
仙台市内で産業廃棄物の収集運搬を行う場合、「宮城県と仙台市のどちらに申請すればよいのか」と迷われることがあります。
仙台市は政令指定都市ですが、積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業については、基本的に宮城県知事の許可で仙台市内も運搬できます。
一方、仙台市内で積替え保管を行う場合には、仙台市長の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
したがって、単に「仙台市内で運搬するから仙台市へ申請する」とは限りません。
このページでは、仙台市内で産業廃棄物収集運搬業を行う場合の許可区分と注意点を解説します。
結論|積替え保管の有無で申請先が変わります
仙台市内で産業廃棄物収集運搬業を行う場合の基本的な考え方は、次のとおりです。
| 事業内容 | 基本的に必要な許可 |
|---|---|
| 仙台市内で産業廃棄物を積み、積替え保管をせずに運搬する | 宮城県知事許可 |
| 宮城県内の別の市町村から仙台市内の処分場へ運搬する | 宮城県知事許可 |
| 仙台市内から宮城県内の処分場へ運搬する | 宮城県知事許可 |
| 仙台市内に積替え保管施設を設ける | 仙台市長許可 |
| 仙台市内で産業廃棄物処分業を行う | 仙台市長許可 |
仙台市も、新規に積替え保管を行わない収集運搬業の許可を取得する場合は、基本的に宮城県知事許可の取得を案内しています。仙台市公式案内
なぜ仙台市内でも宮城県知事許可になるのか
2011年4月の廃棄物処理法施行令の改正により、政令市内で積替え保管を行わない収集運搬業については、原則として都道府県知事の許可で政令市内も運搬できる仕組みになりました。
そのため、宮城県知事の収集運搬業許可を取得していれば、許可を受けた産業廃棄物について、仙台市内を含む宮城県内で収集運搬できます。
仙台市内に本店や営業所がある事業者であっても、積替え保管を行わない場合の新規許可申請先は、基本的に宮城県です。
重要なのは、会社の所在地ではなく、次の点です。
- どこで産業廃棄物を積むのか
- どこで産業廃棄物を降ろすのか
- 途中で積替え保管を行うのか
仙台市長の許可が必要になるケース
仙台市長の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる代表的なケースは、仙台市内で積替え保管を行う場合です。
例えば、次のような事業計画が該当します。
- 仙台市内の複数の現場から産業廃棄物を回収する
- 回収した産業廃棄物を仙台市内の自社ヤードで一時保管する
- 一定量が集まった段階で大型車両に積み替える
- その後、県内外の処分場へまとめて運搬する
この場合、収集した産業廃棄物を途中で車両から降ろして保管するため、「積替え保管を含む収集運搬業」に該当します。
積替え保管施設には、囲い、掲示板、飛散・流出防止設備、排水設備、保管上限などの基準があり、土地や施設を確保するだけで直ちに許可申請できるものではありません。
周辺環境、用途地域、土地利用規制、施設の構造なども含め、計画の初期段階から仙台市との協議が必要です。
→「積替保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可とは?宮城県・仙台市での注意点を解説」を見る
仙台市内の事業者が宮城県知事許可を申請する場合
仙台市内に本店や営業所がある事業者でも、積替え保管を行わない場合は、基本的に宮城県知事の許可を申請します。
宮城県では、2026年10月から、積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業のすべての許可申請・変更届等を宮城県庁廃棄物対策課で受け付けます。
申請先
宮城県環境生活部廃棄物対策課施設班
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁13階北側
2026年8月から9月までに申請する場合は移行期間となるため、宮城県の最新案内で提出先を確認してください。
仙台市内で営業するための許可要件
宮城県知事許可を取得する場合も、仙台市長許可を取得する場合も、基本的には次の要件を満たす必要があります。
- JWセンターの講習会を修了していること
- 適切な車両や運搬容器を有していること
- 実行可能な事業計画があること
- 事業を継続できる経理的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
積替え保管を行う場合は、これらに加えて、保管場所や施設に関する基準を満たす必要があります。
→「産業廃棄物収集運搬業許可の5つの要件|講習会・車両・経理的基礎を解説」を見る
仙台市でよく取り扱われる産業廃棄物
仙台市内では、建設工事、解体工事、設備工事、製造業、飲食業、医療関係など、幅広い事業活動から産業廃棄物が発生します。
建設・解体関係で代表的な品目には、次のようなものがあります。
- 廃プラスチック類
- 木くず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
- 紙くず
- 繊維くず
- 汚泥
ただし、紙くず、木くず、繊維くずなどには業種指定があります。
事業活動から出たものがすべて産業廃棄物になるわけではなく、排出事業者の業種や廃棄物の発生工程を確認したうえで品目を判断する必要があります。
また、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、廃石綿等などは、通常の品目とは別に取扱いを確認する必要があります。
→「特別管理産業廃棄物許可取得ガイド|宮城県・仙台市対応」を見る
仙台市内から県外へ運搬する場合
仙台市内の工事現場などから産業廃棄物を積み、県外の処分場へ運搬する場合は、宮城県知事許可だけでは足りないことがあります。
例えば、仙台市内で産業廃棄物を積み、山形県内の処分場へ搬入する場合は、原則として次の許可が必要です。
- 宮城県知事の産業廃棄物収集運搬業許可
- 山形県知事の産業廃棄物収集運搬業許可
福島県、岩手県、秋田県などへ搬入する場合も、同様に搬入先を管轄する県の許可を検討します。
一方、その都道府県内で積卸しを行わず、単に通過するだけであれば、通常、その都道府県の許可は必要ありません。
→「産業廃棄物を県外へ運搬する場合に必要な許可|県をまたぐ収集運搬・複数県申請を解説」を見る
仙台市の許可をすでに持っている場合
法改正前から仙台市長の収集運搬業許可を取得している事業者や、仙台市内で積替え保管を行っている事業者については、現在の許可内容を個別に確認する必要があります。
次のような場合は、宮城県許可と仙台市許可の関係を整理しましょう。
- 仙台市長許可と宮城県知事許可の両方を持っている
- 仙台市内で積替え保管を行っている
- 事業範囲から積替え保管を廃止したい
- 仙台市内の積替え保管施設を移転したい
- 宮城県内の営業範囲を広げたい
- 取り扱う産業廃棄物の種類を追加したい
積替え保管の有無や既存許可の内容によって、更新、変更届、事業範囲変更許可、新規申請など、必要な手続が異なります。
→「産業廃棄物許可取得後の維持管理|更新・変更届・変更許可・マニフェスト運用をサポート」を見る
仙台市で許可を取得する際の注意点
「仙台市の会社だから仙台市へ申請」とは限りません
会社の本店が仙台市内にあっても、積替え保管を行わない場合は、基本的に宮城県知事許可を申請します。
申請する産業廃棄物の種類を正確に選ぶ
排出事業者との契約や運搬先の受入品目を確認し、実際に必要な品目を申請します。
許可証に記載されていない品目は運搬できません。
許可取得前は営業できない
許可申請を提出しただけでは、収集運搬業を開始できません。許可証の交付後に営業を開始する必要があります。
宮城県の標準処理期間は60営業日で、補正期間を含めると3か月以上かかる場合があります。
積替え保管は事前相談が重要
積替え保管を計画している場合は、ヤードや土地を取得・賃借する前に、関係法令や仙台市との事前協議の必要性を確認することが重要です。
土地を確保してから許可が難しいことが判明すると、大きな負担になる可能性があります。
仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可は専門行政書士へ
仙台市内で産業廃棄物収集運搬業を始める場合、最初に確認すべきことは「宮城県知事許可と仙台市長許可のどちらが必要か」です。
積替え保管の有無、排出場所、運搬先、取り扱う品目などによって、必要な許可は異なります。
あさぎ行政書士事務所では、仙台市および宮城県内の事業者様を対象に、産業廃棄物収集運搬業許可の申請をサポートしています。
- 仙台市と宮城県のどちらに申請するのか分からない
- 自社ヤードで一時的に廃棄物を降ろしたい
- 宮城県外の処分場へ運搬したい
- 建設工事や解体工事のために許可を取得したい
- どの品目を申請すればよいか分からない
- 車両や運搬容器が要件を満たすか確認したい
このような場合は、事業計画の段階からご相談いただけます。
法律上の手続だけでなく、実際の運搬方法や廃棄物の性状も確認しながら、必要な許可をご案内します。まずはお気軽にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
-
仙台市内だけで営業する場合も宮城県知事許可ですか?
-
積替え保管を行わない場合は、仙台市内だけで営業するときも、基本的に宮城県知事許可を取得します。
-
仙台市の許可はまったく必要ないのですか?
-
仙台市内で積替え保管を行う場合には、仙台市長の収集運搬業許可が必要です。また、仙台市内で処分業を行う場合も、仙台市長許可の対象になります。
-
駐車場に廃棄物を積んだまま車両を置くと積替え保管になりますか?
-
運搬途中の車両を一時的に駐車する場合でも、その方法や時間、反復継続性などによって判断が問題になることがあります。
車両を廃棄物の保管場所として継続的に使用することは、安易に行うべきではありません。事前に行政へ確認することをおすすめします。
-
仙台市内の処分場へ搬入する場合、仙台市の収集運搬業許可が必要ですか?
-
積替え保管を行わず、宮城県知事許可の範囲内で運搬する場合は、基本的に仙台市長の収集運搬業許可を別に取得する必要はありません。
-
仙台市内の工事現場から出た廃材を自社で運ぶ場合はどうなりますか?
-
排出事業者が自ら運搬する「自己運搬」であれば、収集運搬業許可が不要となることがあります。
ただし、建設工事では原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者が運搬する場合は許可が必要になる可能性があります。
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