
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には講習会の修了が必要です
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、申請者が事業を適切に行うための知識と能力を備えていなければなりません。
その確認資料として、一般的に使用されているのが、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証です。
新規許可だけでなく、許可の更新や事業範囲の変更許可を申請するときにも、申請先自治体の取扱いに応じた修了証が必要になります。
講習会は、申し込めばすぐに受講できるとは限りません。希望する会場が満席になったり、修了試験の結果が出るまで時間がかかったりすることもあります。
許可取得を検討している場合は、車両や事業計画を準備するのと並行して、早めに講習会の日程を確認することが重要です。
講習会を受ければ許可を取得できるわけではありません
講習会の修了は、産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための重要な要件の一つです。
ただし、講習会を修了しただけで許可を取得できるわけではありません。
許可申請では、講習会のほかにも次のような要件が審査されます。
- 適切な運搬車両や容器を確保していること
- 収集運搬事業を適切に行える事業計画があること
- 事業を継続できる経理的基礎があること
- 申請者や役員等が欠格要件に該当しないこと
- 排出事業者や処分先の見込みがあること
- 取り扱う産業廃棄物に適した運搬方法であること
講習会を申し込む前後に、ほかの許可要件も確認しておくと、受講後に「車両や決算状況の問題で申請できなかった」という事態を防ぎやすくなります。
講習会は誰が受講するのか
許可申請では、誰が講習会を修了しているかが重要です。
単に会社の従業員が修了証を持っていればよいとは限りません。申請者との関係や社内での役割を踏まえ、申請先自治体が適切な受講者と認める必要があります。
法人の場合
法人の場合は、一般的に次のような方が受講します。
- 代表取締役
- 産業廃棄物収集運搬業を担当する取締役
- 申請する事業所の代表者
- 自治体から適切と認められる政令使用人等
役員全員が受講する必要はありません。
ただし、役員ではない一般従業員の修了証を使用する場合は、その方の地位や権限では認められない可能性があります。
誰を受講者にするか迷う場合は、講習会を申し込む前に申請先自治体へ確認することをおすすめします。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、原則として申請者本人が受講します。
従業員や家族が代わりに受講しても、個人事業主本人の許可申請には使用できない可能性があります。
新規講習会と更新講習会の違い
収集運搬業の講習会には、大きく分けて「新規」と「更新」の課程があります。
| 講習会の区分 | 主な対象者 |
|---|---|
| 新規課程 | 初めて収集運搬業許可を取得する方 |
| 更新課程 | すでに収集運搬業許可を持ち、更新又は変更許可を申請する方 |
初めて許可を申請する場合は、原則として「産業廃棄物の収集・運搬課程(新規)」を受講します。
すでに他の都道府県や政令市などで収集運搬業許可を取得している場合は、新たな自治体への新規申請であっても、更新課程の修了証を使用できることがあります。
ただし、この取扱いは申請先自治体によって異なります。更新課程を申し込む前に、現在保有している許可と修了証の組合せが使用できるか確認してください。
特別管理産業廃棄物の講習会との関係
特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規課程は、通常の産業廃棄物収集運搬業より広い内容を扱います。
そのため、特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程を修了している場合、普通産廃の収集運搬業許可申請にも使用できることがあります。
反対に、普通産廃の収集・運搬課程だけでは、特別管理産業廃棄物収集運搬業の申請には対応できません。
なお、処分業許可を取得する場合は収集・運搬課程ではなく、処分課程の受講が必要です。
講習会にはオンライン形式と対面形式があります
現在の講習会には、主に次の2つの受講形式があります。
オンライン形式
オンライン形式は、次の2段階で受講します。
- インターネットで講義動画を視聴する
- 指定された会場で修了試験を受ける
講義はオンラインで受講できますが、修了試験まで自宅で完結する完全オンライン方式ではありません。
指定された期間内に講義動画の視聴を終えたうえで、申し込んだ会場へ行き、修了試験を受ける必要があります。
対面形式
対面形式は、講義と修了試験の両方を会場で受ける方式です。
収集・運搬課程の新規講習会は複数日にわたって開催される場合があります。日程を確認するときは、初日だけでなく、全日程に参加できるか確認してください。
どちらを選べばよい?
仕事の合間に自分のペースで講義を受けたい方には、オンライン形式が利用しやすいでしょう。
一方、オンラインでの動画視聴が不慣れな方や、会場で集中して講義を受けたい方には、対面形式が向いています。
どちらの形式を選んでも、所定の講義を受講し、修了試験に合格して修了証を取得するという点は同じです
講習会はどの都道府県で受けてもよい?
講習会は、許可を申請する都道府県と同じ場所で受けなければならないものではありません。
例えば、宮城県の許可を申請する場合でも、東京都、岩手県、山形県、福島県など、別の地域で開催される講習会を受講できます。
講習会の修了証は、受講した都道府県だけで使用するものではないためです。
希望する地域が満席の場合は、次のような方法を検討できます。
- 近隣県の会場を探す
- オンライン形式の別会場を探す
- 対面形式も含めて探す
- 更新期限に余裕があるうちに次回日程を予約する
ただし、使用できる修了証の種類や期間については、申請先自治体の取扱いを確認する必要があります。
講習会の申込方法
講習会の申込みは、JWセンターのウェブサイトから行います。
一般的な手順は次のとおりです。
- JWセンターの講習会ページを開く
- 受講する課程を選ぶ
- 新規又は更新の区分を確認する
- 開催形式、試験会場、日程を選ぶ
- 受講者情報を登録する
- 顔写真データなどを準備する
- 受講料を支払う
- オンライン講義又は対面講義を受講する
- 会場で修了試験を受ける
- 合格後に修了証を取得する
申込みはWeb受付となっており、会場ごとに定員があります。
年度の申込受付が始まると、アクセスや申込みが集中することがあります。特に更新期限が近い場合は、空席が見つかるまで待つのではなく、受講可能な地域を広げて探すことも必要です。
最新の日程、受講料、空席状況は、必ずJWセンターの公式サイトで確認してください。
→「宮城県の産廃講習会|会場・日程・修了証・更新期限の注意点」を見る
講習会には修了試験があります
講義を受けただけでは、講習会を修了したことにはなりません。
講義の内容について修了試験が行われ、合格すると修了証が交付されます。
主な出題範囲は次のような内容です。
- 廃棄物処理法の基礎
- 産業廃棄物の種類
- 排出事業者と処理業者の責任
- 収集運搬業者が守るべき基準
- 委託契約とマニフェスト
- 運搬時の安全管理
- 不適正処理を防止するための知識
講義内容を確認しながら受講し、重要部分を復習してから試験に臨むことが大切です。
修了証の「有効期限」は自治体によって確認が必要です
講習会の修了証は、運転免許証のように、期限が来ると修了の事実そのものが消える資格証ではありません。
一方、許可申請に添付できる修了証については、申請先自治体が「修了から何年以内」といった取扱いを定めています。
例えば、自治体によっては次のような基準が設けられています。
- 新規課程の修了証:修了日から5年以内
- 更新課程の修了証:修了日から2年以内
ただし、すべての自治体が同じ取扱いとは限りません。
複数の都道府県へ同時に申請する場合は、最も早く期限を迎える自治体を基準に受講時期を決めると安全です。
許可の更新は講習会から逆算して準備しましょう
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、原則として5年間です。
更新申請には期限がありますが、期限直前になってから講習会を探すと、次のような問題が起こることがあります。
- 近くの会場が満席になっている
- 許可期限までに受講できない
- 修了試験の結果が間に合わない
- 修了証が申請時に準備できない
- 申請先自治体の救済的な取扱いを利用できない
更新時期を管理するときは、許可証の有効期限だけでなく、現在の修了証の修了日も確認してください。
許可期限の1年ほど前から講習会の日程を確認し、余裕を持って受講することをおすすめします。
修了証を紛失した場合
修了証を紛失した場合は、JWセンターで再交付等の手続ができる場合があります。
申請直前になって紛失に気付くと、許可申請に間に合わない可能性があります。許可証と修了証は、更新時期が分かるようにまとめて保管しておきましょう。
修了証の氏名と現在の氏名が異なる場合や、法人内で受講者が退任している場合も、申請前の確認が必要です。
講習会についてよくある間違い
講習会を受ければ必ず許可を取得できる
講習会は許可要件の一部です。車両、事業計画、経理的基礎、欠格要件なども審査されます。
会社の従業員なら誰が受講してもよい
申請者との関係や社内での権限によっては、適切な受講者と認められないことがあります。
オンライン講習なら自宅だけで修了できる
オンライン形式でも、修了試験は指定された会場で受けます。
許可を申請する県内で受講しなければならない
他の都道府県で開催される講習会も受講できます。
許可が5年だから5年ごとに新規講習会を受ける
許可更新時は、通常、更新課程を受講します。ただし、使用できる修了証は自治体の取扱いによって異なります。
よくある質問(FAQ)
-
法人の役員全員が受講する必要はありますか?
-
通常、役員全員が受講する必要はありません。代表者や産業廃棄物処理業を担当する役員など、申請者の能力を示すうえで適切な方が受講します。
-
一般の従業員でも受講できますか?
-
講習会の受講自体と、その修了証が許可申請で認められるかは別の問題です。一般従業員の修了証を使用したい場合は、申請先自治体へ事前に確認してください。
-
宮城県の許可申請でも他県の会場を選べますか?
-
選べます。講習会の受講地と許可申請先が同じ都道府県である必要はありません。
-
オンライン形式なら試験もオンラインですか?
-
いいえ。講義動画はオンラインで視聴しますが、修了試験は申し込んだ会場で受けます。
-
講習会の前でも行政書士に相談できますか?
-
相談できます。講習会を申し込む前に、許可の必要性、受講者、申請地域、車両、経理状況などを確認しておくと、不要な受講や課程の選択間違いを防げます。
講習会の受講前から許可要件を確認できます
産業廃棄物収集運搬業許可では、講習会のほかにも確認すべき要件が多数あります。
特に次のような場合は、受講申込みと並行して事前確認をおすすめします。
- 初めて産廃許可を取得する
- どの役員が受講すべきか分からない
- 複数県の許可を同時に取得したい
- 赤字や債務超過がある
- 車検証上の所有者が申請者と異なる
- 他社の車両を借りて使用する
- 石綿含有産業廃棄物を運搬する
- 許可更新の期限が近い
- 現在の修了証が使用できるか分からない
あさぎ行政書士事務所では、講習会の選択だけでなく、許可要件の確認、必要書類の収集、申請書作成、行政との調整まで一貫してサポートしています。
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