専門行政書士が解説

飛散・流出防止措置を取る

解体工事で発生する廃棄物は、運搬中に飛散・流出するおそれがあります。

たとえば、

  • 木くず
  • 廃プラスチック類
  • 紙くず
  • 繊維くず
  • 石膏ボード片
  • 細かいがれき類
  • 粉じんを含む廃材

などは、運搬中に飛散しないよう注意が必要です。

ダンプ車やトラックで運ぶ場合は、

  • シートを掛ける
  • 積み過ぎない
  • 荷台のあおりを確実に閉める
  • 隙間から落下しないようにする
  • 雨天時に汚水が流出しないようにする
  • 粉じんが飛散しないようにする

といった対策が必要です。

解体現場では、廃材の量が多く、積み込みも急ぎがちです。

しかし、道路上への落下、粉じんの飛散、汚水の流出などがあると、近隣トラブルや行政指導につながる可能性があります。

《関連リンク》
→ ダンプ車で産業廃棄物を運ぶときの注意点|許可・表示・飛散防止を解説

現場から自社置場に持ち帰る場合の注意点

解体業者が、現場で出た廃材をいったん自社置場に持ち帰るケースがあります。

この場合は、特に注意が必要です。

なぜなら、産業廃棄物を自社置場に持ち帰って保管する行為が、単なる運搬ではなく、保管や積替え保管に該当する可能性があるためです。

特に、

  • 元請の現場で発生した廃棄物を下請が自社置場に持ち帰る
  • 複数現場の廃棄物を置場に集める
  • 置場で分別してから処分場へ運ぶ
  • 一定期間保管している
  • 他社の廃棄物を自社敷地内に置いている

といった場合は、慎重に確認する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可には、積替え保管を含まない許可と、積替え保管を含む許可があります。

通常の収集運搬業許可だけで、自社置場での保管が認められるとは限りません。

「少し置くだけだから大丈夫」と判断せず、運用実態を確認することが重要です。

他県の処分場へ運ぶ場合は他県許可にも注意

宮城県内の解体現場から、宮城県内の処分場へ運ぶ場合は、宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるのが基本です。

一方、宮城県内の現場から、山形県、福島県、岩手県など他県の処分場へ運ぶ場合は、荷下ろし先の都道府県等の許可も必要になることがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可では、原則として、

  • 積み込む場所
  • 荷下ろしする場所

の都道府県等の許可が必要です。

通過するだけの都道府県については、通常は許可不要です。

しかし、解体業者の場合、処分場の受け入れ条件や処分費の関係で、県外の処分場を利用することもあります。

その場合は、宮城県の許可だけで足りるのか、他県許可も必要なのかを事前に確認する必要があります。

《関連リンク》
→ 産業廃棄物収集運搬業の他県許可とは?必要なケースを解説

マニフェストと委託契約の確認

解体工事で発生した産業廃棄物を処理する場合、マニフェストの交付・管理が必要になります。

また、処分を委託する場合には、処分業者との書面による委託契約も必要です。

下請業者が収集運搬を行う場合には、元請業者と収集運搬業者との間で委託契約が必要になります。

解体業者が元請なのか下請なのかによって、契約関係やマニフェストの流れが変わるため、事前に整理しておくことが大切です。

特に、

  • 誰が排出事業者なのか
  • 誰が収集運搬を行うのか
  • 誰が処分業者と契約するのか
  • マニフェストを誰が交付するのか
  • 処分終了を誰が確認するのか

を明確にしておく必要があります。

解体業者によくある誤解

解体業登録があれば産廃も運べる

解体業登録と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。

解体業登録があっても、他人の産業廃棄物を業として運搬する場合には、原則として産廃収集運搬業許可が必要です。

建設業許可があれば産廃も運べる

建設業許可と産廃収集運搬業許可も別の許可です。

建設業許可があっても、他人の産業廃棄物を運搬できるわけではありません。

下請が作業して出した廃材だから、下請の廃棄物である

建設工事に伴う廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者になります。

下請業者が作業して発生した廃材であっても、原則として元請業者の排出責任のもとで処理されます。

少量なら許可なしで運んでもよい

少量であっても、他人の産業廃棄物を業として運搬する場合は、原則として許可が必要です。

下請業者が無許可で運搬できる例外はありますが、条件はかなり限定的です。

自社置場に一時的に置くだけなら問題ない

産業廃棄物を自社置場に持ち帰る場合、保管や積替え保管に該当する可能性があります。

通常の収集運搬業許可だけで認められるとは限らないため、慎重に確認する必要があります。

解体業者が確認すべきチェックリスト

解体業者が産廃許可について確認するときは、次の点を整理しましょう。

  • 解体業登録または建設業許可の有無
  • 元請として工事を請け負っているのか、下請なのか
  • 排出事業者は誰になるのか
  • 廃棄物を実際に運ぶのは誰か
  • 産業廃棄物収集運搬業許可が必要な運搬ではないか
  • 運ぶ廃棄物の種類は何か
  • 許可品目に不足がないか
  • 宮城県内だけで運ぶのか、他県にも運ぶのか
  • 使用する車両は許可車両として登録できるか
  • 車両表示・書面備え付けをしているか
  • 飛散・流出防止措置を取っているか
  • 自社置場に持ち帰る運用がないか
  • 積替え保管に該当する可能性がないか
  • 委託契約とマニフェストの流れが整理されているか

これらを確認することで、無許可運搬や委託基準違反、保管に関するトラブルを防ぎやすくなります。

まとめ

解体業者が産廃許可で注意すべきポイントは、単に「許可を取るかどうか」だけではありません。

重要なのは、

  • 解体業登録と産廃収集運搬業許可は別の制度である
  • 建設業許可があっても産廃を自由に運べるわけではない
  • 解体工事で発生する廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者になる
  • 下請業者が運搬する場合は、原則として産廃収集運搬業許可が必要になる
  • 許可品目と実際に運ぶ廃棄物の種類を合わせる必要がある
  • ダンプ車・トラックの表示や書面備え付けが必要になる
  • 飛散・流出防止措置を取る必要がある
  • 自社置場に持ち帰る場合は積替え保管に注意する
  • 他県の処分場へ運ぶ場合は他県許可も確認する
  • 委託契約とマニフェストの流れを整理する必要がある

という点です。

解体業者の場合、現場で発生する廃棄物の種類が多く、元請・下請の関係も複雑になりやすいため、産廃許可の判断を誤ると大きなリスクにつながります。

宮城県・仙台市で解体業者として産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方は、あさぎ行政書士事務所へご相談ください。

産廃業の現場経験を踏まえ、解体業者の実務に即して、許可の要否、必要な品目、車両、他県許可、変更届までサポートいたします。

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