建設業者に産業廃棄物収集運搬業許可は必要?自社運搬・下請運搬・元請責任を解説

建設業者の方からよくある相談の一つに、
「建設現場で出た廃材を運ぶのに、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ですか?」
というものがあります。
建設工事では、
- がれき類
- 木くず
- 金属くず
- 廃プラスチック類
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- 紙くず
- 繊維くず
- 汚泥
など、さまざまな産業廃棄物が発生します。
これらを現場から処分場や中間処理施設へ運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になることがあります。
ただし、すべての建設業者に必ず許可が必要というわけではありません。
ポイントは、誰の産業廃棄物を、誰が運ぶのかです。
この記事では、建設業者に産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケース、不要となるケース、元請・下請で注意すべき点を解説します。
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結論:他人の産業廃棄物を運ぶなら原則として許可が必要
結論からいうと、他人の産業廃棄物を業として運ぶ場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
建設業者であっても、建設業許可を持っていても、それだけで他人の産業廃棄物を運搬できるわけではありません。
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は、まったく別の許可です。
たとえば、次のような場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。
- 元請から依頼されて、下請業者が廃材を処分場へ運ぶ
- 他社の現場で発生した産業廃棄物を自社のダンプで運ぶ
- 建設工事で発生した廃棄物を、別会社から委託されて運ぶ
- 解体工事で発生したがれき類や木くずを、下請業者が処分場へ搬入する
- 産業廃棄物の運搬を工事とは別に請け負っている
一方で、自社が排出した産業廃棄物を自社で運ぶ場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が不要となるケースがあります。
建設工事では「元請業者」が排出事業者になるのが原則
建設業者が特に注意すべきなのは、建設工事に伴って発生する産業廃棄物の排出事業者です。
建設工事に伴って発生する廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者になります。
つまり、実際に現場作業をしたのが下請業者であっても、その工事を発注者から直接請け負った元請業者が、廃棄物処理法上の排出事業者として扱われるのが原則です。
ここを誤解してしまうと危険です。
たとえば、下請業者が、
「自分たちが作業して出た廃材だから、自社の廃棄物だ」
「自社のダンプで運ぶだけだから許可はいらない」
「元請から頼まれたから運んでも問題ない」
と考えてしまうことがあります。
しかし、建設工事に伴う産業廃棄物は、原則として元請業者の排出責任のもとで処理されます。
そのため、下請業者が現場から産業廃棄物を運ぶ場合は、原則として「他人の産業廃棄物を運ぶ」ことになり、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。
《関連リンク》
→ 元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説
元請業者が自社で運ぶ場合
元請業者が、自社で請け負った工事から発生した産業廃棄物を、自社の車両で運ぶ場合は、自社運搬にあたります。
この場合、産業廃棄物収集運搬業許可は不要となるケースがあります。
たとえば、
- 元請業者が自社のダンプで処分場へ運ぶ
- 元請業者の従業員が自社車両で運搬する
- 元請業者が自社の責任で中間処理施設へ搬入する
といったケースです。
ただし、許可が不要だからといって、何でも自由に運べるわけではありません。
自社運搬であっても、
- 産業廃棄物を適切に分別する
- 飛散・流出しないように運搬する
- 車両表示を行う
- 必要な書面を備え付ける
- 処分業者と適切に契約する
- マニフェストを適切に交付・管理する
といった対応が必要になります。
元請業者は、排出事業者として、産業廃棄物が適正に処理されるよう管理する責任があります。
《関連リンク》
→ 元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説
下請業者が運ぶ場合
下請業者が、元請業者の現場で発生した産業廃棄物を運ぶ場合は注意が必要です。
建設工事に伴う産業廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者です。
そのため、下請業者が現場から廃棄物を運ぶ場合、その廃棄物は下請業者自身の廃棄物ではなく、元請業者の廃棄物と考えるのが基本です。
つまり、下請業者から見ると、他人の産業廃棄物を運ぶことになります。
この場合、下請業者には原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
たとえば、
- 元請から「この廃材を処分場に持っていって」と頼まれた
- 下請業者が自社のトラックで廃材を持ち帰った
- 解体工事の下請業者が木くずやがれき類を処分場へ運んだ
- 設備工事の下請業者が廃材を自社倉庫に持ち帰った
このような場合には、無許可運搬にならないよう注意が必要です。
「元請に言われたから大丈夫」
「少量だから問題ない」
「いつもやっているから大丈夫」
という判断は危険です。
《関連リンク》
→ 元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説
下請業者が無許可でも運べる例外はある?
下請業者が産業廃棄物収集運搬業許可を持っていない場合でも、一定の条件を満たせば、例外的に運搬できる場合があります。
ただし、この例外は非常に限定的です。
一般的には、
- 維持修繕工事または瑕疵補修工事であること
- 請負代金が500万円以下であること
- 特別管理産業廃棄物ではないこと
- 1回あたりの運搬量が1立方メートル以下であること
- 運搬途中で保管を行わないこと
- 運搬先が元請業者の使用権原を有する保管場所等であること
- 運搬することが書面による請負契約で定められていること
- 必要事項を記載した書面を携行すること
など、複数の条件を満たす必要があります。
この特例は、すべての建設工事で使えるものではありません。
特に、解体工事、新築工事、大規模な改修工事、通常の産廃処分場への搬入などでは、この例外に当てはまらないケースが多くなります。
したがって、下請業者が無許可で産業廃棄物を運搬できるかどうかは、慎重に判断する必要があります。
《関連リンク》
→ 元請・下請で産廃許可の必要性は変わる?建設現場の産業廃棄物収集運搬を解説
建設業許可があっても産廃許可は別に必要
建設業者の方が誤解しやすいのが、建設業許可との関係です。
建設業許可を持っているからといって、産業廃棄物収集運搬業を行えるわけではありません。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うための許可です。
一方、産業廃棄物収集運搬業許可は、他人の産業廃棄物を業として運搬するための許可です。
目的も管轄も要件も異なります。
そのため、建設業許可を持っている会社であっても、他社の産業廃棄物を運搬する場合には、別途、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。
《関連リンク》
→ 建設業者様向け|産廃収集運搬 許可取得ガイド
産廃許可が必要になりやすい建設業者の例
次のような建設業者は、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討した方がよい場合があります。
- 下請として現場に入ることが多い
- 元請から廃材の運搬を頼まれることがある
- 自社のダンプやトラックで廃棄物を運んでいる
- 解体工事や改修工事を行っている
- がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類を運ぶことがある
- 宮城県外の処分場へ搬入することがある
- 元請・下請の両方の立場で工事を行っている
- 現場で出た廃材を自社置場に持ち帰ることがある
- 取引先から産廃許可の有無を確認された
特に、下請として現場に入る建設業者や、解体・改修工事に関わる事業者は、産廃許可の必要性を確認しておくことをおすすめします。
《関連リンク》
→ 建設業者様向け|産廃収集運搬 許可取得ガイド
許可を取る場合に確認すべきこと
建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、主に次の点を確認します。
1. どの産業廃棄物を運ぶのか
許可では、運搬できる産業廃棄物の種類が決まります。
建設業者の場合は、次のような品目が関係しやすいです。
- がれき類
- 木くず
- 金属くず
- 廃プラスチック類
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- 紙くず
- 繊維くず
- 汚泥
自社の工事で実際に発生する廃棄物や、取引先から運搬を依頼される廃棄物を確認したうえで、必要な品目を検討することが大切です。
《関連リンク》
→ 建設業者様向け|産廃収集運搬 許可取得ガイド
2. どの都道府県の許可が必要か
産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として、積む場所と降ろす場所の都道府県等で必要になります。
たとえば、宮城県内の現場から宮城県内の処分場へ運ぶ場合と、宮城県内の現場から山形県や福島県の処分場へ運ぶ場合では、必要な許可が変わることがあります。
通過するだけの都道府県の許可は、通常は不要です。
しかし、積込み場所と荷下ろし場所については確認が必要です。
《関連リンク》
→ 【宮城県対応】産業廃棄物収集運搬業の他県許可とは?必要なケースを解説
3. 使用する車両
産業廃棄物を運ぶ車両も確認されます。
建設業者の場合は、
- ダンプ車
- トラック
- 軽トラック
- ユニック車
- コンテナ車
などを使うことがあります。
車検証の内容、所有者・使用者、最大積載量、運搬する廃棄物との適合性などを確認する必要があります。
リース車両やローン中の車両、関連会社名義の車両を使用する場合には、申請前に確認しておくと安心です。
《関連リンク》
→ 産業廃棄物収集運搬業|車両要件について行政書士が解説
4. 講習会の修了証
産業廃棄物収集運搬業許可を申請するには、原則として、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了している必要があります。
法人の場合は、代表者、役員、または政令使用人などが講習会を受講することになります。
講習会の予約が取りにくい時期もあるため、許可取得を考えている場合は早めに準備することが大切です。
《関連リンク》
→ 宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可の講習会|受講者・新規更新・修了証の注意点
5. 経理的基礎・欠格要件
産業廃棄物収集運搬業許可では、申請者に事業を継続できる経理的基礎があるか、欠格要件に該当しないかも確認されます。
赤字決算だからといって直ちに不許可になるわけではありません。
ただし、債務超過の有無や財務状況によっては、追加資料が求められる場合があります。
また、役員等が欠格要件に該当する場合は、許可取得が難しくなります。
《関連リンク》
→ 産業廃棄物収集運搬業許可における経理的基礎とは?赤字決算や債務超過の場合も解説
→ 産業廃棄物収集運搬業|欠格要件とは?産廃専門行政書士が解説
産廃許可を持つメリット
建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得すると、次のようなメリットがあります。
- 元請から廃棄物運搬を依頼されたときに対応しやすくなる
- 下請として現場に入りやすくなる
- 取引先に対して適正処理の体制を示せる
- 無許可運搬のリスクを避けられる
- 自社の車両を有効活用できる
- 建設・解体・改修工事の受注時に説明しやすくなる
特に、建設業者の場合、取引先から「産廃許可は持っていますか?」と確認されることがあります。
許可を取得しておくことで、業務の幅が広がる可能性があります。
《関連リンク》
→ 産業廃棄物収集運搬業許可の取得ガイド|宮城県・仙台市対応
よくある質問(FAQ)
-
建設業許可があれば、産業廃棄物を運べますか?
-
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。
建設業許可を持っていても、他人の産業廃棄物を業として運ぶ場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
-
自社の現場から出た廃材を自社で運ぶ場合も許可が必要ですか?
-
自社が排出事業者となる産業廃棄物を自社で運ぶ場合は、収集運搬業許可が不要となるケースがあります。
ただし、許可が不要な場合でも、車両表示、書面の備え付け、飛散・流出防止、マニフェスト管理などの対応が必要になる場合があります。
-
下請業者が現場の廃材を運ぶ場合は許可が必要ですか?
-
建設工事に伴う産業廃棄物では、原則として元請業者が排出事業者です。
そのため、下請業者が元請の現場で発生した廃材を運ぶ場合は、他人の産業廃棄物を運ぶことになり、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
-
少量なら許可なしで運べますか?
-
少量であっても、他人の産業廃棄物を業として運ぶ場合は、原則として許可が必要です。
下請業者が無許可で運搬できる例外はありますが、工事内容、請負金額、運搬量、運搬先、契約書の記載など、複数の条件を満たす必要があります。
-
宮城県内だけで運ぶ場合は宮城県の許可だけでよいですか?
-
宮城県内で積み込み、宮城県内で荷下ろしする場合は、宮城県の許可が必要になるのが基本です。
ただし、仙台市内の積替え保管を行う場合や、他県の処分場へ運ぶ場合などは、別途確認が必要です。
-
他県の処分場へ運ぶ場合はどうなりますか?
-
産業廃棄物収集運搬業許可は、積む場所と降ろす場所の都道府県等で必要になります。
宮城県の現場から他県の処分場へ運ぶ場合は、宮城県だけでなく、荷下ろし先の都道府県等の許可が必要になることがあります。
まとめ
建設業者に産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかは、ケースによって変わります。
重要なのは、次の点です。
- 建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可である
- 他人の産業廃棄物を運ぶ場合は、原則として産廃許可が必要
- 建設工事に伴う産業廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者になる
- 元請業者が自社運搬する場合は、許可不要となるケースがある
- 下請業者が現場の廃材を運ぶ場合は、原則として許可が必要
- 下請業者が無許可で運べる例外はあるが、条件はかなり限定的
- 許可が不要な場合でも、表示・書面・飛散防止などの義務には注意が必要
建設業者の方は、「自社の車両で運んでいるから大丈夫」「元請に言われたから大丈夫」と判断するのではなく、誰が排出事業者で、誰が運搬しているのかを整理することが大切です。
宮城県・仙台市で建設業者として産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方は、あさぎ行政書士事務所へご相談ください。
産廃業の現場経験を踏まえ、建設業者・解体業者の実務に即して、許可の要否、必要な品目、車両、申請手続きまでサポートいたします。

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